認定こども園とは?保育園・幼稚園との違いやそれぞれのメリット・デメリットを解説
目次
認定こども園とは
平成27年4月から新しい「子ども・子育て支援制度」がスタートし、その支援策のひとつとして「認定こども園」への移行促進が行われていることをご存知でしょうか。認定こども園とは、幼稚園と保育園の機能を持ち合わせた施設のこと。教育基本法の学校の定義に基づき幼児期の学校教育を行う幼稚園機能と、児童福祉法等に従い保育の必要な子供の保育を行う保育所機能を併せ持った施設です。
保護者が働いている・いないに関わらず利用することが可能であり、集団活動や異年齢交流に大切な子どもの集団を保ち、すこやかな育ちを支援するのが認定こども園。待機児童を解消するために既存の幼稚園などを活用し、充実した地域子育て支援事業で子育て家庭を支援することを目的としています。従来の保育園と違い、下の子を妊娠して産休や育休を取るなど、保護者が退職するなどの就労状況が変わっても、継続して利用できることが大きなメリットの一つとして挙げられます。
ニーズに応じた認定こども園の種類
保育所は厚生労働省、幼稚園は文部科学省の管轄ということはご存じの方も多いかと思います。ですが認定こども園の管轄は内閣府になるので、厚生労働省・文部科学省のどちらも関わりがあります。つまり保育所と幼稚園の機能を両方持っているのです。 そして、この認定こども園は地域と保護者のニーズに応じて選択できるよう【4種類】に分けられます。
(1)幼保連携型
幼稚園教育要領に基づく幼稚園的機能と保育所保育指針に基づく保育所に近い機能の両方を併せ持っています。小学校児童との交流や小学校との連携を図り、小学校での教育を円滑に進むことができるようにと考えられています。
(2)幼稚園型
公立・私立の認可幼稚園がもとですが、保育が必要な子どものための保育時間を確保して長時間の預かりを実施しています。0歳からの子どもを預かるなど、保育所に近い役割を備えています。
(3)保育所型
公立・私立の認可保育所がもととなっています。保育が必要な子ども以外の子どもを受け入れるなど、幼稚園的な役割も備えており、就労していない保護者でも利用できるようになっています。
(4)地域裁量型
幼稚園および保育所のいずれについても認可のない地域の教育・保育施設がもととなっています。待機児童解消のため、新しく認定こども園としてその機能を果たしています。
国が定めた認定こども園の認定基準
認定こども園の認定基準は内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が定める基準に従い、他と比べ、参考にしながら各都道府県などが条例で定めます。主な基準は下記の通りになります。
【職員資格・学級編制等】
◆職員資格
<幼保連携型>
・保育教諭(幼稚園教諭免許・保育士資格を併有している人)を配置します。
<その他の認定こども園>
・満3歳児以上:幼稚園教諭免許・保育士資格を併有していることが望ましい。
・満3歳児未満:保育士資格が必要
◆学級編成
・満3歳児以上の教育時間相当利用時および教育および保育時間相当利用時の共通の4時間程度については学級を編制
【教育・保育内容】
<幼保連携型、その他の認定こども園>
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて教育・保育を実施
※幼稚園型→幼稚園教育要領 保育所型→保育所保育指針 に基づくことが前提
・小学校における教育との円滑な接続
・認定こども園として特に配慮すべき事項を考慮
このように、園のタイプによってさまざまな基準が設けられています。
認定こども園を利用する場合の手続き
認定こども園を利用したいと思った場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか?次は利用手続きについてご紹介していきます。
認定こども園では、幼児教育・保育を利用する子どもについて区分を3つに設定されています。
◆1号認定
満3歳児以上で、保育の必要な事由に該当しない家庭の子どもが教育時間で通園する場合はこれに該当します。利用手続きは
園に直接申込→園から入園内定→園を通じて認定申請→園を通じて認定書交付→園と契約
という流れになります。
◆2号認定
満3歳児以上で、保育の必要な事由に該当する家庭の子どもが、保育認定として標準時間・短時間で通園する場合はこちらに該当します。利用手続き※(3号認定も同様)は
市町村に「保育の必要性」の認定申請→市町村から認定書交付→園の利用希望者の申込→市町村が利用調整→利用先の決定後、園と契約
という流れになります。
◆3号認定
満3歳児未満で、保育の必要な事由に該当する家庭の子どもが、保育認定としての標準時間・短時間で通園する場合
ここで先程から登場している「保育に必要な事由」について説明します。
就労中、産前産後、保護者の持病や障害、同居親族などの介護・看護・火災などの災害復旧、起業準備を含む求職活動、職業訓練を含む就学、DVや児童虐待の恐れがある、育休時の継続利用、その他市町村長が認める場合と決められています。つまり、保育を受ける必要性がある家庭を指しているということになります。
認定こども園になったことで入園の選択肢が広がったように見えますが、今までの保育所・幼稚園よりも保育料はどうなるのかが気になるところと思います。そこで次は保育料などについてお話していこうと思います。
