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パート主婦の給料相場は?平均月収や年収・103万円の壁についても解説

公開日: 2018.08.20
最終更新日: 2022.02.14

パート主婦の給料相場は?平均月収や年収・103万円の壁についても解説

パート主婦の給料と今後の展望

少しでも家計の足しにしようと、パート勤務やアルバイトをする主婦が増えています。しかしながら、一方で夫の扶養から外れない範囲で働いた方が良いと考え、ある一定以上の給料を稼がないように気をつけている主婦の方も少なくありません。

パートで稼ぐ給料については、一般的に配偶者の扶養に入れて、所得税の課税対象から外れる103万円を超えない範囲で稼ぐという主婦が多いようです。

しかしながら、その一方で実際はもっと多く稼ぐ方が、世帯全体の所得が上がるケースがあるのも事実です。

パートで稼ぐ人が知っておきたい情報として、よく知られているのが「103万の壁」「106万・130万の壁」という言葉です。2018年1月から「150万円の壁」という新しい用語も出てきています。

今回は、主婦がパートで稼ぐ場合の給料の目安や世帯収入別に税金で得するケース、損するケースなど税金の問題についてもお伝えします。

パート主婦の給料はどれぐらい?

夫の収入とは別に、自分でお小遣いを稼ぎたい、あるいは、子供の教育費などの足しにしたいとパート勤務をする主婦は年々増えています。

そんな主婦がパートで得られる平均月収は、約95000円と言われています。

主婦がパートに出るのは、主に平日の午前中や午後2:00までの短時間勤務が多く、配偶者や子供たちが学校や仕事に行っている時間帯に働くことがほとんどです。

パート勤務をしている主婦の平均月収は約95000円と言われていますが、東京都の最低賃金が時給932円を元に計算すると、平均100時間ほど勤務しているという計算になります。

この時間数は、1週間にして、25時間つまり週5日出勤した場合に、1日あたり5時間勤務しているということになります。

パートの給料と税金の関係

続いて、パートでもらう給料から引かれる税金と、税金を引かれた後の手取り収入について見てみましょう。

まず、パートの給料別にかかる税金の割合について見てみましょう。

 

【パートの給料が年収98万円未満の場合】

パートの給料が年収98万円未満となる場合は、税金を課税されません。つまり働いた金額=すべて手取り収入ということになります。98万円未満になるように働くためには、1ヶ月あたりのパートの給料は、81666円に収める必要があります。

 

【パートの給料が年収98万円以上から100万円未満の場合】
パートの給料が年収98万円以上から100万円未満になる場合は、所属する市町村によって、地域語との住民税が発生する場合があります。住民税の基礎控除が35万円に指定されている地域では、パートで働いた給料=すべて手取り収入ということになります。各自治体で事前に調べておきましょう。

 

【パートの給料が年収100万円以上から103万円未満の場合】

パートの給料が年収100万円以上から103万円未満になる場合は、自治体によっても異なりますが、先ほどと同じく、住民税の均等割と一律10%の住民税の所得割を負担しなければなりません。したがって、手取り収入は年収から住民税の負担分を差し引いた金額になります。

 

【パートの給料が年収103万円以上から130万円未満の場合】

パートの給料が年収103万円以上から130万円未満になる場合はどうでしょうか?年収が103万円を超えると、所得税を負担しなければなりません。

パート勤務する主婦の方のほとんどが、このラインを一つの区切りとして所得税が課税されない範囲で働くように調整しています。

所得税は収入額に応じて課せられますので、収入が大きくなればその分納税の負担額も大きくなってしまいます。給料が年収103万円以下のパート主婦の所得については、夫の所得税の配偶者控除を適用することができます。

また、141万円未満は夫の年収が1000万円以下の場合、配偶者特別控除を適用することができるという法律もあります。

したがって、パート主婦の手取りは年収から住民税と所得税の両方を差し引いた分ということになります。

 

【パートの給料が年収130万円以上から150万円未満の場合】

では、パートの給料が年収130万円を超えるケースはどうなるのでしょうか?この場合、配偶者が会社勤務している場合は、夫の社会保険の扶養から妻が外れることになります。

