時間がかかる確定申告はもう古い?スムーズに終わらせるためのポイントをご紹介♪
目次
確定申告は前年分の会計結果を2月中旬から3月中旬に提出します。会計の期間は前年度の1月1日から12月31日です。これだけの会計をするのには時間がかかります。前もって準備を進めるようにしましょう。
確定申告は住所地を所轄する税務署に提出します。そこに提出するスケジュールをたてましょう。混まない日を狙うと良いでしょう。
確定申告書は税務署や各市区町村の窓口でもらえます。返信用封筒を同封すれば郵送もしてもらえます。また国税庁のページで、確定申告書作成コーナーで、入力したものをそのまま記入してもらえ、計算も自動で行ってくれます。
では、確定申告の作成の流れを見ていきましょう!
確定申告の作成の流れ
まず、申告用紙を手に入れます。次に、確定申告書AなのかBなのかを確認します。他に税務署に用意されているもので必要なものについては事前に入手します。(所得の内訳書、医療費控除申請書、青色申告決裁書、収支内訳書など)つぎに申告に必要な書類を確認します。源泉徴収書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などです。つぎに、申請書を作成し、申告書を提出します。
まず、1月1日から12月31日までの売上高や各経費の合計額を集計します。つぎに、青色申告か白色申告か決め、前者は「収支内訳書」後者は「青色申告決裁書」を作成します。最後に確定申告書第1表、第2表を作成します。
そうすれば所得税の納付還付ができます。還付される税金の受取場所を記載しましょう。納付する場合は3月15日までにしましょう。振替納税は4月中旬に引き落とされます。
計上できる経費について
ではまず、なにを経費として計上できるかみていきましょう。
1. 租税公課:これは税金のことをさします。
消費税、地方消費税、事業税のほか、固定資産税、印紙税、不動産取得税、登録印刷税などがあたります。
事業用で使用する場合、自動車における税金、自動車税、自動車重量税、自動車所得税も経費とすることができます。車で、事業用と家庭用の両方で使用している場合は、使用率によって計上します。
また、商工会議所や同業者組合に回避や組合費を払っている場合は、租税公課として計上できます。
※所得税や復興特別所得税および住民税は所得に基づき払います。国民健康保険税や呼気民年金保険料は、別途記載欄があり、租税公課とすることはできません。延滞税、加算税、相続税、交通違反の税金も租税公課の対象とはなりません。
2.荷作り運賃:これは商品発送で使われるダンボールやガムテープや運送料のことです。
3.水道光熱費:自宅と事務所を一緒にしている場合は、自動車の場合と同じに、使用している割合から計上します。自宅と事務所がまったく別にある場合は全額計上できます。事業によっては、ガスや水道代が認められないこともあります。
4.旅費交通費:事業で使用する場合は、公共交通機関の移動費や、駐車料や有料道路量、出張手当や宿泊費を計上することが可能です。ガソリン代は旅費交通費でも計上できますが、別途燃料費や車両費として計上することもできます。
5.通信費:事業で使う、電話、インターネット、切手、はがきなどの配送料です。プライベートも兼用の場合は上記、説明したとおりとなります。
6.広告宣伝費:新聞やテレビの広告費や、広告のための手ぬぐい、カレンダーも含まれます。
7.接待交際費:取引先との飲食、お中元やお歳暮、慶弔見舞金などです。親族への県庁見舞金は含むことができません。
8.損害保険料:火災保険料や自動車保険料などです。家庭用と併用の場合は上記、説明した通りですが、完全に家庭用の場合は計上できません。
9.修繕費:店舗や自動車などの修理代です。不動産所得の場合、物件の原状回復費用を含めることができます。
10消耗品費:さまざまな消耗品です。パソコンも含めることができますが、所得価格が10万縁を超える場合は、計上できません。備品となります。
11.減価償却費:建物や自動車、機械などは一定の年数に渡って、わけて経費計上します。償却残高がある場合に認められます。
12.福利厚生費:従業員への福利厚生費用です。健康診断や食事代などがふくまれます。事業主のみの場合や、専従者のみの場合は適用できません。
13.給料賃金:従業員に対して支払われた給与や賞与です。事業主や専従者のものは含みません。事業主の場合は事業主賃、専従者の場合は専従者給与として別途となります。
14.外注工賃:外部に発注したことで発生した報酬です
15.利子割引料:受取手形における割引料のほか、事業で借りる借入金の利息などです。借入金の元金や個人の借入金は計上できません。元金は別途で負債として計上します。
16.地代家賃:事務所、倉庫、事業のための駐車場における費用で、管理費、共益費、20万未満の更新料と礼金を含みます。自宅と兼用の場合は上記説明した通りです。
17.貸倒金:回収できなくなった売掛金、貸付金、受取手形の額です。
18.雑費:以上に含まれないものです。
これだけのものを計算しなくてはなりません。個人事業主が経費にするために必要なものは、レシート、領収書、出金伝票です。
