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特定理由離職者の給付日数は?

公開日: 2024.04.18
最終更新日: 2024.04.23

特定理由離職者の給付日数は?

勤めていた会社の倒産や解雇による離職、身体の病気や心の病気(うつ病など)、やむを得ない事情で退職した場合、特定理由離職者として、特定受給資格を得て失業手当を受け取れることはご存じですか?

 

今回のコラムでは、特定理由離職者の給付日数をはじめとする、特定理由離職者の対象になる条件や手当の計算方法、手続きの方法などを簡単に解説します。

 

「ハローワークのサイトを見たけどよくわからなかった」、「自分は特定理由離職者に当てはまるかわからない」などのお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

 

特定理由離職者とは?

 

特定理由離職者とは、倒産や解雇など会社側の事情で退職した人や病気や事業所の移転などやむを得ない事情で退職することになってしまった人のことを指します。

 

細かい部分をお伝えすると、会社都合による離職の場合は「特定受給資格者」となり、自身のやむを得ない事情による離職の場合は「特定理由離職者」となります。

 

ただ、受けられる手当は同じなので、ここでは簡単にお伝えするために統一して「特定理由離職者」としてご紹介します。

 

ポイントは、自分の意思ではなく退職することを余儀なくされてしまったという点です。

 

会社側の事情や配偶者の転勤による引越しなど、自分の意思ではどうしようもない場合は特定理由離職者に該当する可能性があります。

 

詳しい条件は以下でご説明します。

 

特定理由離職者の離職理由

 

特定理由離職者に指定される条件は、以下が挙げられます。

 

・病気による離職
・妊娠、出産、育児などを理由に退職し、受給期間延長措置を受けた(雇用保険法第20条第1項)
・親族の扶養や看病、その他家庭の事情が急変が理由で退職した
・配偶者や扶養すべき家族と別居生活を続けることが困難となったという理由での離職
・結婚に伴う住所変更や育児に伴う保育所利用が理由で通勤ができなくなった
・事業所の移転により通勤が困難になった
・自身の意思に関係なく、引越しを余儀なくされた
・鉄道やバスなど通勤に必要な交通機関の廃止や運行時間変更
・離職前の職場での転勤や出向を回避するための離職
・配偶者の転勤や出向などによる別居を回避するための離職
・その他、 企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した場合など

 

上記がハローワークインターネットサービスのHPに記載されている特定理由離職者に指定される条件です。

 

病気による離職は、身体の病気だけでなくうつなど心の病気も該当します。

 

その他、主婦やママの関連が多そうな項目でいうと、結婚に伴う住所変更や配偶者の転勤や出向による別居の回避のための離職でしょうか。

 

特定理由離職者に当てはまる事由は幅広く、当てはまる人が多いかと思います。

 

しかし、正当な理由に当てはまるかどうかというのは、ハローワーク側で離職に至った経緯を確認され、それを証明する書類などを確認して認められる必要があります。

 

また、病気が理由の場合は診断書の提出が必要になるなど、申請する理由によって必要書類も異なります。

 

ここでは、自己都合でない幅広い離職が特定理由離職に当てはまり、特定理由離職者として手当を受け取れる可能性があるということをお伝えします。

 

「自分の退職は特定理由離職に当てはまるかもしれない」と思ったら、必要書類の確認も兼ねてハローワークなどで相談してみてくださいね。

 

引用元:ハローワークインターネットサービス/特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

 

 

 

一般離職者と特定理由離職者の違い

 

一般離職者と特定離職者は、所定の日数失業手当を受け取ることができるという点で同じに思えるかもしれませんが、実は大きな違いがあります。

 

一般離職者は自己都合による退職をした人のこと、特定理由離職者は本人の意思ではなく、やむを得ない事情があり離職した人のことを指します。

 

以下が一般離職者と特定理由離職者の主な違いです。

 

 

退職後の待機期間は一般離職者も特定理由離職者も変わりませんが、その後の給付制限期間が異なります。

特定理由離職者は給付制限期間はありませんが、実際にお金が振込まれるまでには1ヶ月程度時間がかかるのでご注意ください。

 

また、失業手当を受け取れる日数に関しては、離職時の年齢や雇用保険の被保険者であった期間により異なりますが、特定理由離職者は「90日〜240日」となり、一般離職者よりも上限日数が多くなっています。

 

具体的な日数は後ほど記載します。

 

 

特定理由離職者のメリット・デメリット

 

特定離職者と一般離職者は手当を受け取れるまでの期間や失業手当が支給される日数の最大日数が異なることがわかりました。

 

次に、特定理由離職者になるメリットとデメリットをお伝えします。

 

・特定理由離職者のメリット

 

特定理由離職者のメリットは以下の通りです。

 

・給付制限期間がないので一般離職者よりも早く失業手当の支給がスタートする
・健康保険料や住民税が軽減される場合もある
・一般離職者に比べて短い被保険者期間で受給資格を得ることができる

 

一般離職者は離職の日以前2年間に12 ヶ月以上被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者は離職以前1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。

 

