内職や在宅ワークに確定申告は必要なの?経費や税金についても詳しく解説
目次
在宅ワークや内職で、自宅にいながら簡単に収入を得られるようになった昨今。新しいワークスタイルでお小遣いを増やしたり家計の足しにしていきたいと考える主婦の方も多いと思います。
そんな時に、気になるのが「納税の義務」について。収入を得るということは、基本的に税金を収めなければなりません。パートで働く場合や企業に勤める場合と違って、内職や在宅ワークでは、個人で業務を行うため、税金の支払い手続きは自分で行う必要が出てきます。
在宅ワークや内職をすることで、具体的に、どの程度の収入があったら税金を支払わなければならないのか?あまりよく分かっていないという方がほとんどだと思います。
今回は、在宅ワークや内職で収入を得た場合の税金の金額や、知っておきたい配偶者控除額の限度など、税金にかかわる疑問を解決していきます。
1.在宅ワークや内職をしている主婦は確定申告の必要があるの?
毎年2月から3月になると年度末の確定申告の季節がやってきます。専業主婦で働いていないという方なら、所得税の納税の義務はありません。
しかしながら、パートタイムや在宅ワーク、内職などで収入を得ている場合は、確定申告の必要が出てくる場合もあるので注意が必要です。
専業主婦が仕事を始める場合に、まずは知っておきたい税金の知識があります。確定申告が必要になるのはどんなケースか?また、どういう働き方をすれば、確定申告で税金がお得になるのか?という2点は絶対に押さえておきたいポイントです。
専業主婦の場合
まず、専業主婦が収入を得た場合、どのようなケースで確定申告が必要になるのかを見ていきましょう。
専業主婦が気軽に始められる在宅ワークや内職、あるいはネットオークションなどの副収入は、ある一定以上の収入を得た場合に確定申告が必要となります。
ここでキーワードとなるのが「38万円」という数字です。専業主婦が、在宅ワークや内職で副収入を得た場合の合計金額が、年間38万円以上となった場合は、所得税の対象となり、確定申告を行わなければなりません。
最近では、在宅で気軽に行えるお仕事としてブログやサイトに広告バナーを貼る「アフィリエイト」も人気ですが、アフィリエイト収入については、内職とみなされるのかの判断基準が曖昧なようです。
アフィリエイト収入が、どのような区分の扱いになるのかは、居住地域を管轄する税務署で確認しておく方が良いでしょう。
パートタイム主婦の場合
では、パートタイムの主婦の場合の所得についてはどうでしょうか?
主婦がパートタイム勤務で、年間103円以上の収入を得た場合は、夫の扶養を外れることになり、個人で確定申告をしなければなりません。
しかしながら、大多数のパートタイム勤務の方は、企業にお勤めですので、会社の方で自動的にお給料から源泉徴収税が天引きされています。ですから、パートタイム以外の所得が他にない主婦の方は、確定申告をしなくても問題ありません。
源泉徴収税が過剰に課税されていた場合は、年末調整で申告すると還付金が戻ってくるケースもあります。
もし、パートタイムのお仕事以外に、ネットオークションや内職などで所得を得ている方は、必ず確定申告をしなければいけないので、この点については注意が必要です。
2.在宅ワークや内職で非課税となる金額はいくらまで?
続いて、在宅ワークや内職といった就労形態で、実際いくらまで稼いだら課税対象になるのかを見ていきましょう。
内職や在宅ワークといったお仕事は「雑所得」というカテゴリーに分類されます。雑所得で得る収入が、年間38万円を越えると課税対象となり、確定申告を行わなければなりません。
また、雑所得が年間33万円を越えると、市町村からの住民税の支払いの義務も出てきますので、注意が必要です。
こういった税金の支払いが発生しないようにするためには、在宅ワークや内職で得る年間の雑所得が33万円以下になるよう調整する必要があります。
雑所得の内容は、営利目的、または非営利目的で得た収入によっても、定義が違ってきますので、具体例と共に確認してみましょう。
不用品の販売
まず、ネットオークションや今流行りのフリマアプリなどで、家にある不用品を販売して利益を得た場合についてです。
この場合は、非営利目的で得た収入という風に定義されるため、納税の義務は発生しません。基本的には、確定申告の対象から外れると判断していただくことができます。
ハンドメイド作品などの販売
続いて、同じくネットオークションやフリマアプリ等を利用して、自分で作ったハンドメイド作品などを販売して収入を得た場合はどうなるでしょうか?
