在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス

派遣社員だったら確定申告はどうすればいいの?気になる確定申告について解説いたします!

派遣社員になって6ヶ月の友人がいます。

正社員になるべく奮闘中の彼女ですが、毎日、遅くまで働いているようで、会うたびに「仕事が大変だ。」と言っています。

ただ、希望の事務系という事もあり、大変さの中にも「充実感」のようなものが溢れていました。

ある時、彼女から「派遣社員も確定申告をしなければならないのか?」という相談を受けました。

私は、公務員でしたので、その辺の知識に疎いため、あいまいな返事をしてしまったのですが・・・

確かに、派遣の方々の給与等のシステムについて知らないことが多いことに気づきました。

そこで、今回は、「派遣社員の確定申告」に焦点をあててまとめてみました。

目次

確定申告は国民の義務です!

確定申告は、毎年、年度末に実施されますが、これは私達日本人の義務と言えるでしょう。

ここでは、その「確定申告」についてまとめてみました。

【そもそも確定申告とはどういうもの?】

税金には、所得税や住民税、消費税などたくさんの種類があります。

私達には、その中の所得税の確定のために、「毎年1月1日から12月31日までに得た、すべての所得を計算して申告・納税する」必要があります。

この手続きを「確定申告」といいます。

しかし、源泉徴収というかたちで税金を徴収されていたり、予定納税というかたちで税金を前払いしているなど、税金の払い方も様々なため、ある意味、確定申告は「支払った税金との精算の手続き」ともいえます。

年末調整とは?

年末調整とは、本来1年間で納めるべき所得税と、これまで行われてきた源泉徴収額とを比較し、過不足を調整することです。
毎月振り込まれる給与というのは、給料や手当の合計額から、所得税や社会保険料などが差し引かれた金額です。
しかし、1年間の給与はあらかじめ分からないため、正確な金額を差し引かれているとは限りません。とくに、1年の途中で産休を取得した場合所得減となるため、当然、所得税も当初の予定より少なくなります。
また、住宅ローンを組んだ場合は控除が受けられるため、所得税が減額されることになります。逆に、不動産取引等により所得が増えた場合は所得税も増額されることになります。
こういったことから、年末に1年間の所得や控除額を改めて計算し、その差額を申告することが必要となります。
そして、これらは年末に行う調整であることから、「年末調整」と呼ばれているのです。

国税庁の確定申告の方針は?

それでは、国は「確定申告」についてどのように規定しているのでしょうか。

国税庁の[平成29年4月1日現在法令等]によりますと、

多くの給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除 以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

とされています。(一部抜粋引用)

収入のある人は派遣社員であっても「確定申告」が必要?

このように見てくると、派遣社員にも、収入がある以上、納税義務が生じます。

そして、就業状況などによっては、確定申告をしなければならないことがあります。

【派遣社員の確定申告の必要なケースは?】

では、派遣社員が確定申告をする必要がある場合は、どのようなものがあるのでしょうか。

1.1年の途中で退職して、雇用主(派遣会社)による年末調整を受けることができない場合

その時に必要なものが「その年の源泉徴収票」です。

2.会社のほうから、給与ではなく「報酬」扱いで「支払調書」が発行されている場合

3.派遣会社からの給与以外に所得があった場合

4.バイトや副業など2ヶ所以上から収入がある場合

5.複数の派遣会社から仕事をした場合

6.経費を差し引いた所得が20万円以上あった場合

7.その他

土地、建物、株式などの不動産や資産を譲渡した場合

などなど

詳しくは、国税庁のタックスアンサーに詳しく記されていますのでチェックしてみて下さい。

派遣社員における確定申告が必要でないケース(例)

1.12月の時点でお仕事をしている派遣社員

派遣会社で年末調整を受けられるので、確定申告をする必要はありません。

2.1月から12月までに他の派遣会社で働いていた場合

 12月までに働いていた、すべての派遣会社から源泉徴収票を発行してもらいそれを、現在の派遣会社に提出すれば、確定申告の必要はありません。

注意:派遣会社で年末調整を受けられない場合があります。

中には、年末調整を受けられない派遣会社もあるようなので、その場合には、自分で確定申告が必要です。

年末調整では受けられない「所得控除」を受けることができる場合があります。 

年末調整が受けられない場合、以下の所得控除を受けることができます。

医療費控除

医療費が年間10万円以上かかった場合

※自分がかかった医療費だけでなく、生計を共にする家族全員の合計が10万円を超えれば、その越えた部分から医療費控除が適用されます。

特に、家族の中で一番所得の多い人がまとめて控除をうけるようにすれば、税率も高く還付額も上がりお得です。

また、下記の項目についても適用される場合があります。

それは、

・病院受診の費用

・歯科の治療

・マッサージや鍼灸(病気治療のための)

