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有給休暇の付与日数の仕組みとは?考え方や計算方法を解説!

有給休暇の付与日数は法律で決められている!その考え方とは?

・正社員の場合

 

まず正社員の場合の考え方、決まりについて説明していきます。

正社員の有給休暇の付与条件として第一に挙げられるのは、在籍期間が6カ月以上継続していることです。また、実際に、全労働日に対して8割以上出勤していることも条件です。

条件を満たした場合、下記のように継続勤務年数に応じた有給休暇をもらうことができます。

 

有給休暇付与日数

 

なお、法律で定められている育児休業や介護休業の取得期間も出勤扱いになりますし、業務上での怪我や病気で休んでいる間も、同じように出勤したこととしてカウントすることが可能です。

また、会社の休業日(お盆やお正月休みなど)は、全労働日から除外されます。

 

参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

 

 ・パート・アルバイトの場合

 

次に、パートやアルバイトにおける有給休暇の考え方や扱いについて説明していきます。

パートやアルバイトの場合、1週間あたりの所定労働日数が4日以下、かつ、週の所定労働時間が30時間であることが前提です。

また、正社員と同様、在籍期間が6カ月以上継続していること、全労働日の8割以上を実際に出勤していることが条件になります。

この場合の付与日数は以下の表のとおりです。

勤続年数や週の所定労働日数に応じて付与日数が変わるのがポイントです。

 

所定労働日数と付与日数

参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

 

 ・取得義務とは?

 

ある一定の条件の方には、有給休暇の取得義務が設けられています。

1年に10日以上の有給休暇を与えられている労働者は、年に5日の有給休暇を取得するというものです。

これは、パート、アルバイトにかかわらず、どの労働者にも適用される決まりです。

雇用者が、時季を指定し休みを取らせるといったような具体的対応が必要だということです。

ただし、たとえば、他の人の休暇も集中してしまった等の理由で、業務に支障がでる、その休暇が業務の妨げになるといった場合は、労働者に休暇日を変更する権利があります。

「業務が大変だから有給休暇を取るのは難しい」などといった状況でも、有給休暇を取らなくてよいということにはなりません。サービス業などで休みにできない場合でも、交代ずつ有給休暇をとるといった仕組みが必要ということです。

 

 ・計算方法とは?

 

では、具体的にどのようにして有給休暇の付与日数を計算するのか、ということについて説明していきます。

有給休暇の付与日数を決める際にポイントとなるのは、全労働日の8割以上出勤しているかどうか、つまり「出勤率」です。

出勤率=出勤日数÷全労働日

 

出勤率を出すには上述の式で計算しますが、育児休業や業務上のけがや病気などで休んでいる場合も出勤としてカウントします。

有給休暇付与のタイミングとは?

次に、有給休暇が付与されるタイミングについて解説します。

まず、有給休暇が付与されるタイミングのことを「法定の基準日」といいます。

この基準日は労働基準法で定められたもので、労働者にとってみれば、権利の発生日と言えます。

この基準日は一般的に、勤務開始日から6カ月継続勤務が完了した時点のことです。とはいえ、労働基準法によって定められているのはあくまで最低基準となるので、労働者にとって利益となるのであれば、企業判断で基準日を前倒しすることも可能です。

下記で詳しく説明していきます。

 

▽基準日は継続勤務6カ月間経過後

 

基準日については、労働基準法第39条に記載されています。

雇入れ日から6か月間継続勤務したあと、出勤率が全労働日に対し8割以上を満たしていれば有給休暇を付与することが定められています。

 

 

▽基準日を前倒しすることも可能

 

有給休暇付与には一般的な基準日があり、多くの場合その基準日に従っていますが、なかには前倒しを希望する企業もあります。なぜなら、従業員を複数名入社させる場合でその日付に差がある場合、その日付の把握や有給休暇付与の管理が難しいためです。

しかし、その場合、前倒しした日付が基準日となります。

たとえば、正社員の場合、6カ月の継続勤務後に10日間の有給休暇がもらえることになりますが、もし入社日に前倒しして5日間の有給休暇を、そして6カ月経過後に残りの5日間の有給休暇を付与されたとします。

その場合、最初に有給休暇をもらった入社日が基準日となるということです。

次の有給休暇付与のタイミングは、入社日の翌年になります。

 

ちなみに、1年に10日以上有給休暇を与えられた場合、少なくとも5日の有給休暇を取得しなければならないというルールがありますが、入社した日に取得した5日のうち実際に取得した分も、この5日間にカウントされることになります。

もし6カ月たつ前に3日間消化していた場合、6か月後に残りの有給休暇5日間をもらってから1年以内に、残りの2日間を紹介すればよいという計算になります。

 

▽基準日を変更する場合

 

異なる日付に入社した従業員の有給休暇付与を一括化したいという理由で、全社員の基準日の統一を図る場合があります。

その際ポイントとなるのが、労働者にとってそれが有益かどうかという点です。

労働者を守る法律である労働基準法の規定よりも、有利な条件でなければ認められないということです。

 

簡単に言うと、基準日の後伸ばしはできません。それは労働者にとって不利益となりえるからです。基準日を変更するのは、前倒しが基本となります。

さきほどの例でいうと、本来、労働基準法で継続勤務6カ月経過後が定められている基準日を、

入社日に前倒ししているので、問題ないという判断になります。

有給休暇の繰り越しとは?

労働基準法では、有給休暇の失効期限は2年とされています。

たとえば、継続勤続年数が5年経過し、基準日に有給休暇を16日付与されたとします。

有給休暇が年間で10日以上付与された場合、1年以内に5日間を取得しなければならないので、その年に5日間消化したとします。残りは11日となりますが、この11日は翌年に繰り越すことが可能です。翌年は6年経過ということで新たに18日の有給休暇が付与されるので、その年は11+18日で29日の有給休暇があるということになります。

なお、有給休暇の失効期限は2年というルールがあるので、最初に付与された11日間は翌々年には繰り越すことができません。

つまり、翌年に5日間しかまた消化しなかったとしても、残り6日は繰り越せず、消滅することになります。

 

 

参照:厚生労働省「労働基準法

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