そのため、パート勤務している妻も、住民税や所得税に加えて、国民年金や国民健康保険、さらには、介護保険などの社会保険料を負担する必要が出てきます。パート先で、社会保険に加入した場合、パートの給料から、厚生年金や健康保険さらには介護保険などの社会保険料が天引きされる仕組みになっています。

この場合の手取り収入は年収から住民税、所得税に加えて社会保険料を差し引いた金額となります。

 

【パートの給料が年収150万円以上の場合】

パートの年収が150万円以上になると、配偶者の特別控除も受けられなくなります。手取り収入は、年収から住民税、所得税そして社会保険料を引いた金額になりますが、配偶者の特別控除分が加算されなくなるため、ギリギリだと世帯収入全体でかなり損をする計算になります。

パート勤務をする人が知っておきたい103万円の壁

上記でパート勤務をする主婦にかかる税金の関係についてご紹介しましたが、まずは103万円の壁というのを理解しておきましょう。

パートの給料が年収103万円を超えなければ、所得税もかかりません。この金額を超えると、所得税が発生してきますので、注意が必要です。

では、実際に給料が年収103万円を1万円ほど超えた場合に課税される所得税の金額はいくらなのでしょうか?その金額は約500円ほどと言われています。

しかしながら、夫の会社の規程によっては扶養手当てから外されてしまう場合もあります。夫の会社の家族手当てや扶養手当てなどの項目を必ず確認しておきましょう。

年収106万の壁ってなに?

 2016年10月から、パート勤務でも一定の要件を満たしていれば、社会保険の適用が拡大されるよう法律が改正されています。

以下の適用条件に該当する方は、配偶者の扶養から外れてパート先の会社で社会保険に加入しなければならなくなっています。社会保険料の負担を考えて、「年収106万円の壁」を超えない範囲で働く主婦も多くなっています。

これまでと同じようにパート勤務をしても、実際には手取り収入が減ってしまうということもありますので、注意が必要です。

 

【2016年10月から施行された社会保険の適用条件】
(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)※残業代、交通費は含まない
(3)継続勤務1年以上(あるいは見込み)
(4)従業員数501人以上の企業(被保険者数)
(5)学生は除外する※

※親の扶養に入っている学生は、配偶者特別控除などの制度が適用されません。もし、扶養に入っている学生の場合は、国税庁が定めた条件を満たしていれば「勤労学生控除」が適用されることになります。

「勤労学生控除」では、130万円の年収までは所得税が非課税と定められています。しかしながら、年収103万円を超えると、親の扶養から外れることになり、親の所得税は増加することになります。

勤労学生控除の詳しい条件や申請方法は、国税庁のホームページで詳しく見ることができますので、参考になさってください。

パートの給料が年収130万円以上になるとどうなるの?

 パートの給料が年収130万円以上になると、夫の扶養から外れて、個人で社会保険に加入する義務が出てきます。国民年金や国民健康保険の他、40歳以上の方は介護保険の負担も出てきます。

パート勤務でも、上記の社会保険の加入条件を満たしている方は、厚生年金や健康保険、介護保険を自己負担しなければなりません。
社会保険料の金額はかなり大きいので、自己負担すると手取り収入が大幅に激減します。

「年収130万円の壁」とも言われていますが、こちらも「年収103万円の壁」と同じく、夫の会社で扶養手当てなどが出ている場合には注意が必要です。パートの給料を増やすことで、世帯全体の手取り収入が減るというケースもありますので、よく確認しましょう。

年収150万円の壁とは?

2018年1月から法律が改正され、パートでの給料が150万円未満までなら、所得税の配偶者控除を受けられるようになりました。

パートの給料が年収150万円を超えると、配偶者特別控除が一切受けられなくなります。配偶者特別控除とは、配偶者の年収の税率に応じて税金の額が変動します。夫の年収が高い人場合は、逆に世帯全体の納税額が増えて、手取りが減ってしまう可能性がありますので、注意が必要です。

配偶者の年収が900万円以下の世帯では、パートの給料が年収150万円以上から155万円未満までの配偶者特別控除の金額は36万円となっており、150万円未満の場合の38万円に対して2万円控除額が減る計算となっています。

