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フリーランス初心者の方必見!支払うべき税金の種類や会社員との比較など徹底解説☆

公開日: 2018.10.05
最終更新日: 2019.08.09

フリーランス初心者の方必見!支払うべき税金の種類や会社員との比較など徹底解説☆

フリーランスに課税される税金はどれぐらいあるの?

インターネットの普及により、FXなどの株式投資やクラウドソーシングなどの在宅ワークで収入を得て、フリーランスで生計を立てる人が増えています。

フリーランスの場合は、給与から税金を差し引かれるサラリーマンとは違って、自分で確定申告を行って税金を収めなければなりません。

日々の会計処理をきちんと行い、複式簿記の帳簿を提出しなければならない青色申告の場合は、特に税金を課税される前に差し引かれる経費などをきちんと記録しなければなりません。

では、実際にサラリーマンとフリーランスでは、どちらの方が税金を多く支払わなければならないのでしょうか?

今回は、フリーランスの方が支払わなければならない税金の種類や、税金を支払う前にできる節税対策、さらに、会社員の支払い税金と比較した場合のシュミレーションなど、フリーランスの人に役立つ、税金の基礎知識をご紹介致します。

フリーランスが支払うべき税金の種類

まず、フリーランスの人が支払わなければならない税金には、どんな種類があるのかを見ていきましょう。

フリーランスの収入は、税務上「事業所得」として取り扱われます。事業所得は、主に所得税や住民税の対象となっており、一定以上の売上がある場合は、消費税の支払いも必要となってきます。

フリーランスの人が支払う税金の種類は、以下の6種類です。

・所得税
・住民税
・国民保険税(料)
・国民年金保険料
・個人事業税
・消費税

同じフリーランスでも、支払わなければならない税金は、その人の所得によって異なるため、上記の税金をすべてのフリーランスの従事者が払わなければならないということではありません。

それでは、支払わなければならない税金の種類別に、詳細を見てみましょう。

 

<所得税>

フリーランスに課税される税金の中で、まず最初にあげられるのが所得税です。所得税は、年間の所得金額に応じて課税される税金のことで、所得が多くなればなるほど課税額が増える累進課税が採用されています。

フリーランスで得た年間の所得合計が38万円を越えた場合は、税務署にて確定申告を行い、所得税を支払わなければなりません。

ここで言う「所得」というのは、一年間の収入(売上)から経費を差し引いた金額のことを指しています。

例えば、フリーランスで得た年間の売上が300万円の場合は、収入額は300万円となります。ここから、業務で必要となった経費を差し引いたものを「所得」と言います。

仮に、年間売上が400万円のフリーランスライターがいたとします。ライター業務の資料として購入した本の代金や、取材の際に使った交通費などを経費として80万円使ったと仮定すると、この時の所得は、400万円ー80万円=320万円となります。

経費が多ければ多いほど、課税される所得が減るという仕組みになっていますので、フリーランスの方が確定申告を行う場合は、できるだけ必要経費を漏らさず計上して所得を申告するというのが、重要なポイントとなります。

フリーランスが税金を支払う方法として、確定申告には2つの種類があります。一つは白色申告、そしてもう一つは青色申告です。

白色申告は、簡単な帳簿提出のみで誰でも行える確定申告ですが、税金の特別控除がないため、収入の多いフリーランスの方には、あまりメリットがありません。

逆に、青色申告には、特別控除で最大65万円を収入から差し引いてもらえる特典がついているため、節税したい方は、できれば青色申告で確定申告を行う方が良いと言えます。

青色申告で申告したい場合は、フリーランスで事業を開始した年の同年3月15日までに(開業日が年明け1月16日以降なら2ヶ月以内)に、各都道府県の管轄する税務署に「開業届」を提出しなければなりません。

また、複式簿記による精度の高い帳簿を提出しなければなりませんので、経理や会計に関する知識も必要となります。

所得税の納付の際に、もう一つ押さえておきたいポイントは、源泉徴収税です。フリーランスのクライアントが、源泉徴収を行わなければならない企業だった場合、支払われる報酬から、源泉徴収税が先に天引きされている場合もあります。

この場合は、支払い元となったクライアントが発行してくれる「支払い調書」を元に、源泉徴収税を還付してもらえる仕組みになっていますので、確定申告の際に、忘れずに記入する必要があります。

支払うべき税金もありますが、払いすぎた税金は還付されるという仕組みになっていますので、確定申告の対象になるほど所得がないという場合でも、還付申告を行うことをおすすめします。

 

<住民税>

フリーランスが支払わなければならない税金には、住民税もあります。住民税の計算は、確定申告時に支払った所得税を元に計算されます。

住民税の支払いについて、フリーランスの方に一つ気をつけていただきたいポイントは、所得税の基礎控除や扶養控除の金額と住民税の基礎控除や扶養控除の金額には、自治体によって違いがあるということです。所得税の課税対象にならない範囲しか収入がなかった場合でも、住民税の課税対象となる場合がありますので、ご注意ください。

住民税は、所得割(一律10%)+均等割(世帯割)で支払うシステムとなっており、年間所得が一定額を下回った場合は減額されたり、全額免除となります。

住民税の課税方法は、自治体によって変わりますので、フリーランスでこれから税金を支払わなければならない方は、最寄りの自治体の窓口で相談してみてください。

 