・治療に必要な医薬品

など、たくさんありますのでチェックしてみてください。

雑損控除

・地震や家事で被害に遭った場合など

住宅借入金等特別控除

・住宅ローンを組んだ場合は1年目に適用されます。

2年目からは年末調整で受けられます。

その他

・寄付をしたときの寄付金控除   

人材派遣健康保険組合 (はけんけんぽ)、ジョブネットより一部抜粋

 など、適用される項目は数多くありますので、お近くの税務署などでご相談されるとよいでしょう。

参考サイトhttp://www.haken-kenpo.com/member/outline/system02.html

ジョブネット http://www.haken-manual.info/kakuteisinkoku.html

派遣社員の場合でも基本的に正社員と同じように確定申告は不要ですが、以下のケースでは自分自身で確定申告を行う必要が出てきますので注意が必要です。

・副業している場合

派遣元から派遣され、その労働に対する収入を得ている以外、つまり、自分で副業している場合は確定申告が必要です。
派遣による収入は、雇用元である派遣会社が1年間の収入に基づき納税を行っていますが、個別で副業をしている場合、その分の報告や納税は当然含まれていないためです。
そこで、あなたの正確な収入がいくらで、いくら納めるべきかを国税庁に報告し、納税を行うことが義務づけられているのです。

ただし、副業による所得が年間20万円以下の場合は確定申告は不要です。
たとえば、アンケートサイトなどをすきま時間に行っているだけで1ヶ月当たりの収入が5,000円程度の場合は、年間20万円を超えませんので確定申告は不要と言うことです。
また、ハンドメイドアクセサリーの販売や、『せどり』と呼ばれる物品販売を行っていて20万円を超えて収入を得ていたとしても、材料費や仕入れ費などを差し引いた所得が20万円を割っている場合も確定申告が不要です。
この20万円というボーダーラインは、収入ではなく、必要経費を取り除いた所得に対する線引きだからです。
たとえば、5,000円で仕入れた商品を1万円で販売していたとします。
1ヶ月で2個売り上げれば、1ヶ月あたりの収入は2万円、年間24万円ですが、所得は月1万円、年間で12万円となりますので、確定申告は不要ということになります。

ただ、ここにも注意が1つ必要です。
所得が仮に20万円以下で確定申告が不要だと思われていても、源泉徴収をされていた場合は確定申告を行った方が得をするからです。
前述したように、副業による所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
しかし、収入が源泉徴収され、すでに納税をしているケースがあるのです。
たとえば、副業として在宅ワークをしている場合、在宅ワーク先から報酬をもらいますが、企業は原則として源泉徴収や納税を行う義務があるので、働く人の年間所得が結局20万円を超えるか否かは加味せずに源泉徴収することがほとんどなのです。
クラウドソーシングサイトなどを通じて業務委託を請け負っている場合、こういったケースが多いです。
年間所得が20万円を超えない程度の収入に対する源泉徴収なので、それほど金額は大きくありませんが、確定申告により戻ってくる可能性が高いので、例外的に申告することをおすすめします。

・12月に会社勤めしていない場合

年末調整は毎年12月に行うのが一般的です。
年の途中で退職してしまい、その後12月時点で別の企業でも働いていない場合、誰もあなたの年末調整を行ってくれません。
そこで自分自身で確定申告を行う必要が出てくるのです。
妊娠をしたり、留学することなどきっかけに退職をする方はこれに当てはまります。

・派遣の時給に交通費が含まれている場合

一般的に交通費は、給与とは別に計算され非課税となっているケースがほとんどですが、交通費を含んだ日給で給与計算がなされていて、課税されていることがあります。
その場合は、所得税を多く払いすぎていることになりますので、確定申告を行うことでその払いすぎた税金がかえってくる可能性が高いです。
ただし、確定申告の際に、日給に交通費が含まれていることが分かる資料を提出することが必要です。
具体的には、派遣先に「通勤交通費証明書」というものを発行してもらうこととなります。
その書類で日給に交通費が含まれているのかが証明できることになります。
そもそも、交通費は非課税であるため、ほとんどの派遣会社では交通費を日給に含めて申告・納税することはありません。
しかし、まれに交通費非課税制度を取り入れていない派遣会社があります。
交通費がわずかであれば、納税額に響かない、または大きな金額にはなりませんが、往復1,000円の交通費がかかれば、20日間の勤務で日給に交通費を含めると、1ヶ月で2万円、1年間で12万円の所得差が生まれてきます。そしてその分の税金が加算されることになるのです。
“塵も積もれば山となる“と言いますので、交通費非課税制度を取り入れている派遣先を選ぶか、確定申告を忘れずに行うことをおすすめします。

派遣社員は給与所得者なので基本的には自身での確定申告は不要です!

