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自営業者は確定申告が必要になる?収める税金や確定申告について詳しくご紹介★

公開日: 2018.12.27
最終更新日: 2019.08.09

自営業者は確定申告が必要になる?収める税金や確定申告について詳しくご紹介★

ご自身が自営業という方や、配偶者が自営業の方は、税金についてどの程度ご存じでしょうか?

会社員として働いている場合は、毎月給料から所得税や住民税が控除されますよね。でも自営業の場合はどうなるのでしょう。
「確定申告で納めるというのは何となくわかるけど、具体的には知らない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、自営業で働く方が納める税金についてご紹介していきます。

そもそも自営業とは?

最初に、そもそも自営業とはどんな職業を言うのでしょうか?基本的なことですが、まずはここから見ていきましょう。

営業とは、会社に所属して毎月給料をもらうのではなく、独立して個人(もしくは家族など)で行う事業のこと。事業を行う際は、株式会社などの会社形式にする場合と、会社にせずに個人で事業を行う場合があります。
営業と言う時は、会社ではなく個人で行う事業のことを指します。自営業は、別名「個人事業」とも言い、その代表者は自営業者または個人事業主と言います。

そして自営業と一口に言っても、その職種は多岐に渡ります。一般的な職種としては下記の通りです。
■ケーキ店、ラーメン屋、カフェ、バーなどの飲食業
■雑貨店、洋服店、八百屋、酒屋などの小売業
■美容師、理容師
■ネイルサロン、エステサロン
■ピアノ、料理、学習塾などの各種教室
■マッサージ、整骨院、整体院
WEBデザイナープログラマ
■司法書士、行政書士、税理士などの士業

営業として最も参入しやすいのは、特殊な資格などが不要なカフェ・バーなどの飲食業や、雑貨や洋服を販売する小売業です。
他に多いのが、IT系のWEBデザイナープログラマー、建築や機械の設計などを行うデザイナーです。高いスキルを持っていると、フリーランスとして独立しやすいようですね。

自営業が収める税金はどんなもの?

営業の職種が意外に多いということが分かりました。次は自営業者が収めるべき税金について見ていきましょう。

営業が収める税金は全部で4種類あり、大きく国税と地方税の2種類に分けられます。
■国税…所得税、消費税
■地方税…個人事業税、住民税

営業者は、国税である所得税と消費税については、「確定申告」により納付しなければなりません。
一方、地方税である個人事業税と住民税については、自営業者自身が確定申告をする必要はありません。それは、所得税などの確定申告データを元に、自治体が計算を行うためです。

確定申告をする必要のない税金については、時期になると納付書が送られてくるだけですので、忘れたり滞納したりということが起こりやすいのです。
地方税の納付書は5~6月に届きますので、なくさないようにしっかりと保管し、早めに納付しましょう。

また、所得税と消費税の算出方法については、下記の通りです。

【所得税】
①その年の1月1日から12月31日までの売上総額を算出(収入金額)
②その年の1月1日から12月31日までの必要経費の総額を算出(収入金額から差し引かれる金額)
③売上金額から必要経費を差し引いて、所得金額を算出(所得金額)
④所得金額から各種控除金額を差し引く
⑤④の金額に所得税率をかけた額を算出

簡単ではありますが、上記5つの手順で所得税の計算をすることができます。

【消費税】※課税方式の計算方法
①その年の1月1日から12月31日までの課税売上の消費税額を算出②その年の1月1日から12月31日までの課税仕入の消費税額を算出
③①から②の金額を差し引く

働いて得た所得には「事業所得」と「給与所得」があります。自営業は「事業所得」ですので、事業所得として確定申告を行います。
給与所得は会社から支払われた報酬(給料)のことです。自営業が軌道に乗るまでどこかでアルバイトをしていたという場合は、給与所得も合わせて確定申告を行います。

確定申告は所得の種類ごとに行うわけではなく、一人の人間が1年間で得た全ての所得に対して行うものです。その人間に複数の所得がある場合は、合算して確定申告を行うことになります。
そして、事業所得がある場合、さらに「青色申告」か「白色申告」から選ぶ必要があります。次項で、その違いについてご説明します。

所得に対する税率に関して

所得に対する税率は「課税される所得金額」に応じて適用されます。自営業の場合、事業所得から次の項目に該当する金額を差し引いたものが、課税される所得金額になります。

・必要経費
・青色申告控除(65万円)
・社会保険料控除(国民年金・国民健康保険料・介護保険料等)
・配偶者控除(38万円)
・基礎控除(38万円)

これより算出された課税控除額に応じて、次の表の税率と控除額を適用します。

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円を超え330万円以下

10%

97,500円

330万円を超え695万円以下

20%

427,500円

695万円を超え900万円以下

23%

636,000円

900万円を超え1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円を超え4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円

税額は次の数式により算出します。 
税額=課税される所得金額×税率-控除額

青色申告と白色申告はどう違う?

「青色申告」と「白色申告」。聞きなれない言葉かと思いますが、自営業者はどちらを選べばいいのでしょうか?