この場合は、営利目的での収入と判断されますので、作品作りに使った材料や道具などの減価償却費などを差し引いた金額の合計が年間33万円を越えてしまう場合は、確定申告を行う必要があります。
アフィリエイト
ブログやサイト運営によって出るアフィリエイト収入についてはどうでしょうか?
先の項目でも少し述べましたが、アフィリエイト収入を「内職」に区分されるかどうかは、管轄の税務署の判断になります。いずれにしても、アフィリエイトで年間33万円以上の収入を得た場合は、住民税の課税対象に当てはまりますので、確定申告は行わなければなりません。
在宅ワーク
それでは、在宅ワークの場合はどうでしょうか?
内職や在宅ワークで収入を得た場合は、必要経費と見なされる最大65万円までの経費を差し引いた金額が、33万円を越えた場合は、確定申告が必要となります。
どのように収入を得たかによって、微妙に納税の義務が変わってきますので、よく確認しておくことが大切です。
3.確定申告をしないとどうなる?
確定申告が必要な方が申告をしないと、「無申告」という扱いになり、ペナルティを課される恐れがあります。
それは、本来納めるべき税金を支払ったうえで、納付すべき税額に対する「無申告加算税」が課されるというものです。
無申告加算税は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%を合算した金額となります。
たとえば納付すべき税額が60万円だとしたら、50万円に対して15%の7.5万円、10万円に対して20%の2万円で9.5万円が無申告加算税ということになります。
本来納付すべき税額は60万円なので、10万円弱を余分に払うことになるわけです。
これとは別に「延滞税」というものもあります。
延滞税とは本来納めるべき納付期限までに税金を納めなかった方にかかるもので、最大14.6%で計算されます。また、隠微や仮装があったと判断された場合は、「重加算税」が課されます。
最大40%ともっとも思いペナルティとなります。
なお、申告をしないという行為は「脱税」という犯罪行為と見なすことができます。
悪質だと判断されると、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」の刑事罰(両方の場合も)を課される恐れもあります。
税務調査や取引先の支払い調書などより、確定申告が必要かどうか税務署で把握しているものです。
忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
4.内職・在宅ワークで経費になるもの、ならないものとは?
課されるペナルティを聞いて、「絶対に確定申告しよう!」と思った方もいると思います。
しかし、自分も確定申告の対象かどうかをしっかりと判断することも重要です。
サラリーマンやパートなどで給与を得ていない方の場合、住民税の場合は所得が33万円、所得税の場合は48万円を超えると確定申告の必要性が出てきます。
いっぽうで、サラリーマンやパートなどで給与所得がある場合は、内職などによる雑所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。
問題は、このときの金額の計算方法です。
知っていただきたいのは、ボーダーラインとしている33万円や20万円といった金額は「所得金額」ということです。所得というのは、「売上げや収入から必要経費を除いたもの」のことです。
たとえば、ハンドメイドで作ったアクセサリを販売して収入を得たとしましょう。
年間に50万円の売上げを得たとしても材料費など経費が10万円かかっていたら、実際の利益は50万円-20万円で30万円という計算になりますよね。
この30万円が所得であり、確定申告が必要かどうかの判断基準となるのです。
給与所得を得ていない場合、50万円と考えてしまうと住民税や所得税が発生することになりますが、30万円であればボーダーラインを超えていないので確定申告は不要という判断になります。
▽経費となるのはどんなもの?
ではどのようなものが経費として収入(売上)から引けるのか説明していきます。
おもに2タイプに分けることができます。
1:材料や必要な備品やサービス
・ハンドメイド商品のための材料費
・物販販売の仕入れ費
・作業机や道具
・記事制作のための交通費や取材費
・イラスト制作などのためのソフトウェア費
・事務処理などに必要なパソコン代*
・販売促進のための広告料
・アフィリエイト記事制作のためのサーバーレンタル費
なお、高価なパソコンなどで10万円を超える場合は、経費として一括で計上するのではなく減価償却費として計上する必要があります。
その資産に応じた耐用年数で毎年少しずつ計上していきます。
2:家賃や光熱費など
業務を行うための作業場や事務所を借りた場合はその賃料を経費としてあげることができます。そこで支払った電気代や水道代なども同様に経費とすることができます。
もし自宅を仕事場にしている場合は、家事按分で計算することにより経費として計上することが可能です。
たとえば、賃料であれば使用面積の割合で計算することが多いです。3LDKの1室、面積にして5分の1をワークスペースとしている場合、賃料が20万円だとして、5分の1である4万円が経費とおおまかに計算できるわけです。
電気代や水道代、インターネット通信費などは労働時間の割合で計算することが一般的です。なお、自宅で仕事をしているのに全額計上してしまうなど不適切な割合にすると、税務署から追求される恐れがあります。
その根拠は妥当なものにすること、説明できるように備考欄にコメントなどに入れておくことをおすすめします。
▽経費とならないものとは?