フリーランスや自営業、副業で高収入を得ている方には確定申告は毎年自身で行う必要がありますが、派遣社員はほとんどが正社員と同じ扱いの給与所得者になります。

派遣社員は実際に働く派遣先の社員ではありませんが、派遣会社の社員であります。派遣先の企業が一年間に何回も変更になったとしても「働く場所が変更になった」という事なので、一般企業の転勤と同じ意味となります。もちろん報酬は派遣先によって変わってくるかもしれませんが、その年の12月31日まで派遣会社に在籍していたのなら確定申告の労務的なことは一般企業と変わりはありませんので自身での確定申告は不要です。

しかし注意が必要なのが、近年では派遣会社が「社員」としての雇用形態ではなく「個人事業主」として登録する派遣会社が増えているそうです。この場合は例外なく自身での確定申告が必要になってきますので、派遣会社を選ぶ際はどのような雇用形態での契約かを把握しておくことが大切でしょう。

確定申告のやり方

1年間で得た所得や受けられる控除から、納税額の申告を行うのが確定申告です。
確定申告は、税務署に設置されている確定申告書に書き込み、それを税務署に提出、または郵送という形をとりますが、インターネットやスマートフォンから申告できるようになっており、わざわざ税務署に出向かなくても、自宅からでも簡単に申告できるようになっています。
オンラインで申告する場合、マイナンバーカードを使ってアカウントを登録し、利用者識別番号を取得することとなります。
確定申告の期間は約1ヶ月ですが、窓口が混み合い1,2時間待つなんてこともざらなので、オンライン、つまりe-TAXでの申告がおすすめです。
なお、確定申告の期間は、原則、2月16日~3月15日です。
土日祝日にあたった場合、開始が2月17日といったように多少期間がずれますが、特別な事情がない限り期間は1ヶ月間ということには変わりません。
その年の期間はいつなのか、国税庁の公式サイトをチェックするようにしましょう。

確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
・確定申告書(e-TAXの場合は不要)
・源泉徴収票
・銀行口座の口座番号等がわかるもの
・印鑑(e-TAXの場合は不要)
・本人確認書類(e-TAXの場合は不要)
・マイナンバーカード(e-TAXの場合のみ必要)
・控除を受けるための証明書類(控除がある方)

e-TAXの場合は、用意するものが少ないことがお分かりいただけると思います。
行く手間なども考えると、やはりe-TAXの利用がおすすめだと言えます。
なお、一番下にある「控除を受けるための証明書類」とは、生命保険に加入している方や住宅ローンを新規で組んだなどといった方に当てはまります。
ただし、派遣社員の場合、本業の派遣会社で年末調整を済ませていることが一般的なので、その場合、控除書類は必要ありません。

こんなときどうする?派遣社員の確定申告ケーススタディ

・不動産所得や配当金などがある場合

派遣先からもらう給与のほかに、不動産による所得や、株、投資信託などによる所得がある、かつ年間20万円を超える場合は、別途確定申告を行う必要があります。
ただし、証券会社などの口座開設の際に、源泉徴収ありの口座にしている場合や、NISA口座による非課税枠での所得の場合は、確定申告の必要はありません。

不動産所得とは、土地や建物を貸し付けることにより得ている収入のことです。
最近副業として不動産投資が注目を集めており、投資用マンションを住宅ローンで購入しつつ、その部屋を人に貸しているなどという方も増えています。
所得が年間20万円を超えている場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。

まとめ

いかがですか。

派遣社員の給料は、一般の正社員とは異なるところがたくさんあります。

もし、皆さんの中で、これから「派遣社員として働きたい」というお考えの方がいらっしゃいましたら、できれば、「派遣会社と派遣先の会社のシステム」をしっかりチェックすることが大切と考えます。

そして、年収だけでなく、福利厚生だけでなく、「確定申告の有無」をしっかり頭に入れていただいて、選択してはいかがでしょうか。

また、他社との比較も必要かと思います。

「他の会社ではいくらで働いているのか」「給与形態はどのようになっているのか」(厳選徴収の内容等)など、確かめることをおススメいたします。

そして、気持ちよく働き、気持ちよく納税できる環境に出会えるといいですね。

参考サイト

https://www.r-staffing.co.jp/sol/cont/hajimete_08/
https://www.hatarako.net/contents/heikin_jikyu/
http://www.haken-manual.info/kakuteisinkoku.html

目次