両者の大きな違いとしては、「方法」と「控除額」があります。
「方法」について、まず白色申告の場合、確定申告時に提出するのは「簡易簿記」という簡単な帳簿で構わないということです。事前の申請は不要で、誰でもすぐに始められます。

青色申告の場合は、専門知識が必要な「複式簿記」の帳簿でないと認められず、決算書類の提出も義務付けられています。また、申告を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」の届け出が必要です。

控除額の部分ですが、白色申告は申告した際の控除額が最高10万円なのに対し、青色申告では最高65万円が控除されます。さらに青色申告では、青色専従者控除や赤字の繰り越しなどの特典がいくつもあるのが特徴と言えます。

申告の方法は簡単だが控除額が少ないのが白色申告。一方、帳簿や手続きは煩雑だが控除額や特典が多いのが青色申告。ということですね。

そして白色申告、青色申告ともに重要なのが、「帳簿書類の保管」です。請求書や領収書などの書類は、原則として7年間保管しなければなりません。

最後に、今は便利な会計ソフトがありますので、青色申告の初心者でも複式簿記で帳簿をつけることが可能です。青色申告初心者をサポートする書籍や国税庁のサイトもありますので、少しでも節税したいという方は、青色申告にぜひ挑戦してみましょう。

家族経営の場合の確定申告はどうする?

営業者の中には、両親や配偶者と一緒に働いているという方も多いことでしょう。家族が従業員という場合の確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか。

家族を従業員として働いている場合は、専従者給与や専従者控除という、税金の優遇措置を利用することができます。
通常であれば従業員に支払う給与は経費になりますが、家族に支払う給与は、原則として経費とは認められません。

しかし、実態は家族が手伝うことが多いので、一定の条件を満たし、手続きを行うことで家族の給与を経費として認められるようにしたのが「専従者控除制度」です。

専従者として認められるためには、下記の条件があります。
■個人事業主と生計をひとつにして暮らしている配偶者や親、祖父母、子供
■その年の12月31日現在で(従業員の)年齢が15歳以上である(学生は、原則不可)
■年間のうち6カ月以上その事業に従事すること

専業とは、その仕事に専属して働くことで、原則として他のアルバイトやパートは認められていませんが、本業に支障のない範囲であれば許容されています。
ただし、専従者としての給与と他の収入を合わせて103万円を超えてしまうと確定申告が必要になり、所得税や住民税が課税されるので、注意が必要ですね。
そして、専従者控除を受けるためには、申告方法によって手続きが異なります。

白色申告では手続きは不要。青色申告では、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出。

家族に手伝ってもらい、専従者として申告を行うのであれば、その仕事内容もチェックされます。一般的には、下記の内容を行っていれば専従者として認められます。
経理業務(請求書・領収書の発行、整理。帳簿の記帳など)
総務業務(在庫管理、備品管理、労務管理など)
■アシスタント業務(自営業者のスケジュール調整・管理、配達、調査など)

さらに税務署による調査対策を考えると、タイムカードや出勤簿などの勤務実態の記録をしておくと、より安全でしょう。

従業員に支払う給与額についても、申告方法によって以下のような上限額が設定されています。例えば、青色申告では上限金額は設定されていませんが、一般的に自営業者より高い給料を支払うことは問題とされています。

「上限額がないので、自由に時給を設定できる」と思ってしまうかもしれませんが、同じ業種の時給額などを参考にしながら、相場に見合った額に設定しておきましょう。

【白色申告】
従業員の給与額には上限が設定されています。というのも、給与という概念ではなく、あくまで所得控除の一部と見なされているからです。その上限額は、以下A、Bのうち金額が少ない方となります。

A)配偶者:86万円、配偶者以外:50万円
B)事業所得を、専従者数に1を加えた数で割った額 (例)事業所得180万円÷(専従者2人+1)=60万円

【青色申告】
前述のように上限額はなく、届出書に給与額を記載して税務署に提出していれば、いくらでも支払うことが可能です。届出書の金額は上限額ですので、それ以下の給与額でももちろん問題はありません。

ただし、給与支払日の変更や、届出書の上限額を超える給与を支払う場合は、「変更届出書」を提出する必要があるので、できるだけ上限を超えないように注意しましょう。

節税の視点から見ると、事業所得が少ない場合は専従者の給与額を年間100万円以下にする(所得税、住民税が非課税となるため)、事業所得が多い場合は専従者の給与額を多めに支払うことで納税額を抑えることが可能です。

まとめ

以上、自営業とは何か、自営業が収める税金や確定申告についてご紹介してきました。

初めて確定申告をするという状況であれば、とても不安かと思います。その不安が少しでも解消されたのであれば幸いです。

企業であれば税金の計算を会計士や税理士に依頼することができますが、自営業の場合はなるべく経費を抑えなければならないので、確定申告は自分で行うことがほとんどです。
「税金について全く知らないし、細かい計算も苦手…」という方はプレッシャーを感じるかもしれませんが、心配は無用です。

基本をしっかり押さえておけば、初心者でも確定申告はできます。税務署で相談することもできますので、頑張って挑戦してみましょう。
一度経験すれば、次回からはスムーズにできるはずです。

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