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1号認定と2号認定の違いとは?認定こども園の認定区分について解説

1号・2号・新2号の認定の違い

◆1号認定とは

1号認定とは子どもの年齢が満3歳から5歳までに適用されるものです。
保護者が就労や妊娠、出産などといった保育に必要な事由に相当しない場合に適用され、一般的には10時から14時までの4時間程度の教育標準時間で通園することとなります。
(4時間、10時~14時というのはあくまで基本的なルールで、園により異なる場合があります。)

 

1号認定でかかる費用はおもに以下のとおりです。

 

・保育料 ※収入に応じ自己負担額が変わります。
・給食費 ※給食利用者のみ
・教材費
・スクールバス代 ※バス利用者のみ
・保険料
・設備費・遠足・アルバム代などの特定費
・延長・一時預かり保育代 ※延長保育や一時預かり利用者のみ

 

このうち、保育料に対して保護者補助金や入園準備期金が補助されます。
いわゆる「幼稚園無償化」というもので、国の定めでは月額上限25,700円までは保育料の無償化されています。なお、自治体によってその限度額を上回る金額を設定しているところもあり、足立区の場合は上限額を33,000円としています。

 

この無償化により、保護者の負担は大幅に減ることになりました。
ただし、保育料以外は実費で支払いが発生することがポイントです。
「全部無料になるのでは?」と思っている方が多いのですが、給食費など結構まとまった金額がかかってくるので注意が必要です。
たとえば給食費が1食あたり200円だとします。
1ヶ月22日間あると4,400円になります。
食費の次に負担が大きいのがスクールバス代です。こども園にもよりますが、3,000円程度かかってきます。
ほかにも、教材費やエアコン代などにあたる設備費や遠足代、アルバム代などが加算される場合も。これらは1,000円台など、大きな金額ではありませんが、給食費などすべてを合わせると、バス利用者は1万円程度、歩き通園の方で7千円程度がかかると考えたほうが良いでしょう。
なお、自治体によっては教材費や冷暖房費なども補助してくれるところもあります。さきほどの足立区の例では、保育料が保育料補助上限の33,000円未満である場合に限り、33,000円の保育料との差額の範囲内で教材費や冷暖房費の負担をしてくれます。
港区の場合、保育料の上限は25,700円ですが、補足給付事業として給食費を4,500円まで補助してくれます。このように自治体によって変わるうえ、所得制限など細かいルールがありますので、自分が住んでいる自治体のHPなどで確認されることをおすすめします。
なお、毎月かかわる費用ではありませんが、入園準備金に対する補助もあります。

 

〇1号認定の注意事項
1号認定の場合、預けられるのは10時~14時が基本であり、保育スタイルとしては幼稚園とほぼ変わりません。
土日祝日、夏休みはもちろん、春休み・冬休みといった長期休暇があるので、パートなどで働いている方の場合は、別途一時預かりを利用することになります。
長期休みの間は、週に2、3回の利用でも結構な金額になるので、長期休みは家族に見てもらえるなど環境が恵まれている方以外は、損しないのかどうかをしっかりと見極めたいところです。

 

◆2号認定とは

2号認定は1号認定と比較し、預けられる時間が一気に増えます。
子どもの年齢が満3歳から5歳まで、保護者に就労や妊娠、出産などの事由がある場合に適用されるもので、認定は自治体が行います。
1号認定で良い場合は直接こども園に入園届けを出せば良いのですが、2号認定を求める場合はまず自治体に申請を出し、認定証の交付を受けたうえで、希望の認定こども園に利用希望の申し込みをするという流れになります。
預けられる時間は以下のとおりです。

 

・標準時間:原則11時間以内
・短時間:原則8時以内

子どもの年齢は一緒ですが、預けられる時間が大幅に増えたことがお分かりいただけると思います。
短時間か標準時間かの違いは、申請者、個別の事情を考慮したうえ認定されますが、短時間勤務の方や就職のための求職活動中の場合は短時間が適用されることが一般的です。

 

2号認定の場合にかかる費用は以下の通りです。

 

