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年収103万円以下の個人事業主も確定申告は必要?年末調整のルールを解説

公開日: 2018.12.06
最終更新日: 2023.03.23

年収103万円以下の個人事業主も確定申告は必要?年末調整のルールを解説

自営業と会社員の違い

営業と会社員では、確定申告にどのような違いがあるのでしょうか。

会社員の場合、会社が納税義務者として本人の税金を納めており、最終的に年末調整で1年間の納付額の調整をします。このため基本的には、会社員は確定申告をしなくても納税義務をはたしていることになります。 

一方自営業は、自らが確定申告を行わなければいけません。1年間の収入と経費を算出したうえで、必要な額の税金を納めることになります。

確定申告とはなんだろう?

確定申告とは、主に所得税にかかる額を計算するために、自営業者が自己申告することをいいます。個人所得の計算は1月1日から3月15日までに前年の年始から年末の分の計算をします。確定申告は上手にすることができれば、納め過ぎた税金がかえってきたり、節税したりすることにつながる、「知恵の絞りどころ」なのです。

確定申告の対象者
①配当所得があった人
②不動産所得があった人
③事業所得があった人(個人事業主)
④給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合も)
⑤退職所得があった人
⑥譲渡所得があった人
⑦山林所得があった人
⑧一時所得があった人
⑨雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)
営業者以外でも以上にあてはまる人は確定申告が必要な人となり、申告を怠ると「加算税」や「延滞金」が課されてしまいます。
確定申告は「所得」を申告します。ここには深い意味があります。「所得とは」収入価格から経費を引いた金額です。つまり、『経費が多ければ、所得は低くなり、税金も少なくなる』ということです。
確定申告と年末調整は違います。年末調整とは会社員の給与から天引きされている所得税の過不足を主に年末に計算することです。なぜなら、その所得税はあくまで概算で、生命保険料控除などが反映されていないからです。ここで払い過ぎている人には還付、足りない人からは追加徴収をします。本来ならば確定申告をするべきですが、年末調整をすることで納税の清算が住んでいるために、会社員は確定申告が免除されます。しかし、会社員でも自分で確定申告が必要な場合があります。

①給与収入が2,000万円を超えている場合
②2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
③配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
④医療費控除、雑損控除などを受ける場合
⑤住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
⑥その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
⑦ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合

以上が会社員でも確定申告が必要なケースです。

青色申告と白色申告

青色申告、白色申告という言葉を聞いたことはないでしょうか。よく聞く言葉かもしれません。まず、青色申告と白色申告の違いを理解しましょう。青色申告とは、特別控除が設けられている確定申告です。

①青色申告特別控除(65万円または10万円)
②青色事業専従者給与の必要経費算入
③純損失の繰越し

以上が青色申告の特典となります。特別控除とは正規の簿記の原則(複式簿記)の場合、所得金額から65万円、簡易帳簿の場合は10万円を控除することができます。さらに青色申告は、家族への給与を経費にできたり、赤字を3年先まで繰越せたりします。たとえば、赤字になった年の次の年に利益が出ても、前年の赤字を差し引きすることが可能になります。

白色申告とは、青色申告と比べて簡単に申告できます。賃借対照表の提出が不要、帳簿も取引ごとにすべて記載するのではなく、一括記載するなど簡易となっています。しかし、上記のような特典がつかず、節税にはむきません。白色申告でも例外的に、年によって収入が大きく変動する変動所得や、災害による被害の被災事業用資金に関しては、損失繰越ができる場合もあります。
おすすめするのは、断然、青色申告です! 2014年に法改正がされ、白色申告をしても帳簿作成が義務付けられたため、青色申告が「おとく」でしょう。
青色申告は上記のような特典のほか、所得金額を低く抑える青色申告特別控除により、住民税や健康保険料も少なくなります。青色申告は難しそうだと不安な方もいるでしょうが、会計freeeなど確定申告ソフトを使えば、より申告しやすくなります。
青色申告をするにはまず、「青色申告承認申請手続」が必要となります。
開業から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。1月1日から1月15日に開業した場合は、確定申告期間の3月15日までに届け出が必要となります。

01

では、確定申告の作成の流れを見ていきましょう!