レシートは、わざわざ手書きの領収書をもらわなくてもいいです。レシート、領収書がもらえないときは「出金伝票」を起票しましょう。慶弔見舞金などがその例です。これらのものをしっかりとっておきましょう。
どうしてもの場合は白色申告
白色申告は、単式簿記で行う簡易な確定申告です。記帳がシンプルです。青色申告をすると特典がありますが、記帳が複雑となり、また「青色申告承認申請書」の提出が必要となります。開業時に開業届しか届出していない人は、白色申告となります。
白色申告は、経費を大まかに計算するだけで申告ができるので、時間を短縮したい人、簡易に行いたい人に向いています。
白色申告には「確定申告書」と「収支内訳書」が必要です。「確定申告書」は「確定申告書B」を用います。「収支内訳書」は青色申告の場合「青色申告決算書」ですが、白色申告の場合「収支内訳書」でかまいません。
収支内訳書の書き方は、1年間の収入、原価、人件費、家賃やそのほかの費用を記載して、その年の所得金額を計算します。収支内訳書は3枚あり、一般用、不動産所得用、農業所得用にわかれています。
白色申告は簡単ですが、記帳自体は行います。家計簿をつけるように、収入、支出、日付を書くだけです。1日の合計額での記帳が認められています。「消耗品費」として少額出費をまとめることもできます。
1.青色申告特別控除(65万円または10万円)
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
3.純損失の繰越し
ただし、青色申告には上記のような特典のほか、所得金額を低く抑える青色申告特別控除により、住民税や健康保険料も少なくなります。しかし、白色申告は賃借対照表の提出が不要、帳簿も取引ごとにすべて記載するのではなく、一括記載するなど簡易となっています。
しかし、上記のような特典がつかず、節税にはむきません。白色申告でも例外的に、年によって収入が大きく変動する変動所得や、災害による被害の被災事業用資金に関しては、損失繰越ができる場合もあります。青色申告は特典が多いですが、時間を短縮したい場合は白色申告にしましょう。
自動計算ツールについて
1.国税庁のホームページ
まずもっとも信用でき、もっとも手軽なのは国税庁確定申告書等作成コーナーです。国税庁が公開しているもので、パソコン上で確定申告書を作成できます。
作成を開始するには画面中央の「申告書・決算書・終始内訳書等作成開始」をクリックすると、ブラウザ上に作成画面が立ち上がり、質問に答えていくだけで、自動に算出されます。
印刷して書面で提出することも可能ですが、e-Taxを使えば、ネット上で申告することもできます。作成した申告書を保存し、再編集することもできます。https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm
2.個人事業主のかんたん税金計算シュミレーション(無料)
「弥生会計」で知られる弥生株式会社の税金シュミレーションツールです。青色申告か白色申告かどちらを選ぶとお得か判断してもらえます。青色申告とはやや記入が大変ですが特典が適用され、白色申告とは簡単な帳簿付けでできます。
https://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-calc/
3.税金計算機 所得税・住民税簡易計算機(無料)
給与や企業の社会保障控除、保険料などを入力すると、確定申告によって返ってくる金額が算出できます。会員登録不要です。
http://www.zeikin5.com/calc/
4.かいけいセブンの計算ツール
ふるさと納税、児童手当など、控除対象にも対応しています。インストール不要です。
http://kaikei7.com/blog-entry-2.htm
5確定申告ソフトFreee
事業、事業主である情報を入力後、青色申告か白色申告かを選択。確定申告書作成に必要な22の質問にマルバツで回答。有料のスタータープラン(月額980円)、スタンダードプラン(月額1980円)はチャットで確定申告についての質問が可能です。マイナンバーとカードリーダを用意すれば、自宅から提出が完了します。https://www.freee.co.jp/kakuteishinkoku/
郵送とインターネットでの申告
郵送での申告の場合、国税庁のホームページに全国の税務署所在地の一覧があるので、そこで郵送先を確認すると良いでしょう。法律上の信書にあたるので、荷物扱いでの送付はできないため、郵送で発送しましょう。
確定申告では、消印の日付が提出日となるため、期限が迫っている場合は郵便局の窓口でお願いしてください。記入漏れは厳禁です、必ずチェックしましょう。給与所得者の場合、源泉徴収票も添付します。
源泉徴収票の内容を申告書に転記していくことになります。項目は「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除後の額の合計額」「源泉徴収額」です。
申告書に記入した控除項目には、証明書類を送付する必要があるので、事前にそろえておこう。最後に自身の銀行口座の情報も記入しましょう。
確定申告書作成コーナーとe-Taxを活用しよう