・保育料 ※「保育が標準時間の認定の場合は0~101,000円、短時間の認定の場合は0~99,400円の範囲内で、収入に応じ自己負担額が変わります。
・給食費 ※給食利用者のみ
・教材費
・スクールバス代 ※バス利用者のみ
・保険料
・設備費・遠足・アルバム代などの特定費
・延長・一時預かり保育代 ※延長保育や一時預かり利用者のみ

 

保育料にかんしては自治体からの補助により負担料0円というケースもあります。
しかし、給食費は無償化の対象ではなく実費で負担する必要があります。
以前、給食費は保育料に含まれていたため、「給食代も無料になるのでは?」と考える方も多いのですが、年収360万円未満などの条件に当てはまらない限りは、実費負担となるので注意が必要です。

 

こうしてみると、費用面では1号認定とそう大きく変わりませんが、大きな違いとしては夏休みや冬休みなどの長期休暇も登園できることが挙げられます。
したがって、長期休みの期間中も、延長保育などを行わないかぎり、一時預かりなどの特別な費用がかかることはありません。
つまり、一般的に一年を通じて就労する方は、2号認定がより望ましいということが言えます。

 

〇2号認定の注意事項
2号認定の場合、給食費が保育料に含まれず実費でかかること、認定は自治体が行う(認められるとは限らない)こと以外に、2号認定で入園できても卒園までずっと2号認定でいられるとは限らないということに注意が必要です。
たとえばパートを途中で辞めてしまったり、働き方が変わったりするなどして保育事由がないと判断された場合は、2号認定から外されるということ。
したがって、将来の働き方を見据えたうえで園選びをすることが必要だと言えます。
また、園によっては、帰り、バスが利用できない(お迎えが前提)などのルールがある場合があるので、こちらも頭に入れておくと良いでしょう。

 

◆新2号認定とは

新2号認定は、1号認定に対して、就労する方に配慮したものとなっています。
基本的には1号認定と同じなのですが、大きく違う点が保育料の無償化に加え、預かり保育代が1ヶ月あたり最大で11,300円まで補助されることです。
しかも、通園しているこども園だけでなく、ファミリサポートや認可外保育施設での預かり料も無償化の対象となります。
預かり保育料はこども園によって異なるものの、自己負担額が大きく減るということに間違いありません。

 

・保育料 ※収入に応じ自己負担額が変わります。※無償化の対象です。
・給食費 ※給食利用者のみ
・教材費
・スクールバス代 ※バス利用者のみ
・保険料
・設備費・遠足・アルバム代などの特定費
・延長・一時預かり保育代 
※利用者のみ。最大月額11,300円まで無償化の対象

 

なお、あくまで1号認定に対して預かり代も補助されるという扱いなので、保育時間は教育標準時間、つまり、10時~14時が基本となります。
ただし、延長保育の費用も補助してもらえるので、短時間のパートなどを行う、場合によっては就労時間が伸びる可能性があるといったような方に合うと言えます。
もちろん、2号認定と同様、就労に対する証明書が必要となるので、働いていない方で、私用でたまに延長したいといったような方は適用されません。

 

〇新2号認定の注意事項
延長保育が無償化の対象であることから、就労するすべての方にむいていると誤解されることがありますが、あくまで保育時間は1号認定と変わらないので、フルタイムワーカーのように毎日必ず延長が必要となるといったケースにはむかない場合もあると言えます。
たとえば、延長保育が700円程度だった場合、20日間利用すると14,000円になりますが、
このうち、1日平均450円が無償化の対象なので、450円✕20日で、9,000円程度を補助してもらえることになります。となると、自己負担が5,000円程度となりますから、2号認定の場合の保育料と比較しどうかといった考え方になります。
ちなみに延長保育が1,000円の場合、月の利用料が2万円となりますが、利用日数は変わらないので9,000円という補助は変わらないということに注意が必要です。
※最大月額11,300円まで無償化だからといって11,300円が補助されるわけではありません。また、1日の平均金額450円ですが必ずしも450円になるわけではありません。
結果自己負担額は11,000円となり、先ほどのケースに対して2倍以上となるのです。
つまり、どちらがむくかは収入額や自分の働き方、園の料金設定でケースバイケースであり、ざっくりと分けられるものではないということを知っておく必要があります。

働く時間や頻度によるケースごとに解説!1号・2号・新2号どれがいい?