初めに申告用紙を手に入れ、確定申告書AなのかBなのかを確認します。他に税務署に用意されているもので必要なものについては事前に入手します(所得の内訳書、医療費控除申請書、青色申告決裁書、収支内訳書など)。次に申告に必要な書類を確認します。源泉徴収書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などです。つぎに、申請書を作成し申告書を提出することで、所得税の納付還付ができます。還付される税金の受け取り場所は正しく記載しましょう。また、納付する場合は3月15日までに必ず支払いましょう。振替納税は4月中旬に引き落とされます。
それでは確定申告の作り方を見ていきます。まず、1月1日から12月31日までの売上高や各経費の合計額を集計します。次に青色申告か白色申告か決め、前者は「収支内訳書」後者は「青色申告決裁書」を作成します。最後に確定申告書第1表、第2表を作成します。

ではまず、なにを経費として計上できるか見ていきましょう。

①租税公課
これは税金のことをさします。消費税、地方消費税、事業税のほか、固定資産税、印紙税、不動産取得税、登録印刷税などがあたります。事業用で使用する場合、自動車における税金、自動車税、自動車重量税、自動車所得税も経費とすることができます。車で、事業用と家庭用の両方で使用している場合は、使用率によって計上します。また、商工会議所や同業者組合に回避や組合費を払っている場合は、租税公課として計上できます。
*所得税や復興特別所得税および住民税は所得に基づき払います。国民健康保険税や呼気民年金保険料は、別途記載欄があり、租税公課とすることはできません。延滞税、加算税、相続税、交通違反の税金も租税公課の対象とはなりません。

②荷造り運賃
商品発送で使われるダンボールやガムテープや運送料のことです。

③水道光熱費
自宅と事務所を一緒にしている場合は、自動車の場合と同じに、使用している割合から計上します。自宅と事務所がまったく別にある場合は全額計上できます。事業によっては、ガスや水道代が認められないこともあります。

④旅費交通費
事業で使用する場合は、公共交通機関の移動費、駐車料や有料道路量、出張手当や宿泊費を計上することが可能です。ガソリン代は旅費交通費でも計上できますが、別途燃料費や車両費として計上することもできます。

⑤通信費
事業で使う、電話、インターネット、切手、はがきなどの配送料です。プライベートも兼用の場合は上記、説明したとおりとなります。

⑥広告宣伝費
新聞やテレビの広告費や、広告のための手ぬぐい、カレンダーも含まれます。

⑦接待交際費
取引先との飲食、お中元やお歳暮、慶弔見舞金などです。親族への慶弔見舞金は含むことができません。

⑧損害保険料
火災保険料や自動車保険料などです。家庭用と併用の場合は上記、説明した通りですが、完全に家庭用の場合は計上できません。

⑨修繕費
店舗や自動車などの修理代です。不動産所得の場合、物件の原状回復費用を含めることができます。

⑩消耗品費
さまざまな消耗品です。パソコンも含めることができますが、所得価格が10万円を超える場合は計上できません。備品となります。

⑪減価償却費
建物や自動車、機械などは一定の年数に渡って、わけて経費計上します。償却残高がある場合に認められます。

⑫福利厚生費
従業員への福利厚生費用です。健康診断や食事代などがふくまれます。事業主のみの場合や、専従者のみの場合は適用できません。

⑬給料賃金
従業員に対して支払われた給与や賞与です。事業主や専従者のものは含みません。事業主の場合は事業主賃、専従者の場合は専従者給与として別途となります。

⑭外注工賃
外部に発注したことで発生した報酬です

⑮利子割引料
受取手形における割引料のほか、事業で借りる借入金の利息などです。借入金の元金や個人の借入金は計上できません。元金は別途で負債として計上します。

⑯地代家賃
事務所、倉庫、事業のための駐車場における費用で、管理費、共益費、20万未満の更新料と礼金を含みます。自宅と兼用の場合は上記説明した通りです。

⑰貸倒金
回収できなくなった売掛金、貸付金、受取手形の額です。

⑱雑費
以上に含まれないものです。

人事業主が経費にするために必要なものは、レシート、領収書、出金伝票です。レシートは、わざわざ手書きの領収書をもらわなくてもいいです。レシート、領収書がもらえないときは「出金伝票」を起票しましょう。慶弔見舞金などがその例です。

確定申告における違反

まず確定申告をする必要がある場合にしなかった場合、延滞税がかかります。その上、無申告加算勢が悪質な脱税とされた場合、重加算税がかされます。また、犯罪としても罰せられ、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」故意に税を免れる意思があったとみなされた場合「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」となります。

①無申告加算勢
自主的に期限後申告した場合、確定申告すべきであったことに自分で気づき、自主的に期限後申告した場合は、納付すべき税額に対して5%です。税務調査により期限後申告した場合は、厳しくなり50万円までは15%、50万円を超える部分については20%です。

②重加算税
確定申告を意図的にせず、税務署に「悪意がある」と考えられた場合、重加算税が課されます。この場合は納付義務のある40%です。

③延滞税
加算税とは別に、延滞税がかかります。法定納期限から納付日までに応じる利息額です。「年7.3%」よ「年、特定基準割合+1%」のいずれかの低いほうです。

④刑事罰
確定申告の怠慢にたいする罰則が平成23年から強化されています。「見つかったら利息をつけて払えばいい」と思っている納税者には厳しく処されるようになりました。
故意でない無申告が見つかった場合の刑事罰は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。故意の無申告が見つかった場合の刑事罰は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」さらに、不正行為を伴う申告書不提出の場合は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または、併科」となります。
所得税以外の刑事罰は住民税の脱税に対しても「懲役10年以下または罰金1000万円以下」となります。なぜなら所得税の確定申告は自動的に住民税の申告にもあたるからです。