国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーというページでは、画面の案内に従って金額を入力すれば自動で作成されることについてはすでに述べました。
そこで作成した申告書を印刷し郵送するよりも、e-Taxを利用して送信することをお勧めします。
確定申告書作成コーナーでは保存機能があるため、途中でも再開できます。源泉徴収票や医療費の領収書などの内容を入力すれば、添付を省略できます。
ただし、パソコンがe-Taxの推奨環境になっているかは確認してください。データの作成者、データの改ざんがないかを確認するために、電子証明書、電子署名を用意しておく必要があります。各自治体で発行しているので、登録しておきましょう。
最後に、e-Taxは月曜から金曜日まで8時30分から24時まで利用可能だが、12月29日から1月3日までの祝日等の場合は利用できないので注意が必要です。
このように、郵送とインターネットの利用で時間の短縮ができます。税務署に行けば、混むことも予想されます。そのようなことを避ける賢明な手段でしょう。
確定申告の対象者
では次に、確定申告はどのような方が行わなければならないのか、確定申告の対象者について説明します。
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会社員の場合
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会社員の場合は、基本的に勤務先が納税額の申告や年末調整を行っているため、確定申告の必要はありません。しかし、以下の場合は確定申告が必要、またはしたほうが良いです。
〇一年間の給与所得が2,000万円を超えている場合
・・・給与所得が2,000万円を超える場合は、会社で年末調整を行っていても必ず確定申告が必要となります。
〇2か所以上から給与所得がある場合で、本業以外の給与所得が年間20万円を超える場合
…サラリーマンをしながら、居酒屋などでアルバイトをしているなどといったケース
〇本業以外の雑所得がある場合で、その雑所得が年間20万円を超える場合
…サラリーマンをしながら、アフィリエイトやオークションでの販売などで収入があるケース
〇本業以外で事業所得がある場合で、その事業所得が年間20万円を超える場合
…サラリーマンをしながら、小売店の経営、オンラインショッピングの開設を行うことにより継続して所得を得ているケース
○副業などによる確定申告は不要だが、医療費の控除や新しく住宅ローンを組んで控除を希望する方、ふるさと納税などの寄付金控除を希望する方
★ひとこと★
副業が解禁され、サラリーマンが週末や朝晩などを利用し副業を行うケースが増えてまいりました。また、住宅ローンを組んだり、ふるさと納税を行っている方もたくさんいらっしゃることと思います。
サラリーマンの方は、確定申告の経験がない方がほとんどだと思いますので、時間に余裕をもって確定申告の書類を整えましょう。
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アルバイト・パートの場合
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アルバイトやパートの方は会社員と同様、勤務先が納税額の申告や年末調整を行ってくれるため、確定申告は不要です。
しかし、以下の場合は確定申告が必要、またはしたほうが良いです。
〇2か所以上から給与所得がある場合
…2つ以上のパートやアルバイトを掛け持ちしているケース
〇本業以外に雑所得があり、20万円を超えているケース
・・・内職やハンドメイド品の販売、アフィリエイトなどによる所得が当てはまります。
〇年の途中で退職し、年末調整を行えていない場合
…パートやアルバイトをしていたが退職した場合、本来は一年間もらうはずだった給与に対して給与天引きにて納税を行っているため、確定申告をすると、払いすぎた所得税がかえってくる場合があります。
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専業主婦の場合
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収入のない専業主婦はそもそも確定申告は不要です。
しかし、以下の場合は確定申告を行うことがおすすめです。
〇これまで働いていて会社を退職したばかりなど、その年に収入があった場合
…本来は一年間もらうはずだった給与に対して給与天引きにて納税を行っているため、確定申告をすると、払いすぎた所得税がかえってくる場合があります。
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個人事業主の場合
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個人事業主として収入を得ている場合、年間所得が48万円を超える場合は確定申告が必要です。なぜなら、48万円までは控除されるものの、それ以上は納税者の対象となるからです。
しかも会社員ではないので、自分自身で行う必要があります。
なお、年間290万円まで控除されますが、個人事業主の場合は別途個人事業税というものもあります。
★所得と収入は違う!
