業務委託で得た所得に確定申告は必要なの?計算方法や源泉徴収についても解説!
目次
業務委託契約は確定申告しなければいけないの?
インターネットの普及で、自宅にいながら仕事をする在宅ワークは、フリーランスや副業として取り組む、主婦やサラリーマンにも人気のお仕事です。
フリーランスや副業で行うことができるお仕事のほとんどは、業務委託契約を結んで仕事を受注することになります。
そこで疑問となるのが、業務委託契約者は確定申告が必要かどうかという点です。フリーランスや主婦、そしてサラリーマンなど、様々な方が業務委託契約を結んで行っている在宅ワーク。
実は、確定申告の要不要は、ケースバイケースなので、一概に申告が必要とは言えません。今回は、業務委託の方が確定申告を行う必要がある場合と、そうでない場合も含めて、在宅ワーカーに役立つ情報をまとめます。
業務委託契約ってそもそも何?
業務委託契約とはそもそもどういったものか説明していきます。
業務委託とは、企業が事業を運営するうえで、組織内でまかないきれない業務やその一部を外部に遂行を依頼することです。
企業に人員が足りない、または十分なノウハウがないときなどによく使われます。
そして、その依頼側と依頼を受けた側で結ぶのが業務委託契約となりますが、実は
業務委託契約という法律面の規定があるわけではありません。
法的な根拠と言えるのは民法にある「請負」と「委任」で、このいずれかになります。
委任契約には、準委任契約というものもあります。
民法から定義を引用しながらそれぞれの違いを説明していきます。
たとえば、住宅建築などは、請負契約であることが一般的です。
指定された家が完成しないのに、支払いだけ強要されるということはありません。
いっぽうで、裁判などのために弁護士に弁護を依頼した場合、希望通りの結果になるとは限りませんが、弁護士への支払いは発生するでしょう。
このように、業務の遂行自体に支払いを行うものを委任契約と言います。
そのうち、法律に関係する契約は委任契約、ライティングのように法律に関わらない業務の場合を準委任契約となります。
業務委託で得た所得は何所得になる?
業務委託契約で得た所得は何所得になるのでしょうか。
実は所得は、所得税法で10種類に分けられており、その種類に応じた課税方式が決められているのです。
出典:国税庁「所得の種類と課税方法」
業務委託契約による所得は、このなかの「事業所得」または「雑所得」になります。
事業所得というのは「事業を行うことにより得た所得」と何となく分かりますが、雑所得についてはよく分からないという方が多いと思います。
実は雑所得は「ほかの9種類に分類できない所得」のことを指しています。
そのため、具体的に“〇〇の所得”とハッキリと種類分けできないという事情があります。
では、事業所得、または雑所得になるのかの判断基準についてですが、実はここにも明確な定義がないのが実情です。
ただし、継続的な仕事であり、安定した収入を得られるようなものは事業所得であり、それ以外は雑所得といった判断が一般的です。
具体的な一例としては以下のようになります。
・個人事業主として開業届を出し業務委託契約をしている場合→事業所得
・主婦がオークションなどで不用品を売る(不定期)→雑所得
・サラリーマンが副業として収入を得ている場合→雑所得
ただし、個人事業主として開業届をしていても規模が小さく、収入も不安定なときは雑所得で出されているケースも多いです。
主婦がすきま時間を利用しライティングで収入を得ている場合は雑所得で計上する方が多いでしょう。
自分の所得がどちらになるのか不安な方は、お住まいの地域を管轄する税務署に相談してください。
なお、所得とは、収入から経費を引いた金額で純粋な利益のことです。事業所得でも雑所得でも経費を引いた額での申告になります。
参照元:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」
業務委託契約者は確定申告しなければならない理由とは?
