在宅ワークは確定申告が必要?個人事業主が納める税金などについて詳しく解説★
在宅ワークを始める前に知っておきたいことは何でしょうか。
どんな働き方ができるのか?
仕事の種類は多いのか?
必要なものはあるのか?
などなど、気になることはたくさんあると思います。
しかし、意外なところで、見逃してしまいがちな点がひとつ。
それは、在宅ワークで収入を得た際に発生する税金です。
身近なものだけれども、いざ考えてみると、なかなかわからないことが多いのが税金の話。
今まで会社員やパート・アルバイトで収入を得ていた方にとっては、特にそうなのではないでしょうか。特別な手続きは何もしなくても、税金は自動的に納めることができていましたよね。
つまり、税金の知識がさほど無くても、困ることは何もなかったということです。
それが在宅ワーカーになると、そうもいかなくなります。
それは何故でしょうか?
在宅ワークは、個人事業になるからです。
このコラムでは、個人事業を行う際に必要な税金の知識についてお話をしたいと思います。
在宅ワーカーは個人事業主?
これから在宅ワークを始めようと思ってママワークスのコラムをご覧になっている方たちは、まさに現在育児に奮闘中というママさんたちも多いのではないでしょうか。
育児も仕事も両立させたくて在宅ワークにチャレンジしようと思っているのに、いきなり個人事業なんて言われたら、ちょっと尻込みしてしまいますよね。
やっぱり、難しいのかな?と不安に思ってしまった方も、どうか安心してください。
在宅ワークが個人事業と言われる所以は、雇用契約にあります。
会社員やパート・アルバイトが雇い主と直接契約を行うのに対して、在宅ワーカーとの契約は業務委託というかたちになるところがほとんどです。
業務委託契約とは一体なんでしょうか。
例えて説明すると、会社員やパートアルバイトが雇われた先の一員であれば、在宅ワーカーはゲストという位置付けになります。
チームでは賄えない部分にゲストを呼んで、一部の仕事を依頼するようなイメージです。
与えられた仕事を行うという点に関しては、会社員やパート・アルバイトとなんの変わりもありません。
ただし、税金などの手続きは、チームの一員ではないので、自分で管理して行う必要があります。
つまり、手続きに必要な知識さえ身につければ、何も心配することなないということです。
扶養内で働けば、確定申告は必要ない?それ、勘違いです!
税金のことってよく分からないし、確定申告も面倒だからしたくない。扶養内で働けば、大丈夫でしょ?
そのように思っているママさん達、実はそれ、勘違いです!
扶養内で働けば、確定申告を行わなくても良いということはありません。
何故ならば、扶養控除は基礎控除と給与所得控除が合わさってできているものだからです。
在宅ワーク、すなわち個人事業で支払われる報酬は給与ではないので、給与所得控除は適用されません。
扶養内で働けば確定申告をしなくても良いというような、単純な話ではないのです。
知らず知らずのうちに扶養の範囲内をこえて、そんなつもりも無いのに脱税!なんて自体は避けたいですよね。
在宅ワークでしっかり稼ぎたいと思っているのであれば、少し面倒かもしれませんが、必要最低限税金の知識はつけておくべきだと考えられます。
個人事業主が納めるべき税金の種類は?
