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妊婦のパート・アルバイト!妊娠中・産後に適用される労働の権利やルールを解説

妊婦さんはアルバイト禁止なの?

男女雇用機会均等が叫ばれる現代社会においても、まだまだ妊娠・出産を機に仕事を辞めなくてはならない状況に陥る女性は、少なくありません。

妊娠した女性は、つわりや、体のむくみ、お腹の張りなど、様々な体調不良を抱えやすく、妊婦だと仕事を続けるのが難しいというケースが多いため、パートやアルバイト勤務でも、妊娠した途端に、仕事を辞めるように遠巻きに勧められることが多いようです。

妊婦であっても、できる仕事はたくさんあるはずなのに・・・後ろ髪引かれる思いで、なくなくアルバイトを辞めたという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、今回は、妊婦さんがアルバイトをすることができるのか?また、妊婦さんがアルバイトをする際に知っておきたい法律上の権利など、妊婦さんのお仕事事情についてまとめます。

妊婦さんのアルバイトの実態は?

ネット上では「妊婦はアルバイトできない」というような口コミ情報も数多く見かけますが、妊婦さんのアルバイトの実態というのは、どうなっているのでしょうか?

パート・アルバイト勤務をしている女性の多くが、妊娠・出産が分かった途端に、勤め先でのお仕事を解雇されたという声が多く聞かれます。妊娠を理由に雇ってもらえなくなるというのは、ある意味暗黙の了解という状況で、パート・アルバイト先の上司に妊娠していることを報告したその日に、そのままクビになったという方も多いようです。

妊娠してもアルバイトを続けたいと考える女性の多くは、妊婦としてお腹が目立ち始める妊娠6ヶ月ぐらいまで、妊娠していることを職場の上司に報告せず、そのまま黙って働き続けるケースが多いようです。

しかしながら、ここには、いくつかのリスクがありますので、妊婦さん本人にとって必ずしもよいことではありません。特に妊娠初期は流産の危険性もあるため、アルバイトといえども、働き方には注意が必要です。

妊婦さんが、こんな風にアルバイトをクビになるということは、法律で認められていることなのでしょうか?

妊婦さんを解雇するアルバイト先の事情

法律上の権利を見ていく前に、まずは、妊婦さんを解雇するというアルバイト先の事情について知っておきましょう。

妊婦さんを解雇する主な理由としては、やはり体調を崩してしまいやすいという点があげられます。妊婦本人に働きたいという意志があっても、実際に仕事を続けていく上で、体調不良で仕事に支障を来すということは、どうしても避けられない可能性があります。

また、同じアルバイトでも、業務によっては重いものを運ぶ作業があったり、妊婦さんだと明かにリスクがあるような仕事内容の職場もあります。

アルバイトを雇っている雇用者側としては、アルバイトを続けたことで、職場に勤務している際に、何かあった場合に責任が取れないという事情があり、そういったリスクを避けるための手段として、突然アルバイトを解雇するという決断に至る場合が多いようです。

アルバイト先としては、もちろん他の人材を探さなければいけませんので、他の方にも迷惑がかかりますし、人件費も必要になります。それでも、他の方を雇う方が妊婦さんを雇い続けるよりリスクが少ないと考える経営者がほとんどなのです。

妊婦さんはアルバイト禁止なのか?

アルバイト先の雇用者側の事情を聞くと、妊婦さんはアルバイトできないと思ってしまうかもしれませんが、妊婦さんはアルバイト勤務を禁止されているわけではありません。

実際に、妊娠後もアルバイトを続けている妊婦さんはたくさんいますし、仕事によっては、出産予定日の1、2週間前まで働いていたというような妊婦さんも大勢います。

妊娠・出産を控えた女性は、精神的にも、肉体的にもかなり繊細で不安定な状態になりますので、自分の体調と相談しながらアルバイトを続けていく必要があります。

アルバイト禁止ではありませんが、妊婦さんだからこそ体調管理はしっかりと行う必要があります。仕事内容に合わせて、どうしても続けていくのが難しいような業務内容であれば、専門家に相談するなどの対策をしましょう。

妊婦さんでもアルバイト先は解雇する権利はない

妊婦さんはアルバイト禁止ではないというのは分かりましたが、そうは言っても、バイト先から「辞めてください」と言われてしまったというケースはどうしたらいいのでしょうか?

