都道府県から探す
確定申告初心者の方必見!収入金額と所得金額の違いについて徹底解説します♪ | 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス
確定申告初心者の方必見!収入金額と所得金額の違いについて徹底解説します♪
公開日: 2019.09.19
最終更新日: 2020.01.20

目次
収入金額と所得金額は違うの?
確定申告の用紙や、給与の明細書などに記載されている「収入金額」と「所得金額」。「収入」と「所得」は、「自分に入ってくるお金」を表す言葉ですが、税制上では違ったお金として分類されています。
「収入金額」と「所得金額」の意味をしっかりと理解し、正しく計算しないと、確定申告した際に収める税金の金額も大きく変わってきてしまうのです。
そこで今回は、個人事業主となる方が、ぜひ、知っておきたい「収入金額」と「所得金額」の違いについて解説します。また、所得金額に応じて、どのように税金を計算するのか?あるいは、所得金額と雑所得との関係など、気になる情報をまとめます。
収入金額とは何?
収入金額と所得金額の違いを知るためには、まずは、それぞれの金額がどのようなものを表すのかを知る必要があります。
はじめに、収入金額とは一体どんな金額を表すのかを見ていきましょう。収入金額とは、サービスや商品を提供(販売)して得た売上から、そのサービスや商品を提供する時に発生した諸経費を差し引いた金額のことです。
数式で表すと、
収入金額=売上ー経費(光熱費、家賃、備品代、交通費)
となります。
仮に売上100万円、経費30万円の方の収入金額を計算してみましょう。
100万円ー30万円=70万円
収入金額は、70万円となります。
ここをまずは、押さえておきましょう。
所得金額とは何?
収入金額に続いて、所得金額についてご説明します。所得金額とは、先ほどご紹介した「収入金額」からさらに、税制上で決められた「控除額」を差し引いたものとなります。
控除とは、扶養家族がいる場合や、生命保険や社会保険、さらに、ふるさと納税などで、地方に納税した場合などに、収入金額から差し引かれることが決まっている金額のことです。
数式で表すと
所得金額=収入金額ー控除額(配偶者控除、社会保険控除など)
となります。
また、確定申告を「青色申告」で行う場合は、最大65万円の控除がありますので、これも、収入金額から差し引くことができます。
収入金額が、純粋な利益を表すのに対して、所得金額は、さらにそこから控除額を差し引いた金額となるため、当然ながら、収入金額>所得金額となります。
こうして見ると、収入金額と所得金額は、まったく違うものであることが分かります。
所得金額を算出するには?
所得金額を正しく算出するには、収入金額から、必要経費を差し引いて、そこから控除額を引くということになります。
所得の種類によっては、算出方法が少し異なる場合もありますが、基本的には、上記の方法で算出るのが一般的です。
この点を踏まえつつ、所得の種類ごとに計算方法を以下にご紹介いたします。
<雑所得>
まずは、雑所得についてです。雑所得とは、内職などによって会社の給与とは別に得られた報酬などのことです。
雑所得の所得金額=収入金額―必要経費
で求めることができます。
例えば、内職をするために、工具を購入したら、収入金額から工具代を差し引くことが可能です。自宅で行っている場合は、光熱費や家賃などは、経費として計上できないケースが多いので、不明な点は、確定申告の際、税務署で確認してみてください。
<退職所得>
退職所得とは、長く勤めた企業や組織から、個人に対して支払われる「退職金」から、必要な控除を差し引いたものです。
退職所得=(退職金[収入金額]-退職諸渡航控除額)×1/2
となっています。
<山林所得>
続いて山林所得についてです。山林所得とは、山を持っている人が、そこから得た収入(不動産所得のようなもの)から、経費を差し引いたものです。
山林所得=収入金額-経費―特別控除
経費の部分は、山の維持費(伐採などのメンテナンス費用)なども含まれます。
<一時所得>
一時所得は、不動産所得や、退職所得等以外で、一時的に発生した所得のことを指します。例えば、保険が満期になって払戻金などが発生した場合などが、一時所得となります。
一時所得=(収入金額―必要経費―特別控除)×1/2
となります。
<給与所得>
給与所得は、サラリーマンやパート・アルバイトなど、企業で働いた人が会社から支払われる収入から、控除を差し引いた金額のことです。
給与所得=会社が支払う給与ー給与所得控除
で求めることができます。一般的に、こういった手続きは、会社の経理の方が行ってくれますので、サラリーマンでお勤めされている方は、特別詳しく知っておく必要はありません。
<事業所得>
続いて事業所得ですが、事業所得は、個人事業(中小企業、商店、フリーランスなども含む)を行って得た収入から経費を差し引いて算出します。
事業所得=収入金額―必要経費
この他にも、譲渡所得や利子所得などがありますが、ここでは割愛いたします。
所得税の計算方法は、対象となる所得の種類によっても、計算方法が異なります。所得に応じて、受けられる控除も変わってきますので、正しく所得金額を算出することで、大幅に税金を節約することができるのです。
最近では、個人事業主としてフリーで活躍する人が増えていますが、収入源が複数に分かれている場合は、所得の分類を正しく行うことも重要です。不動産所得や、利子所得は、税金の計算方法や受けられる控除が違っています。
正しい所得分類で、所得金額を計算し、正確に算出することが、節税対策の第一歩となります。
所得金額を間違うとこんなに損する!
