クラウドソーシングなどの副業所得には確定申告が必要なのか
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クラウドソーシングで働く人は確定申告が必要です!
会社勤めをしている間は、おそらく納税の手続きを自分で行ったことのある方はいないと思いますが、クラウドソーシングをはじめとする副業を行っている場合は、確定申告が必要となります。
また、クラウドソーシングのみで生計を立てている方も同様で、在宅ワークに従事する方で、一定の収入以上の収入を得ている場合は、確定申告を行わなければなりません。
そうは言っても、確定申告はどんな手続きをしたら良いのか、また、どのような書類が必要なのか、まったく分からないという方も多いと思います。
今回は、クラウドソーシングを利用して働く副業ワーカーや在宅ワーカーに役立つ確定申告の手続きについて、詳しくご紹介致します。
そもそも確定申告ってどんな手続きをするの?
フリーランスや個人事業主の他、在宅ワークや副業収入である一定の金額を稼いだ人が行わなければならない確定申告。税金や国民健康年金の支払いなど、私たちが国民として果たさなければならない義務の一つです。
確定申告では、1月から12月までの1年間に、自分が得た所得に大して課される申告納税のことで、申告をすることによって還付金が支払われる還付申告もこの確定申告に含まれます。
一般の企業に勤めている方のほとんどは、会社で所得税に関する手続きが完了しているため、確定申告をする必要はありません。しかし、会社員であっても、年収2000万円を越える場合や、不動産による家賃収入、さらには、株式投資などから得た配当金などの副収入がある人は、確定申告をしなければなりません。
会社員として勤めている企業以外にも、役員報酬などの給与所得がある場合なども副業とみなされますので、こういったケースに該当する方も確定申告をする必要があります。
確定申告の期間はいつ?
クラウドソーシングで副業している方や、フリーランスの方、そして個人事業主の方などが行う確定申告の申告期間は、例年2月16日から3月15日までに行います。
確定申告でも、還付申告を行う場合は、上記以外でも申告が可能で、過去5年分の所得についても申請が可能となっています。そのため、払いすぎた税金があった場合は、取り戻せる可能性もありますので、該当するかもしれないという方は、還付申告を行った方が良いでしょう。
クラウドソーシングで確定申告が必要な人ってどんなケース?
副業としてクラウドソーシングを利用する方の中には、確定申告を行わなくて良いケースもあります。
では、実際に、確定申告が必要となるケースを見てみましょう。確定申告を必ず行わなければならない人は、自営業やフリーランスなど、会社から給料をもらわない就業形態で働く人たちです。
会社に勤務するサラリーマンの場合は、雇用されている会社の方で、所得税や住民税の他、各種社会保険が給料から天引きされるという形で、既に納税手続きを済ませています。
そのため、会社に勤めている人は、確定申告の必要がなく、年末調整だけを行えば十分で、所得税等に関わるすべての業務は、雇用されている会社が請け負ってくれます。
自営業やクラウドソーシングなどで専業ワーカーとして働くフリーランスの方などは、年末調整がありませんので、自分で税金の申告を行わなければなりません。
会社員でも確定申告が必要となる方は、年収2000万円以上の方や、副業収入が一年で20万円以上になる可能性のある方です。
確定申告で審査の対象となる期間は1月から12月までの1年間ですので、この期間に得た不動産所得や事業所得、さらには一時所得、山林所得など、本業である会社員としての給与以外の副収入が発生した方も確定申告を行うケースに該当する場合が多いです。
会社員として勤める本業からの給与収入がある場合、勤めている会社で年末調整が行われます。
副業収入が年間20万円を超えた場合は、年末調整後に発行される源泉徴収票と併せて、確定申告を行わなければなりません。
このように確定申告を行うと、本業と副業で得た両方の所得に対して所得税や住民税がっかりますので、本業で勤めている会社にも、副業収入があるということが分かるようになってしまいます。
企業によっては副業を禁止している会社もあり、そういう会社に勤めるサラリーマンにとっては、会社側に副業の実態がバレてしまうのを恐れている方も多いと思いますが、確定申告を行うことで、会社にバレてしまったというケースが多いようです。
会社にバレたくないから確定申告を避けたいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、納税の義務がありますので、年収20万円を越える副業所得があった場合は、必ず申告手続きを行って下さい。
【よく聞かれる「収入」と「所得」と「経費」の違いは?】
収入とは、クラウドソーシングなどの副業で得た売り上げのことで、ここから仕事で使った必要経費を差し引いたものが所得になります。
例えば、クラウドソーシングを利用して業務を行う場合の仕事の経費は、インターネットの使用料や、パソコンを購入した際の代金、プリンターのインク代やプリント用紙などが経費として計上できます。
もし、クラウドソーシングなどの副業で年間24万円の売上があったとしても、経費を5万円使っていた場合の所得は19万円となるため、所得税を申告する必要はありません。住民税については、別途申告が必要になりますので、ご注意下さい。
確定申告の際に認められる経費は、「仕事に必要と判断された項目のみ」となりますので、経費として認められないものも中にはあります。経費に入るかどうか分からないもの、例えば、クラウドソーシングで働く人の場合は、自宅で作業していますが、光熱費は経費として計上できるのか?できるとしたら何パーセントぐらいか?といった疑問が出てくると思います。
個々の項目については、税務署や税理士の相談会に参加する等して、直接専門機関で事前に確認しておくと良いでしょう。経費として計上できると思っていたものが、認められなかった場合、年収20万円を越えてしまうリスクがあります。
クラウドソーシングなどの副業で得た年収が24万円の場合は、月2万円ほどの収入があるということになりますが、自宅で作業していますので、私用でインターネットを使う時間もあるかと思います。こういったケースでは、インターネット利用料を、全額経費として計上することはできません。
作業時間の長さや、生活の中でインターネットを使った割合などを加味して、料金の一部のみを経費として計上することができます。それ以外に、経費として計上できるものは、打ち合わせでレストランやカフェを利用した際の食事代などです。この場合は、領収書やレシートを保管しておき、支出があったことを証明しなければなりません。
領収書やレシートは、なくさないように、きちんと管理しましょう。
クラウドソーシングの利用者が確定申告で必要な書類とは?
