個人事業主と会社員どちらがお得?税金や社会保証制度を徹底比較! | 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス
その他お役立ち情報
個人事業主と会社員どちらがお得?税金や社会保証制度を徹底比較!
公開日: 2018.09.21
最終更新日: 2019.01.29

目次
会社員でも始められる?個人事業主が熱い!
自宅にいながらパソコン一つでお金を稼ぐことができる時代、在宅ワークやインターネットビジネスなど在宅ワークで生計を立てる人も増えています。
今は、インターネットとパソコンさえあれば、働く場所も時間も選ばず、誰もが収入を得られる仕組みが出来上がっていることから、副業、専業を問わず様々な仕事をすることで収入を増やしたいと考える方が多いようです。
また、日本の年金制度が破綻するという将来的な老後資金不足に対する漠然とした不安もあり、定年のある会社員よりは、長く働き続けられる個人事業主という生き方を選び、独立して起業するサラリーマンも増えています。
最初は副業として、在宅ワークを始める方がほとんどですが、結局、確定申告の際に住民税の支払い金額などから会社に副業の実態がバレてしまい、個人事業主となるか会社員を続けるかの選択を迫れるケースも見られます。
では、実際に、個人事業主となった場合と、会社員を続けた場合は、どちらがお得なのでしょうか?支払うべき税金の金額や、将来のための貯蓄となる社会保障制度も含めて、両者が得する部分と損する部分を見ていきたいと思います。
個人事業主とフリーランスの違い
個人事業主とフリーランスの違いはどこにあるのでしょうか。
フリーランスは特定の組織に属さずに、単発でさまざまな仕事をする人をさします。アルバイトのようにも思えますが、アルバイトは、短期間にせよ、どこかの組織に属しているのでフリーランスとはいえません。
つまりどこの組織にも属していないという意味であれば、フリーランスと個人事業主はほぼ同義語といっていいのです。
あえて違いといえば、フリーランスと呼ばれている人は、いわゆる「一匹狼」が、活動のスタイルであることが多く、いくら忙しくなっても人を雇うということは、まずありません。また拠点となる店舗や事務所を構えることもありません。その点、個人事業主は、基本的に拠点となる店舗や事務所があって、事業が拡大すれば従業員を雇うこともあります。
もちろん税法上の区分に限れば、税務署に「個人事業の開業届」を出した人だけが個人事業主として扱われるので、それ以外の組織に属さない人がフリーランスだと、明確な棲み分けはできるのです。
しかし現実には、青色申告をするフリーランスも存在しますから、個人事業主とフリーランスの境界は曖昧であり、その実、使い分けは本人の意識によるところが大きいのです。
個人事業主のメリットとデメリット
個人事業主は開業届を税務署に提出することで、青色申告ができるようになります。この青色申告は、複式簿記で帳簿を作成した場合、65万円の特別控除が受けられるという特典があります。
開業当初はなかなか利益が上がらないものですが、この65万円控除があることで、収入が少ない年には、税金の負担が軽くなるという点は、個人事業主のメリットだといえます。
またサラリーマンでは認められない経費を所得から差し引くことができるのもメリットです。ただしこうした経費を認めてもらうためには、自らが確定申告をする必要がありますから、源泉徴収をしてもらえるサラリーマンと比べてデメリットになる側面があります。
さらに個人事業主は、社会保険などの恩恵を受けることができないために、年金受給額が、サラリーマンに比べて低額になってしまいます。また社会的信用も企業で働くサラリーマンに比べて低いために、住宅ローンや業務上必要な融資を受けることが困難な場合があります。こうした点は個人事業主のデメリットです。
個人事業主と会社員の手取り収入はどちらが多い?
会社員を辞めて、自分で稼ぐ個人事業主になりたいと考えた時に、真っ先に気になるのが、どのぐらいの手取り収入があるかということではないでしょうか?
会社員の場合も、個人事業主の場合も、税金や社会保険料を天引きされる前の金額が同じになるような条件で、どちらが手取り収入が多いのかを比較してみましょう。
例えば、給与年収400万円のサラリーマンと、個人事業主で売上600万円、経費が200万円で年収400万円となる場合の手取り収入はどうなるのでしょうか?
給与年収400万円のサラリーマンは、税金を算出する際「給与所得控除」を受けることができます。この項目では、134万円までの金額を経費として認められており、給与の全額からこの部分が差し引かれて算出されます。
また、サラリーマンの社会保険料は、雇用保険や厚生年金の負担があるため、年間58万円ほどが差し引かれることになっています。
この条件を合わせて税金を算出すると、所得税、住民税は年間合計26万円、そして、社会保険量58蔓延を差し引いた手取り収入は年間316万円ほどになります。
これに対して、個人事業主で青色申告を行った場合はどうなるのでしょうか?