年収1000万円以上の世帯では、こういった特別控除が受けらないようになっていますので、パート勤務されたい方は、150万円の壁を超えない範囲で働く方が良いかもしれません。

法律は変わったけど所得税と社会保険の壁に変更はない

配偶者の特別控除額については、上限が141万円から150万円未満に引き上げられましたが、所得税の負担が発生する「年収103万円の壁」と社会保険の負担が発生する「106万円、130万円の壁」については、現状残されたままです。

また、住民税の課税についても、地域差があるものの基本的には、年収93万円から100万円がその区切りとなっています。

年収が130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れることになります。しかしながら、パート先で社会保険に加入させてもらえないケースもあります。

その場合は、パート勤務している主婦本人が自分で国民健康保険や国民年金に加入して支払うという義務が発生しますので、手取り収入がかなり減ってしまう可能性もあります。

パートの給料別に世帯の手取りはどう変わるのか?

ここからは、パート勤務の給料ごとに、世帯収入がどのように変わるのかを実際に試算しながら詳しく見ていきたいと思います。

<試算条件>
・東京都中野区在住
・30代夫婦、小学生の子供1人
・夫:会社員 年収500万円(月収30万円、賞与年間140万円とする)
・妻:パート(従業員500人未満の企業に勤務)

※妻の国民健康保険の負担については、お住まいの地域ごとに料金が異なります。夫の社会保険料も給与と賞与の割合によって変わります。所得税及び住民税の各種控除等の個人的事情については配慮していませんので、概算値として試算します。

 

【妻の年収103万円+夫の年収500万円=世帯年収603万円の場合】

世帯全体の手取り収入は、4,984,816円となります。
パート勤務している妻の住民税は、翌年度から課税されると想定してください。妻の社会保険料は雇用保険料のみとなっています。

月収は85,8333円として12ヶ月で算出し、夫は配偶者控除を38万円受けられる状況です。

妻の年収からは、住民税と雇用保険料の10,284円が差し引かれ、年収103万円のほとんどが手取り収入として世帯収入に計上されます。

 

【妻の年収150万円+夫の年収500万円+=世帯年収650万円の場合】

世帯全体の手取り収入は、5,131,576円
夫の配偶者特別控除は、妻の年収103万円の時と同様38万円となります。

妻の年収が150万円の場合も、夫の配偶者特別控除を受けられるため、夫の手取りは妻の年収103万円の時と同じです。
一方、妻のパート収入は、所得税と住民税の両方を支払わなければなりません。また、夫の社会保険の扶養から外れて個人で国民健康保険料や国民年金を支払う必要が出てきます。

差し引かれる額は約33万円となります。年収103万円の場合と比べて年収150万円のパート勤務の主婦の手取りは、14万円以上増える計算です。パートの時給1000円とした場合、働く時間は週9時間以上増えることになりますので、勤務時間の増加に対して、手取り収入はさほど増えてないと感じる方も多いかもしれません。

 

【妻の年収201万円+夫の年収500万円=世帯年収701万円の場合】

世帯全体の手取り収入は、5,486,944円

妻の給料が年収201万円となった場合は、夫は配偶者特別控除を受けられなくなります。所得税及び住民税の負担が増加し、妻103万円・150万円の場合に比べて65,700円手取り収入が減るという計算です。
一方、妻の手取り収入は103万円に比べると567,828円増え、150万円に比べると421,068円増えます。パートの時給を1000円として計算した場合、週あたりの労働時間は、年収150万円の場合に比べて9.8時間増加します。

パートの給料は世帯全体の収入バランスを考えて決めよう

上記の試算から分かるとおり、働く時間を増やして給料が増えても、世帯全体の収入がそのまますべて増えるわけではありません。

妻の給料が増えることで、働く時間は増えて忙しくなったのに、あまり手取り収入は増えていないということも往々にしてあるのです。

いくら稼げば、世帯全体の収入がどれぐらい増えるのか?世帯収入のバランスや社会保険料などの負担なども考慮して、どのぐらいパートで稼ぐのかをよく考えてから働きましょう。

また、配偶者の年収によっても、受けられる控除額は異なります。会社の扶養手当てなど、給料以外の部分で受けられる社会保障なども考慮してパート勤務をしてみてください。

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