パート主婦が年収130万円を超えたらいくら払う?損にならない収入とは
2022年もあっという間に年末を迎えてしまいました。
今の時期のパート主婦にとっては、仕事量の調整などを気に掛けるものですね。
今年から始まった配偶諸控除制度の改正も、あまりメリットはないようですし、今まで通りで働く必要があるようです。
ですから、現状維持で働くのですが、パート主婦にとって130万円の壁があることはご存じでしたか?
今までよく聞くのは103万円の壁ではなかったでしょうか?
確かにこれも一つの目安です。ですが多くのパート主婦にとって圃場に重要なポイントは130万円の壁なのです。
今回はなぜそういえるのかを少しお話しましょう。
なぜ130万円の壁が重要なの?
2018年から配偶者控除が改正され、上限が103万円から150万円へと拡大されています。
では150万円の壁じゃないの?と思いますが、これは単なる、夫の側で受け取れる所得控除分に関しては、妻の年収103万円から150万円までは満額の38万円が適用される、ということだけなのです。これだけを念頭に置いて仕事量を増やしてしまったら、とんでもないことが生じてしまいます。
妻本人は所得税も住民税も自身で支払わなければならなくなりますし、何よりも、大きな負担になるのが、夫の社会保険の扶養から外されるために妻が自身で国民年金と健康保険を支払わなければならなくなるのです。
所得税や住民税はある程度少額なので、そこまでの負担にはならないのですが、夫の社会保険の扶養から外されると、妻が自身で支払う額は相当のものとなってきます。
では大体どのくらい収入から減らされるのでしょうか?
社会保険料は収入の約14%程度です。130万円以内に抑えていることによって、住民税や所得税は引かれたとしても、収入から約14%はまだ引かれていない状態ですから、そこが目安になるのです。
130万円を超えると収入の約14%が引かれると、手取りはかなり減少します。この減少分を解消するまで働くとなると、所得税や住民税もプラスしているわけですから、大体30万円以上は稼ぎださなくてはなりません。それでも手取りはそのまま増えているわけでもないわけですから、働き損ゾーンが出てしまうのです。
パート先が大企業の場合には106万の壁になるので要注意
ここまでで大体のところが理解できたことでしょう。
パート主婦の場合には、年収を「130万円の壁」の範囲内でおさえると、夫の社会保険の扶養から外されることもなく、手取りを比較的働いたままで受け取ることが出来ましたね。
ですが、この条件は妻のパート先が普通の中小企業に限ることを覚えておいてくださいね。
パート先が大企業になると、そのボーダーラインがまた違うのです。どうぞ以下を参考にされてみてくださいね。
■パート先が大企業の場合
年収106万円以上の場合、その会社で社会保険に加入が義務
月収8万8千円以上
雇用期間1年以上
所定労働時間が週20時間以上
こういった条件の場合には従業員501人以上の大企業であれば、106万円以上年収働きたい場合には強制的に勤務先で社会保険に加入することになっています。つまり厚生年金と企業の健康保険です。
以上の条件でない、普通の中小企業の場合には普通通りの「130万円の壁」が発生し、もう少し手取りを増やすために働くことができるのです。
大企業がパート先であると、手取りは減少するかも知れませんが、厚生年金や企業の健康保険に加入できるので、色々なことを考えて将来のために今の手取りが少なくても、これに加入したい方もおられるようですよ。
ですからご自分のご家庭の諸事情を踏まえて決定されると良いですね。
「130万円の壁」を超えることのほかの注意点
大手企業が勤務先だと条件も異なることは分かりました。
これからさらに、中小企業の場合の130万円の壁を超えることの注意点を他にも知っておきましょう。
妻の年収がうっかり130万円を超えるとどうなるのでしょうか?