こういったときに、知っておくと便利なのが「労働基準法」に定められている労働者の権利です。

労働基準法では、労働者の権利を保証するための労働基準を定めており、そこには、妊婦さんが働く際のルールについても明確に述べられています。

妊婦さんのアルバイトについて、労働基準法が定めている法律は以下の通りです。

・妊婦は、出産予定日の6週間前から産前休暇を取得でき、産後8週間は就労させてはいけない

(例外として、産後6週後からは本人の希望があり、医師が認めた場合は就労可能)

また、労働基準法第19条によれば労働者を解雇してはならない「解雇制限期間」が設けられており、産前産後の休暇中及び、その後30日間は妊婦を解雇してはならないということが記されています。

そして、雇用機会均等法第9条には、妊娠・出産を理由に女性を解雇することは禁止されており、罰則も設けられています。

これらの労働者の権利を見ると分かる通り、アルバイト先で妊娠を伝えた日に突然解雇されるというのは、法律違反ということになり、本来は、妊婦にも認められている労働者の権利を剥奪されたということになります。

また、妊婦であることを理由に雇用契約を継続しないというのも、解雇等の不利益取扱いという男女雇用機会均等法第9条の定めに違反することになります。

もし、アルバイト先で、妊婦だということを理由に仕事を辞めさせられるようなことになれば、こういった権利を主張して不当解雇を辞めさせることができます。

産前産後休業は妊婦さんの特権

労働基準法では、労働者の権利として、パート・アルバイトでも、育児休業や産前産後休業の権利も認めています。

例えば、アルバイトを続けたくても、妊婦であれば検診や体調不良などでアルバイトを休まなければならない日も増えてきます。こういった場合は、欠勤扱いになりますので、その分収入も減ってしまいます。

こういった事態に対処するため、労働基準法第39条では産前産後休業期間を「年次有給休暇」として出勤扱いにすることを定めています。

この権利を主張できる労働者は、就業開始から雇用期間が6ヶ月以上経過していて、かつ全労働日の8割以上の出勤率がある労働者と定められています。

産前産後休業についての権利を職場に主張する場合は、労働基準法第65条並びに第一項及び第二項の規定適用も関連しています。

アルバイトにも認められている権利なのかどうか、休業を申請できるのか、よく確認の上で申し出るようにしましょう。

妊婦さんは力仕事や危険な肉体労働はできない

妊婦さんがアルバイトを続ける際、体調がよく健康な方なら、他の方と変わらない仕事内容をこなせる方も少なくありあません。

実際に妊娠してみると分かりますが、お腹が大きくなる前から妊婦になると体に様々な変化が起こるため、動かしにくいと感じる部分も出てきます。

また、お腹が大きくなっていくと、重い荷物を運んだりするといった作業は、早産のリスクがあるので絶対にできません。

そういった観点から、妊婦の体を守るための権利として、労働基準法第63条で「妊婦等に係る危険有害業務の就業制限」が認められています。

この法律では、力仕事や重労働の肉体労働の他、有毒ガスを扱う仕事など、危険性のある業務を妊婦が行うことを禁止しています。

そのため、この法律に該当するリスクのある業務全般は、妊婦さんに行ってもらうことはできません。

例えば、引越しの荷物を運ぶ引越し業のアルバイトなどは、妊婦が就業できない仕事の一例になります。また、ガソリンスタンドのスタッフなども、危険物取扱いになりますので、妊婦さんではできないアルバイトと言えるでしょう。

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妊婦さんは重労働から軽作業に変更してもらえる権利がある

労働基準法第65条では、妊婦さんの「軽易業務転換」という権利が認められており、雇用者は、妊婦さんの従事している業務が上記の禁止業務に当たる場合は、軽作業など、体に負担の少ない作業に変更することを定めています。

アルバイトでも、運搬業や物流業、土木業などに従事している方は、かなり肉体的な負担の大きい重労働をしなければならないケースもあります。そういった部署で働いている女性をデスクワークなどの体に負担が少ない業務に配置換えしなければならないと定めているのが、この法律の内容になります。

アルバイト先の業務内容が妊婦では行えない仕事である場合も、雇用者がアルバイト従業員を解雇することはできません。

この法律にしたがって、配置転換をしてもらったり、就業時間の短縮や変更をしてもらうなど、妊婦でも仕事を続けていけるように交渉する権利があります。

 

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妊婦さんの労働時間についてはさらに厳しいルールが!

