パート・アルバイトと個人事業主扱いどちらがお得?保険や税金について解説
結論、仕事に使うお金(経費)が多いなら、個人事業主扱いがお得です。
個人事業主なら収入から経費を引くことで、所得金額を大きく下げられる可能性があるためです。
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主婦が扶養の範囲でパートと個人事業主ではどちらがお得?
クラウドソーシングサービスなどの登場やインターネットの普及により、ネットビジネスや在宅ワークで稼ぐ主婦が増えています。
在宅ワークを行う人は、税制上「個人事業主」に分類されますが、個人事業主になると、夫の扶養から外れる必要が出てくるのでは?と不安になる主婦もいらっしゃると思います。
主婦は、扶養に入ったまま個人事業主になることができますので、特に心配はいりません。
それでは、主婦が収入を得る方法として、パートタイマーと個人事業主はどちらがお得なのでしょうか?主婦がパートまたは個人事業主として稼ぐ場合に、払わなければならない税金の金額や、社会保険の扶養の範囲などについて、比較しながらご紹介していきます。
主婦が個人事業主またはパートで働いた場合の税金は?
主婦が夫の扶養範囲で収入を得るためには、パート勤務なら、年収103万円を越えない範囲で働く必要があります。いわゆる「年収103万円の壁」と言われる配偶者控除です。
主婦で個人事業主をしている方の多くは、個人事業主もこの103万円に収まる範囲で就業すればよいとお考えの方が多いようです。
しかし個人事業主は、年収103万円とはかぎりませんので、注意が必要です。
主婦が個人事業主になったら「所得税」はどう払う?
それでは、まずは、所得税から見ていきましょう。パート勤務の主婦の所得は、働いた「給与所得」がそのまま所得として計上され、金額に応じて所得税を支払います。
一方個人事業主の主婦の所得税は、収入ー必要経費=所得金額となりますので、これに対して所得税が課税されます。
個人事業主の場合は、この必要経費を除いた所得金額が年間38万円を越えると、夫の扶養の範囲を越えることになります。
たとえば、主婦で個人事業主となっている方で、青色申告で確定申告をしたとします。この場合は、一定の条件を満たせば、収入から経費を引くだけでなく、65万円の青色申告特典控除を受けられます。
つまり、収入ー必要経費ー65万円=所得となり、この金額に対して所得税を課税されるということです。ここから分かる通り、必要経費と青色申告控除の65万円を引いた所得合計が38万円を越えなければ、夫の扶養の範囲で働くことが可能です。
例えば、個人事業主となった主婦が得た収入に関して、特に経費が必要なかったと過程すると、その場合は、38万円+65万円=103万円までなら夫の扶養の範囲に収まるという計算です。
もし、個人事業主として青色申告で確定申告を行いたい場合は、まず、個人事業主として税務署に「開業届」を提出する必要があります。
開業して1年目は、そこまで収入が見込めない個人事業主も多いため、主婦だと、少なく見積もって38万円を越えないと考える場合も多いようですが、もし、越えてしまったら確定申告の必要が出てきます。
もちろん、開業届を出していなくても、白色申告で確定申告をすることは可能ですが、その場合は、青色申告の特別控除65万円が引かれませんので、夫の扶養の範囲を越えてしまうリスクが高くなります。
主婦が個人事業主となった場合の住民税はどうなるの?
主婦が個人事業主となった場合は、確定した所得に対して住民税の支払いも行わなければなりません。
住民税の課税ラインは、居住する地域の市町村によって異なります。
所得額は、必ずしも38万円からではなく、28万円、33万円などで住民税が発生するケースもあります。
仮に申告すべき所得が38万円以下となった場合でも、住民税のみを支払わなければならないという義務が発生しますので、この点は注意が必要です。
主婦が個人事業主となった場合の社会保険はどうなるの?
主婦がパートで働く場合は、年収130万円を越えると、夫の扶養から外れて社会保険に自分で加入しなければならないという状況になります。
では、個人事業主となった主婦の場合は、どうでしょうか?社会保険の取扱いについては、加入している健康保険の種類によって扱いが異なります。
国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など、いくつかの健康保険がありますが、扶養に入っている配偶者が加入している保険に問い合わせてみるのが一番確実です。
個人事業主であっても、年収130万円を越えなければ、扶養の範囲に入ったままにできる保険もあります。
しかし個人事業主という時点で、主婦でも扶養からは外れることになっている場合もあるようですので、注意が必要です。
主婦が個人事業主になったら国民年金はどうなるの?
国民年金の支払い義務についても、パート労働者の場合と同じ。
つまり年収130万円以下の個人事業主の主婦は、第3号被保険者として、夫の扶養の範囲に含まれることになります。
国民年金については、収入から必要経費を引くことが可能です。
主婦が個人事業主となった場合に夫の税金はどうなるの?
例えば、妻の所得が年間38万円以下の場合は、配偶者である夫には、配偶者控除が認められます。
夫の所得税から、配偶者控除の38万円を差し引いた所得に、所得税が課せられるということになります。住民税の控除額は33万円です。
妻の個人事業主としての収入が38万円以上76万円未満の場合は、配偶者特別控除を受けることはできますが、所得に応じて控除額は減っていきます。
扶養の範囲を越えて稼ぐと、夫に課税される税金が増額されますので、世帯全体の所得で考えると手取りが減ってしまう可能性があるということを覚えておきましょう。
この他に考慮すべき点としては、夫の会社から配偶者や子供に対して支払われる家族手当てがあります。こういった手当ての支給は、大抵の場合、配偶者所得が38万円以下の場合に支給されるケースが多いので、収入が増えると夫が会社からもらえる手当てが減るリスクもあるということを忘れないでください。
まとめ|主婦が個人事業主扱いになる場合は経費をうまく計上しよう!
個人事業主として主婦が働いた場合、どうすれば扶養の範囲内に収まるかを中心にお伝えしました。
130万円以上の所得があれば、社会保険の扶養からも外れてしまいます。
主婦が個人事業主となる場合は、必要経費をうまく計上して、夫の扶養の範囲で働く方がよい場合も多いようです。
不明点がある場合は、各都道府県の税務署、健康保険組合、社会保険事務所に問い合わせしてみてください。
並行してどのような仕事があるか、以下のサイトに登録し、眺めてみましょう。
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