ここまでご覧いただいた方は、所得金額と収入金額の違いがしっかりと理解できたのではないでしょうか?
では、所得金額と収入金額を間違えたら、どのぐらい損をするのか?具体的な数字で見ていきましょう。
本来の所得金額が500万円あった場合に、収入金額600万円と間違えて申告すると、どのぐらい損をするのでしょうか?
所得金額を600万円として計算されるため、納税するカテゴリーが異なり、収めるべき税金がかなり多くなってしまいます。所得税は、塁審課税方式となっているため、所得が多ければ多いほど、税率が高くなる仕組みです。
そのため、所得金額500万円と600万円では、年間に収める税金がかなり大きく違ってきてしまうのです。
では、逆に所得を少なく申告することは可能なのでしょうか?本来は、600万円あった所得金額を500万円で申告した場合は、数字の差が100万円も異なっていたということで、「虚偽申告」となり、ペナルティとして追徴課税が発生するリスクもあるのです。
所得金額を多く計上すると税金の額が増えて、自分が損してしまいますが、所得金額を少なく計上しすぎると、脱税したと判断される可能性もあるため、非常に危険です。
確定申告の際には、正しい収入金額を計算し、そこから本来受けられるべき控除額を差し引いて、きちんとした所得金額を算出することがもっとも重要です。
ここを間違えないようにすることが、個人事業主が確定申告する際に、もっとも大切なことですので、忘れないようにしましょう。
収入金額から差し引ける経費とそうでない経費について
所得金額を計算する前に、まずは、収入金額を計算する必要があります。収入金額は、売上から、諸経費を差し引いたものですが、この諸経費の中には、経費として差し引けるものとそうでないものがあるので要注意。
例えば、フリーランスで仕事をしている人の場合は、打ち合わせなどの移動にかかった交通費や、作業するために購入したパソコン代、あるいは、仕事のために、購入した書籍や文具などを経費として差し引けます。
その一方で、自宅の一部を利用している場合などは、家賃や光熱費をすべて経費で計上することはできません。
収入金額を減らそうと、なんでもかんでも経費で差し引けると思っている方がいるようですが、計上できない経費もあるので、その点については、十分注意が必要です。
特に、確定申告の一年目の場合は、どのカテゴリーにどれぐらいの経費を計上していいのか、分からない場合も多いので、不明な時には、レシートを残しておき、個別に税務署で相談してみるのも良いでしょう。
所得金額を確定する際に受けられる控除の種類と金額
個人事業主が、確定申告を行う場合は、白色申告と青色申告の2つの申告方法で確定申告することができます。
まず、青色申告ですが、こちらは、複式簿記によるきちんとした帳簿の提出が義務付けられており、これを行うことによって、最大65万円まで控除額を差し引いてもらえるという大変メリットの大きい申告方法です。
一方、白色申告の場合は、青色申告と違って、帳簿は簡単なものでもかまいません。その代わり、控除額は10万円となりますので、青色申告に比べると、年間55万円も、差し引いてもらえる金額が少ないということになりますので、注意が必要です。
できれば、青色申告で確定申告する方が、個人事業主にとっては有利です。複式簿記による帳簿付けは、少し難しいので、事業初年度は、取り組み辛いと考える経営者も多いようです。
最近では、オンラインの会計システムなどを利用して、比較的簡単に複式簿記の帳簿作成ができるようになっていますので、チャレンジしてみても良いかもしれません。
所得金額と収入金額の記入欄が別れている理由
確定申告の際には、所得金額と収入金額を記入する欄が設けられていますが、これらの記入欄が別々に設置されている理由は、売上、経費、そして控除額を明確に記載するためです。
確定申告では、収入金額、経費、控除額を正確に出さなければ、所得金額を正確に出すことができません。所得税の計算にあたって、ベースとなる金額が間違っていると、誤った税金を支払うことになりますので、それを避けるために、記入欄が細かく分けられているのです。
売上、経費などを一つ一つ正しく帳簿に記帳していないと、申告時に申告内容と合致しないということになり、手続きがスムーズに終わりません。日頃から、きちんと帳簿付けをしていくことも、重要なポイントです。
所得金額は控除額にも影響する
所得金額に応じて、受けられる控除額の上限にも違いが出てきます。例えば、所得金額が高い人の場合は、配偶者控除の金額がそれだけ多くなっていく決まりになっています。
日本の所得税は、塁審課税方式ですので、所得が多ければ多いほど、課税される税が増え、控除額が増える仕組みになっているからです。
また、ふるさと納税なども同様で、控除額には上限が設定されています。いくら多額のふるさと納税を収めたとしても、上限を越える範囲だと、所得から控除されません。
そのため、世帯全体の所得金額をどれぐらいに調整するのか?ということも、節税のためには、大変重要なポイントとなります。
夫の所得が、1000万円以下の世帯では、基本的に、妻の所得が103万円以上の方が、世帯全体の納税額は下がり、所得が上がるという計算になります。
逆に、夫の所得が1000万円を越える高所得世帯においては、妻の収入が103万円を越えると、納税額が多くなるため、結果的に、世帯収入が減る可能性があります。
38万円の所得金額なら確定申告の必要はないのか?
