派遣社員の社会保険について徹底解説!厚生年金・健康保険に加入できる条件とは?
企業の大小や業種に関わらず、派遣社員の方は多方面で活躍されています。近年では、派遣社員を主役にしたドラマが放送されたことを記憶されている方もいらっしゃることでしょう。
また今年は特に、労働契約法の改正によって5年以上働いている派遣社員の方の無期雇用転換を企業サイドが避けようとして、雇い止めを行なう「2018年問題」で、派遣社員の方は再び世間の脚光を浴びています。
このように何かと話題の派遣業界ですが、派遣で働く方の保険の内容となると、あまり正確に知られていないようです。例えば一般的に「派遣社員は社会保険に加入できない」と思っている方が多くいらっしゃいます。
しかし正確に言えば、それは間違い。派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用者でも、勤務時間などの条件を満たすと社会保険に加入できます!ところで、この「社会保険」とは一体何でしょうか?ここでは派遣社員と社会保険についてご紹介します。
社会保険とは?
「社会保険」と呼ばれるものは5種類があります。それは「介護保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険(一般的に“労災”と呼ばれています)」「健康保険」「年金保険」です。まずはそれぞれについて簡単に説明します。
【介護保険について】
介護保険は、40歳以上の方に加入が義務付けられている保険になります。40~64歳までの健康保険に加入している方は、加入している健康保険と一緒に徴収されます。また介護保険料に関しては、加入している健康保険組合により異なります。
【雇用保険について】
雇用保険は、私自身、何度もお世話になっている身近な保険です。おそらく皆さんの中にも一度は利用をされたことがある方がいらっしゃるのではないでしょうか?
雇用保険とは、失業時に受け取れる「失業保険」を始め、「育児休業給付」や「教育訓練給付」などに関する保険になります。
【労働者災害補償保険について】
労働者災害補償保険は、仕事中または通勤中に怪我をしたり、(絶対にあってはならないことですが)万が一、亡くなってしまったときなどに給付が受けられる保険になります。
私はこちらの保険もお世話になったことがありますが、書類を提出して認定されるまでに思いのほか時間がかかったように記憶をしています。
ですから、保険金が還付されたときにはすっかり保険のことを忘れてしまい、キャッシュカードで残高を確認したときに、やっと“労災”の手続きをしたことを思い出したような感じでした。
ただ普段は労働者災害補償保険を意識することがほとんどないので、その存在とありがたみを改めて意識しました。
【健康保険について】
健康保険については、むしろ利用をされていない方を見つけるのが大変なくらい、どなたにとっても身近な保険になると思います。既述の「介護保険」の項目で少しだけ触れましたが、健康保険にはいくつかの組合があり、雇用形態によりどの組合に加入するのかが変わってきます。
概して正社員の方に加入資格がある保険の一つで、一般的に「社会保険」と言えばこの「健康保険」と次の「雇用保険」を指します。ですから健康保険については、後ほど詳しく説明します。
【年金保険について】
年金保険も健康保険と同様、「国民年金」・「厚生年金」・「共済年金」などいろいろな種類があります。先ほどの「健康保険」の項目でさらっと述べましたが、こちらの保険も概ね正社員の方に加入資格があり、一般的に「社会保険」として理解されています。この年金保険についても、後ほどじっくりお伝えします。
以上の理由から、一般的に「社会保険」として理解されている「健康保険」と「年金保険」について、及び、派遣社員がそれらの「社会保険」に加入できるかどうかをご紹介していきます。
派遣社員の保険ー厚生年金ー
おそらく「派遣社員で働く」という就業形態に興味がある方の中で一番の関心事といえばこの「派遣社員は厚生年金に加入できるかどうか」ではないでしょうか。
結論から言えば、「一定の条件さえ満たせば、派遣社員でも厚生年金に加入することができます」!
