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パートの雇用保険の加入条件とは?

公開日: 2018.09.04
最終更新日: 2022.10.21

パートの雇用保険の加入条件とは?

家事や子育てをしながら、扶養の範囲内で働いている方は多いと思います。配偶者の扶養に入っているので、健康保険も年金も給料から引かれることはありません。「雇用保険は、パートの自分には関係ない」と思っている方もいるのではないでしょうか?

しかし給与明細を見てみると、「雇用保険料」としていくらか引かれている…。これってなぜ?扶養に入っていることと雇用保険とは関係ないの?と、疑問に思いますよね。

今回は、知っているようで知らない「パートの雇用保険」について、掘り下げていきます。

そもそも雇用保険とは?必ず加入するもの?

最初に雇用保険とは、「失業者や教育訓練を受講する人たちに対して失業等給付(失業手当)を支給したり、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力向上などの事業を行い、労働者を支える制度」のことを言います。

労働者が失業や育児、介護で休む期間中は無給となります。その期間中に、給料の代わりに雇用保険から給付金が支給されるのです。

現在給料をもらっている方でも、いつか何かしらの形で雇用保険のお世話になるかもしれないということです。労働者全体の福祉の増進のために、雇用保険の制度があるということを覚えておくといいでしょう。

そして、雇用保険は必ずしも労働者全員が加入する訳ではありません。下記三つの条件に全て当てはまる場合に加入します。三つのうち一つ、もしくは二つだけ当てはまる、という場合は加入しなくてもよいのです。

●31日以上雇用する見込みがあること

●1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること

●昼間の学生ではないこと(休学中や卒業見込み、定時制の学生の場合は加入の義務がある)

上記の条件に全て当てはまる場合、パートやアルバイト正社員などの雇用形態に関わらず雇用保険加入の手続きを行わなければなりません。

なお、手続きは労働者本人ではなく会社が行います。会社は、雇用が始まった月の翌月10日までに雇用保険の加入手続きをする必要があります。その結果、給料から雇用保険料が引かれることになるのです。

「扶養の範囲内で働く」と「雇用保険加入」は別問題

次に、労働者が配偶者の扶養の範囲内で働くことと、雇用保険の関係について見ていきましょう。

「扶養の範囲内」というのは、配偶者に養われていると見なされる収入の範囲内ということです。

例えば、妻の年収が103万円以下の場合、夫が配偶者控除を受けることができます。夫の課税所得から38万円が控除されるため、その分税金を払わなくてよくなるのです。

また、健康保険や年金などの社会保険料についても、夫の扶養に入っていることによって、自らの給料から引かれることはありません。そして、もし年収が106万円を超え、一定の条件に該当する場合は、自分が働く会社の社会保険に加入する必要があります。

「雇用保険」は、年収に関わらず労働者全体のための制度ですので、扶養という概念がありません。つまり、「年収が103万円以下で配偶者の扶養に入っているので、雇用保険に加入する必要はない」とはならないということです。両者は全く別の制度ですので、分けて考えましょう。

雇用保険加入の条件である「31日以上雇用する見込みがあること」についてですが、雇用の際に30日以下の短期の契約を結んでいない限りは、条件を満たすことになります。ですので、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、ほとんどの労働者が雇用保険に加入しなければならないのです。

パートが雇用保険に加入するためにやるべきこと・必要な事

パートが雇用保険に加入するためには条件があります。
それをふまえて加入するためにやるべきこと・必要なことを紹介します。
まずは自分の労働環境が、雇用保険に加入するための状況を、満たしているかどうか調べましょう。

加入の条件は
■31日以上の雇用の見込みがある
■一週間の所定労働時間が20時間以上(休憩や残業は除く)
■昼間の学生ではないこと
の3つになります。

加入の条件を満たしている場合は、雇用主である会社が加入手続きをしてくれるため、自動的に雇用保険に加入していることになります。雇用保険に加入する、しないは本人が選べるものではなく条件を満たしていれば加入しなければなりません。もし、今までは条件を満たしておらず雇用保険に加入してなくて、今後雇用保険に加入して働きたい場合は、まず労働時間について会社と話し合いましょう。

パートで長期間働いている人、また働くつもりの人は「31日以上の雇用の見込みがある」「昼間の学生ではないこと」という条件はクリアになりますので、注目すべき条件は「一週間の所定労働時間が20時間以上(休憩や残業は除く)」です。
例えば、一日の所定労働時間が4時間で、週4日勤務の場合は、週に16時間働いていることになるので、雇用保険には加入できません。ですから、一日の所定労働時間を長くするか、週の勤務日数を増やすしかありません。
勤務日数や勤務形態の変更に関しては、自分自身で決めることはできないので「雇用保険に加入して働きたい」ことを会社に伝えた上で、勤務日数や形態の変更の相談をしましょう。まれに雇用期間が31日以上経過していて、週の所定労働時間も20時間超えているのにも関わらず、雇用保険に加入していない場合があります。その時はまず、会社に相談しましょう。会社の手続き漏れの可能性もあります。もし会社に相談しても聞いてくれない場合は、ハローワークに相談してみるのも一つの手です。
雇用主は、条件を満たしている労働者を雇用保険に加入させる義務があるので、基本的に雇用保険に加入するために必要なことは、自分の労働時間などが加入条件にあっているかを確認することです。