業務委託者の定義が分かったところで、続いては業務委託者が確定申告を行なわなければならない理由について見ていきます。
業務委託契約者と会社員では、収入の受け取り方に大きな違いがあります。会社員の場合は、給与から源泉徴収税や所得税などの税金が天引きされ、年末調整を行うことで、所得税の申告を行っています。
それに対して業務委託契約者の場合は、報酬額から源泉徴収税が差し引かれていない場合もあり、契約内容によっては、自分で確定申告を行って所得税を支払わなければなりません。
また、副業やフリーランスで得た収入は、すべて、業務委託契約者本人が管理しているため、たとえ源泉徴収税が差し引かれていたとしても、該当者は、自分で所得を計上して確定申告を行わなければならないのです。
収入から経費を差し引いた金額の合計が所得となりますが、フリーランスなどで働く人が業務上で必要となった費用がこの経費にあたります。
経費は、何でも計上できるというわけではありませんが、業務上で利用した適切な額を按分して差し引いてもらうことが可能です。
仮に、クライアントからシステム開発を業務委託された場合に、報酬から源泉徴収税が差し引かれていた場合、所得税の支払いは行ったことになりますが、この業務にかかった経費は差し引かれていないということになります。
業務委託のために利用したソフトウェアなどは、経費として計上することが可能ですし、経費を差し引くことができれば、払いすぎた源泉蝶収税を還付してもらうことも可能となり、お得です。
業務委託の方が確定申告の際に源泉徴収額を確認する方法
業務委託者が源泉徴収税を支払ったかどうかを確認するためには、クライアントから「支払い調書」を発行してもらうことが必要になります。
源泉徴収票は、雇用者に発行義務がありますが、支払い調書については、業務委託契約先のクライアントに、事前に確認をしておく方が賢明です。
支払い調書がない場合は、年収100万円以下なら、源泉徴収額は、報酬x0.102(円)で求めることができます。
年収が100万円以上となる場合は、(報酬ー100万)x× 0.2042 + 102,100 (円)が源泉徴収額となります。
確定申告が必要となる業務委託のケース
続いては、業務委託者で確定申告が必要となるケースを見てみましょう。
<副業として業務委託報酬を得た人>
会社員として勤めながら、副業として業務委託報酬を得た人の場合は、業務委託で得た収入から経費を引いた所得が20万円以下なら確定申告の必要はありません。
<業務委託のみで生計を立てている人>
フリーランスで業務委託のみで生計を立てている人の場合は、収入から経費を引いた年間所得が38万円を越えなければ確定申告の必尾用はありません。業務委託を行っているフリーランスの方に適応される所得税の基礎控除は、年間38万円となっていますので、この金額内に収まれば課税されないということになります。
<扶養控除の対象者>
扶養とは、年間所得が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下)の家族を養うことで、扶養されている方は扶養者と呼ばれます。
扶養者は、16歳以上から対象となり、年齢に応じて控除額が決められています。扶養者に該当する方で、業務委託で収入を得た場合は、所得が38万円以下なら確定申告はしなくても大丈夫です。
<配偶者控除の対象者>
配偶者控除は、38万円まで認められており、夫婦の片方が会社員の場合は、収入が38万円以下なら所得税が免除されることになっています。
所得が38万円を越えた場合は、配偶者特別控除で所得額76万円は控除を受けることも可能です。
確定申告で雑所得を申告しなければならないケース
ここまで業務委託で確定申告が必要となるケースについて、ご紹介してきました。
業務委託以外にも、確定申告が必要となるケースとしては、雑所得のある方が挙げられます。
雑所得で報酬を得ている場合で、確定申告が必要なケースは、フリーマーケットやオークションなど、本業とは別に収入を得た方で、所得が20万円を越えた場合となります。
経費として、送料や手数料、サイト利用料などを差し引くことが可能となりますが、所得が20万円を越えそうな場合は、こういった領収書などをしっかりと管理しておきましょう。
また、会社員として働きつつ、アルバイトやパート勤務で、報酬を2ヶ所以上から報酬を得ている方は、確定申告を行う必要があります。この場合は、アルバイトやパートで得た報酬がどれだけ小額でも確定申告を行わなければならないので、ご注意ください。
また、クラウドソーシングやブログのアフィリエイト収入なども雑所得に計上される場合があり、この所得が20万円を越える場合は、確定申告を行わなければなりません。
確定申告の第一表には、収入金額などを記入しますが、雑所得の欄は「公的年金など」と「その他」の項目があります。
第二表には、所得の内訳を記入しますが、ここでは、インターネットなどで得た副業所得の場合は、実際に取引したサービスの提供者や企業名などを記入してください。
確定申告の手続き方法が分からない場合は、税務署の窓口で無料相談も受けられますので、そちらで詳しい情報をお問い合わせしてみましょう。
業務委託の確定申告は2種類
業務委託の方が確定申告を行う場合は、青色申告と白色申告の2つの申告方法があります。
まず、青色申告で確定申告を行うためには、個人事業主として税務署に届け出を提出しなければなりません。また、青色申告を行いたい場合は、複式簿記で帳簿作成を行い、貸借対照表なども提出しなければなりません。
会計や経理の知識がない業務委託者の場合は、まず、ここでハードルが高いと感じる場合が多いようです。
一方、会計知識などがあまりない方については、白色申告という、簡単な帳簿つけだけで申告できる確定申告を行うこともできます。
確定申告の手続きを簡単に行えるソフトウェアとしては「freee」が人気です。青色申告でも白色申告でも簡単に手続きが行えて、自動で書類作成できるというメリットがあります。
国税庁のホームページでは、確定申告関連の書類を一括ダウンロードすることも可能で、記入方法についての解説もあります。
また、e-TAXシステムを利用して、オンラインで作成した書類を国税庁のホームページからそのまま申告することも可能なので、税務署に行かなくても確定申告手続きを完了することができます。
必要書類の作成方法が分からない場合は、各都道府県管轄の税務署に相談してみてください。
業務委託でも確定申告が必要な場合は手続きを忘れずに!
主婦やサラリーマンにも人気の在宅ワークで、業務委託契約を結んだ場合の確定申告についてお伝えしました。
業務委託契約を結んで副業収入を得た場合は、置かれている立場や所得金額によっては、最低年20万円から確定申告の必要が出てきます。
この金額は、月額にすると約1万6000円強と非常に少ない金額です。経費があまり必要ないような業務委託契約を結んでいる方は、すぐに上限に達してしまう可能性がありますので、注意が必要です。
税金の申告は、知らなかったでは済まされません。今回ご紹介した内容を参考に、業務委託を請け負っている方で、確定申告の必要があるケースに該当する方は、申告漏れのないように、ご注意ください。
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