例えば、フリーランスで個人事業主として、活動している方の所得金額が年間38万円以下だった場合についてですが、このケースでは、確定申告の必要はありません。
個人事業主には、38万円までの基礎控除額があるため、年間所得金額が38万円以下の場合は確定申告する必要がないのです。
以下に、具体例をあげてみましょう。
<フリーランスの収入40万円、必要経費10万円のAさんの場合>
収入金額=40万円ー10万円
所得金額=30万円ー基礎控除(38万円)
結果、マイナス8万円となります。
基礎控除額を差し引いた後の所得金額が、38万円以下となるこのようなケースでは、確定申告しなくても良いという決まりになっています。
ただし、この場合に注意していただきたいのが、必ず、帳簿を残しておくということです。確定申告しなかったとしても、過去7年間の帳簿を保管しておく義務があり、場合によっては、追徴課税が課せられる可能性があるからです。
現在は、それほど収入が良くなくて、確定申告していなかったとしても、将来的に事業が機動にのって、売上が上がった時には、過去に遡って追徴課税を課せられるリスクもあるからです。
こういった観点から、帳簿は必ず手元に残しておくということが大変重要です。
所得金額から所得税や地方税などを計算するには?
収入金額から各種控除を差し引くと所得金額になりますが、ここから、所得税を算出するには、収入区分によって税率が異なります。
例えば、所得金額が195万円のカテゴリーでは、税率は、5%となっています。
仮に、所得金額が193万円の場合は
193万円x5%=96500円
が収めるべき所得税ということになります。
課税課税所得金額が195万円以上330万円以下の場合は、税率が10%です。
仮に所得金額が240万円の場合は
240万円x10%=24万円
が収めるべき所得税となります。
このように、日本の所得税は、収入が増えれば増えるほど、税率が高くなりますので、税率が変わる境目ぐらいの所得金額になる場合は、少し仕事量を調整するなどして、カテゴリーが低い方になるように工夫すると、節税できる可能性もあります。
国税庁のホームページには、所得金額に応じて、税金の額を自動計算できるサービスなどもありますので、自分はどれぐらい所得税を収めなければならないのか、気になった方は、一度チェックしてみましょう。
合計所得金額とは何?
合計所得金額とは、サラリーマンで給与所得がありながら、それ以外にも、個人事業を手がけて副業収入がある方や、フリーランスで、個人事業を展開しつつ、他にも、不動産所得や雑所得があるなど、いくつかの所得がある方が、その所得金額を合算した金額のことを差します。
確定申告の書式には、種類の違う所得を、すべてまとめて計上するシステムになっていますので、所得の種類ごとに計算を間違えないように、正確に記入してください。
サラリーマンの中には、会社に副業がバレることを恐れて、申告しない方がいますが、申告漏れが見つかると、本業の方も懲戒免職になるリスクがありますので、ご注意ください。
収入金額と所得金額の違いを理解して節税効果を高めよう!
収入金額と所得金額の違いについて、詳しくご紹介いたしました。収入金額とは、売上から、サービスや商品を提供するのにかかった諸経費を差し引いた金額のことでした。
一方、所得金額とは、この収入金額から、さらに対象となる各種控除(配偶者控除、社会保険控除など)を差し引いた金額のことです。
所得税を計算する場合は、この所得金額に対して、決められたカテゴリーごとの税率をかけて、納税する義務があります。もし、ここで、誤って収入金額を記入してしまうと、本来あるべき、控除額を差し引いていないことになり、より多く、税金を収めなければならなくなってしまいます。
初頭金額と収入金額の違いをしっかりと理解することで、正しく所得税を計算し、節税効果を高めましょう。
確定申告で節税効果が高いのは、青色申告です。最大65万円までの控除が受けられますので、できるだけ青色申告にチャレンジしてみましょう。
あなたが、個人事業主で、初めて確定申告するときは、記入欄の「収入金額」と「所得金額」の欄を書き間違えないように十分ご注意ください。