また、実際に手当を受け取るまでに1ヶ月程度の時間がかかるものの、一般離職者よりも早く失業手当の支給がスタートすることもメリットと言えるでしょう。

 

これは、自己都合ではなく会社都合や自己のやむを得ない事情で離職した場合、資金の準備ができてない人もいるため、生活に困らないようにという理由だと考えられます。

 

・特定理由離職者のデメリット

 

特定理由離職者のデメリットは以下の通りです。

 

・一般離職者に比べて必要書類が多くなる場合がある
・雇用先との事実確認で意見が食い違う場合がある

 

特定理由離職者のデメリットは、手続きに手間がかかるという点です。

 

これは、不正受給を防ぐために必要で、離職前の会社での雇用契約書や賃金台帳など、さまざまな証明書や書類が必要になるケースがあります。

 

必要書類や証明書は申請した理由によって異なりますので、何を用意すれば良いか知りたい場合はハローワークに問い合わせをしましょう。

 

 

 

特定理由離職者の給付日数

 

特定理由離職者の給付日数は、離職時の年齢と、雇用保険の被保険者であった期間により異なります。

 

以下は2024年4月現在の給付日数です。

 

まずこちらは特定理由離職者(特定受給資格者)に当てはまる方です。

 

なお、上記の手当支給条件は、2009年3月31日から2025年3月31日までの間で契約社員など期間の定めのある労働契約の期間満了かつ契約更新を希望したにも関わらず更新がなく離職した人にも適用されます。

(労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当)

 

引用元:ハローワークインターネットサービス/基本手当の所定給付日数

 

 

 

特定理由離職者に関してよくある質問

 

次に、特定理由離職者についてよくある質問とその回答をご紹介します。

特定理由離職者について疑問に思う点がある方はチェックしてみてくださいね。

 

特定離職者が失業手当を受け取れるのはいつ?

 

特定離職者が失業手当を受け取るのは、退職後の待機期間7日間経過後から失業手当の支給が開始します。

 

しかし、手当は銀行振込で手続きに約1ヶ月程度かかるので受取りは7日経過後すぐではなく1ヶ月程度経過後になるためご注意ください。

 

また、待機期間のスタート日はハローワークに求職の申し込みをして離職票の提出をし、受給資格決定日からのカウントとなります。

 

手続きが遅れればその分支給の開始も遅れるため注意しましょう。

 

特定理由離職者は診断書が必要?

 

例えば、うつなどの病気が理由での離職などは診断書が必要になります。

 

しかし、会社の倒産や会社都合の離職の場合は雇用契約書が必要な場合など、特定理由離職者の手続きをする理由によって必要な書類は異なります。

 

給付を受ける正当な理由と認定されるには公的に使用できる証明書や書類が必要ということ以外の詳細はハローワークの公式サイトにも記載されておらず、詳しくは最寄りのハローワークへ問い合わせるよう記載されています。

 

必要書類が知りたい場合はハローワークに問い合わせるのが1番早いかもしれませんね。

 

特定離職者に待機期間はある?

 

特定離職者には、一般離職者と同じく7日間の待機期間があります。

 

しかし、給付制限期間はなく、7日の待機期間後給付を受けることができます。

 

ただ、待機期間は離職日から数えてではなくハローワークで手続きをした日から数えること、7日経過後すぐにお金が貰えるわけではなく、約1ヶ月後に振込でお金を受け取ることができることは注意してくださいね。

 

やむを得ない事情があれば受給期間を延長できる?

 

これは一般離職者と同じ条件になりますが、すぐに働くことができない状態の場合、受給期間の延長申請をすることができます。

 

延長できる可能性がある理由は以下です。

 

・病気やケガですぐに働くことができない※1
・妊娠や出産、育児(3歳未満に限る)などの理由で働くことができない
・親族の介護のため働くことができない
・60歳以上の定年などの理由で離職してしばらくの間休養したい※2

※1 健康保険の傷病手当や労災保険の休業補償を受給中の場合も対象
※2 船員であった場合は年齢の要件が異なる

 

上記の理由ですぐに働くことができない場合は、受給期間延長の申請手続きをすることにより、最長3年間延長することができます。(60歳以上の定年の場合は最長1年)

 

延長申請の手続きは、ハローワークへ直接行くか郵送、もしくは委任状を持参した代理人がハローワークに行っても手続きは可能です。

 

 

まとめ

今回は、特定理由離職者の給付日数についてご紹介しました。

 

特定理由離職者は自身の意思とは関係なく離職してしまった場合が対象の失業手当で、一般離職者よりも早く失業手当を受け取れたり、健康保険料や住民税が軽減されたりすることもあります。

 

主婦やママが、配偶者の転勤や出向による引越し、出産や育児を理由に仕事を退職するケースは少なくありません。

 

「仕方がない…」と諦めて失業手当の受給手続きをしていない場合も多いかと思いますので、雇用保険の被保険者期間が離職前1年間の間に6ヶ月以上ある場合はぜひ手続きをしてくださいね。

 

貰える手当はしっかり受け取り、余裕をもって次の仕事を探しましょう!

 

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