領収書とは?正しい書き方や役割・レシートとの違いについて解説
領収書とは?
領収書とは、代金を受け取った人が、支払った人に対して、受領したことを証明する「証憑書類」のひとつです。領収書があることで真に取引が行われたということが証明され、企業会計における経費計上が可能になります。また、確定申告時や税務調査が入った際に証憑書類として重要な役割を果たします。
引用元:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
領収書の正しい書き方とは
領収書はどのような書き方をすれば良いのでしょうか。
必要な項目、注意事項について説明していきます。
▷領収書に必要な6つの5項目
領収書が証憑書類として機能するためには、次の5つの項目が記載されている必要があります。
・購入年月日
- 購入者の名前
- 購入金額
- 購入した商品の名前
- 商品名
なお、購入者の名前に、「上様」と書かれる場合がありますが、これは、購入者の名前がわからにときに使用される尊敬語です。
上様になっているからといって領収書が認められないわけではないですが、自分が支払いを行った側の場合、きちんと社名や氏名を記入してもらうことをおすすめします。
会社では認められても、税務調査が入った際に認めてもらえない恐れがあるためです。
▷原則、再発行はできない
商品、またはサービスの対価を受け取った場合、受領者は支払者に領収書の発行義務がありますが、再発行義務はありません。
したがって、紛失しないようきちんと管理されることが必要です。
領収書とレシート、「領収証」の違い
領収書と似たものに「領収証」と「レシート」がありますが、違いについて説明していきます。
▷領収証やレシートは、領収書と同じ
結論から言うと、領収書と領収証は同じものです。
そもそも民法では、「領収証書」と表記されていますが、領収書と書いても、領収証と書いても、それぞれ、対価を支払ったことに対する証憑書類であることには変わりません。
国税庁のホームページでは領収書と表記されているので、市販のものを購入すると領収書と書かれているものが多いと言えます。
なお、国税庁のホームページによると、領収書は、領収証やレシートだけでなく、「預り書」や「受取書」を含んでいるとあります。いずれも、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に 該当し、印紙税が課税されます。
なお、納品書など、受け取った事実を証明する書類も、「済」などと記載されていれば、領収書と同じく金銭又は有価証券の受取書」となります。
請求書も同様です。「相済」などと記載されている場合は支払い済みであることを意味するため、同じく領収書扱いをされることになります。
いずれも経理上や、税務署にとっての証憑書類となるため、失くさないよう大切に保管しておきましょう。
引用元:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
領収書の代わりにレシートは使用できる?
レシートを領収書の代わりにしたいという方もいると思います。
領収書をもらう場合、手間となるケースがほとんどだからです。
結論から言うと、領収書としてレシートを使用することは可能です。
領収書には、5つの項目が記載されている必要があることは前の項で説明しましたが、レシートにも、金額や購入品の名前、購入日など、必要な情報が記載されていれば同じく領収書として使用できることになります。
領収書の場合手書きであるため、上様という表記になっていたり、購入商品名が具体的でなかったりと、領収書として認めがたいケースがありますが、レシートは、レジで印刷されるものであり、改ざんされにくいという性質がありますので、信頼性が高い書類として認識されているのです。