個人事業を始めて収入を得た際に、納めるべき税金の種類は全部で4つあります。
(1)所得税
(2)消費税
(3)住民税
(4)個人事業税
このうちの、所得税と消費税が、国に納める国税です。
地方に納める地方税は、住民税と個人事業税になります。
確定申告で、これらの税金を納めるための申請を税務署に出せば、基本的に別の申請を行う必要はありません。
所得税と消費税は、自宅に納税通知書が届かないので注意が必要です。確定申告の際に自分で税額を計算して納税することになります。
対して、住民税と個人事業税は、確定申告を出しておけば、税務署からお住いの地方自治体に申告の内容で連絡が行く仕組みになっています。
そのため、地方自治体から納税額と納付方法の通知が郵便がやって来るのです。
ここでポイントですが、住民税と個人事業税は、電話料金や電気料金の支払いと同じく、振込やコンビニ支払いが選択できます。
役所や都道府県税事務所に直接行くのが大変だという方は、こちらの納税方法を選択すると便利ですね。
次に、税金の納付時期についてご説明します。税金を納める時期は、それぞれいつになるのでしょうか。
まず、確定申告の時期は、2月中旬
〜3月中旬です。この間に、会計結果を申告します。
そのあとすぐに納めなければいけないのが、所得税です。3月15日までに納付します。
その次に納めるのが消費税。3月31日までに納める必要がありますが、こちらは免税になる方も多いです。
そしてしばらく期間を置いた6月に、地方自治体から住民税の納付通知が届きます。
最後は、8月の個人事業税です。都道府県税事務所から納付通知が届きます。個人事業税は、8月と11月で分けて納めるのが一般的です。
この4種類の税金ですが、これら全てを全員が納めなければならないというわけではありません。
所得税と住民税はほとんどの方が納める消費税と個人事業税は、免税になる個人事業主の方も多いのです。
消費税の場合は、開業をして2年間は納めなくても良い決まりになっています。また、その後も、前々年の課税売上高が1000万円を超えていなければ納めなくても大丈夫です。
次に個人事業税ですが、1年間営業を行った場合は、事業主控除として290万円が控除されます。つまり、年間の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税はかからないということになります。
売り上げから経費をマイナスしたものが所得になりますので、売り上げから必要経費を差し引いた後の所得が290万円以下であれば、個人事業税を納める必要はないのです。
普段からしっかり帳簿をつけて、経費になるものを書き出しておくことが大切ですね。
やっぱり確定申告は難しい!税金のかからない範囲で働けないの?という方へ
ここまで目を通して見て、やっぱり税金の話は苦手。頭が痛い〜!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、私もです!(笑)
どうしても確定申告は避けたいということであれば、所得控除の範囲内で働くという方法があります。
所得控除額は年間38万円。つまり、在宅ワークでの収入を月間2〜3万円までに抑えておけば、税金がかからないため、確定申告の必要はないということです。
在宅ワークで生計を立てたい、しっかり稼ぎをたい!と思っている方にとっては、少しさみしい金額ですよね。
しかし、小さいお子様がいて、毎日育児に家事に追われて忙しいママさん達にとってはどうでしょうか。
税金の勉強をする余裕も、確定申告に行く時間も無い!というのであれば、所得控除の範囲内で在宅ワークを始めるのも良いと思います。
在宅ワークのメリットは、自分のペースで仕事ができるところです。
周りの意見にまどわされず、マイペースで、自分に合った方法を見つけられると良いですね。
さいごに
さいごに、在宅ワークと税金について、筆者である私の場合をお話させて頂きたいと思います。
私が在宅ワークを始めたのは、妊娠中のことでした。体調の兼ね合いで外出するのが難しくなってしまい、少しでも家計の足しになればと始めました。
そこで1番はじめにつまずいたのが、税金のことです。かくいう私も、扶養の範囲内であれば確定申告はしなくても良いと勘違いしていた主婦のひとりでした。
幸いにも、はじめの段階でその勘違いは解消されました。しかし、これから出産・育児が始まるなかで、きちんと正しい確定申告ができるか自信が無かったのが本音です。
悩んだ結果、確定申告は行わなくて済むように、収入を税金のかからない範囲で抑えることにしました。
月に2〜3万円なんて、少ないな…と、当初はガッカリしましたし、不安にも思いましたが、今はこれで良かったと思っています。
育児をしながら無理のないペースで仕事を行うことが、私には合っていたからです。
好きなとき、好きな場所で仕事ができるというメリットを感じながら、マイペースに在宅ワークを楽しんでいます!
在宅ワークを行うことが、育児の息抜きにもなっています。
在宅ワークを始めようか悩んでいるママさん達は、まずは本当にちょっとずつのペースで始めてみてはいかがでしょうか。
私も、もうしばらくは、ゆっくり仕事を行なうつもりです。
子供が少し大きくなったら、苦手意識を取っ払って、確定申告頑張りたいと思います!
一度やってみてしまえば、きっとそこまで難しく思うようなことでは無かったと、実感できるのではないでしょうか。
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