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パート主婦必見!知らないと損する!?収入に関する3つの壁を解説!

「扶養の範囲内で働きたい」

「社会保険に加入して手取りが減るのはちょっと…」

「税金や保険料は気にせず、たくさん稼ぎたい!」

パートで働く主婦(主夫)の方は、ご自身の収入について考えを巡らせることも多いですよね。

とくに扶養の範囲内で収入を得たい方や、社会保険に加入したくない方は

労働制度をきちんと知って、ご自身の収入の上限を意識して働かなければいけません。

そこでこの記事では、

・パート主婦の平均月収

・パート収入にまつわる3つの「壁」

・本当に注意するべき「損するゾーン」

についてご紹介したいと思います。

パート主婦の平均月収はいくら?

まずは、全国のパート主婦の平均月収についてです。

厚生労働省が開示している「毎月勤労統計調査 平成29年分結果確報」によると

パートタイム労働者の平均月収は98,347円となっています。

 

家事や育児との両立を考えて、仕事をセーブしている人が多い

パートタイム労働者の月間平均労働時間は86時間。

月間平均出勤日数は約15日で、

86時間÷15日=約6時間

15日÷4週=約4日

週に4日、6時間ほど働いていることになります。

 

朝、子ども達を送り出して家事を終え、出勤時間を9時とすると

6時間働くと15時。

ちょうど子ども達が帰ってくる時間です。

 

パート主婦の方は、家事や育児、介護など、フルタイムで働くことが難しいため、働く時間をセーブしてプライベートと両立させている方も多いのです。

 

扶養の範囲内で働きたい人も多い

パート主婦の中には、ご主人の扶養の範囲内で働きたいという方もたくさんいます。

この「扶養の範囲内」については、次のトピックで詳しくお話ししますが、

扶養の範囲内で働くにはパート収入の上限があるため、

働く時間や収入を調整する必要があります。

 

この2つの理由から、パートタイム労働者の平均月収98,347円は妥当だと感じていただけると思います。

パート収入にまつわる3つの「壁」って?

さて、次はパート収入にまつわる3つの「壁」についてです。

先ほどの平均月収のトピックでも少しお話ししましたが、

「扶養の範囲内で働きたい」

「手取りを少しでも多くしたい」

という場合には、注意すべき金額があるんです。

 

第1の壁「103万円の壁」

収入が年間103万円(月間では8.6万円)を超えてしまうと、

所得税の納税義務が発生します。

「103万円の壁」と言われているものです。

 

「103万円」という金額は、

誰もが受けられる「基礎控除」 38万円

給与がある人が受けられる「給与所得控除」 65万円

この2つを合わせた金額です。

 

収入のある人は、103万円までなら所得税非課税、

つまり所得税を納めなくていいということになります。

103万円を超えてしまうと、収入に応じて所得税を給与から引かれることになり、手取り額も減ってしまいます。

 

また、ご主人が受けられる「配偶者控除」もなくなり、

ご主人が納める税金も増額するので注意が必要です。

 

第2の壁「106万円の壁」

こは、平成28年10月から設置された「壁」で、

以下の条件をすべて満たす場合、

勤務先の社会保険に加入しなければいけません。

 

1.会社の従業員数(被保険者数)が501人以上

2.1週間あたりの所定労働時間が20時間以上

3.雇用期間が1年以上の予定

4.学生以外

5.月額賃金が8.8万円以上

 

月8.8万円以上×12ヶ月=年間約106万円

年間106万円が上限になるため、「106万円の壁」になるわけです。

 

厚生年金に加入できる場合もありますが、

給与から天引きという形になるので手取額が減ってしまいます。

 

また勤務先の社会保険に加入するということは、ご主人の扶養から外れることになります。

扶養手当などのメリットも受けられなくなるので注意が必要です。

 

第3の壁「130万円の壁」

パート主婦のほとんどの方が、「扶養の範囲内で働きたい」と考えていらっしゃるのではないでしょうか。

ご主人の扶養に入っていると、先ほどお話しした「配偶者控除」が受けられご主人の納税額が減るほか、

扶養手当が支払われる、ご主人の会社の健康保険に加入できるなど、メリットがたくさんありますよね。

 

この「扶養の範囲内」で働くための収入上限が年間130万円という金額になります。

これが第3の壁「130万円の壁」です。

 

年間130万円以上稼ぐと扶養を外れてしまうほか、住民税の納税義務が発生します。

翌年お給料から住民税が引かれ、手取り額も減ってびっくり!

なんてことになりますので注意してくださいね。

 

 

本当に注意するべき「損するゾーン」!?

最後は、パート主婦が本当に注意するべき「損するゾーン」についてです。

 

「106万円の壁」が適用される勤務先で働くパート主婦の「損するゾーン」

大手企業で働くパート主婦の方は、「106万円の壁」を超えると社会保険料が引かれます。

保険料は所得によって変動しますが、手取金額が回復するのは125万円以上からになります。

106万円以上125万円以下の収入の方は、

手取額が伸びない「損するゾーン」にはまっています!

 

大手企業以外の勤務先の社会保険に加入するパート主婦の「損するゾーン」

大手企業以外の会社に勤務しているパート主婦の方は、「130万円の壁」を超えると会社の社会保険に加入することになり、

手取金額が回復するのは153万円から。

130万円以上153万円以下だと「損するゾーン」ということになります。

 

「130万円の壁」を超えて自分で国民健康保険などに加入するパート主婦の「損するゾーン」

「130万円の壁」を超えている自営業や個人事業主のパート主婦の方は、自分で国民健康保険などに加入することになります。

その際、手取金額が回復するのは171万円から。

130万円以上171万円以下が「損するゾーン」になります。

 

いかがでしたか?

3つの「壁」に「損するゾーン」…

パート主婦の収入って、実は考えることがたくさんあります。

「働き損」にならないように、ご自身の収入を見直してみてくださいね。

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