◆料金形態
保育料は国が定めた基準に基づいて市町村が認定します。市町村民税と家族の所得、認定区分、子どもの年齢によって金額は異なります。きょうだいに関しては同時入園する場合、その分保育料が安くなるという割引もあるようです。
地域によって選定は異なってきますので、国全体が同じ設定とはならないということは注意してください。(私立と公立で保育料が同じところもあれば、入園時にかかる費用が異なっていることもあります。)詳しく知りたいというのであれば住んでいる自治体に確認することをおすすめします。
では実際に国が定めている料金形態を見てみましょう。料金形態は1号~3号の認定区分で分けられています。
1号認定…0円~25,700円(※)
2号認定…0円~101,000円(※)
3号認定…0円~104,000円(※) (※)…月額になります。
これはあくまで国が決めた基準(上限金額)です。 また、各市町村でもともと幼稚園としていた園が認定こども園に移行する場合、移行前と移行後によって大きな負担にならないように配慮することが指導されているそうです。
保育園、幼稚園との違い
認定こども園に入園するには、資格は必要なのでしょうか。子ども・子育て支援制度では、自治体が決める3つの認定区分に応じて施設の利用先が決まります。
認可保育園:仕事などのため家庭で保育のできない父母に代わって保育する施設
(対象:0~5歳児)
認定こども園:幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせもち、地域の子育て支援も行う施設
(対象:0~5歳児)
幼稚園:小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児教育を行う施設
(対象:3~5歳児)
保育園の管轄は厚生労働省となり「児童福祉法に基づく児童福祉施設」として「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること」を目的とする施設。幼稚園は、文部科学省の管轄で「学校教育法に基づく学校」というが、幼稚園の位置づけ。要するに、学校扱いなので「早期教育」を目的としています。そして、認定こども園ですが、こちらは文部科学省・厚生労働省両方の管轄下となっています。幼稚園および保育所等の施設・設備が一体的に設置、運営されている幼保連携型、認可された幼稚園が保育所的な機能を備えた幼稚園型、認可された保育所が幼稚園的な機能(幼児教育)を備えた保育所型、都道府県の認定基準により認定された地方裁量型の4つの形式が認められています。
こうして見てみると、保育園よりは入りやすそうだし、子どもが入園してから仕事を探したいと考えているママには「こども園って、なんだかよさそう!」なイメージですね。次回は、もう少し具体的にどのような施設なのか、ご紹介します。
【ライター:丸山智子】
【参照元】
◆「認定こども園」ってどんな施設?疑問に丸ごとお答えします!
◆認定こども園概要:子ども・子育て本部‐内閣府HP
認定保育園でかかる費用の目安とは?
2019年から保育料が無料化されていることはご存じの方も多いと思います。
とくに、それ以前にお子さんを保育園や幼稚園に通わせていた方にとっては、大きなニュースだったでしょう。
認定こども園も、この保育園無償化の対象です。
ただし、お子さんの年齢や世帯収入により、保育料が無料にならないケースがあります。
こちらで詳しく解説していきます。
◆料金
料金は認定区分により異なります。
・1号認定:無料
・2号認定:無料
・3号認定:住民税非課税世帯の場合のみ無料
3号認定は、お子さんの年齢が0~2歳の方で、就労等により保育が必要と判断された場合につく認定です。
保育料無償化は満3歳以上のお子さんが対象であるため、3号認定の方は原則無料になりません。ただし、住民税非課税の場合は無料という扱いになります。具体的には、前年度の所得がある一定額以下、生活保護を受けているといったケースです。
ちなみに、自治体によっては、きょうだいが既にいる場合は半額になったり、3人目の場合は無料となったりするところもあります。
お住まいの自治体に確認してみると良いでしょう。
◆認定区分って?
認定区分についてもう少し詳しくお話ししていきます。
認定区分とは保育園や認定こども園を利用される場合に必要となるものです。
お子さんの年齢や保育の必要性の有無により判断されます。
1号認定:お子さんが3歳から5歳で保育を必要とする事由に該当せず、教育標準時間において通園する場合
2号認定:お子さんが3歳から5歳で保育を必要とする事由に該当し、保育認定で通園する場合(標準時間、または短時間保育)
3号認定:0から2歳で保育を必要とする事由に該当し、保育認定で通園する場合(標準時間、または短時間保育)
◆保育を必要とする事由って?
では、認定の判断基準となる保育を必要とする事由とはなんでしょうか。
もっとも一般的な事由は、保護者の就労です。
ほかにも、保護者が子どものお世話を十分に行うことができない場合がこれに相当します。
・就労
・妊娠
・出産
・疾病
・障がい
・同居親族の介護や看護
・虐待やDVの恐れ
なお、就業のための求職活動や就学、火災など災害被害に遭い復旧作業をしている場合なども対象となります。
認定保育園に通うメリットとは?