脱税と節税はぜんぜん違う

節税とは合法的に課税額を抑えることであり、経費として計上できるものを見分け、特例や控除を駆使することです。もっともよく行われると言われているのが、各種控除を増やすことです。ただし、脱税と判断されないかが重要なポイントでしょう。前述しましたが青色申告をすると10万円から65万円の控除を受けることができます。また赤字の申告の場合、最大3年分の赤字を相殺することができます。
租税回避とは「脱税」と「節税」の中間です。危険が大きいと言わざるをえません。租税回避では、税率が低い国に所得を移動するなどをさします。解釈の違いによって「脱税」ともされかねませんので、専門家などに相談するのが適当でしょう。

難関編 配偶者控除と配偶者特別控除

所得税をイメージするために、つぎに控除についてみていきましょう。控除とは、その額を差し引いた額を税の対象とするというものです。
まず配偶者控除についてご説明しましょう。自営業者で配偶者控除の範囲内であれば、税金は払わなくてすみます。なぜなら、対象となる額が0円だからです。配偶者控除とは2種類あります。「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。配偶者の所得が一定要件以下の場合、納税者の所得から一定額を控除できる税制優遇制度をさします。「配偶者控除」の控除対象配偶者は納税者の所得から38万円を控除することができます。

配偶者控除の条件は、
①納税者と生計を一にしている(別居していても生活費が仕送りされている等も該当する)
②民法の規定による配偶者である(事実婚・内縁関係はこれにあたらない。婚姻届が提出されている法律婚の配偶者である)
③青色申告社の専業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けず、白色申告者の事業専従者ではない
④配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみなら年収103万円以下)。そして納税者の年間の合計所得金額が1000万円以下(給与のみなら年収1220万円以下)となります。

03

【配偶者特別控除として】
配偶者控除のほか、配偶者特別控除というものがあります。
①納税者と生計を一にしている(別居していても生活費が仕送りされている等も該当する)
②民法の規定による配偶者である(事実婚・内縁関係はこれにあたらない)
③青色申告社の専業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けず、白色申告者の事業専従者ではない。
④他の人の扶養親族になっていない。
⑤配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円未満(給与のみなら年収103万円超201万6000円未満)。そして納税者の年間の合計所得金額が1000万円以下(給与のみなら年収1220万円以下)となります。

所得税の速算表

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円を超え 330万円以下

10%

97,500円

330万円を超え 695万円以下

20%

427,500円

695万円を超え 900万円以下

23%

636,000円

900万円を超え 1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円を超え4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円

 

04

05

■注意点1
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除を基礎控除といいます。基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。基礎控除の金額は38万円です。また、給与所得控除として65万円に満たない場合は65万円を控除されます。よくある誤解として配偶者控除の「103万の壁」についてです。法律には正しくは「合計所得金額38万円以下」となっています。この誤解は「38万」とは給与所得者を想定していないからです。「103万の壁」を「配偶者の稼ぎを得る手段をパートとした場合」を想定しています。103万とは基礎控除38万と給与所得控除65万の合計です。多くに人が該当する「パート」は給与所得という所得区分です。ですから「給与所得控除」として最低65万円差し引くことができます。繰り返しになりますが、65万円(給与所得控除)+38万円(基礎控除)=103万円ということです。つまり給与所得以外の場合、この給与所得控除がないのです。またよくある誤解で配偶者特別控除の存在を知らないというものがあります。配偶者に38万円(給与所得者の場合103万)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない時でも、配偶者の金額に応じ、控除が受けられます。以下は配偶者控除の控除額です。つまりその合計額103万までは所得が0として計算されます。これが配偶者控除が受けられる額です。さらに注意したい言葉、それは「150万の壁、201万の壁」という言葉です。パートナーが所得控除38万円を受けられる妻の年収が150万円までなら38万円の所得控除がうけられます。また150万円を超えても201万円までは段階的に配偶者特別控除がうけられます。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

1,800,000円以下

収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超

3,600,000円以下

収入金額×30%+180,000円

3,600,000円超

6,600,000円以下

収入金額×20%+540,000円

6,600,000円超

10,000,000円以下

収入金額×10%+1,200,000円

10,000,000円超

2,200,000円(上限)