青色申告では、最大65万円までの「青色申告特別控除」が認められており、給与所得の場合に比べて、控除額は少なめになります。
一方、社会保険料については、国民健康保険と国民年金への加入が義務付けられており、年収400万円の場合は、社会保険料に支払う金額は年間44万円となり、先ほどの会社員のケースに比べると、約14万円ほど少なくなります。
以上の条件で算出した場合に、所得税と住民税の合計金額は、年間約41万円となり、手取り収入は、税金と社会保険料を差し引いて315万円ほどになります。
手取り収入をみると、年収400万円のケースでは、サラリーマンも個人事業主に特に差はないように見えます。
個人事業主はもらえないサラリーマンだけの特典
先ほどの計算で、サラリーマンと個人事業主は手取り収入の面では、特に変わりないということが分かりました。
同じ手取り収入なら、会社への通勤の必要もなく、好きな時間に働けて、面倒な人間関係もない個人事業主の方がサラリーマンよりお得なような気がしてきます。
しかしながら、その実態は、ちょっと違っていて、個人事業主にはもらえらない見えないお金や特典を会社員ならもらうことができるというなが現実です。
サラリーマンが受けられる特典としては、通勤にあっかる交通費やオフィスの家賃、さらにはパソコン、プリンターなどのオフィス機器などもすべて会社の負担となります。
さらに、最低65万円から最高220万円の「給与所得控除」も認められているため、資格取得のために使った参考書代なども、仕事に必要な費用と認められ、会社が負担すべきところを個人で負担したと言う風に計上することができるのです。
この経費については、65万円全額使わなかった分も、控除額として認められているため、給与年収の合計から最低で65万円分は差し引いて税金を計算してもらえることになっています。
他にも、サラリーマンだけの特典を挙げるならば、有給休暇がその一例です。個人事業主は休んでも有休にはなりませんので、仕事を休めばその分収入が減ります。
会社の福利厚生が充実している企業に勤めていれば、会社で社員食堂を利用できたり、健康診断なども受診できます。また、社員旅行や忘年会といった会社の行事で飲食・旅行などを楽しむという特典もついています。
もちろん、サラリーマンは個人事業主に比べて雇用保険料を負担しなければならないので、その分は、損をしているように見えますが、雇用保険を支払うことで、会社を辞めた時にも一定の給付金を受けることができたり、職業訓練を受けることができるといったメリットもあります。
また、女性の場合は、産前産後休業(有休)が認められていますので、妊娠・出産しても収入を得られるという保証があります。そういった意味では、病気や怪我の際にも、会社勤めなら、様々な保証が受けられますので、個人事業主に比べると福利厚生が充実しているということになります。
個人事業主が経費として計上できるものとできないものは何か?
個人事業主が経費として計上できるものは、業務上必要な支出であり、プライベートでは使用しないものに限定されます。つまり、プライベートで使用しているものは、すべて経費として計上することはできません。具体的にどのようなものが該当するのかみていきましょう。
【経費として計上できるもの】
・業務で使用する家具
・業務で使用するパソコンやプリンター
・インターネットの通信料……私用でも使う場合は、相当分を按分して差引きます。
・個人事業主が出張した際の交通費や宿泊費
・業務専用の鞄や作業着
・業務関連の所属団体への会費
・業務に関する研修参加費や交通費
・従業員との懇親会費用
・得意先との飲食代
・事務用品購入費用
・ホームページ開設維持費用
・業務に必要な書籍や情報誌の購入代
・業務で訪問した際の駐車場代
・業務として使用する携帯電話代
・事務所専用に借りた部屋の家賃……ただし敷金や保証金は、退去時に返金されるために「資産」として計上します。
・従業員やアルバイトへの給与……家族であっても青色事業専従者として届出がされていれば、経費に計上できます。ただし、給与額は業務に見合ったものが求められますから、業務所得を下げる目的であるかのような不自然に高額な給与は認められません。
【経費として計上できないもの】
・個人事業主の給料……そもそも個人事業主には「給料」という概念はありません。個人事業主が生活費として引き出した金は経費にはなりません。
・青色事業専従者として届けていない家族の給与……ただし専従者として届出をした場合は経費として計上できます。
・個人事業主の税金
・個人事業主が出張先で支出した業務以外の費用
・スーツや靴……私用としても使用できるため経費としては認められません。
・個人的な友人や家族との飲食代
・個人的な関係のある人への慶弔見舞金
・子どもへの小遣い……家族へ渡す金や生活費として使用する金はすべて経費として計上することはできません。
・交通違反の罰金・反則金……たとえ業務中に起こした交通違反であっても、罰金や反則金の支払いは経費には計上できません。ただしレッカー代や駐車場代を計上することは可能です。
・個人事業主や家族の健康診断費用や医療費
・個人事業主や家族の生命保険料
また自宅に事務所を設けた場合、次のようなものは、事務所相当分を按分することで経費として認められます。
・家賃
・光熱費
・電話代
・車のガソリン代
個人事業主と会社員では将来もらう年金の額にも差が出る!
年収400万円の手取り収入の試算でも分かる通り、個人事業主と会社員の手取り収入にはほとんど差がありません。
しかし、ここで見落としてはいけないのがサラリーマンが将来もらえる年金の金額です。
個人事業主でもサラリーマンでも、40年間仕事を続けて年金に加入していたと仮定します。その間の平均年収を400万円と仮定して計算すると、会社員が受け取れる年金は、厚生年金を合わせて合計14万円になります。
それに対して個人事業主は、国民年金のみを受け取ることになりますので、月額約6万5千円ほどしか支給されません。
今後、日本の年金制度がどうなっていくのか、将来的な不安があるため、年金を払っていても結局は同じと考える方も増えているようですが、現行の制度を見る限り、年金に関しては会社員の方にメリットがあると言えるでしょう。
個人事業主も会社員もどちらも続けていくのがベスト!
会社員と個人事業主には、それぞれのメリットデメリットがあります。
まだまだ、副業を認めていない企業も多くありますが、少子高齢化に伴い日本の労働人口が激減する中で、こういった流れは止められないと考える企業も増えています。
一番よい方法は、両者のいいとこ取りをして、どちらでも収入を得るという道ではないでしょうか?まずは、副業から始めてみませんか?