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フリーランスになりたい方必見!健康保険についてのお役立ち情報をご紹介☆

公開日: 2018.10.05
最終更新日: 2019.08.09

フリーランスになりたい方必見!健康保険についてのお役立ち情報をご紹介☆

個人事業主、フリーランス、会社員の違いについて

人事業主が加入している医療保険制度は、国民健康保険です。フリーランスも税制上は個人事業主ですから、加入するのは国民健康保険です。一方で会社員が加入する医療保険は、社会保険になります。 

国民健康保険を運営しているのは、主に市区町村ですが、もうひとつ「国民健康保険組合」が運営しているものがあります。これ同業種の個人事業主が構成するものです。業種は限られており、建設、医師、土木、その他の組合で合計164組合しかありません。 

それぞれの組合の加入条件に合致すれば、事務所を構えていないフリーランスでも加入は可能です。しかし業種が限られていることを鑑みれば、市町村が運営する国民健康保険に加入する人がほとんどだということになります。

フリーランスはどんな健康保険に入るのがお得?

自由な働き方ができるフリーランス。会社に出勤する必要もなく、自分の腕一本で収入を得られる自由なライフスタイルを謳歌することができます。

会社勤務で起こる面倒な人間関係もなく、働く時間も自由に選べるのがフリーランスの魅力ですが、サラリーマンと違って、社会保障が薄いというデメリットもあります。

健康で働ける場合は、よいのですが、病気やケガの他にも、妊娠・出産で一時的に働けなくなるということは、誰にでも起こりうることです。そういったときに、支払わなければならない医療費の負担を軽減してくれるのが健康保険制度です。

会社員の場合は、社会保険の加入や保険料の支払い手続きをすべて、会社が請け負ってくれます。しかし、フリーランスの場合は、自分で社会保険に加入して、保険料を支払わなければならないため、手続きの面や保険料の金額などに応じて、自分の収入にあった負担の少ない保険に加入することが必要です。

サラリーマンの時代には、自分がいくら社会保険料を支払っていたかも知らなかったという方が多いと思いますが、フリーランスになって自分で、健康保険を支払うようになると、その金額の大きさに、ビックリするという方も少なくありません。

まず、フリーランスの方が加入できる健康保険の代表として挙げられるのが、国民健康保険ですが、実は、それ以外にもフリーランスの方が加入できる健康保険があるとご存知でしょうか?

どういった保険を選べば、支払い金額が少なく抑えられたり、どういった保険なら求めるサービスを享受できるのか。今回は、フリーランスが知りたい健康保険の情報についてご紹介致します。

フリーランスが入れる国民健康保険はかなりの出費!

フリーランスの方でも加入できる健康保険の中で、真っ先に思い浮かべるのが「国民健康保険」です。国民健康保険は、実は、市町村区か、国民健康保険組合が運営する2つの種類があり、そのいずれかに加入することができます。

両者の違いを比べてみましょう。まず、市町村区が運営している国民健康保険は、1.医療分、2.後期高齢者支援分、3.介護保険(40歳以上65歳未満の加入者のみ)の3つの保険料の合計金額を支払うことになっています。

では、具体的にどのぐらいの保険料を支払うのか、例をあげて見ていきましょう。

 

<横浜市に住む20代独身フリーランスの場合>

事業所得(収入ー経費)=200万円の場合は、年間保険料はの合計は181250円で、月額15104円を支払うという計算になります。

では、妻子のいるフリーランスの方の場合はどうでしょうか?

 

<横浜市に住む40歳のフリーランス(38歳の無職の妻、3歳の子供)の場合>

事業所得(収入ー経費)=400万円と過程sるうと、家族全員の年間保険料の金額は486720円となり、月額保険料は40560円を負担することになります。

世帯主が40歳になっているため、この場合は、1名分の介護保険料が上乗せされています。もし、40歳未満の場合は、年間保険料は403810円で、月額33650円を支払うことになります。

平成26年度から19歳未満の自動に対する減免措置が行われているため、3歳の子供の分の保険料は、負担する必要はありません。

上記の2例は、横浜市の平成27年度の国民健康保険料に基づいて計算していますが、国民健康保険の保険料は、居住する地域の自治体によって、大きく金額が異なります。

住む場所によって年間20万円以上も差がつきますので、住む場所を選ばず働くことができるフリーランスの方は、できれば国民健康保険などの保険料が安い自治体で暮らすというのも、一つの選択肢です。

もう一つ、フリーランスの方が国民健康保険に加入する際の注意点としては、国民健康保険の保険料は、前年の所得に基づいて計算されるという点です。

これまでサラリーマンとしてかなり高い収入を得ていた方が、脱サラしてフリーランスになった場合は、初年度の国民健康保険料が非常に高く、支払い困難に陥るというリスクもあります。

サラリーマンからフリーランスに転向する際は、こういった資金繰りの面での準備も必要と心得ましょう。

フリーランスは業種次第で文芸美術国民健康保険組合への加入できる!