アルバイトであれば、シフト勤務になるので、基本的に残業するという方はいらっしゃらないと思いますが、労働基準法66条では、妊婦の時間外労働や休日労働、さらに希望しない深夜労働などを禁止する条項が定められています。

アルバイトでも、妊婦なのに、休日出勤や深夜労働を求められた場合には、そういった勤務を断る権利があるということも覚えておきましょう。

妊婦さんは、多少体を動かす方がお産も軽くなり、母子ともに健康で出産できると言われていますが、長時間に渡る時間外労働はアルバイトでも、体にかなり負担になります。軽い運動とはまったく趣旨が異なりますので、その点には注意が必要です。

もちろん、深夜労働や休日出勤だとアルバイトの料金も高いことから、進んでこの時間帯のシフトで働きたいという方もいらっしゃるかもしれません。もし、妊婦本人が働きたいと希望した場合は、深夜勤務や休日出勤の権利が法律で認められています。

 

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妊婦さんはアルバイト勤務できる

ここまで見てきて分かる通り、妊婦さんでもアルバイトを続けることは可能です。労働基準法では、妊婦にはさせてはならない業務や妊婦の労働時間についての規程を設けており、妊婦さんが働きつづけられる環境を整備できるように推奨しています。

法律上でも妊婦さんがアルバイトする権利は認められていますので、不当な解雇を言い渡された時には、労働基準法をよく確認して、アルバイトを継続できるようにすることも可能です。

こういった労働基準法の権利が適用されるためには、妊婦さん本人がアルバイト先に申請を挙げなければならないという実情もあります。

妊婦さんの中には、こういった権利が労働基準法で定められているという事実を知らないケースも多いので、まずは、法律をよく知って行動するようにしてください。

また、法律の適用に当たっては、妊婦本人の申請の他、医師の診断書などが求められることになります。

かかりつけの医師にもよく相談し、妊婦でも仕事を続けていけるように指導してもらえるようにしましょう。

アルバイトでは、なかなか勤務先にこういった手続きの申請を申し込みづらいという方がほとんどだと思います。そういう方は、母性健康管理指導カードを利用しましょう。

母性健康管理指導事項連絡カードとは、厚生労働省が発行しているカードのことで、この書類を主治医に提出すれば診断書と合わせて診断内容や妊婦さんがアルバイトをする上での医師からのアドバイスや指導内容が記載されるようになっています。

書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードしてプリントアウトすればよいので、どなたでも気軽に手続きができます。

妊産婦が働く際に、企業で適切な措置を受けられるように指導する内容をまとめた書類で、事業者が医師の指導にしたがわなければならないという義務を定めています。申請は躊躇してしまうという妊婦さんは、母性健康管理指導事項連絡カードをうまく活用すれば、自分に認められている権利を享受しながらアルバイトを続けることが可能です。

妊婦でもできるアルバイトや仕事を見つけて働こう!

妊婦がアルバイトすることは可能かどうか?妊婦の労働に関する権利を詳しくご紹介致しました。

パート・アルバイト勤務以外にも、妊婦ができるお仕事には在宅ワークなどがあります。もし、アルバイト先での申請が億劫な方や、争ってまでそのバイト先で働きたいとは思わない妊婦さんは、気軽に始められる在宅ワークで働くというのも一つの選択です。

妊娠・出産は病気ではありませんが、やはり体調の変化が激しく、アルバイトといえども、仕事を続けていくのが大変という場合もあります。

今回ご紹介した情報を参考に、自分の体と相談しながら、自分にあったアルバイトや働き方を見つけて、出産まで赤ちゃんと一緒に元気に働ける道を模索してみてください。

 

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