■注意点2
給与とは、会社で働く会社員などが労働の見返りとして、事業主から支払われるすべてのものとされています。パート・アルバイト・バイトについては、パート規程やアルバイト・バイト規程などによって、それぞれさだめられています。よく混同される「給与」と「給料」の違いは給与所得とは「俸給、給料、賃金、歳費および給与ならびにこれらの性質を有する給与にかかる所得」と定めており、「給料」は使用人の労働に対して、雇い主が支払う報酬(本給)のみのことをさします。

それにたいし、「所得」とは収入から必要経費を引いた額をいいます。個人事業主の場合、「収入」が「売上」と思って構わないでしょう。そこから必要経費を引いた額です。会社員の場合、収入から給与所得控除を引いた額が所得となります。給与所得控除とは、所得税、住民税を計算するさい、収入から差し引くことのできる額です。つまり、個人事業主は収入から必要経費を、会社員は給与所得控除を引きます。

■注意点3
配偶者控除と配偶者特別控除の違いをみてみましょう。配偶者が「給料だけ」をもらう場合、年収103万円以下の場合、配偶者控除、年収103円超201万6千円未満の場合、配偶者特別控除となります。

■注意点4
2017年までの配偶者控除、配偶者特別控除

2017年までの配偶者控除は年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみなら103万円以下)とされていました。また2017年までの配偶者特別控除は配偶者の年間の合計所得金額が38万円越え76万円未満(給与のみなら年収103万円越え141万円未満)とされていました。他の条件は同じです。制度が変わりました。つまり「配偶者控除は103万円」「配偶者特別控除が141万円」この年収を超えると負担が増えていたのです。それが現在は「配偶者控除が150万円」「配偶者特別控除が201万円」を超えると負担が増えることになったのです。こう変わったことで、社会はどうかわるでしょうか。つまり、配偶者であっても「たくさん働いて良い」という変化が政治の世界で起こったのです。配偶者が給与所得者であると仮定した場合、イメージは以下の通りとなります。

 

06

【そのほかの壁】

◆所得税の「103万円の壁」
年収が103万円を超えると所得税が発生します。有名な「103万円の壁」です。所得税はつぎのように計算します。

前年の総所得金額―所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率―税額控除額=納税額

給与所得者は給与所得控除額65万円と基礎控除額の38万円をたすと「年収103万円の壁」となります。

大切な部分ですので、おさらいしておきましょう。所得税には基礎控除とよばれるものがあります。現在38万円の基礎控除が認められています。つまり38万円までは所得がゼロとして申請され、当然のこととして所得税はゼロ円となります。パートは給与所得という所得区分です。ですから「給与所得控除」として最低65万円差し引くことができます。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

1,800,000円以下

収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超

3,600,000円以下

収入金額×30%+180,000円

3,600,000円超

6,600,000円以下

収入金額×20%+540,000円

6,600,000円超

10,000,000円以下

収入金額×10%+1,200,000円

10,000,000円超

2,200,000円(上限)

 

 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下










38万円超 85万円以下

38万円

26万円

13万円

85万円超 90万円以下

36万円

24万円

12万円

90万円超 95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超 100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超 105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超 115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超 120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超 123万円以下

3万円

2万円

1万円

(配偶者特別控除)

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者(※)

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

(配偶者控除)

「年収の壁」は他にもある

「住民税」の「100万円の壁」というものがあります。住民税とは地方税であり「所得割」と「均等割」というものの合計額となります。所得割は所得によって次のように税額を計算します。

前年度の総所得金額−所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率−税額控除額=納税額

均等割では所得金額にかかわらず定額で課税されます。とにかく「100万円の壁」をこえると住民税が発生すると覚えておきましょう。東京都などは前年の合計所得金額が35万円以下の場合は均等割も所得割も非課税としています。「100万の壁」とは詳しく述べると、給与所得者の場合、給与所得控除額65万を引くと「100万円-65万円=35万円(合計所得金額)」で非課税だからです。ただし自治体によっては「98万円の壁」となっている場所もあり調べてみましょう。

【確定申告と住民税】
確定申告は所得税を支払う手続きです。しかし住民税も申告しなくてはならない人がいます。確定申告は「国税」でそのため税務署に届け出ます。いっぽう、住民税は「地方税」であり、申告は市役所の市民税課などになります。確定申告を行うと、その人の所得情報が市町村におくられるため、確定申告をすれば住民税の申告をしたことになります。しかし、以下の場合は例外となります。

①20万円以下の給与所得以外の所得がある人
②配偶者控除を受けるために年間103万円以下に給与所得を抑えているが、年間98万円以上の給与所得がある人
③退職などで年末調整をしていない給与所得者
④課税・非課税証明が必要となる人
⑤年金受給者の確定申告不要制度を利用した公的年金受給者のうち、年金以外の所得があった人