フリーランスが加入できる国民健康保険の中で、国民健康保険組合が運営する場合は、医師、歯科医師、薬剤師など同じ業種についている人たちが組合員となって作られているものもあり、164の組合が設立されています。

フリーランスの場合は「文芸美術健康保険組合」が加入できる可能性がありますので、こちらを検討してみましょう。

文芸美術国民健康保険組合は、本来、美術、文芸に関連する著作活動に従事している人で、組合加盟団体に加入している本人とその家族が加入することのできる国民健康保険制度のことです。

組合の種類は、「東京コピーライターズクラブ」や「日本イラストレーション協会」など、64の団体が加盟しています。フリーランスで活動している方は、この中から自分の事業に該当する、団体にまずは加入してください。

一例をあげると、「日本イラストレーション協会」なら、イラストレーター、漫画家、WEBデザイナーなどが加入することがでいます。加入の際は、直近の確定申告書を提出しなければなりませんが職業欄には、必ずイラストレーションに関連する職種を記入しておく必要があります。

文芸美術国民健康保険組合の場合は、収入の増減に関わらず、組合員一名あたらい、月額16900円の保険料を支払うと決められています。

40歳から64歳の方は、追加で介護保険料を月額3600円負担しなければなりません。この組合に加入している方の家族については、月額8700円で加入することになります。

フリーランスでも、年収が低い場合は、国民健康保険より高い保険料を支払わなければならないというデメリットがありますが、フリーランスでも高収入の方の場合は、こちらに加入する方がお得です。

どちらの保険に加入する方が得かを考える場合は、確定申告の際の所得が300万円以下の場合は、国民健康保険、300万円以上になる場合は、文芸美術国民健康保険組合に加入するというのが目安となります。

ここでの注意点としては、所属団体によって金額は異なりますが、団体に所属するための会費を支払わなければならないという点です。もし、保険料と団体会費の合計が国民健康保険よりも高額になる場合は、所得300万円以上でも、損をしますので、国民健康保険に加入した方がよいでしょう。

その他のメリットとしては、文芸美術国民健康保険組合に加入すると、組合員を対象にした人間ドックを割引で受けられる契約施設があるという点です。フリーランスだと、健康診断の費用も全額自己負担になりますので、こういった制度を利用して安く健康診断を受けられるのはありがたいですね。

会社員からフリーランスに転向した場合は社会保険の「任意継続」も可能

これまで会社勤めをしていて、フリーランスに転向した方の場合は、退職後2年間は、会社で加入していた社会保険を「任意継続」するか、国民健康保険に加入するかを選択することも可能です。

社会保険を任意継続できる資格は、退職日までに2ヶ月以上継続して社会保険に加入していた方で、手続きは、退職日の翌日から20日以内に各健康保険組合で行う必要があります。

この場合の保険料は、退職時の月額報酬を基準に、各都道府県が定めている保険料率をかけて保険料の算出を行います。

標準報酬月額は、上限が28万円と定められているため、保険料率が変わらない場合は、加入期間中の保険料が変更されることはありません。仮に前年度の所得で保険料の決まるという場合は、国民健康保険がかなり高額になってしまうといった方は、任意継続を検討するのも、一つの選択です。

妻帯者や子供のいる方は、国民健康保険で家族全員分の保険料を支払わなければなりませんが、社会保険を任意継続した場合は、扶養家族として保険料の負担をしなくても、加入できるというメリットがあります。

もし、扶養家族がいる場合で、フリーランスに転向したい場合は、国民健康保険に加入するよりも、社会保険を任意継続した方が、保険料がかなり少なくて済むのです。

会社員の場合は、企業が社会保険料を半分負担してくれていましたが、フリーランスで社会保険を任意継続する場合は、全額自己負担となります。また、納入期限が1日でも遅延した場合は、任意継続の資格を失効してしまいますので、この点も注意が必要です。

同様に、社会保険の任意継続を行った場合は、2年が過ぎたら、国民健康保険など、他の保険に加入し直す必要があります。将来的な負担を考えて、2年の間に、国民健康保険に切り替えた場合の予算も確保しておく方が賢明です。

フリーランスで年収の低い方は配偶者の扶養家族になる道も!