加入についての手続きについては会社が行ってくれますので、未加入の場合は会社に相談してみましょう。

雇用保険加入に加入するメリット

パート、正社員に関係なくほとんどの労働者が雇用保険加入の条件に該当することが分かりました。

さて、ここで気になるのは雇用保険に加入するメリットです。現在、元気で働いている方からすると、「雇用保険の恩恵を受けていない」と感じたとしても不思議はありませんよね。

ここでは、雇用保険に加入することによって受けられるメリットについて見ていきましょう。失業手当や育休手当などが代表的ですが、その外にも主な保険給付が下記の通りです。

以下(1)~(4)は「失業等給付」と呼ばれ、被保険者が支給の要件に当てはまれば、これらの給付を受けることができます。

 

(1)求職者給付

失業者が就職活動をする期間中の生活安定のために給付されるものです。一般被保険者が失業した時は「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」が支給されます。

「基本手当」は、いわゆる失業手当のことで、被保険者が離職した場合に、求職の申し込みをハローワークに行うことにより給付を受けることができます。給付の条件として、離職前に雇用保険に一定期間加入していなければなりません。

そして手当受給の条件である加入期間は、離職の理由によって異なります。自己都合による離職の場合は、離職の日以前の2年間で通算12か月以上の加入期間があることが条件です。

会社の倒産や病気により就労できなくなったなどの理由であれば、離職の日以前の1年間で通算6か月以上の加入期間が条件になります。

給付日数は被保険者の年齢や加入期間によって決められており、高齢になるほど、または長い期間働くほど日数が多くなっています。

そして気になる手当の額ですが、離職した直近6か月間で支払われた賃金によって決められます。直近6か月の賃金合計額を180で割った金額の50~80%の金額が基本手当日額となります。この基本手当日額が給付日数分、給付されるのです。

(2)就職促進給付

失業者の再就職を支援するために支給される手当のことです。「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」「移転費」「広域求職活動費」があります。

この中の「再就職手当」とは、基本手当の受給資格を持つ方が安定した職業に就いた時に支給されます。ただし、基本手当の支給残日数が、給付日数全体の3分の1以上残っていることが条件となります。

もし「再就職手当」の条件となる雇用形態でない場合でも、基本手当給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている状態で就職すると「就業手当」を受け取ることができます。

(3)教育訓練給付

ある条件を満たす一般被保険者(または、一般被保険者でなくなった日から1年以内の方)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を実施、終了した場合に支給されます。

教育訓練の内容によって給付金の額は異なりますが、教育訓練施設に支払った訓練費の20%または40%ほどの金額になります。

(4)雇用継続給付

一般被保険者が再雇用などで賃金が下がった場合や、育児や介護などの理由で雇用を継続することが難しくなった場合に給付金が支給されることです。「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。

「育児休業給付」とは、一般被保険者が1歳もしくは1歳2か月未満(保育園に入れないなどの事業がある時は1歳6か月まで)の子を養育するために休業した場合に手当が支払われる制度。

給付金受給にあたり、休業する直近の2年間で賃金の支払われた日数が11日以上の月が12か月以上あることが条件となります。

給付金の額は、育児休業期間中に会社から支払われる賃金によって異なります。賃金が育休前の30%以下の場合は休業開始時賃金日額の67%(育休開始から6か月経過後は50%)が支給されます。

育休中の賃金が30%以上80%未満の場合は、休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の80%から、賃金を差し引いた額の支給となります。

ただし、育休中の賃金が育休前の賃金の80%以上支給されている場合は、育児休業給付金が支給されません。

「介護休業給付」についても、家族の介護をするために休業した期間に対して給付金が支給される制度です。休業する直近2年間で、賃金の支払われた日数が11日以上の月が12か月以上あることが支給要件となります。給付金額は、休業開始時賃金の日額40%が支給日数分支払われます。

同じ家族の介護で複数回休業した場合でも、介護の状態が違えば給付の対象となりますが、通算で93日までと定められています。

パートが雇用保険に加入するデメリットについて

パートが雇用保険に加入するとメリットがあることが分かりましたが、デメリットがないのかも気になりますよね。

デメリットとしては、“雇用保険料が引かれる”、この点につきます。

雇用保険に加入している方は毎月支払っている実感はないかもしれませんが、毎月、給料から相当額が天引きされているのです。

この保険料は「給与✕雇用保険料率」という計算式で割り出しますが、労働者本人が負担する金額は最大でも給与に対し0.6%とわずかな金額です。

そもそも雇用保険率は事業主と労働者で分担する仕組となっています。その率は従事する事業によって異なりますが、一般の企業の場合は1.35%で、うち事業者負担は0.85%で、労働者負担は0.5%と、事業主により多くの負担が課せられているのです。

(出典:「令和4年度雇用保険料率のご案内」より)

たとえば一般の企業に勤務する方のある月の給与が20万円だった場合、保険料は1,000円ということになります。

毎月この雇用保険料を支払うことで、失業手当や育児休業給付など、万が一働けなくなったときの保障を得られるのです。雇用主のほうが負担は大きいのにメリットはあまりないと言えますが。労働者にとってデメリットは少ないと言えるでしょう。

 

なお、この保険料率は毎年雇用保険受給者数などにより毎年見直しされます。令和4年度は10月1日より負担率が上がりました。負担率の変更については、厚生労働省から発表がなされます。

雇用保険に加入せずに働くことは可能?