内職など自宅で仕事を行っている場合、プライベートと仕事との境界線が曖昧になりがちです。
何から何まで経費として計上してしまうと、税務署から指摘が入る恐れがあります。本当に仕事で使用しているかどうか、切り分けを行っていきましょう。
たとえば、自家用車を持っている場合で、取材や商品の運搬などといった具体的な業務に使用しないのであれば、自動車税やガソリン代を計上することはできません。
仕事に使うデスクやオフィスチェアの購入であれば計上できますが、テレビやダイニングテーブルなどはプライベート使用と判断され計上できないと言えるでしょう。
また、よく迷う方が多いのは食料費やランチ代などです。
10時から16時まで仕事をするとして、その間食べたお弁当や飲料を経費としてあげようとする方がいます。こういった費用は仕事をしていようといまいと必要なものですから、当然経費として認められません。
同じような理由で国民健康保険料や国民年金保険料も、経費とすることはできません。
しかし、観光記事を書くライターがご当地グルメの写真や食レポを求められている場合、その代金は経費として認められると言えるでしょう。
あくまで常識的な判断をすれば咎められることはありませんが、分からないこと、不安な点がある場合は、事前に管轄の税務署に相談をすることをおすすめします。
5.夫の収入別、妻が内職で稼いだ方がお得なケースとは?
ここまで、専業主婦が行う在宅ワークや内職で得る収入によって発生する税金の種類について見てきましたが、続いては、夫の収入別に、妻が稼ぐ方がお得なケースと損なケースを具体的に見ていきたいと思います。
パートや在宅ワークで妻が収入を得て、世帯全体が税金の面でもっとも得をするのはどのようなケースなのでしょうか?
例えば、夫の収入が500万円以下の世帯については、妻が在宅ワークや内職、あるいはパートタイム勤務によって得る年間所得が103万円を越えて扶養に入らない方がお得になります。
夫の支払う税金の額は微増することになりますが、結果的に世帯全体の所得が上がりますので、この場合は、扶養を外れて働く方がお得です。
夫の収入が1000万円を越える世帯についてはどうでしょうか?
この場合は、夫が納税しなければならない所得税の税率が非常に高くなりますので、妻が扶養に入っている方が世帯全体の収入が多くなります。
妻が扶養から外れない範囲、つまり年間103万円を越えない範囲で就労する方が税金で損をしないということです。
以上は、現行の税法に基づいた情報ですので、今後「配偶者特別控除」が廃止される動きもあり、もしかすると、夫の収入が1000万円以上の世帯でも、妻が扶養の範囲を越えて働く方がお得になる時代がやってくるかもしれません。
6.在宅ワークや内職の税金の特例について
在宅ワークや内職を行う人は、個人事業主と違って、家賃や光熱費などの経費がほとんど発生しないので、所得額全体から経費を差し引いた金額が、簡単に年間38万円という所得額の上限を越えてしまうことになります。
パートで働く場合と、内職や在宅ワークで働く場合に、同じ収入なのに、大きく所得金額に開きが出てしまうことになります。そのため、在宅ワーカーや内職者の方がパートタイマーに比べて税金を多く支払わなければならなくなります。
この不公平を是正するために、内職や在宅ワークを行う人たちに、最低65万円必要経費を認める「家内労働者等の必要経費の特例」設けられています。
たとえば、内職や在宅ワークで得る所得金額が103万円の場合、必要経費が20万円なら、その差額が83万円となり、夫の控除対象配偶者になることができません。
ここに「家内労働者等の必要経費の特例」を適用した場合はどうなるかと言うと、内職や在宅ワークで得た収入が103万円の場合、必要経費65万円を差し引いてた年間所得が38万円となり、夫の控除対象配偶者に入ることができるという計算になります。
では、専業主婦が内職や在宅ワークによって得る収入が103万円と超えた場合はどうでしょうか?
この場合は、配偶者控除は受けられなくなりますが、141万円異化であれば、パート勤務をしている場合と同じように、「配偶者特別控除」を受けることができるようになっています。
7.在宅ワークや内職で税金の特例が受けられないケースはある?