フリーランスを始めたばかりで、中には収入がかなり低いという方もいらっしゃると思います。そういった場合は、社会保険に加入している家族の扶養に入るという選択肢もあります。

扶養家族に入ることで、保険料の負担は減りますが、扶養に入れる基準としては、被保険者と三親等以内で年収が130万円未満かつ保険者の年収の2分の1未満という取り決めがあります。

この130万円未満という金額は、フリーランス収入から経費を差し引いた額が基準となりますが、健康保険組合によっては、経費を差し引く前の収入を基準としている場合もあります。そういった健康保険組合に加入している配偶者の場合は、収入によっては扶養家族として加入できない可能性がありますので、ご注意ください。

フリーランスの場合は傷病手当てがもらえない

会社員として企業に勤めている間は、社会保険に加入していますので、怪我や病気などで長期間働けない状態になっても、「傷病手当て」を受け取ることがでいます。傷病手当ては、標準報酬日額の3分の2と定められており、最長で1年半という長期に渡って受け取ることができます。働けなくても、ある程度の収入が保証されているため、かなり手厚い制度と言うことができます。

その一方で、国民健康保険には、このような互助制度がありません。また、社会保険を任意継続した場合も、傷病手当ては対象外となってしまうため、怪我や病気などで長期間働けなくなった場合は、収入がゼロになってしまうというリスクがあります。

こういったリスクを回避する方法として、個人で民間の保険会社が提供している傷病手当てのついた保険に加入するという方法があります。

クラウドソーシングサービスを提供する大手クラウドソーシング会社の中には、生命保険会社と定形して「就業不能保険」など、会員限定のサービスを設けている場合もあります。

もし、フリーランスに転向して、完全にその収入だけで生計を立てているという方の場合は、こういった保険に加入しておくことは、セーフティネットとして必要なことといえます。

国民健康保険に加入しないことはできる?

フリーランスで生計を立てる方にとっては、各種健康保険に加入して保険料を支払い続けることが、かなり難しいと考える方も多いと思います。そういった場合、健康保険に加入しないで、直接病院で医療費を実費で全額負担する方がよいと考えるケースもあります。

残念ながら、日本の健康保険制度は、必ず加入しなければならないという強制型システムになっており、一定期間支払いを滞納下場合は、「短期保険証」に切り替えられ、保険証を没収あるいは保険給付金そのものが停止されるという仕組みになっています。

また、保険料を支払いする能力があるのに、支払いを怠っていたということが判明した場合は、家や財産などを差し押さえされたりするリスクもあります。

医療費の中でも、ガンなどの重病の場合は、高額医療費がかかり全額負担するのは、かなり困難な金額です。企業に勤める方よりも、社会保障制度が脆弱なフリーランスの方こそ、万が一の場合に備えて、必ず健康保険に加入しておきましょう。

これまでは会社員として勤めていたけれど、今後フリーランスに転向したいと考えている方や、保険料についてどのように支払っていくのが一番お得になるのかを知りたい方は、保険見直しの無料相談窓口などを利用して聞いてみるのがおすすめです。

フリーランスの保険は自分にベストなものを選ぼう!

フリーランスの方が加入できる健康保険の種類や、フリーランスの方が病気や怪我で働けなくなった時のリスクに備える任意保険などについてご紹介致しました。

サラリーマンとして働いている方は、社会保険によって手厚い保護を受けることができますが、フリーランスになると、そうはいきません。

加入できる健康保険は、国民健康保険以外にもいくつかの選択肢がありますし、フリーランスだからこそ、任意保険への加入もしておく方が安心です。

元々会社勤めをしていない場合は、社会保険の任意継続はできませんので、国民健康保険か、団体加入で参加できる組合保険のどちらかを検討しましょう。

国民健康保険の保険料は、所得に応じて計算されますので、フリーランスでも300万円以下と所得の低い方であれば、国民健康保険を選択する方が保険料を安く抑えられます。

各市町村によって、国民健康保険の保険料はかなり金額に開きがあります。気になる方は、フリーランスに転向する前に、一度市町村役場の該当窓口に足を運んで、どのぐらい国民健康保険の保険料を支払う必要があるかを計算してもらうというのもおすすめです。

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