気をつけたいのは所得税は103万からかかってきますが、住民税は98万円からかかってくるところです。つまり基礎控除額が38万円と33万円となり5万円の差があります。所得税の「103万円の壁」に比較し住民税の「98万円の壁」も存在するのです。

住民税は「均等割額」と「所得割額」があります。前述したとおり「均等割額」は市町村税や道府県により決められ、市町村民税部分(特別区民税)の均等割は一律で3500円、道府県民税部分(都民税)の均等割は1500〜2500円となっています。所得割額は基本的に一律10%(市町村民税6%、道府県民税4%)となっています。これらの額の合計がその年の住民税額となります。

【社会保険の「106万円と130万円の壁」】

配偶者の年収が130万円を超えると、被扶養者でなくなることから、社会保険では「130万円の壁」といいます。

①週20時間以上働く人(残業を除く)
②年収106万円以上
③雇用期間1年以上
④501人以上の従業員のいる企業

上記に当たる人は、自分の勤務先で社会保険に加入するため「106万円の壁」ともいわれています。

確定申告の介護保険料(社会保険料)控除について

社会保険料控除の欄にかける国民年金保険料・厚生年金保険料
①自分で国民年金に加入している
②妻や20歳以上の子供の国民年金を自分が支払っている
③滞納分の国民年金を追納した
④年の途中に退社し、サラリーマン時代に厚生年金に加入していた

上記の場合は、つぎのような控除証明書が日本年金機構から送られてきます。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

07

もし、家族の健康保険料を支払っていたり、自分で加入していたりする場合、社会保険料控除に記入できます。
国民健康保険はこれに含まれません。自営業の場合、国民年金基金に入っている方もいるでしょう。これらはすべて社会保険料控除の対象となります。後期高齢者医療制度の保険料や介護保険法の規定による介護保険料をあなたが支払っている場合や年金から天引きされている場合に金額を記入できます。あなたと生計を一にする親族の社会保険料をあなたが支払ったら、控除対象となります。

営業者は労災保険と雇用保険には入れませんが、労災保険には「特別加入」制度があり、1人親方(業種制限あり)や中小企業の役員等が任意加入できます。雇用保険、つまり失業保険は、もともとサラリーマンだった場合、源泉徴収票に添付し記載します。

介護保険で確定申告の控除をして節税しよう

65歳以上の方が納付した介護保険料も市県民税、所得税の社会保険料控除の対象となります。介護医療費保険控除(介護保険料控除)の対象となるのは、医療保険、医療費用保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険等の契約です。これらの保険の契約者が海保医療保険控除(介護保険料控除)の対象者となります。

①新契約に基づく場合の控除額の計算方法(平成24年1月1日以降にした契約)

年間支払保険料合計

控除額の計算方法

20,000円以下

年間支払保険料合計

20,000円超 40,000円以下

(正味払込保険料×1/2)+10,000円

40,000円超 80,000円以下

(正味払込保険料×1/4)+20,000円

80,000円超

一律40,000円

②旧契約に基づく場合の控除額の計算方法(平成23年12月31日以前にした契約)

年間支払保険料合計

控除額の計算方法

25,000円以下

払込保険料の全額

25,000円超 50,000円以下

(正味払込保険料×1/2)+12,500円

50,000円超 100,000円以下

(正味払込保険料×1/4)+25,000円

100,000円超

一律50,000円

③新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

適用する生命保険料控除

控除額

新契約のみ

1に基づいて出した額

旧契約のみ

2に基づいて出した額

新契約と旧契約の両方を適用

1と2の合計額(最高4万円)

介護保険料控除の控除額は、保険料の年間払込金額に応じて、以下の方法で計算されます。

たとえば、配偶者が契約者や名義人になって、自分が保険料を支払っている場合、確定申告で保険料控除をうけることができます。対象になるのは、自分または配偶者、そのほかの親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)であることが条件になっています。

住民税の所得控除の種類

①雑損控除

雑損控除

災害や盗難などで資産に損害を受けた場合

①(損害金額-保険補填金)-(所得金額×1/10)
②個人支出-5万円
①または②の金額の多い方

医療費控除

医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険補填)-(所得金額×5/100)と10万円のいずれか少ない方
(控除限度額200万円)

社会保険料
控除

国民健康保険・国民年金・介護保険料などの社会保険料を支払った場合

支払った金額すべて

小規模企業
共済等掛金
控除

小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合

支払った金額すべて

生命保険料
控除

生命保険や簡易保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合

生命保険・個人年金保険料のそれぞれにつて
①15,000円以下の場合は全額
②15,000円超え40,000円以下の場合は、支払った保険料×1/2+7,500円
③40,000円超え70,000円以下の場合は、支払った保険料×1/4+17,500円
④70,000円を超える場合は、35,000円