ところで皆さんは、派遣社員が厚生年金に加入できる条件についてご存じですか?その条件は後ほどお伝えするとして、まずここでは、厚生年金についてご紹介します。
【なぜ「厚生年金の加入の可否」はこれほど話題になるの?】
厚生年金とは、年金の土台である「国民年金」に「“上乗せされる”年金」となります。非常に大きく二分類すれば、「非正規雇用が加入する年金=国民年金」「正規雇用が加入する年金=厚生年金」となります。
また厚生年金の加入者は給与明細を見れば厚生年金が天引きされているはずです。ただその金額の半分を勤務先が負担してくれています。一方国民年金の場合、全額自己負担となります。
ですから厚生年金の加入者は、20歳以上の方なら必ず加入しなければならない「国民年金」に「厚生年金」を足した金額を「将来の年金」として受け取れることになるわけです。
ちなみに厚生労働省のホームページに掲載されている「平成28年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を見ると、厚生年金の平均年金月額は、「14万5千円」だそうです。
ただしこれはあくまでも「平均年金月額」であり、勤続年数や報酬額によって異なりますので、くれぐれもご注意ください。
それに対し国民年金の平均年金月額は「5万5千円」となります。この「将来受け取れる年金の差」から、厚生年金の加入の可否は大きなポイントとなっているわけです。
【厚生年金とは?】
厚生年金をひと言で言い表すと「正社員が加入する年金のこと」。
ただ「正社員が加入する年金」と記載しましたが、正確に言えば、例えばパートタイマーやアルバイトといった非正規雇用であっても、労働時間と労働日数が正社員の4分の3以上の場合、原則として厚生年金に加入できます。
つまり派遣社員も雇用形態は非正規雇用になりますが、上記の条件を満たせば厚生年金に入ることができるわけです!では具体的な労働時間と日数は、どのくらいなのでしょうか。
【正社員の4分の3以上とは?】
まず正社員の労働時間と日数は、一般的に週休2日の一日8時間勤務(週40時間)が原則とされています。
そのため、この原則の通りなら週に30時間以上働いている非正規雇用者の方は厚生年金の加入対象者となるわけです!では派遣社員の方の場合はどうでしょうか?
派遣社員の方はおおむね、「1か月で120時間以上の勤務」で「2か月以上の雇用」があれば、「派遣会社の雇用保険に加入」することが可能になります。
ちなみに雇用先の雇用保険ではなく、あくまで籍を置いている派遣会社の雇用保険への加入となりますので、ご注意ください。
ただ「でも派遣は期間があるけど、その派遣先で働いている期間以降はどうなるの?」という疑問があると思います。これに関しても決まりはあります。
雇用期間終了後次の仕事をするまでの間は、原則として国民年金への加入が義務付けられています。ただ「次の仕事をするまでの間が1か月以上にならない」「次の仕事も同じ派遣会社で1か月以上働くことが見込まれている」場合は、例外的に厚生年金に継続して加入することができます。
派遣社員の保険ー健康保険ー
派遣社員も一定の条件を満たせば、雇用保険に加入できることがご理解いただけたと思います。では健康保険に関してはどうなっているのでしょうか?
【健康保険とは?】
まず健康保険ですが、年金同様いくつかの種類があり、必ずどこかの健康保険に加入しなければならない公的医療保険になります。
さきほどの年金を「非正規雇用者=国民年金」「正規雇用者=厚生年金」と大きく二つに分けることができたように、健康保険も大きく分けると「非正規雇用=国民健康保険」と「正規雇用=健康保険(社会保険)」の二種類に分類することができます。
また保険料に関しても年金と同じように、「国民健康保険は全額被保険者が自己負担」するかたちに対し、「健康保険は保険料の半額を企業が負担」してくれます。
【健康保険の何が魅力?】
こちらも年金同様、メリットがいくつかあります。まずメリットのひとつ目が「不加給付制度」があること。
「付加給付制度」とは、被保険者が一カ月に払った医療費があらかじめ設定されている限度額を超えた場合、払いすぎた分が払い戻される制度のこと。ちなみに厚生労働省は、その限度額を2万5千円として指導しています。
ただし気を付けていただきたいのは、「付加給付制度」は、加入している保険組合によって、あるところとないところがありますのでご注意を。 一方の国民健康保険には、そのような制度はありません。
あと「傷病手当金制度」や「出産手当金制度」があることも、大きな魅力と言えるでしょう。私も出産の際、かなりの金額を支払いましたが「出産手当金」のおかげで随分と助けられました。
【では派遣社員は健康保険に加入できるの?】
健康保険も雇用保険同様、条件を満たしていれば、健康保険に加入することができます。その条件とは「雇用期間が2カ月以上を超える場合」。ただし、勤務日数と勤務時間が派遣先の正社員の4分の3以上であることが条件となります。
またこちらも年金の場合と同様に、健康保険への加入は派遣先ではなく、派遣会社の健康保険(はけんけんぽ)になることを覚えておいてください。