それでは「家内労働者等の必要経費の特例」を受けられる対象となるのは、どんな内職や在宅ワークのお仕事の方なのか、具体的に見ていきましょう。
「家内労働者の必要経費の特例」が適用される1つ目の条件は、家内労働者、集金人の他、特定の方に対して継続して労務の提供をする人と定められています。
2つ目の条件は、1つ目の条件を満たす該当者で、事業所得及び雑所得にかかる必要経費を差し引い収入金額の合計が65万円に満たない場合となっています。
1つ目の条件をもう少し細かく見てみましょう。「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるのは、不特定多数の人を相手にしていないこと、継続的にサービスを提供していること、販売ではなくサービスを行っていることという3つの要件を満たす必要があります。
この条件を満たすお仕事であれば、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用さることになります。
さらに分かりやすくするために特例が適用されるお仕事にはどんなものがあるのかを具体例と共に見ていきましょう。
特例が適用されるお仕事には、内職、在宅ワークはもちろん、電気やガスの検針員、保険外交員、ヤクルトの販売員、アフィリエイターなどが含まれます。
また、シルバー人材もこの特例が適用されるため、シニア世代が社会参加をする場合は、ぜひ、この特例について知っておいた方が良いでしょう。
では、特例が適用されないお仕事にはどんなものがあるのでしょうか?
店舗や事務所を構えてサービスを行っている場合や、自宅で教えている学習塾の講師、さらに、自宅で教えているピアノの講師などは、この特例が適用されないケースとなります。
なぜ、特例から外れるのか?それは、不特定多数の人を相手にサービスを提供しているお仕事だからです。
8.在宅ワークや内職以外に収入がある場合の「納税」の具体例
在宅ワークや内職以外にも仕事を掛け持ちしている場合は、どのように税金が課税されるのでしょうか?所得別に具体例を見てみましょう。
給与収入が50万円、内職または在宅ワークによる年間収入が40万円、さらに必要経費が10万円だった場合のケースです。
まず、給与所得から見ていきます。給与所得50万円については、所得控除が50万円となるため、実質所得は0円と計上されます。
内職の必要経費の特例分については、65万円から給与収入50万円を差し引き15万円となります。
雑所得の金額は、内職または在宅ワークによって得た収入40万円から特例分を適用した必要経費15万円を差し引いて25万円となります。
最終的な所得合計は給与所得が0円、雑所得が25万円となり、合わせて25万円と計上されます。つまり、年間所得は33万円以下になりますので、確定申告は必要ありません。
このように、在宅ワークや内職を行う際に受けられる特例が適用されれば、所得額が低く抑えられますので、税金の課税対象にならない場合がほとんどです。
9.在宅ワークや内職を行う人が行う確定申告のタイプ
在宅ワークや内職を行っている人で、すべての必要経費を差し引いた年間所得が38万円を超える場合は、必ず確定申告が必要です。
しかしながら、在宅ワークや内職の場合は、雑所得として扱われるため、青色申告によって特別控除を適用し、所得金額を圧縮することはできないと考えた方が良さそうです。
ネット上では、「家内労働者等の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」がダブルで適用できるという情報もあるようですが、「開業届」を税務署に提出しても、内職や在宅ワークでは仕事の規模が「事業的規模」と見なされない場合がほとんどで、青色申告はできないというのが一般的です。
「家内労働者等の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」のどちらか片方が適用されると考えておきましょう。
10.税金の予備知識を知って内職や在宅ワークで賢く稼ごう!
ここまで、専業主婦が在宅ワークや内職で収入を得た場合にかかる所得税や住民税の情報をご紹介してきました。
「家内労働者等の必要経費の特例」を適用すれば、実質所得がかなり低く計算されることになりますので、在宅ワークや内職でも法外な金額の税金を納める必要はありません。
パートタイムと掛け持ちする場合、あるいは、在宅ワークや内職でも、控除額を差し引いた所得合計が38万円を超える場合は、確定申告が必要です。
また、夫の所得額に応じて、所得税率は大幅に変わりますので、世帯全体の収入も確認した上で、妻が稼ぎたい在宅ワークや内職の金額ををチェックすることも忘れずに!
税金の仕組みはいまいち分かり辛く、専業主婦にとっては、なかなかハードルの高い分野ではありますが、正しい知識や税金に関する情報を事前に知っておけば、そんなに難しいことでもありません。
確定申告の手続は、お住まいの地域の管轄税務署でも詳しく教えてくれますので、不明な点がある場合は、在宅ワークや内職を始める前に一度相談に行ってみるのも良いかもしれません。
今回ご紹介した在宅ワークや内職従事者に関わる税金の情報を参考に、みなさんが快適な在宅ワークや内職ライフをスタートされること祈っています。