地震保険料
控除

損害保険における地震保険料を支払った場合

①50,000円以下の場合、支払った保険料×1/2
②50,000円超えの場合、25,000円

障害者控除

本人や控除対象配偶者、扶養親族に障害者がいる場合

1名につき26万円
※特別障害者は30万円

寡婦控除

夫と離婚または死別(生死不明含む)していてその後婚姻しておらず扶養親族がいる場合

26万円
※左記条件のうち夫と死別していて年収500万円以下の場合は30万円

寡夫控除

妻と離婚または死別(生死不明含む)していてその後婚姻しておらず、年収500万円以下で、同一世帯の子供(年収38万円以下)がいる場合

26万円

勤労学生
控除

所得金額65万円以下の勤労学生

26万円

それとは別に「所得控除」というものがあり、所得から差し引き、課税されないもののことで、15種類あります。これは個人事業主でもサラリーマンでも同等に該当すれば、うけることができます。

①医療費控除
⇒病院に入院したり通院し、一定額以上の医療費を支払っている場合
②配偶者控除
⇒配偶者の収入が一定以下の場合
③配偶者特別控除
⇒配偶者の収入が一定範囲の場合
④社会保険料控除
⇒公的年金や健康保険料を支払っている場合
⑤生命保険料控除
⇒民間の生命保険料を支払っている場合
⑥損害保険料控除
⇒民間の損害保険料を支払っている場合
⑦扶養控除
⇒子どもや老人を扶養している場合
⑧勤労学生控除
⇒働きながら勉学している場合
⑨寡婦控除
⇒夫と死別あるいは離婚して単身の場合
⑩寡夫控除
⇒妻と死別あるいは離婚して単身の場合
⑪障害者控除
⇒一定の障害のある人
⑫雑損控除
⇒自然災害や盗難などで損害があった場合
⑬小規模企業共済等掛金控除
⇒法律で定められた掛金を支払っている場合
⑭寄附金控除
⇒主に公的機関に寄附した場合
⑮基礎控除
⇒無条件で認められている控除

給与所得控除と所得控除はまったく別物です。給与所得控除はサラリーマンの必要経費、所得控除はサラリーマンでも自営業でも該当したものは受けられます。

医療費控除

①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額
①保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
②10万円

社会保険料控除

社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。
①健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
②国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
④介護保険法の規定による介護保険料
⑤雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
⑥存続国民年金基金の加入員として負担する掛金
⑦独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
⑧厚生年金基金の加入員として負担する掛金
⑨国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
⑩労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
⑪地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
⑫国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
⑬健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
⑭租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。

生命保険料控除

(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下

支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下

支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超

一律40,000円

(注)
①支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
②平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
③異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
④その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。

(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等

控除額

25,000円以下

支払保険料等の全額

25,000円超 50,000円以下

支払保険料等×1/2+12,500円

50,000円超 100,000円以下

支払保険料等×1/4+25,000円

100,000円超

一律50,000円

(注)
①いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も、旧生命保険料となります。
②支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

適用する生命保険料控除

控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用

(1)に基づき算定した控除額

旧契約のみ生命保険料控除を適用

(2)に基づき算定した控除額

新契約と旧契約の双方について

生命保険料控除を適用

(1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)

(4) 生命保険料控除額
(1)から(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類又は、電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下

支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下

支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超

一律40,000円

勤労学生控除(働きながら勉学している人の場合)

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
①給与所得などの勤労による所得があること
②合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
③特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

区分

控除額

勤労学生控除

27万円

寡婦控除(夫と死別あるいは離婚して単身の人の場合)

納税者自身が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。

一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
①夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

障害者控除(一定の障害のある人の場合)

納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
 この人は、特別障害者になります。
②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
④身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
⑤精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
 このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
⑥戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
⑦原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
 この人は、特別障害者となります。
⑧その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。

 区分

控除額

障害者

27万円

特別障害者

40万円

同居特別障害者(※)

75万円

雑損控除(以下などで損害があった場合)

①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難
⑤横領
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
雑損控除の控除額は、つぎの2つのうち多い方の金額となります。
(1)差引損失額-総所得金額等×10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

小規模企業共済等掛金控除(法律で定められた掛金を支払っている人の場合)

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その掛金の所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。
控除できる掛金は次の三つです。
①小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除では生命保険料控除の対象となります。)
②確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
③地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)

控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。

寄附金控除(主に公的機関に寄附した人の場合)

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
①国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
②公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
③所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(①及び②に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 公益社団法人及び公益財団法人
ホ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ヘ 社会福祉法人
ト 更生保護法人
④特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
⑤政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除きます。)
⑥認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
⑦特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)

次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
www.nta.go.jp/(国税庁HPより引用)

納税者が給与所得者ではなかった場合

年間の合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除の対象となりえます。しかし、説明してきました通り、給与のみの場合は103万として計算されます。これまで紹介してきたものは給与者について主に扱ってきました。納税者の夫(妻)が自営業者の場合は注意が必要となります。