認定こども園は、「保育園と幼稚園の良いところ取り」と言われる場合があります。
具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
▷幅広い年齢層の子どもと過ごせる
年齢の違う子どもと接することは、お子さまの成長を伸ばしてくれるきっかけになるものです。
認定こども園では、年齢層の異なる子どもと交流をする「縦割り保育」と取り入れているところが多いため、年上の子どもと接して刺激を受けたり、年下の子どもと接して成長したりといった効果が期待できます。
▷幼児教育に積極的である
本来、保育園は保育ができない保護者に変わってお世話をすることを目的としています。
認定こども園はそのような保育園と幼稚園の性質を併せ持つところなので、幼稚園と同様に幼児教育に力を入れているところが多いです。
なかには、字の書き方だけでなく、最近では、習字や水泳、英会話など、習い事に近い教育をしているところもあるのです。そのようなさまざまな教育プログラムは用意されていないとしても、座って何かを教わるといった活動により、小学校に入った際にスムーズに移行できるというメリットがあると言えるでしょう。
▷状況が変化しても転園の必要がない
もともと保育園に通っていても、退職しまった場合は幼稚園に転園させるなどの対応が必要となります。しかし、たとえ認定が2,3号から1号に変わってしまったとしても、認定こども園の場合はそのまま通い続けることができます。
慣れ親しんだ環境を離れることは子どもにとっても親にとってもストレスになるので、これは大きなメリットと言うことができます。
▷さまざまな家庭のお友達ができる
保育園の場合は共働き夫婦であることがほとんどです。
いっぽう、幼稚園の場合は、専業主婦やパートなど非正規雇用で働く方が多いと言えます。
認定こども園はどちらの家庭のお子さんも通っている傾向にあります。
したがって、保育園や幼稚園では出会えなかったご家庭と交流を持つことが可能なのです。
子ども同士の交流だけでなく、保護者の方もさまざまな出会いがあり、世界を広げることができるといったことが言えるでしょう。
▷給食が提供される
2号認定や3号認定の方は給食ですが、1号認定の場合一般的にお弁当であること、もしくはお弁当を持参しなければならない日があることが多いです。
しかし、認定こども園の場合は1号人認定の方でも給食が提供されるケースが多いです。
認定こども園によりますので、事前に確認をしてみましょう。
認定保育園に通うデメリットとは?
認定こども園にもデメリットはあります。
おもなデメリットについて説明していきます。
▷保育費以外にお金がかかる
認定こども園の場合、幼児教育に力を入れているところも多いです。
たとえば、知育教育を行っている場合は教材費がかかるケースがあります。
習字を行っている場合は、習字セットの購入を求められる可能性もあるのです。
ほかにも、食費や施設維持費、行事費などが発生することが一般的です。
これは、無償化されているのは保育料だけであり、食費やエアコン代、夏冬の空調のための施設維持費、行事にかかる費用などは、保護者が別途負担しなければならないためです。
また、認定保育時間内にお迎えに行けない場合には、延長料金も別途かかります。
その費用は、私立、公立、また地域や園によってまちまちであり、保育園や幼稚園でも同じです。
詳細については自治体か希望するこども園に確認すると良いでしょう。
▷数が少なく、入園しにくい
認定こども園はスタートしてまだそれほどたっていないため、数が少ないこともデメリットの1つです。保育園と幼稚園の良いところを併せ持つという側面があるため、人気が集中しなかなか入園できないというケースも多いです。
なお、申し込み人数が定員を超えている場合は、家庭環境に応じた優先順位が決められており、
共働き世帯や一人親世帯が優先されることが一般的です。
▷イベントが平日に行われるケースがある
保育園の場合、運動会などのイベントは土日に行われることが多いですが、認定こども園の場合、参観日含めて平日に行われることもあります。
とくに、幼稚園型の認定こども園の場合が多いと言えます。
休みが取りやすい、もともと平日休みの方であれば問題ないですが、そうでない方の場合は、あらかじめ確認したほうが良いでしょう。
▷子どもが寂しい思いをすることがある
認定こども園の場合、子どもによって認定保育時間が異なるため、専業主婦やパートなどのご家庭で早くお迎えがくる子どもと、そうでない子どもとの差が大きくなります。
「自分ももっと園で遊んでいたい」と他の人を羨ましく思ったり、逆にフルタイムでの共働きのお子さんで「わたしも早くお迎えに来て欲しい」と寂しい思いすることがあるようです。
認定保育園申し込みの際の注意点とは?
申し込みの注意点は、保育園や幼稚園とほぼ同じです。
主に以下のようなことがあります。
・願書の配布日
・必要書類・・・願書以外に書類が求められるケースもあります。
・提出場所・・・市区町村、または園に直接といったケースがあります。
・人気度と優先順位・・・申し込み人数が定員を超える場合、共働きや一人親家庭が優先されるケースがあります。
・結果連絡日と方法
そもそも申し込みが締切りを過ぎてしまった場合、優先順位有り無しにかかわらず入園することはできません。また、定員オーバーで希望の園に入園できないといったケースもあります。その場合は、別の候補も探しておく必要がありますので、必ず状況やスケジュールを確認しておくようにしましょう。