<国民健康保険>

税金とは異なりますが、サラリーマンを辞めてフリーランスに転向した場合は、国民健康保険に加入する必要があります。

フリーランスの業種によっては、各所属団体が運営する国民健康保険組合に加入して支払うということも可能です。

国民健康保険の加入料金は、年齢や収入の他、扶養家族の人数によってことなります。支払い方法も一括前納するバイト、決められた期ごとに納入する二つの方法があります。

国民健康保険に収めた保険料は、翌年の確定申告の際に、所得控除の対象となります。

 

<国民年金>

フリーランスの方に加入が義務付けられている社会保障制度としては、国民健康保険の他に、国民年金があります。

フリーランスの場合は、国民年金の「第1号被保険者」となり、月々保険料の支払いが発生します。

経済的な事情などで、保険料が支払う能力がないと判断された場合は、保険料免除や納付猶予制度などもありますが、所定の手続きを怠ると将来支給される年金額が少なくなります。

国民年金に支払った保険料も、確定申告の際に、所得控除の対象となりますので、課税される税金がその分減るという仕組みです。

 

<個人事業税>

人事業税とは、道路工事や社会福祉など、公共事業や公共サービスの財源となる税金のことで、フリーランスの方でも、一定の所得がある方にのみ課税されます。

課税対象となるのは、年間の所得合計が290万円を越える事業者で、税金の納入先は、事業所の所在地として申請している都道府県となります。

課税率は、約3%から5%となっていますが、同じフリーランスでも業種によって課税率が異なります。住民税戸同じく、確定申告を行った金額に基づいて算出されますので、確定申告を行うと、自動的に納付書が送付される仕組みになっています。

 

<消費税>

フリーランスが支払わなければならない税金には、消費税もあります。消費税の納税義務が発生するのは、原則として2年前の年間の課税売上高が1000万円を超える事業者のみとなっています。

フリーランスが支払わなければならない税金の種類について、大まかにご説明しましたが、今は支払う必要がない駆け出しの事業者であったとしても、今後発生する可能性のある税金についての予備知識を持っておくことが大切です。

税金の計算方法について

所得税は「課税される所得金額」に応じた税率が適用されます。フリーランスの場合、事業所得から次の項目に該当する金額を差し引いたものが、課税される所得金額になります。

・必要経費
・青色申告控除(65万円)
・社会保険料控除(国民年金・国民健康保険料・介護保険料等)
・配偶者控除(38万円)
・基礎控除(38万円)

これより算出された課税控除額に応じて次の表の税率と控除額を適用します。

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円を超え330万円以下

10%

97,500円

330万円を超え695万円以下

20%

427,500円

695万円を超え900万円以下

23%

636,000円

900万円を超え1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円を超え4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円

税額は次の数式により算出します。
税額=課税される所得金額×税率-控除額 

たとえば、課税される所得額が200万円の場合、税額は次のように算出します。
200万円×10%-97,500円=102,500円

これにより、税額は102,500円になります。

フリーランスと会社員ではどちらが税金を多く払うの?

ここまで、フリーランスが支払わなければならない税金の種類についてご紹介してきましたが、会社員とフリーランスでは、どちらが税金を多く支払わなければならないのか?ちょっと不安に思っている方もいらっしゃると思います。

そこで、ここからは、フリーランスと会社員では、どちらが税金を多く支払う必要があるのか?2つのケースを比較してみたいと思います。

まず、最初に比較するのは、広告代理店勤務しているコピーライターと、フリーランスのコピーライターの支払う税金についてです。

広告代理店勤務のコピーライター(会社員)は、年収500万円 社会保険料70万円

フリーランスのコピーライターは年収500万円、必要経費150万円、国民健康保険料40万円、国民年金36万円で試算してみます。

 

<会社員の場合>

給与所得(500万円-給与所得控除154万円)-社会保険料70万円-配偶者控除38万円-基礎控除38万円=所得200万円

支払うべき所得税は、102,500円、住民税概算は210,000円となり、合計312,500円を税金として納税します。

 

<フリーランスの場合>

事業所得(500万円-必要経費150万円-青色申告控除65万円)-国保40万円-年金36万円-配偶者控除38万円-基礎控除38万円=所得133万円

支払うべき所得税は66,500円、住民税概算143,000円となり、事業税、消費税は発生しませんので、合計209,500円を納税します。

lこのケースを見て分かる通り、収入合計が同じ500万円であっても、青色申告を行ったフリーランスの方の方が、青色申告控除の65万円分少ないという結果になります。

では、コンサルタントの場合はどうでしょうか?

コンサルタントファーム勤務(会社員): 年収1000万円、社会保険料117万円

フリーランスのコンサルタント: 年収1000万円 必要経費150万円  国民健康保険料89万円 国民年金36万円

 

<会社員の場合>

給与所得(1000万円-給与所得控除220万円)-社会保険料117万円-配偶者控除38万円-基礎控除38万円=所得587万円

所得税は746,500円で、住民税概算は59,7000円となり、納税額の合計は1,343,500円です。

<フリーランスの場合>

事業所得(1000万円-必要経費150万円-青色申告控除65万円)-国保89万円-年金36万円-配偶者控除38万円-基礎控除38万円=所得584万円

所得税は740,500円、住民税概算は594,000円、この他、事業税147,000円の支払い義務が発生し、納税額の合計は1,481,500円となります。

フリーランスでも、事業所得の支払いが発生するケースの場合は、会社員より税金が多くなります。また、パソコン一つで行える業務などの場合は、経費として計上できる部分が減りますので、課税対象となる所得が増えてしまいます。

フリーランスでも会社員でも、支払うべき税金の額に、大差はないように見えますが、フリーランスの場合は、経費をしっかり管理して節税対策をしっかりと行うようにしましょう!

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