確定申告の条件において、たびたび「所得が○○円を超える・・・」といった形になっていますが、「収入」ではなく「所得」であることに注意が必要です。
収入というのは入ってきたお金であり、所得は、収入から必要経費などをのぞいた、利益部分にあたります。
つまり、「所得が20万円を超える・・・」という条件付けがされている場合は、収入がたくさんあっても、必要経費もたくさんかかっている場合は、その条件に当てはまらないケースがあるということです。
(例)
サラリーマン(またはパート)の方が、本業とは別に、ものを仕入れて販売する副業を行っていたとします。
1個あたり5,000円で仕入れたものを1万円で販売しており、合計で40個販売したとします。収入は40万円となりますが、仕入れ価格が5,000円✕40個で20万円かかっているほか、販売サイトに支払う手数料などで3万円かかったとすると、(収入)40万円-(経費)20万円+3万円ということで所得は17万円なりますので、確定申告は不要となります。
★確定申告が不要でも・・・
自分の場合は確定申告が不要だということが分かり、ほっとした方も多いと思いますが、
副業の収入が控除額以内で確定申告が不要な場合でも、別途住民税申告が必要なケースがあります。
確定申告を行っていない、かつ以下の条件が当てはまる方は住民税申告が必要なので、忘れずに行ってください。
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・給与所得以外の所得があって確定申告をしていない方(所得が20万円以下)
・退職などの理由で年末調整を行っていない給与所得者
・公的年金収入のほかに20万円を超えない所得があり、確定申告を行っていない方
・公的年金の源泉徴収票に記載されている扶養控除などの控除以外に、追加で控除を受けたい方
・課税証明や非課税証明書が必要な方
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税務署が混む時間帯
税務署に訪問する際に知っておきたいのが込み合う時間です。
混雑している時期や時間に行ってしまうと、1時間待ちは当たり前となります。
椅子に座れる人数も限られていますし、みな、壁際やドア付近に固まっているほか、廊下や屋外に待つ人もおり、雰囲気としても和やかとは決して言えない状況です。
毎年、決まって込み合う時期は、確定申告時期の初日です。
早く終わらせようと申告の開始時間前、つまり、開庁直後の8時半にはすでに行列になっており、待つ時間も長くなります。
もうひとつ込み合う時期は、確定申告期間の最終週です。
ぎりぎりになってから来る人も多いうえ、締め切り間際ということもあり諦めて帰る人もいないため、待ち時間が長くなります。
となると、早めにすましたいという方が押し寄せる最初の1週間は避けるとして、それ以降であれば比較的落ち着いていると言えるでしょう。
曜日的には、土日作成して週明けに訪れる人が多いのか、月、火曜が込み合いますので、水、木、金曜日がおすすめです。
時間帯は午前、午後早めが込み合う傾向にあります。
一方で15時くらいに訪れる人は少なくなるので、結果的に待ち時間は少なくなります。
さらに天気が悪い日、とくに雪や雨が降っている日などは、訪れる人が減るものです。
誰も、寒くて足場が悪い日に行きたくないからです。
どうしてもすいている日に行きたい、ゆっくり相談したいという方は、2月下旬から3月上旬にかけての水~金曜日、しかも、悪天候の日の遅めの時間を選んでみてはいかがでしょうか。
確定申告期間外の申告方法
確定申告は、いかなる事情があっても確定申告期間中に行うのが原則です。
もしこの期間を過ぎてしまった場合「期間後申告」を行うことになりますが、その期間に応じてペナルティが課されます。
しかし、以下のような方は、確定申告期間以外に申告することが可能です。
●還付金を受け取ることができる人
…年の途中で社員を退職して多く税金を払いすぎていた、業務委託などで源泉徴収されていたが所得が少なかったり経費が多くかかったりするなどして、多く税金を支払いすぎたといったような方
【還付申告の方法】
実は、確定申告が不要で還付申告のみを行う方も、確定申告と同じやり方で行います。
異なるのは、確定申告の期間に行う必要がなく、還付が発生する年の翌年1月から5年の間に行えるという点です。非常に長い猶予が与えられているので、出産や介護などの事情で退職し還付金を受け取れることになる人も、慌てることなく申告することができます。
方法としては以下の方法で行うことがでます。
1) オンラインで行う
2)管轄の税務署に出向く
3)郵送する
申請書類(確定申告の申告書と同じ書類)は、国税庁が提供する国税電子申告・納税システム、「e-Tax(イータックス)」の「確定申告書等作成コーナー」にて必要事項を入力して印刷を行います。
