在宅ワーカーの確定申告事情!130万円の壁を知っていますか?
確定申告シリーズ最終回は「130万円の壁」について、見ていきましょう。130万円の壁、それは「社会保険の壁」です。しかし、パートをしている主婦と、在宅ワーカーにとっての「130万円の壁」には、大きな違いがあります。
「130万円の壁」は「社会保険の壁」
妻の年間収入見込額が130万円未満かつ夫の収入の二分の一未満の場合、夫の「社会保険の扶養」内で働くことが可能です。「社会保険」とは医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険のこと。夫の被扶養者であれば、自分で社会保険料を納める必要はありません。しかし、妻の収入が130万円を超えると、夫の社会保険の被扶養者から外れてしまいます。そうなると、妻が自分で加入する必要が出てきます。パート勤務であり、勤務先の会社で社会保険に加入する場合は、会社と自分、おおむね半分ずつ負担することになりますが、在宅ワーカーの場合は、個人事業主としてすべて自分で支払わなくてはなりません。会社勤めの時のように、半額を会社が負担してくれる感覚でいると想像以上に大きな負担となるので、注意が必要です。
社会保険の扶養であることのメリット
夫が納めている社会保険料は、妻を扶養していても、していなくても変わりません。ということは、これは、大きなメリットと言えるでしょう。地域にもよりますが、扶養を外れると月々の負担はおおよそ4万円増加となります。130万円の壁を超えるなら、月々4万円以上継続的に収入を増やさなくてはペイできないのです。思いきり収入を増やすか、それとも税制上の扶養家族内で納めるか、よく考えて働き方を決めないと後になって「こんなはずでは」ということも出てきてしまいますので、気をつけましょう。
今回の話は、夫が厚生年金に加入していることが前提となっています。配偶者が現在、会社員や公務員ではない自営業者の場合は、もともと厚生年金や共済年金に加入していないため、気にする必要はありません。また、制度の見直し等も検討されていますので、最新の情報につねにアンテナを張っておくことも大切です。税金や社会保険の話はなかなか分かりづらいというのが実情ですが、しっかりと理解し、自分たちのライフスタイルに合った賢い働き方を選びたいですね。
【ライター:丸山智子】