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在宅ワークは年末調整の代わりに確定申告が必要?税金に関する参考知識をご紹介!

公開日: 2016.07.26
最終更新日: 2019.04.23

在宅ワークは年末調整の代わりに確定申告が必要?税金に関する参考知識をご紹介!

「扶養」と一言でいうけれど

「扶養」「103万円の壁」「130万円の壁」という言葉、よく耳にすることがあると思います。でも、実際はどのような意味を持っているのか、ご存じですか? 扶養控除内で働こうと思ったとき、大切になるのは「税金」と「社会保険」の二つの側面を持っているということを、きちんと理解すること。税金に関しては、年収が103万円を超えたところで、受けられる控除が変わってきます。社会保険は、年間収入見込み額が130万円未満かどうかで、ご主人の社会保険の被扶養者になれるかどうかが違ってくるのです。ここではまず、税金の壁である「103万円の壁」について見てみましょう。

住民税は100万円から

「103万円の壁」の一歩手前になりますが、個人住民税は概ね年収100万円を超えると課税されるようになります。こちらは、お住まいの自治体により異なりますので、詳細はご確認ください。

103万円からは、所得税が課税されます

次に、所得税について見てみましょう。給与所得額は、年収から「給与所得控除額(65万円)」を差し引いた残りの額となります。パートの収入金額が103万円以下であれば「給与所得控除額65万円」+「所得税の基礎控除額38万円」を差し引くと、収入はゼロという計算になり、所得税はかかりません。大体月8万5千円くらいの収入があると、所得税を支払う必要が出てくるというイメージですね。所得税に関しては、企業に雇用されている場合は、あらかじめ会社側で源泉徴収され、納税されます。その支払いすぎた税金を取り戻すための手続きが、年末調整や確定申告となります。

尚、在宅ワーカーとの契約に多い、業務委託契約の場合、企業は個人へ業務委託した分の報酬に関して、源泉徴収義務は発生しませんので、自ら確定申告を行い、納税手続する事になります。

103万円以下なら、配偶者控除が適用

配偶者(妻)の合計所得金額(収入金額から給与所得控除65万円を差し引いたもの)が38万円以下の場合は、納税者本人(夫)が所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入が103万円以下であれば、配偶者控除を受けられるのです。

103万円から141万円までは、配偶者特別控除も

収入が103万円を超えたら、配偶者控除を一切受けられないかといえば、そうではありません。その代わりに「配偶者特別控除」というものがあり、こちらは配偶者の所得金額が増えるに従って、段階的に少なくはなりますが、控除を受けられます。合計所得金額(収入から給与所得控除65万円を引いたもの)が38万円超以上76万円未満であることが条件となっているので、配偶者のパート収入が103万円以上141万円未満であれば、配偶者特別控除が適用されるのです。

「103万円の壁」と言っても、いろいろとあることがお分かりいただけたと思います。また、配偶者控除については、女性の社会進出を促す目的で、廃止の方向に現在議論が進められています。早ければ2017年以降、新制度が導入されることもありますので、最新情報はチェックしていきましょう。

ライター:丸山智子】 

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