クラウドソーシングの利用者は、確定申告の際に、源泉徴収票と収入を証明するための書類が必要となります。大手クラウドソーシングサービスでは、サイト上で支払調書を発行できるシステムがあり、納品書等を契約したクライアントごとに出力することができます。
ただし、源泉徴収を行わない取引の場合は、支払調書を出すことはできません。
源泉徴収票は、クラウドソーシングで法人クライアントの案件を受注した場合は、源泉徴収分は報酬から差し引いて作業者の代わりに納付してくれます。年明け以降に源泉徴収票が発行される仕組みになっています。
源泉徴収に関しては、クライアントとなる会社の義務ですので、もし源泉徴収を行わなかったとしても、作業者側が罰せられることはありません。源泉徴収票は電子媒体と紙媒体の両方での提出が認められています。
源泉徴収票の発行は、翌年1月31日までに行うよう法律で決められています。翌年2月になっても、取引先から源泉徴収に関する書類や連絡等が届かない場合は、クライアントに確認してみましょう。
クラウドソーシングで確定申告すると会社に副業がバレる?
先ほども少し触れましたが、企業に勤めながらクラウドソーシングを利用している副業ワーカーは、確定申告を行うことによって会社に副業の実態がバレる可能性が非常に高くなります。
所得税の額に応じて、住民税が確定しますが、住民税は勤め先の企業から直接自動的に差し引かれる仕組みになっている場合が多く、副業収入があると住民税が増えてしまうため、そこから副業していることが会社にバレてしまうことにつながります。
会社が副業を認めている場合は、自分で住民税を支払うわけですから、副業収入があっても特に問題はありませんが、副業禁止の企業に勤めている場合は、トラブルの元です。
住民税の支払い方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法があり、会社に任せず自分で行う「普通徴収」を選択することで、会社にバレにくくすることはできます。
しかしながら、副業禁止している会社に勤務している方で、どうしてもクラウドソーシングなどを使って副業収入を得たいと考えている方は、税理士に相談して、対策を考える必要がありそうです。
クラウドソーシングの収入を確定申告しないとどうなるの?
会社にバレることを恐れて、確定申告をしたくないと考える人もいるかもしれません。しかしながら、クラウドソーシング等で得た収入が年間20万円以上あった場合には、必ず確定申告を行わなければなりません。
自営業やフリーランスの方は、必ず行っている確定申告。副業サラリーマンでも、当然該当者は行わなければいけません。もし、サラリーマンでクラウドソーシングなどを介して副業収入があるのに、確定申告を行わなかった場合には、どんなことが起こるのでしょうか?
確定申告には、既に述べたように納税申告と、還付申告の2つの申告があり、払いすぎた税金が戻ってくる還付申告の分は、確定申告をしなくても処罰されずに済みます。
しかし、納税申告の方は、確定申告を行うべき所得に対する税金の未納・滞納、遅延が発生した場合は、様々な罰則が儲けられています。ケースにおいては、これは、国民の納税の義務に違反していると判断されるからです。
確定申告の期限は、例年3月15日までに所属する自治体管轄の税務署に納税申告を行う必要があり、確定申告後に所得税や復興特別所得税を収めることが決められています。
もし、期日を越えても確定申告を行わなかった場合は、「無申告加算税」というあらたな税金が発生します。本来確定申告で支払うべき金額に加えて、50万円までの場合は15%(最高で20%)の超過料金の支払いが義務付けられています。
また、これ以外にも、納税期間の最終期限である3月15日までに税金を支払わなかった場合は、延滞税として年利最高14.6%がさらに追徴課税されるという仕組みになっています。
もし、意図的に確定申告をしなかった場合は、脱税とみなされますので、素の場合は5年以下の懲役または、500万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられることになります。
知らなかった、忘れていたというような言い訳は一切通用しませんので、確定申告は必ず行うようにして下さい。
クラウドソーシングで得た収入はきちんと確定申告しよう!
クラウドソーシングや副業収入で得た所得の確定申告についてご紹介致しました。
会社勤務の場合は、まず自分で行うことのない確定申告。クラウドソーシングなどの副業に従事したことで、初めて行うという方もいらっしゃるかもしれません。
確定申告には2種類ありますが、いわゆる「白色申告」は、簡単な帳簿と領収書等を用意するだけで、どなたでも行うことができます。
確定申告の期間中には、税務署や各市町村の役場などでも、専門家の窓口が設置され、個別に相談することも可能です。
納税期限に余裕がある副業ワーカーの方は、一度相談に行ってみるのも良いでしょう。
クラウドソーシングで得た副業収入が20万円を越える方は、きちんと確定申告するようにして下さい!