「雇用契約」と「業務委託契約」の違いとは?詳しく解説します!
在宅ワーカーは会社員やパート、アルバイトなどの雇用契約で働く働き方とは違い、個人事業主と呼ばれる働き方になります。
内容も大きく異なりますので、「雇用契約」と「業務委託契約」の違いについて、おさえておきましょう!
「雇用契約」と「業務委託契約」の定義
まずは、それぞれの定義から確認していきます。
雇用契約とは、
<雇われるものが雇い主に対して労務に従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束することによって成立する契約(民法623条)>
です。
業務委託契約とは、
<当事者の一方が相手方に対して一定の業務を委託する契約(民法643条、656条)>
です。
正社員や契約社員などの雇用契約と違い、業務委託契約は雇用されるわけではないので、雇用契約では適用される下記のような補償や概念がありません。
社会保険、雇用保険、労災、有給休暇、健康診断、最低賃金の適用、残業、退職金、源泉徴収、など
お仕事開始前に必ず契約を交わしましょう!
業務委託契約は、企業に雇用されるのではなく、企業と「対等の立場」で業務の依頼を受ける働き方です。
どんな仕事内容を、いくらで、どのように遂行・完了させるか等、仕事の内容、案件ごとに契約を結んで仕事をします。
ですから、仕事をしたあとに報酬の値下げを要求されたり、途中で仕事内容が変更されるなどのトラブルを回避するため、業務委託で働く際は、必ず契約内容を確認しましょう。
報酬や納期など条件面で折り合いがついたら、業務委託契約書を交わし、正式に契約します。
業務委託契約書については、依頼先から提示される雛型があると思いますが、すぐに署名捺印するのではなく、よく読んで内容を確認してください。
特に報酬の部分や追加作業が生じた場合の対応など、不明瞭な点はきちんと協議するようにしましょう。
業務委託の報酬≠給与
とても重要なポイントとして押さえておきたいのが、「業務委託契約で受け取る額は給与ではなく報酬である」ということです。
在宅ワークでいう報酬とは、仕事の完成やその成果に応じて支払われる対価のことで、仕事が完成しなければ報酬を請求することはできません。
報酬は「後払い」になるということです。
そして、報酬による収入がある場合は、原則「確定申告」を行わなければなりません。
雇用契約の給与所得者は、会社が年末調整などもしてくれますが、業務委託契約者は確定申告が必要となります。
在宅ワーカーは、勤務時間や場所などの拘束がなく自由度が高い分、自分自身で管理しなければならない点もありますので、ポイントをしっかりおさえておきたいですね!
【ライター:ママワークス運営事務局・小林】