退職所得控除の計算方法とは?退職金を2回以上もらう場合も
退職所得控除額の計算方法とは
退職金の課税対象額を知りたい場合は、以下のように計算を行います。
収入金額(源泉徴収前の金額)−退職所得控除額×1/2
では、そのなかの退職所得控除は、以下のように計算します。
出典:国税庁「No.2732 退職金に対する源泉徴収」より作成
たとえば、勤続年数が10年の方の場合、「20年以下」になりますから、退職所得控除は40万円✕10年=400万円となります。
なお、10年3ヶ月など、1年に満たない端数がある場合は、1年切り上げとなります。
同一年内に2か所から退職金を受け取った場合はどうなる?
退職金をもらうのは1回だけという方がほとんどだと思いますが、別の会社からも支払われていた場合や、ひとつの会社を退職する場合でも、会社だけではなく企業年金基金などから、退職手当金と見なされる「一時金」が支払われることがあります。
このように、退職金が年内に2回支払われる場合、支払者は、ほかの支払者が支払った退職手当金についても、源泉徴収税額を計算する必要があります。
逆に言うと、支払われる側(退職手当を受け取る人)が、2回目の支払いを受ける前に、支払者に報告の必要があるということです。
具体的には以下のとおりになります。
————————支払いを受ける方が行うこと———————–
2回目の支払いがなされる前に
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出する
申請書には
・先に支払を受けた退職手当等の支払者の名称
・金額
・源泉徴収された税額
・支払年月日
・勤続年数
などを記入
- 支払済みの退職手当等の「退職所得の源泉徴収票」を添付する
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支払いを行う者は、支払いを受ける人から受け取るこの「退職所得の受給に関する申告書」を元に、源泉徴収税額の計算を行います。
▽源泉徴収税額の算出について
退職手当を支払う側は、源泉徴収税額の算出を以下の決まりにしたがって行います。
※令和19年までは、所得税のほか、復興特別所得税の計算も必要です。
※出典:国税庁「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」
【2022年4月からは一部のルールが変更に】
今回の記事は令和3年(2021年)4月1日時点での法令でご案内しています。
2022年4月からは、上の表でご案内した③の「14年以内」という箇所が「19年以内」に変更となります。
出典元:国税HP
同一年内ではないが、退職金を受け取るのが2回目の場合
では、退職手当を受け取るのが2回目でも、同じ年内ではなかった場合についても解説していきます。
退職金をもらったのが前年以前4年以内の場合(確定拠出年金の老齢給付金を受給した場合は前年以前14年以内)、以前支払われた退職金と、今回支払われる退職金において、勤務期間が重複しているかどうかを調べます。
もし重複している場合の2回目の退職所得控除額は、今回の退職所得控除額から重複期間における退職所得控除額を控除した額となります。
▼「前年以前」の数え方
前年以前4年とは、その年を入れず、さかのぼった4年間のことです。
たとえば、令和4年に退職金が支給される場合は、令和3年、令和2年、令和元年(平成31年)、平成30年が対象です。
▼重複しているかどうかの判断について
ある会社に勤務をしている間に別の会社にも勤務していた場合、退職金も重複することになります。(ただし双方に退職金制度がある場合)
働いている本人であれば容易に判断が可能です。
いっぽうで、退職金を支払う企業において、以前支払われた退職金と、今回支払われる退職金が重なるかは、退職手当を受け取る方が提出の必要がある「退職所得の受給に関する申告書」にあるC欄を見ることにより判断できます。
国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)の一部
▼控除額の計算例
実際にどのような計算をするのか、下記のケースを例に計算していきましょう。
——————————————- 例 ————————————————————–
たとえば、A社に勤めていて、後にB社でも働くようになったCさんという方がいるとします。
先にA社を退職し退職一時金を受け取り、続いて2年以内にB社を退職、B社から退職一時金が支払われる予定です。ちなみに、B社での9年3か月働いていました。
A社とB社、両方に勤務していた(重複していた)期間は、3年と8か月です。
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これは、さきほどの「前年以前4年間」に当たりますので、今回の退職所得控除額から重複期間における退職所得控除額を控除する必要があります。
①まずB社の退職金所得控除を計算します。
最初の項「退職所得控除額の計算方法とは」の表のとおり、計算式は40万円×勤続年数となりますので、40万×10年=400万円となります。
※1年未満は1年に切り上げのため、10年で計算
②次に重複期間の退職金所得控除を計算します。
計算式は40万×3年=120万
※1年未満は切り捨てのため、3年で計算
③今回の退職金所得控除から重複期間の退職金所得控除を引きます。
400万-120万円=280万円
つまり、B社が支払う退職金に対する退職金所得控除は、280万円となります。
退職金控除はわかりづらいところですが、要点をまとめる、以下のようなことになります。
・退職金受取が近い場合は、重複して控除しないように差し引く
・受け取る人が不利益にならないよう、もらう場合の控除額は端数切り上げ、引く場合の控除額は切り捨てで計算
出典元:国税HP
そもそも退職金にかかる税金とは?
今回、退職金にかかる所得税を中心に説明をしてまいりましたが、実は退職金にかかる税金は、所得税だけではありません。
所得税を含めて、かかる税金について詳しく説明をしていきます。
【所得税】
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金であり、国税のひとつです。
1月1日から12月31日までの所得に対して計算を行います。
サラリーマンの場合、所得税はあらかじめ引かれたうえで支払われる(源泉徴収)ので、どのように計算がなされているのか分からないという方が多いと思いますが、給与所得から所得控除を差し引いた額に税率をかけて算出します。
ちなみに、税率や所得控除額は収入によって変わります。
なお、所得税には、「総合課税」、または「分離課税」という2つの方式があります。
サラリーマンがもらう給料や副業する場合の雑所得、事業所得のほとんどが総合課税方式となります。総合課税方式は、それぞれの所得を合算して計算するといった方法です。
いっぽうで、退職金(退職所得)は配当所得などと同様、分離課税となります。
また、退職金にかかる所得税を計算するうえで重要となる退職所得控除は、勤続年数に応じて金額が増えていくという特徴があります。
ちなみに、現在、所得税のほかに「復興特別所得税」がかかります。(令和19年12月31日までに発生する所得に対して)こちらは一律2,1%となっています。
【住民税】
退職金にかかるのは、所得税のほかに住民税があります。
こちらは、国ではなく住所地のある地方自治体から課される税金です。
住民税には、だれにも均等にかかる「均等割」と、前の年の所得金額によって計算される「所得割」があります。
退職金に関しては、所得税と同様分離課税となり、給与所得などとは別に計算されます。
なお、退職金の住民税は、退職所得金額に住民税率10%(都道府県民税4%と市町村税6%を合わせたもの)かけたものになります。
ただし、退職所得控除や課税退職所得金額は、所得税と同様です。
たとえば、勤続年数が10年の方の場合で、退職手当が1,000万円の場合は以下のとおりになります。
退職所得控除は、所得税における計算と同じです。
40万✕10年=400万
次に、課税退職所得額を計算します。
(退職金1,000万円-退職所得控除額400万円)✕1/2=300万円
住民税は一律10%なので、退職手当に対する住民税は30万円ということになります。
※この記事は、2022年1月現在の情報を元に作成されております。最新の情報は、国税庁のHPをご確認ください。