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確定申告の対象になるケースをご紹介!申告漏れがないよう事前に確認しよう★

公開日: 2018.10.03
最終更新日: 2019.08.05

確定申告の対象になるケースをご紹介!申告漏れがないよう事前に確認しよう★

はじめに

正社員派遣社員もしくはパートなど社会保障が整っている事業所で働いていると毎月暫定で健康保険、年金、住民税、所得税など会社の事務の方が計算してくれて(もしくは給与支払いシステムにて)給料から差し引かれて天引きされています。

雇用側からすると「なんでこんなに引かれるの?」といつも文句が出てしまいがちですが、実はこれはとてもありがたい事なのです。住民税に関しては前年度の総所得からの概算で計算されており、その年の年収(総所得)が確定する年末にて「年末調整」として払いすぎた分はお金が戻ってきます。

しかし在宅ワークをはじめとする自営業の方や個人事業主の方は毎年2月中旬から3月中旬にかけて確定申告を行わなければなりません。これが初めての方だとかなりめんどくさいんです。私も会社を退職する時期が年度途中でその年に就職が決まらなかったため確定申告をしました。ここではどんな方が確定申告の対象かを紹介していきたいと思います。

給与所得がある場合

12月31日付けで会社を退職された方は会社のほうで年末調整をしているので確定申告は不要ですが、会社員時代にも副業として20万円以上の利益を上げていた場合は雑所得としての確定申告が必要です。また年度途中で会社を退職してその後在宅ワークとして20万円利益を上げていた方も同様になります。いずれにしても会社から郵送で送られてくる源泉徴収票が必要となってきます。

ここで確定申告が不要なものは退職金です。退職金は別に源泉徴収票にて正確な税金がが引かれているのでこちらを確定申告してしまうと2重支払いになってしまうので注意しましょう。また職業安定所での失業手当も非課税対象なので確定申告の必要はありませんが失業手当の要件は「自営業を営まない方、または予定のない方」「就職の意思のある方」など厳しい要件が課せられていますので在宅ワーク目的で退職をしたのであれば失業手当は貰えませんのでご注意してください。

年金収入がある場合

多くの若い方ですと年金と聞くと老後の年金をイメージする方が多いかもしれませんが障害年金や遺族年金などの収入も所得として申告する必要があります。しかし障害年金に関しては在宅ワークとして一定以上の収入がある場合は減額や支給停止になる場合があります。余談ですが生活保護も同様の扱いとなります。

不動産所得や事業所得について

所得の内訳には不動産所得や事業所得、雑所得になりますがこれは個人事業主として届けているか否かによって申告方法が大きく異なります。不動産所得に関してですが不動産の登記の名義が個人(自分自身)になっている場合は不動産所得として申告しますが、不動産の登記が個人事業主として自分の事業として登記の名義を自分の屋号にしているのであれば事業所得となります。もちろん在宅ワークとして活躍されている皆さんは個人事業主としての開業届が必要になりますので早い段階での税務署への届け出をお勧めします。

雑所得に関しては会社員としての単発での副業であったり何らかの補助金などの一時金を得た場合など雑所得として計上しますが反復性が認められる場合は事業所得になる場合もありますので確定申告前に税務署で行っている相談会にて相談したほうが良いでしょう。

控除されるもの

基礎控除といってすべての人に38万円の控除が対象となります。その他には生命保険料を払っている方ですと「生命保険料控除」が対象となり、同様に地震保険に加入していると「地震保険料控除」が適用されます。また、学生だったり障害を持っている方ですと等級応じての控除料金が発生します。「寄付金控除」と言うものがありますが身近な例で例えると自分の出身高校が甲子園に出場した場合に学校から送られてくる寄付金の振込用紙で寄付をすると控除金としても計上することができます。

医療費控除について

平成29年度の確定申告分から「セルフメディケーション税制度」が始まりました。従来は病院や調剤薬局での年間の医療費が10万円以上の場合超えた分が控除項目として追加できましたがドラックストアなどに売られているような一部の市販薬を年間を通して1万2000円以上購入した場合は超えた分が控除に当てることができるようになりました(上限8万8000円)。

しかし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制度を合算させることはできないので注意が必要です。余談ですが医療費控除は従来診察した医療機関の領収書を全て控えて全合計を計算し提出する必要がありましたが平成29年度から郵送で送られてくる医療費明細の金額(実際に使った金額)を記入するのみで領収書や面倒な金額の計算も必要なくなりました。

経費としての控除

在宅ワークで活躍されている多くの方はパソコンやプリンター、通信費などが確定申告に必要な経費として計上することができます。しかしパソコンやプリンターなど一定以上の金額が満たされていないと経費として計上できないのです。これは固定資産の減価償却に関することで一覧表があるのですがパソコンですと10万円以上、プリンターですと消耗品扱いになるので金額は定められていませんが事務用のコピー機などを使用している場合は30万円以上となっています。

また普段の買い物でももしかしたら経費に計上できるものがあるかもしれませんので常日頃から領収書をもらう癖をつけたり領収書を整理したりすることを心がけておくと良いかもしれませんね。

さいごに

確定申告はとても奥が深くすべてを理解するのは難しいかもしれません。税理士さんに頼むのが一番手っ取り早いのですが依頼料金もかかってしまいますし税理士さんに任せても自分自身の為になりません。

でも深く考える必要はありません。税務署に行って分からないことを素直に聞いたり国税局の「e‐tax」を一度アクセスしてみて自分で実際に入力してシュミレーションしてみるのもいいかもしれません。実際に確定申告会場では人がごった返しになっていて税務署の職員の方は多忙になっていて会場でも申告自体はe-taxで行うのです。確定申告会場では家で準備した書類を確認してもらうのを前提で準備をしていった方がスムーズです。

それでも不安な方は市役所の税務課に行きましょう。実はこれが一番の近道なのです。確定申告の時期になると市役所内にも専用のブースが設けられており税務署よりもとても空いています。曜日によっては担当者さんが時間を作って計算してくれるのでとてもお勧めです。はじめはみんな不安ですが終わってしまえば以外に簡単なので次年度からはネットで確定申告にチャレンジしてみましょう。

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