給与所得、つまり正社員アルバイトと、フリーランスを兼業している場合、給与以外の所得が20万円を超えた場合、確定申告を書きましょう。この場合、両方の所得を申請することになります。経費などを活用し節税をしましょう。給与所得と事業所得は別々に計算され、合計した後、所得税率がかけられます。給与所得は経費は認められず、給与所得控除が適用されます。昨今、兼業ブームですが、フリーランスの事業所得は低い場合、税金がかかってきませんから、充分に活用してみましょう。しかし、収入が増えたために、扶養控除や配偶者控除から外れれば、全体から見れば、税が大きくなってしまいます。

営業者の経費の例 所得税との関係

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円を超え 330万円以下

10%

97,500円

330万円を超え 695万円以下

20%

427,500円

695万円を超え 900万円以下

23%

636,000円

900万円を超え 1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円を超え4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円

08
09
10

 

青色事業専従者とは

青色申告では、配偶者や親族が「青色事業専従者」として認められることがあります。青色事業専従者とは青色申告者と生計を同じくする配偶者や親族のことを主にさします。青色申告者の場合、一定の要件のもとに実際に支払った給与の額を必要経費とし、白色申告者の場合、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かそのほかの親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例となります。以下が条件となります。ただし青色申告者の事業専従者の給与の支払を受ける人また白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

①青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
②「青色専従者に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。
③届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

そして白色申告の場合、事業専従者控除というものがうけられます。この場合も、白色申告者と生計を同じくする配偶者かその親族のことを主にさします。
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
①白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
②確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

区分

控除額

一般の控除対象扶養親族(※1)

38万円

特定扶養親族(※2)

63万円

老人扶養親族(※3)

同居老親等以外の者

48万円

同居老親等(※4)

58万円

※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。扶養家族が複数人の場合、控除対象扶養親族は合計した数となります。
www.nta.go.jp/(国税庁HP)より引用

給与所得控除

給与の場合「給与所得控除」というものがあり、一定額を経費とみなされます。これは金額によって

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

1,800,000円以下

収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超

3,600,000円以下

収入金額×30%+180,000円

3,600,000円超

6,600,000円以下

収入金額×20%+540,000円

6,600,000円超

10,000,000円以下

収入金額×10%+1,200,000円

10,000,000円超

2,200,000円(上限)

個人事業主が取得した助成金・補助金

助成金は個人事業主の収入となります。個人事業主は公的な融資をうけることができます。助成金や補助金も存在しています。支払利息を補助してくれる制度もありますが、収入となります。課税されるということを考えると、助成金は課税された分だけ効果が減ります。そのため、固定資産に関しては圧縮課税という方法があります。課税されると、本来固定資産を所得する目的で出た補助金が、課税されて効果が減ったことで固定資産を所得できなくなってしまうことがあります。すぐに受給されるわけでない助成金などですので、未収金として会計できることを確定申告の際には忘れないようにしてください。

「すまい給付金」や「住まいの復興給付金」の課税関係を受け取った場合には、受け取った日の属する年分の一時取得として所得税の課税対象となります。国庫補助金等の総収入金額は1時所得の総収入金額に含めません。すまい給付金等の交付を受ける場合で、住宅借入金等特別控除の規定を適用を受ける場合は、住宅の所得金額から控除してください。

必要経費にできない国民年金と国民健康保険

国民年金と国民健康保険の保険料は経費に計上できません。プライベートな支出とされます。所得税の計算では、事業の経費にできないものは社会保険料控除に該当させます。結果的に節税に役立ちます。

番外編 自営業の人が法人化したほうがいいか?

営業者の人にとって法人化するかは悩みどころでしょう。では事業を拡大していくなかで法人化をするメリットとデメリットをみていきましょう。法人化するメリットには、節税対策になるというものがあります。所得税と比べてみましょう。所得税は所得195万円以下の部分は5%ですが、所得195%を超えて330万円以下の部分では10%、330万円を超えて695万円以下の部分は20%で、税率の最高は40%です。つまり累進課税を採用し、所得が多いほど負担が重くなる仕組みになっています。規模によっては法人化したほうが税率がやすくなります。以下は図を参考にしてください。

 

適用関係
平28.4.1以後
開始事業年度

適用関係
平30.4.1以後
開始事業年度

中小法人(注1)、一般社団法人等(注2)、公益法人等とみなされているもの(注3)又は人格のない社団等
年800万円以下の部分

19%(15%)

19%(15%)

中小法人(注1)、一般社団法人等(注2)、公益法人等とみなされているもの(注3)又は人格のない社団等
年800万円超の部分

23.4%

23.2%

中小法人以外の普通法人

23.4%

23.2%

公益法人等(注4)
年800万円以下の部分

19%(15%)