当然のことながら、夫の社会保険の扶養から外されるために妻自身で国民年金と国民健康保険に加入し支払う負担が増えてしまいます。
これは負担だけの問題ではないのです。
実は補償内容も企業の保証よりもメリットはとても薄い、という残念な現状なのです。
ですから、「130万円の壁」を超えてしまうと、夫の社会保険の扶養から外されて、自身で保険料の負担を払い、今の手取りも減少し、その上、将来の保証も手薄くなってしまう、という何重苦、になってしまいかねません。
壁の先にはまた壁がある。「〇〇〇万円の壁」とは?
パートやアルバイトをしている人は、年収によって自分や配偶者の税金や社会保険に影響がでてきます。その年収の境目を「〇〇〇万円の壁」といったふうに呼称しますが、はたしてどんな「壁」があるのでしょうか。
夫が正社員として500万円の年収があり、妻がパート勤めをしているという設定で説明をしていきましょう。
■103万円の壁
103万円は、妻に所得税がかかるようになる壁です。これは、基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円の合計金額です。
つまり所得が103万円を越した額に対して所得税が課せられるようになります。
■130万円の壁
130万円は、社会保険の扶養に関する基準です。年収が130万円を超えると、妻にも社会保険の加入義務が発生します。それまでは夫の社会保険に扶養家族として加入していたものが、妻は自分が働く会社の社会保険に加入する形になります。
一方で夫の社会保険負担額は変化しません。そのため、それまで働いた時間に応じて収入が増えると実感できていたものが、収入があまり伸びていないと実感することになります。
また会社によって異なりますが、扶養手当が1~2万円支給されている会社も、妻の年収がこの壁を超えると対象から外れる場合があります。
■150万円の壁
150万円は、夫の給与に影響がでてきます。150万円の壁を超えると、夫の配偶者控除や特別配偶者控除が妻の収入に応じて減額されていくために、夫の納税額が増えることになります。
もしも130万の壁を超えてしまったときは?
自分の思惑から外れて、年収が予定していた壁を超えたら、どのように対処すればいいのでしょうか。
103万円の壁は、自己の所得税に関する壁なので、超えていれば年末調整で税金分が差し引かれますから、トラブルになることはありません。
130万円の壁は、夫の会社の社会保険に関わることなので、遡って判明するとトラブルに発展することがあります。
たとえば健康保険料などは、負担義務のない妻の分を負担していたことになりますから、夫の会社の健康保険組合にしてみれば不正加入という扱いになってしまいます。場合によっては、後年に年収が下がったとしても、ペナルティとして当分の間、夫の扶養家族として加入できないという措置がとられることがあります。
このため130万円の壁を超えることが判明した際は、すみやかに夫の会社に報告をした方が後々のトラブルを回避できます。なお社会保険に関係する130万円の壁は、交通費も加えた額になるため、源泉徴収票よりも月々の給与明細を合算した方が確実な金額が算出できます。
150万円の壁は、夫の配偶者控除に関わることです。こちらも税務署のチェックによって必ず判明することですから、年末調整の時期までに、夫の会社に知らせておきましょう。
扶養手当の支給を受けている場合も同様です。この場合は、後に基準を超えていることが判明した場合は、遡って返却する義務があります。
130万の壁や150万円の壁は、妻の収入の増減によって、夫の会社の給与担当者などに迷惑をかけることになります。
「年収の壁」ぎりぎりの収入で仕事をしているのであれば、月々の給与明細をこまめに計算して、壁を超える領域に近づいた時点で、夫の会社に報告をするか、あるいは壁を超えないようにパートの時間を減らすといった工夫が必要になれます。
130万の壁に関するまとめ
「130万円の壁」を意識しないと非常に危険であることがよくわかりますね。
しかも、130万円を超えて働くときに手取りが社会保険加入以前の水準を超えて増え始めるのは年収170万円を超えてから、という現状も忘れてはなりません。
約40万円以上を働き損するわけであり、それ以上に働くことが果たしてパート主婦に出来るのでしょうか?
このように、現実的に考えると、130万円の壁を超えないで、夫の社会保険の扶養に入っていた方が断然安全です。
ぜひともこのボーダーラインだけは決して超えないで、楽しく働いていきましょう!