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お小遣いに税金はかかる?子供や孫へのお小遣いと贈与税の関係について解説!

公開日: 2018.11.27
最終更新日: 2023.03.24

お小遣いに税金はかかる?子供や孫へのお小遣いと贈与税の関係について解説!

節目節目に子どもや孫にお小遣いを渡すことがありますよね。あるいは反対に老親からお小遣いをもらう機会もあるでしょう。そうしたお小遣いが、受け取った額によっては税金がかかることがあるのをご存じでしょうか? 

いったいどれくらいのお小遣いを貰ったら税金がかかるのでしょうか。そして、その際に収める税額はいくらになるのでしょうか。詳しくみていきましょう。

どうしてお小遣いに贈与税がかかるの?

人にお金や財産を贈与すれば贈与税が課せられます。なぜこんな税金があるのかといえば、もともとは相続税しかなかったところから話が始まります。
贈与税のなかった時代、富裕層は相続税を免れるため生前贈与をするようになりました。この手法が横行すると相続税が有名無実になりかねないとして作られたのが贈与税なのです。 

こうした経緯もあって、贈与税は相続税よりも高い税率が課せられています。それではどれくらいの税率なのかみていきましょう。 
次に示したのが、直系の祖父母・父母から贈与された場合の贈与税の税率票です。それ以外の人からの贈与は、さらに税率が高くなります。 

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1000万円以下

30%

90万円

1500万円以下

40%

190万円

3000万円以下

45%

265万円

4500万円以下

50%

415万円

4500万円超

55%

640万円

たしかに高い税率ですが、表をよく見ると「基礎控除後の課税価格」とあります。これは贈与税の計算をする際に、贈与された額から基礎控除分を差し引けるということを意味します。 
この基礎控除分は110万円と定められています。つまり1年の間に贈与された額が110万円以下であれば贈与税は課せられないということです。 

簡単に贈与税の計算をしてみましょう。A子さんの父親が、A子さんの息子に1千万円をお小遣いとして渡したとします。つまり祖父から孫への贈与です。この場合贈与税はいくら納めなくてはいけないでしょうか。次の計算式から算出します。 

1,000万円-110万円(基礎控除)=890万円(基礎控除後の課税価格) 

基礎控除後の課税価格が890万円ですから、贈与税の表の「1千万円以下」の欄に該当します。計算を続けます。 

890万円×30%-90万円=177万円 

これによりA子さんの息子が翌年に収める贈与税の額は、177万円ということになります。せっかく祖父から1,000万円ももらったのに、手元には823万円しか残らないということです。

贈与税がかからないようにするにはどうすればいいの?

それでは贈与税がかからないように孫にお小遣いを渡そうと思えばどうすればいいでしょうか。最もシンプルな方法は、1年間に渡すお小遣いを110万円以下にして長期間にわたって分割する方法です。 

ただし初めから「本当は1千万円を渡したいが、毎年分割して渡す」などと公言してはいけません。もしこの事実が税務署によって裏付けられたら、これを公言した時点で1千万円を渡したと見なされてしまうからです。 
したがって、毎年ばらばらの時期に、たまたま孫にお小遣いを100万円程度渡していたという方法が適しているのです。 

それでも心配な場合は、毎年あえて贈与税を納めるという方法もあります。たとえば毎年120万円渡したとすると、贈与税は次のような計算になります。 

120万円-110万円(基礎控除額)=10万円(基礎控除後の課税価格)

10万円×10%(税率)=1万円 

つまり毎年120万円を渡したら、贈与税の申告をして1万円の税金を納付することで、税務署からお墨付きをもらうという方法です。
この方法だと、税金を納める期間が8年ですから、合計8万円を納めたことになりますが、一度に孫に1千万円を渡して177万円を納付することを考えると、ずいぶんと節税をしたことになります。

子どもに仕送りをしたらどうなるの?

一人暮らしをしている大学生の息子に毎月10万円仕送りをしたら、贈与税はどうなるでしょうか。 
贈与税は社会通念上、生活費や教育費として認められるものにはかからないことになっています。たとえば年収800万円の夫が毎月の給料を丸ごと妻に渡しても贈与税はかかりません。 
同じように、一人暮らしの息子の場合、家賃や食費、交通費などに必要な金額だと考えれば、月10万円の内訳はほとんど生活費だと判断できます。このため贈与税は課せられません。 

それでは自宅から大学に通っている息子に月20万円のお小遣いを渡していたらどうでしょう。学費などを別途親が負担していたら、この20万円は生活費や教育費だとは考えづらいことになります。
このため、この毎月20万円のお小遣いは、年に240万円の贈与とみなされて、贈与税が課せられることになります。さらに車を買い与えたら、その費用も贈与税の対象です。 

ところで、一人暮らしをしながら大学に通っているはずの息子が、仕送りの10万円をすべて株式投資やギャンブルに費やしていたとしたらどうでしょうか。
こうしたケースは、事実が判明した時点で投資やギャンブルに費やした資金がすべて贈与されたものとみなされ、年額110万円を超えていれば贈与税が課せられることになります。

どうしてもまとまったお金をお小遣いとして渡したい

それではどうしてもまとまったお金を子どもに渡したい、だけど贈与税は回避したいというときにはどうすればいいでしょうか。 
その場合は、相続時精算課税制度を活用する方法があります。相続時精算課税制度はその名のとおり、本来贈与税として納付する税金を相続が発生した時点で相続税として納付する制度です。
つまり贈与税を先送りして、相続税として清算する制度です。この制度を活用すれば、2千5百万円までは非課税になります。 

一人っ子の場合、3千6百万円までは、相続税は非課税になりますから、残された資産によっては、この2千5百万円も結果として相続税を納付する必要がない場合があります。
そのため、明らかに相続税が発生しないケースでこの相続時精算課税制度を活用すると、かなりの節税になるといえます。 

ただし、これにはいくつかの条件があります。ひとつは贈与側が60歳以上であることと、受け取る側が20歳以上であることです。また毎年贈与で110万円まで非課税だった枠は使うことはできなくなります。 
この相続時精算課税制度を使うときは、必ず相続税の申告が必要です。もし申告を忘れていたら、贈与が判明した時点で贈与税が追徴されることになるので注意が必要です。

まとめ

ここまで「お小遣いに税金がかかるのか?」ということをテーマに説明をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。 

もし親からお小遣いをもらう立場だとしたら、年に110万円を超えると贈与税が課せられます。明らかにその枠を超えない場合は、何の心配もなくお小遣いを貰えます。
しかし毎月20万円とか30万円のお小遣いを貰っているとしたら注意が必要です。明らかに生活費でも教育費でもないとすれば、ここはあっさりと相続税の申告をした方が、税務調査の対象になることもなく安心だといえます。

 ただし、その内訳に生活費や教育費が含まれているのであれば、その金額は相続税の対象にはなりません。相続税の申告をするかしないかにかかわらず、日頃からしっかりと支出金額の内訳を把握しておくことが大切です。 
お小遣いをもらうときも渡すときも、まとまった金額になるときは、ぜひ贈与税のことを思い出してみてください。

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