1のようにオンラインで行う場合は、そのまま提出手続きへと進み申告を行います。
●確定申告を行ったが、内容に誤りがあり「更生の請求」や「修正申告」を行う方
【更生の請求・修正申告の方法】
申告を誤ってしまった場合は、その状況に応じて手続きを行います。
・税金を多く申告してしまった場合(還付金を少なく申告した)→更生の請求
・税金を少なく申告してしまった場合(還付金を多く申告した)→修正申告
更生を請求する場合は、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を提出します。
※出典:国税庁「更正の請求書」
一方で修正申告を行う場合は、以下の書類が必要になります。
・確定申告書B第一表
・「所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)」
※国税庁「修正申告書B」
確定申告を怠った場合
期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は「無申告加算税」を求められます。「無申告加算税」とは、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則で、本来の税額に加え、支払い義務が発生します。
ただし、期限後申告であっても、例外が存在します。たとえば「無申告に正当な理由があること」「期限後申告美から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税をかされたことがないこと」「期限後申告ののち、税額を期日までに納付したこと」などの条件の場合、例外となります。
また、「延滞税」の支払いも求められます。これは、納付しなければならない税額があった場合に発生するものです。申告期日から申告書提出日までの日数に応じます。長引けば長引くほど多額になるので注意しましょう。
うっかり確定申告を忘れてしまった場合、できるだけすみやかに、自主的に申告しましょう。故意に納税義務を無視したり、隠蔽したりするなどをすると、重い罪に問われます。
帳簿の改ざんや虚偽の記載といった「所得の悪質な偽造」は犯罪行為として罰せられます。無申告加算税・延滞税に加えて重加算税の支払いが課されます。加算税立は税額の35%〜40%と極めて高額です。さらにそれも払わない場合、住まいの差し押さえ処分が起こります。加えて、刑事罰を受ける可能性もあります。最大で10年以上の懲役もしくは1000万円以下の罰金(または併科)となるため、くれぐれもこのようにならないようにしましょう。
確定申告、そのほか情報
確定申告の際は確定申告書を折り曲げずに入れられる「角形2号」の封筒が一般的である。税務署が準備している封筒もこのサイズです。
確定申告書提出前のチェックポイント
確定申告をスムーズに行うために、確定申告前にしっかりと準備しておきたいチェックポイントをご紹介します。
◆マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード(またはマイナンバーカードの写し)、
マイナンバーカードがない方は、番号が確認できる書類(通知カードや番号が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書のいずれか)と、身元が確認できる書類(運転免許証やパスポートなど)の写し
※マイナンバーカードがあればオンラインで確定申告を行うことができます。
◆控除関係の資料
生命保険料や住宅ローンなどによる控除を希望する場合はその証明となる契約書のコピーや支払い証明書を用意する
(例)生命保険料の支払い証明書、医療費の領収書・寄付金の受領書など
◆還付金受領のための銀行口座情報(還付金がある方)
還付金受取は銀行口座への振り込みになりますので、通帳のコピー添付などは不要ですが、支店名や口座番号や口座名義を記入できるよう詳細を控えておきます。
◆ボールペン書きの決算書
決算書を手書きの書類で提出する場合は、ボールペン書きのものを用意しましょう。
※鉛筆書きだと認めてもらえません。
なお、給与や年金の受け取りがあった場合、以前は源泉徴収票の提出が必要でしたが、2020年以降は不要になっています。
また、フリーランスの方は、支払調書などを受け取っているケースが多いと思いますが、持参や郵送などにより手続きしている方も提出義務はありません。
まとめ
確定申告はしっかりと行うと時間がかかるものです。前もって進めておきましょう。
怠った場合には厳しい罰則もあります。ただし、白色申告や国税庁のホームページや自動作成などを使うことで効率よく行うことができます。