すると次に「じゃあ、雇用期間が終わったらどうなるの?」という疑問が出てくると思います。これに関しても、大きく分けて次の2点の対応になります。
1点目が「国民健康保険に加入する(家族の扶養になる)」。2点目が「引き続き“はけんけんぽ”に加入する」。ただし 2点目には条件があります。
それは「はけんけんぽに継続して2カ月以上加入していること」。ただし皆さん自身から申し出をしないと「任意継続被保険者」とはなれません。くれぐれもご注意を。
社会保険に加入するメリットについて
■メリット1:年金
社会保険に加入すると、国民年金のみの支払いだったものが、厚生年金の支払いに切り替わります。その理由は、厚生年金の支払いの中に国民年金の支払いが含まれているため、国民年金の支払いがなくなるというわけです。
もちろん、老後の受け取りも国民年金を1段階として、厚生年金が2段階となるので、受け取れる年金の受給額は広がります。
例えばですが、月の給与が20万円で加入期間が10年間ですと25,000~27,000円受給できます。しかし、国民年金のみで10年間ですと基礎年金の16,000円前後となってしまいます。
さらに厚生年金加入で20年、30年と期間が長くなればなるほど、平均給与が上がれば上がるほど需給金額は増えていきます。仮に40年働いて平均給与が50万円だとすると、需給金額は160,000~170,000円程になり余裕のある老後が送れるでしょう。
■メリット2:健康保険
国民健康保険と会社加入の健康保険組合とでは、保険料の計算はそれほど変わりなく、4~6月の平均月収で決まってきます。しかし大きな違いとして、国民健康保険は失業者や障害児(者)を除く場合はすべて自己負担になってきます。
しかしその会社の健康保険組合に加入してしまえば、保険料は会社と折半ですので、社会保険料の負担は少なくて済みます。また、国民健康保険は健康診断が任意で検診料も支払いますが、社会保険に加入すると会社負担で受けることができ、自身の健康管理が定期的にモニタリングすることができます。
■メリット3:傷病時
社会保険に加入していないと、ケガや病気の時に手当てがつかないのがとても辛いところです。社会保険に加入していると、ケガや病気で4日以上休んだ場合、傷病手当金が支給されます。支給方法は標準月額報酬(月収の3分の2程度)をもとに金額が決定され、最長で1年と半年間支給することができます。その間、一度でも会社に出勤すれば一度リセットされ、そこからまた最大1年と半年間の支給が受けられることができます。
■メリット4:妊娠や出産、育休など
働く女性にとって一番重要なのが、妊娠や出産や育休などの制度です。もちろん、これらは社会保険のさまざまな形で給付金や免除などがありたくさんのメリットがあります。
出産前の42日や出産後の56日、育児休暇中(一歳児未満)などの健康保険や厚生年金の保険料は免除となり、年金については将来の年金額の計算として支払われたものとみなされます。
また、さらに経済的負担から健康保険のほうからも出産手当金や出産育児一時金などの支給もあります。出産に伴う産婦人科での通院や検査費用は決して安くはありません。手当金の支給額としては出産を伴う休職日数に標準報酬日数(3分の2程度)をかけた報酬が、一時金の場合は出産児1人につき42万円が支払われます(双子の場合は84万円)。
手続きには会社からの証明や健康保険組合や市役所などに申請などがあり大変ですが、手厚い保障となっているのでぜひ活用していってほしいと思います。
派遣社員と社会保険
ここまでで派遣社員は条件を満たしていれば社会保険に入られることはご理解いただけたと思います。ただ近年、少子高齢化は急激に進んでいます。
しかもそれに加え、80歳の親と50歳の未婚・非正規雇用あるいは無職の子どもの同居状態に代表される「8050問題」もすごい勢いで増えてきています。
そのため、この社会保険もまた見直される可能性があるかもしれません。例えば2017年8月1日より、「厚生年金を10年以上掛けていれば厚生年金を受給して貰える」ようになりました。それまで厚生年金の受給資格が「25年以上掛けていること」だったことから考えれば、随分とハードルが下がったと思います。
あと以前は非正規の方が社会保険に加入するためには、週30時間以上の勤務時間が必須条件でした。しかし、2016年10月からは、従業員が501人以上の会社について、週20時間以上働く方などにも対象が広がりました。
少し話が逸れてしまいましたが、社会の変化とともに公的な保険は、それに対応して変わっていきます。また2018年10月より、派遣社員は同じ派遣先で3年以上働くことができなくなります。
では3年経てばどうなるのかというと、「派遣先の正社員にして貰うか」「派遣元の正社員にして貰うか」「新たな派遣先を紹介して貰うか」などのいずれかの対応を派遣先が行なうことが義務化されます。
ただどのパターンでも、社会保険の手続きは必ずついて回るもの。提出書類を求められれば可能な限り早めの対応をして、提出する際にはしっかりとした確認をするようにしましょう。