結論から言うと、可能です。前述した三つの条件に該当しなければよいのです。

具体的には、「1週間の所定労働時間を20時間未満にする」ということです。さらに、少しでも収入を増やしたいのであれば、時給の高い会社で働くことが必要になります(ただし、年収が103万円を超えないように注意)。

所定労働時間というのは、雇用契約上、あらかじめ働くことが決められた時間のことを指します。つまり、残業や臨時の休日出勤などは含まれないということです。

たまたま労働時間が20時間を超えた週があったとしても、所定労働時間が20時間未満であれば雇用保険に加入する必要はありません。

しかし、雇用条件が変わり所定労働時間が20時間を超え、加入の条件に該当しているにも関わらず雇用保険未加入であれば問題です。そのような場合は、速やかに会社の担当者に連絡し、加入してほしい旨を伝えましょう。

雇用保険未加入の会社は罰則が科せられますし、失業した場合などに必要な給付が受けられなくなるかもしれません。新たに採用される際や、雇用条件が変わる際には必ず確認することをおすすめします。

雇用保険についてのトラブルなど

①条件を満たしているのに雇用保険に未加入の場合
上記で書いたように加入の条件を満たしているのに、雇用保険に加入してもらえない場合があります。
そういう時は、まずパート先の上司や人事担当に相談してみましょう。もしかしたら何か条件を満たしていない場合もありますし、会社側の手違いで未加入になっている場合もあります。
会社に相談する時は、自分の勤怠の記録が分かるタイムカードや給与明細などをあらかじめ持って行くといいでしょう。また給与明細を見て、雇用保険料が引かれているかどうか確認しておきましょう。未加入なのに雇用保険料だけ引かれている場合があります。

会社に相談しても加入してくれない場合は、公的機関に相談しましょう。まずは最寄りのハローワークに相談です。他には労働基準監督署に相談することも一つの方法です。
何度も言いますが雇用主には「31日以上雇用する見込みがあること」と「一週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること」「昼間の学生ではないこと」の条件を満たしている場合は、労働者を雇用保険に加入させる義務があります。条件を満たしているのに、加入を拒否することはできませんので、安心して公的機関に相談しましょう。

②過去を遡って雇用保険に加入できる
雇用保険加入の条件を満たしているにもかかわらず未加入になっており、そのまま会社を退職してしまった場合は、過去の勤務状況を遡って雇用保険に加入することができます。
雇用保険の加入手続きは本来であれば会社がしなければなりません。しかし会社が手続きを行っておらず、退職してしまった場合は自分で手続きすることができます。手続するときは、自分が在籍していた会社を管轄している、ハローワークで手続きができます。その際に雇用契約書や、働いていた期間、勤務形態が分かる書類を忘れずに持って行きましょう。

③雇用保険が未加入だった場合、遡って加入できる
上記でも書いた通り、雇用保険の条件を満たしているのにも関わらず、会社が手続きを行わないため未加入になっている場合があります。
その場合、過去を遡って加入することができます。ただし遡ることができる期間は2年です。もし2年以上勤務していたとしても、2年までしか遡ることができませんので注意しましょう。
しかし、会社に交渉したが、手続きをしてもらえなかった場合や、未加入なのに雇用保険料を払っていた場合は、2年以上遡って加入できる場合もあります。遡って加入する場合は、在職していたことを証明する書類が必要です。それは給与明細やタイムカード、労働者名簿などの在職を証明できるもの、2年以上遡って加入手続きする場合は、雇用保険料が天引きされていた証明などが必要になります。

雇用保険に加入できるのに未加入の場合は、受けることができる当然の保障を受けることができなくなり、大きく損をします。必ず確認しておきましょう。

まとめ

収入を増やすためには働く時間や日数を増やしたり、パートではなく正社員として働くなどの方法がありますよね。ただ、それらを選択した場合は社会保険料、雇用保険料は自分の給料から引かれることになります。

雇用保険に加入する・しないというのは、会社が求人をする時点で既に決まっていることですので、労働者が気にしても仕方のないことです。もし、どうしても雇用保険に加入せずに働きたいという場合は、会社に労働時間の調整を相談してみましょう。

会社と労働者の双方が納得して気持ちよく働けることが一番です。ぜひ、自分に合った働き方を見つけてくださいね。

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