・子どもが幼稚園に慣れた頃に仕事をする予定

子どもが幼稚園に慣れ少し落ち着いたら、いよいよ働き始めようと考えている方は非常に多いと思います。
その場合、仕事を始める時期にもよりますが、もしすでに仕事が見つかっていて、すぐ始めるという方以外は1号認定で入園させることがおすすめと言えます。
もし本格的に仕事探しをするとしても14時にお迎えにいけないというわけではないからです。たとえ14時過ぎることがあったとしても、そのときだけ延長保育を申し込めば十分と言えるでしょう。
なお、求職という状態であっても2号認定を請けることは可能です。
しかし、手間や費用などさまざまな点を考慮すると、まずは1号認定で入園し、実際に就労が決定した段階で手続きに入るほうが無駄がないと言えるでしょう。

 

・週3日1日4時間(少ない日数短時間)

週に3回、1日4時間しか働いていないのであれば、1号認定で問題ないと言えるでしょう。
現在、幼稚園の無償化に伴い、保育料にかんしては月額25,700円までが無料となりますから、
給食費などの負担だけで済むこともあり、そのような短時間パートでも収入としては十分だと考える方も少なくありません。
長時間働かない、つまり、教育標準時間、園に子どもがいる間だけしか働かないのであれば、保育の必要はないですし、2号認定をとることでかえって負担が増えることもあり得るからです。1号認定であれば園への申し込みだけで済みますし、市区町村との手続きがない分負担も大幅に減ることも理由のひとつです。
万が一就労時間が延びてしまった場合やお迎え時間に間に合わず30分だけ預かって欲しいという場合でも延長保育を受けることは可能ですので、その実費負担だけで済みます。
ただし、夏休みにも仕事が休めない、または両親などにも預けられない、つまり一時預かりを利用するといった場合は、最後の「土曜日・夏休み冬休みも仕事をしたい場合」という項目をご参照ください。

 

・週3日1日8時間(少ない日数長時間)

次に、同じく週3回しか働いていなくても、1日8時間といったようにフルタイムで働く場合はどうでしょうか。
この場合、確実に教育標準時間では足りず、延長保育を利用することとなります。
たとえば、週に3回、18時まで延長するといったケースで、その場合の延長保育代が1,000円だとすると、1ヶ月で12回(1ヶ月を4週とする)、合計12,000円かかることになります。
1号認定の場合は補助がありませんから12,000円かかりますが、新2号認定の場合は1日平均で450円は無償化されますので、その補助金5,400円程度をひいた6,600円程度の自己負担で済むのです。
となると、働く日数が少なくても確実に延長保育になる場合は、新2号認定を検討した方が良いと言えます。
また、預かり保育代も補助してもらえるので、夏休みなどの長期休暇時も安心して就労することができます。

 

・週5日1日4時間(多い日数短時間パート)

1日4時間と短いけれど、ウィークデーに週に5回働いているという方もたくさんいらっしゃることと思います。
この場合、14時までにお迎えが可能で延長保育を一切利用しなくて済むのであれば1号認定で良いのですが、14時に仕事を終えてからお迎えに行くなどの理由で、週5回とも延長保育を利用するということになると、新2号認定、場合によっては2号認定を受けることが望ましいと言えるでしょう。
30分延長で200円といった場合、1ヶ月で20回(1ヶ月を4週とする)、金額的には4,000円を負担することとなります。
万が一30分で足りない場合はさらに延長料金がかかりますし、1号認定ではなく、少なくとも延長保育の補助をしてくれる新2号認定、ないし2号認定が確実だと言えるでしょう。
夏休みなどの長期休暇も週5回預けるとなると結構な金額になりますので、就労証明書を取得し、自治体に申請を行うことをおすすめします。

 

・土曜日・夏休み冬休みも仕事をしたい場合

土曜日や夏休みなどの長期休みも仕事をしたいという場合、2号認定や新2号認定を申請することをおすすめします。
1号認定の場合、基本的には保育は受けられません。
夏休みの預かり保育は受け入れてもらえるかもしれませんが、土曜日は預けられないルールとなっている園もあります。
また、夏休みに預かり保育を利用すると、都度預かり代がかかります。

 

いっぽうで2号認定や新2号認定であれば保育を受けることが可能です。
保育園に預けているのと変わりませんので、就労する方を助けるような条件となっています。
夏休みだけは仕事がない、学校事務などの仕事や、長期休みは休めるような仕事でない限りは、2号、または新2号認定を申請しましょう。

幼稚園無償化、幼稚園型認定こども園や幼稚園の保育料はどう変わる?

