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〇〇万円の壁を超えると月収はどう変わるの?2024年最新版で丁寧に解説!

公開日: 2024.03.04
最終更新日: 2024.03.07

〇〇万円の壁を超えると月収はどう変わるの?2024年最新版で丁寧に解説!

毎年年末の年末調整の時期になるとよく耳にする〇〇万円の壁。

「よく耳にするのって、130万円の壁…?」

そう思ったあなたは、情報を更新する必要がありますよ!

2024年に重要になってくるのが、106万円の壁と150万円の壁。

同じ『扶養』に関する壁でも、全く違う壁って知っていましたか?

ここでは、それぞれの壁が何を意味しているのかを始め、その壁を月収が超えるとどうなるのかを、詳しく分かりやすく説明していきます!

 

 

そもそも『扶養』とは?

 

パートやアルバイトといった雇用形態で、「扶養の範囲で働く」ということを意識している在宅ワーカーさんも多いと思います。

「年収を103万円か106万円以内に納めればOKなんだよね?」

というざっくり捉えている方も多いと思うので、まず扶養の説明からしていきます。

『扶養』とは、「自分の収入のみでは生活をすることが難しい人に、親族間で必要な支援・援助をすること」を指します。

支援・援助をする人(主に収入を得る人)のことを『扶養者』と呼び、その配偶者や子どものことを『被扶養者』と呼びます。

 

 

103万円の壁と106万円の壁の違い

 

扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。

103万円の壁は「税制上の扶養」に関わることです。税法上の扶養対象者は、所得税および住民税について扶養控除を受けられます。

一方106万円の壁は「社会保険上の扶養」に関わることです。社会保険に関する被扶養者は、健康保険料の支払いが不要となるほか、扶養者の配偶者である場合は年金保険料の支払いも不要となります。

 

知っておきたい「配偶者控除」

 

年末調整で耳にする「配偶者控除」。これは、「税制上の扶養」に関わることです。

「配偶者控除」とは「パートで働く自分自身から税金を引いてもらえる」と思っている人も多いのでは?

実は、配偶者控除は、納税者本人(扶養者)の所得が控除される制度です。控除額は、納税者本人の年収が900万円以下の場合、満額で38万円。

配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下で、所得が給与のみであれば、給与収入が103万円以下の場合に適用されます。だから「103万円の壁」なんですね。

 

 

では何で「150万円の壁」がある?

 

“配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。”

 

引用:国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

 

配偶者特別控除は、配偶者の給与が201万円まで段階的に控除額を決めているのですが、実は、給与が150万円までは満額の控除が受けられます。150万円を超えると控除額が減っていくため、「150万円の壁」と呼ばれています。

しかし、150万円を超えて控除額が減ったとしても影響は大きくないため、150万円を超えるかどうかで悩む場合は、超えてどんどんと収入アップを目指すほうが、世帯全体の収入は増えていくものと思われます。

 

気を付けたい「103万円の壁」

 

ここで気をつけたいのが、自身の所得税です。103万円を超えると、自身の所得に所得税がかかります。また、住民税は地域によって違いますが、およそ100万円前後からかかるので要注意!在宅ワーカーさんは地域のホームページなどを確認しましょう。

年収100万円程度で働きたい場合は、住民税がかからない範囲で働くことをおススメします。

年収100万円を前提にして働く場合、月収は8万円ほどになります。時給1000円の場合、週に19時間までの働き方をすれば、年収100万円以下におさえられます。在宅ワーカーは勤務時間が柔軟な事も多いので、自分自身で計算をして心掛けていきましょう。

 

 

130万円の壁から106万円の壁へ

 

106万円の壁とは、パートなどで働く人の勤務先各社での社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入条件の年収目安です。つまり「社会保険上の扶養」に関わる壁です。

日本に住む20歳以上の方は、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)や医療保険制度(健康保険など)に加入することになっています。

企業などで働く方が加入対象となるのが、厚生年金保険や健康保険といった「社会保険」です。

 

<令和4年(2022年)10月から社会保険の加入対象になる方>

 

従業員数101人以上の企業で働く、以下のすべてを満たす人が対象になります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

・2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)

・学生ではない

 

引用:政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html#firstSection

 

上記の条件を満たすと、社会保険(厚生年金保険や健康保険)に加入することになり、社会保険料の支払いが発生します。

「月額賃金が8.8万円以上」というのを年収にすると、「106万円を超える」ことになるので、「106万円の壁」と言われています。

 

以前は「130万円の壁」の方がよく耳にしたと思いますが、年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れることから、この名前がついています。

しかし、年収106万円超えで社会保険の加入対象になる条件の中の「勤務先の従業員数(勤務先の規模)」が、2016年10月には501名以上だったのが、2022年10月からは101名以上、更に2024年10月からは51名以上と、対象になる企業が徐々に拡大されています。

「社会保険上の扶養」を外れない年収は106万円未満となり、これからは「106万円の壁」を意識していくことになるでしょう。

 

 

社会保険料を払うのはデメリットだけ?

 

年収106万円又は130万円に達すると、それぞれ年額で一般的なケースでは約16万円又は約27万円の負担が生じます。もちろん社会保険の加入により傷病手当金や出産手当金を受けられるようになったり、将来もらえる年金が増えたりといったメリットはあります。

 

引用:政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/article/202312/entry-5288.html

 

社会保険料を支払うようになると、厚生年金保険に加入することになります。

老後、毎年受け取れる厚生年金分はおおよそ次の式で求められます。

 

【平均標準報酬月額×5.481÷1000×加入月数】

毎年受け取れる厚生年金額を、年収120万円の場合と、年収150万円の場合で計算してみたので、ご参考にしてください。

 

<年収120万円の場合>

 

年収120万円は、月収(平均標準報酬月額)にすると、だいたい10万円です。

年収120万円で勤続5年・15年・25年の場合、老後に受け取れる年金額(概算)は以下の通りです。

○勤続5年で年間3万2886円(ひと月当たり2740円)

○勤続15年で年間9万8658円(ひと月当たり8221円)

○勤続25年で年間16万4430円(ひと月当たり1万3702円)

 

<年収150万円の場合>

 

年収150万円は、月収(平均標準報酬月額)にすると、だいたい12万5000円です。

年収150万円で勤続5年・15年・25年の場合、老後に受け取れる年金額(概算)は以下の通りです。

○勤続5年で年間4万1107円(ひと月当たり3425円)

○勤続15年で年間12万3322円(ひと月当たり1万276円)

○勤続25年で年間20万5537円(ひと月当たり1万7128円)

 

厚生年金は納めるほど将来受け取る額も増えるので、社会保険料を払うことは、老後のお金を確保することにもつながります。手取りは減ってしまいますが、社会保険上の扶養に入ったままだと心もとない、将来のお金を積み立てていけるというメリットもあります。

 

 

まとめ

 

いかがでしたか?

パートやアルバイトとして扶養範囲で働く場合、2024年10月からは『106万円の壁』に要注意です!

106万円を超える場合は社会保険料の支払いで手取りが減るのですが、150万円を超えるあたりから手取りが回復し、働いただけプラスになっていきます。

106万円以下で働いていきたい場合、所得税も住民税もかからない、100万円未満の働きにおさえるのも検討したいところです。

106万円を超える場合、思い切って150万円以上を目指すと、世帯全体の収入は増えていきます。しっかりと収入を得られるだけでなく、年金など将来への積み立てもできます。

現在の手取りや社会保険に加入するメリット・デメリットを比較し、また、収入とライフワークバランスを天秤にかけ、自分や家族にとってベストな働き方を考えていってください。

 

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