19%(15%)

公益法人等(注4)
年800万円超の部分

19%

19%

協同組合等(注5)又は特定の医療法人(注6)
年800万円以下の部分

19%(15%)
*20%(16%)

19%(15%)
*20%(16%)

協同組合等(注5)又は特定の医療法人(注6)
年800万円超の部分

19%
*20%

19%
*20%

協同組合等(注5)又は特定の医療法人(注6)
特定の協同組合等(注7)の年10億円超の部分

22%

22%

(国税庁HP)

所得税の速算表

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円を超え 330万円以下

10%

97,500円

330万円を超え 695万円以下

20%

427,500円

695万円を超え 900万円以下

23%

636,000円

900万円を超え 1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円を超え4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円

また法人の方が世間、取引先、仕入先から信頼性が高まります。個人事業主よりも銀行からの借り入れがしやすくなります。また家族に給与を支払いやすくなり、所得分散が行え、節税対策になるというメリットもあります。

デメリットは法人住民税が発生し、毎年7万円の出費となります。また登記事項の変更、労働保険や社会保険の手続きが新たに発生し、会計処理も会社法に準拠し行うなど、事務社業が増えます。また従業員の社会保険料の半分を支払う義務があるため、給与や従業員数が増えれば、社会保険料が大きくなります。

法人化するには

法人化する際には30万円の法人設立費用を支払います。定款の作成と認証、資本金の払い込み、登記申請が必要となります。形式はさまざまですが、株式会社が選ばれることが多いです。定款の作成にあたっては、事業計画、設立目的、基本事項を定めます。そして公証人役場・法務局に提出して認証を受けてください。定款の認証が終了したら資本金の払い込みを行います。資本金の振込が終了したのち、会社設立の登記申請を法制局にしてください。不備がなければ、会社設立手続きは終了です。法人設立が終了したら、事業内容だけでなく資産などについても個人から法人に移します。以降には、売買契約、現物出資、賃貸があります。法人設立が終わり、資産の移行手続きが終了したら、新法人に関する税務署や都道府県、労働基準監督署などへ届け出や申請書の提出をします。税務署は、法人設立届出書、青色申告を設立から2ヶ月以内に提出してください。従業員がいる場合は、給与支払い事務所等の解説届出書、源泉所得税の納期の特例の承認の申請書を提出します。都道府県・市町村へも法律届出書の提出をします。さらに、社会保険関係の届出書も提出してください。健康保険・厚生年金も年金事務所に提出します。労災保険については労働基準監督署に保険関係成立届を、雇用保険に関してはハローワークに適用事務所設立届を提出しましょう、加入要件を満たした日から10日以内の提出をしてください。

確定申告を忘れてしまったら

確定申告を忘れていても確定申告はできますが「期限後申告」という扱いになり、いろいろなペナルティが課せられます。

もし税務署から指摘をされて、ようやく確定申告をするような事態になると「無申告加算税」として、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額が課せられます。 

税務署から指摘される前に確定申告をすると、5%の加算ですみますから、この違いは大きいといえます。

しかも確定申告の期限から1カ月以内の申告であり、期限内に申告をする意思があったと判断される場合であれば、無申告加算税は免除されることになっているので、期限を遅れた確定申告は、真摯な態度で臨んだほうがいいでしょう。

ただし借金の利息に相当する延滞税は、いかなる事情であっても、納付が遅れた日数分の額の税金が発生します。

いずれにしても確定申告の期限が過ぎたことに気がついたら、1日でも早く確定申告を行うことが重要です。

まとめ 所得税の壁と配偶者控除の壁

以上、見てきたように、確定申告は自営業者の仕事の一部です。怠れば罰則がありますが、上手にやりくりすれば節税をすることにつながります。特に所得税や住民税の「壁」を理解し、そのほかの控除にも目を配りましょう。
たとえば翻訳者が会社との契約社員になった場合を考えてみましょう。年収が200万、経費で20万を計上したとしましょう。青色申告の場合、所得税は3万9000円、住民税は8万7000円となり、国民健康保険料が127000円となります。経費を計上しなかった場合、所得税は5万円、住民税は107000円、国民保険料は146000円となります。このように個人業主の場合は自分で所得税や住民税を計算し納税する義務があります。それにはいろいろな節税の方法があり、効果的に用いるようにしましょう。控除や経費の使い方によれば、少しでも納税額を減らすことができます。
特に信頼できる情報は国税庁にあります。詳細は変更される場合があるますので、最新情報に注意することも大切でしょう。詳細を考えるとややこしいところもありますが、ポイントは「壁」です。自営業者仲間と「壁」の情報を交換してみましょう。パートナーにもお得になります。それでは、確定申告に恐れず取り組んでください。

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