・1号認定

1号認定の場合、保育料、給食費、冷暖房費、本代、スクールバス代などが利用の有無によってかかります。しかし、幼稚園無償化により、もっとも大きい金額にあたる保育料に関しては月額25,700円まで補助されますから、結果的に保育費以外の実費負担のみで済みます。
スクールバスを利用していなければ5,000円以下のケースが多いです。
なお、市区町村によっては、この保育費補助の上限がもっと高かったり、保育費以外の費用、とくに給食費などに対する補助がある場合があります。

 

・2号認定

2号認定の場合、保育料、給食費、冷暖房費、本代、スクールバス代が同じようにかかります。
保育料は幼稚園無償化の対象です。
ただし、以前給食費は保育料に含まれていましたが、幼稚園無償化がなされてから別扱いになりました。したがって、原則、給食費は無償化の対象外であり、実費の負担が伴います。
もちろん、冷暖房費や本代、スクールバス代などについても別途実費を負担します。
ただし足立区のように、これらの金額についても補助の対象となる場合もあります。

 

・新2号認定

新2号認定の場合、保育料、給食費、冷暖房費、本代、スクールバス代が同じようにかかります。
保育料は幼稚園無償化の対象です。
さらに、預かり保育などの費用に関しても補助を受けることができます。
補助してもらえる金額は、月額最大で11,300円までです。
毎日フルタイムで働くわけではないが、夏休みも変わらず働くという方にむくと言えるでしょう。なお、保育料、預かり保育代以外の費用は基本的に実費負担ですが、市区町村により補助が受けられる場合があります。

認定こども園、気になるその過ごし方は?

認定こども園に入園するには、前回ご紹介したように1号、2号、3号とまず認定を受けなくてはなりません。では、認定によって、受けられる保育が変わってくるのでしょうか。

1号認定の子ども

満3歳以上の未就学児で、教育を希望する子どもが対象。4時間程度の幼児教育を受けることができます。

2号認定の子ども

満3歳以上の未就学児で、保護者の就労や疾病などの理由に保育困難であると認められ、保育を希望する子どもが対象。昼間は1号認定の子どもと同じクラスで4時間程度の幼児教育を受け、1号認定の子どもの登園前や降園後は、従来の保育所同様に保育を受けます。

3号認定の子ども

0歳~2歳児で、保護者の就労や疾病などの理由に保育困難であると認められ、保育を希望する子どもが対象。従来の保育所同様の保育を受けることができます。

「満3歳以上の教育時間相当利用時及び教育及び保育時間相当利用時の共通の4時間程度については学級を編制している」というのが、認定こども園最大の特徴。3歳以上の1号、2号どちらの子どもも、昼間は同じクラスで「教育」を受けることができるのです。保育所には保育所の良さ、幼稚園には幼稚園の良さがありますが、そのどちらも兼ね備えた施設があったら理想的ですよね。そこで誕生したのが「認定こども園」。質の高い教育と、より充実した保育の提供を目指す認定こども園は、働くママ、働きたいママには頼もしい存在になりそうです。

また、2号認定の保護者に就労状況変更があった場合も、原則として90日間は認定が継続されます(ただし、認定事由がなくなった時点で保育認定は消滅します)。万が一、下の子の出産や、退職により専業主婦に戻った場合は、2号から1号に変更となります。ここで、通常の保育所との大きな違いは、保育時間の変更はあったとしても、転園が求められるようなことにはならないということ。子どもが慣れ親しんだ環境から離れることなく過ごせるのは、安心ですね。ただし、0~2歳児で認定がなくなった場合は、通園そのものが認められなくなってしまうので、注意しましょう。

次回は、認定こども園の分類についてご紹介します。

【ライター:丸山智子】

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