パート主婦必見!知らないと損する!?収入に関する3つの壁を解説!
「扶養の範囲内で働きたい」
「社会保険に加入して手取りが減るのはちょっと…」
「税金や保険料は気にせず、たくさん稼ぎたい!」
パートで働く主婦(主夫)の方は、ご自身の収入について考えを巡らせることも多いですよね。
とくに扶養の範囲内で収入を得たい方や、社会保険に加入したくない方は
労働制度をきちんと知って、ご自身の収入の上限を意識して働かなければいけません。
そこでこの記事では、
・パート主婦の平均月収
・パート収入にまつわる3つの「壁」
・本当に注意するべき「損するゾーン」
についてご紹介したいと思います。
パート主婦の平均月収はいくら?
まずは、全国のパート主婦の平均月収についてです。
厚生労働省が開示している「毎月勤労統計調査 平成29年分結果確報」によると
パートタイム労働者の平均月収は98,347円となっています。
家事や育児との両立を考えて、仕事をセーブしている人が多い
パートタイム労働者の月間平均労働時間は86時間。
月間平均出勤日数は約15日で、
86時間÷15日=約6時間
15日÷4週=約4日
週に4日、6時間ほど働いていることになります。
朝、子ども達を送り出して家事を終え、出勤時間を9時とすると
6時間働くと15時。
ちょうど子ども達が帰ってくる時間です。
パート主婦の方は、家事や育児、介護など、フルタイムで働くことが難しいため、働く時間をセーブしてプライベートと両立させている方も多いのです。
扶養の範囲内で働きたい人も多い
パート主婦の中には、ご主人の扶養の範囲内で働きたいという方もたくさんいます。
この「扶養の範囲内」については、次のトピックで詳しくお話ししますが、
扶養の範囲内で働くにはパート収入の上限があるため、
働く時間や収入を調整する必要があります。
この2つの理由から、パートタイム労働者の平均月収98,347円は妥当だと感じていただけると思います。
パート収入にまつわる3つの「壁」って?
さて、次はパート収入にまつわる3つの「壁」についてです。
先ほどの平均月収のトピックでも少しお話ししましたが、
「扶養の範囲内で働きたい」
「手取りを少しでも多くしたい」
という場合には、注意すべき金額があるんです。
第1の壁「103万円の壁」
収入が年間103万円(月間では8.6万円)を超えてしまうと、
所得税の納税義務が発生します。
「103万円の壁」と言われているものです。
「103万円」という金額は、
誰もが受けられる「基礎控除」 38万円
給与がある人が受けられる「給与所得控除」 65万円
この2つを合わせた金額です。
収入のある人は、103万円までなら所得税非課税、
つまり所得税を納めなくていいということになります。
103万円を超えてしまうと、収入に応じて所得税を給与から引かれることになり、手取り額も減ってしまいます。
また、ご主人が受けられる「配偶者控除」もなくなり、
ご主人が納める税金も増額するので注意が必要です。
第2の壁「106万円の壁」
こは、平成28年10月から設置された「壁」で、
以下の条件をすべて満たす場合、
勤務先の社会保険に加入しなければいけません。
1.会社の従業員数(被保険者数)が501人以上
2.1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
3.雇用期間が1年以上の予定
4.学生以外
5.月額賃金が8.8万円以上
月8.8万円以上×12ヶ月=年間約106万円
年間106万円が上限になるため、「106万円の壁」になるわけです。
厚生年金に加入できる場合もありますが、
給与から天引きという形になるので手取額が減ってしまいます。
また勤務先の社会保険に加入するということは、ご主人の扶養から外れることになります。
扶養手当などのメリットも受けられなくなるので注意が必要です。
第3の壁「130万円の壁」
パート主婦のほとんどの方が、「扶養の範囲内で働きたい」と考えていらっしゃるのではないでしょうか。
ご主人の扶養に入っていると、先ほどお話しした「配偶者控除」が受けられご主人の納税額が減るほか、
扶養手当が支払われる、ご主人の会社の健康保険に加入できるなど、メリットがたくさんありますよね。
この「扶養の範囲内」で働くための収入上限が年間130万円という金額になります。
これが第3の壁「130万円の壁」です。
年間130万円以上稼ぐと扶養を外れてしまうほか、住民税の納税義務が発生します。
翌年お給料から住民税が引かれ、手取り額も減ってびっくり!
なんてことになりますので注意してくださいね。
本当に注意するべき「損するゾーン」!?
最後は、パート主婦が本当に注意するべき「損するゾーン」についてです。
「106万円の壁」が適用される勤務先で働くパート主婦の「損するゾーン」
大手企業で働くパート主婦の方は、「106万円の壁」を超えると社会保険料が引かれます。
保険料は所得によって変動しますが、手取金額が回復するのは125万円以上からになります。
106万円以上125万円以下の収入の方は、
手取額が伸びない「損するゾーン」にはまっています!
大手企業以外の勤務先の社会保険に加入するパート主婦の「損するゾーン」
大手企業以外の会社に勤務しているパート主婦の方は、「130万円の壁」を超えると会社の社会保険に加入することになり、
手取金額が回復するのは153万円から。
130万円以上153万円以下だと「損するゾーン」ということになります。
「130万円の壁」を超えて自分で国民健康保険などに加入するパート主婦の「損するゾーン」
「130万円の壁」を超えている自営業や個人事業主のパート主婦の方は、自分で国民健康保険などに加入することになります。
その際、手取金額が回復するのは171万円から。
130万円以上171万円以下が「損するゾーン」になります。
いかがでしたか?
3つの「壁」に「損するゾーン」…
パート主婦の収入って、実は考えることがたくさんあります。
「働き損」にならないように、ご自身の収入を見直してみてくださいね。