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個人事業主が納める税金の種類は?計算方法や節税対策など詳しく解説★

公開日: 2018.10.05
最終更新日: 2019.08.19

個人事業主が納める税金の種類は?計算方法や節税対策など詳しく解説★

個人事業主が知っておきたい税金のお話

インターネットのクラウドソーシングサイトなどを利用して、在宅ワークで稼ぐ人が増えています。こういった個人で事業を行って収入を得ている方の中には、条件に応じて年収20万円または38万円以上の収入があれば、確定申告を行い、税金を納めなければなりません。

では、実際に個人事業主の方が納めるべき税金には、一体どんな種類があるのか?ご存知ないという方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、個人事業主として事業を始める前に知っておきたい税金の納付方法や、納付期限など、ビジネスに役立つ情報をお伝えします。

個人事業主が納めなくてはならない税金の種類とは?

まず最初に、個人事業主が納めなければならない主な税金の種類は大きく分けて4つあります。所得税、消費税、住民税、そして個人事業税となります。
所得税は国に納める税金で、消費税の一部も国税にあたります。
人事業税と住民税は、地方自治体に納入する税金となっています。

所得税と地方税は、すべての個人事業主が必ず納付しなければならないという義務がありますが、消費税と個人事業税は、該当者のみ納める税金となっています。

ここで言う所得というのは、個人事業主が事業で得た売上収入から、経費を差し引いたもののことを指します。住民税の計算は、所得の確定後に行われますので、確定した所得金額が少ないほど、所得税も住民税も低くなるという仕組みです。

個人事業主が税金を納める方法は2つ

人事業主が納めなければならない税金の種類は4つあるということをご紹介しましたが、これらの税金を納める方法にはどんなやり方があるのでしょうか?

人事業主が税金を納めるためには、確定申告を行う必要があります。この確定申告には2つの方法があり、一つは、個人事業主として届け出を行っていなくてもできる「白色申告」、もう一つは個人事業主として開業届けを税務署に提出した人が行える「青色申告」です。

青色申告で確定申告をする場合には、税務署への届け出の他に、複式簿記による帳簿の提出などが義務付けられています。白色申告の場合は、簡単な帳簿のみで申告が可能となっており、青色申告よりは手続きが簡単になっています。

そのため、個人事業主として事業を始めたばかりで、青色申告のやり方が分からないという方は、白色申告で税金を納めるという選択もできます。

青色申告では、最大65万円までの特別控除が受けられるため、節税したいならやはり所定の手続きをきちんと行って青色申告する方がメリットが大きいと言えるでしょう。

所得税と消費税に関しては自分で確定申告を行って手続きをしますが、住民税と個人事業税については、確定申告後に居住地域の自治体から通知書が送付される仕組みになっています。

住民税の支払いは、銀行振込やコンビニなどでも行えます。

個人事業主が税金を納める期限はいつ?

人事業主が税金を納付する時期は、3月15日までとなっています。2月中旬から3月中旬までに、前年の収入や経費の詳細などをまとめた会計記録を提出し、確定申告手続きを行います。

この手続きが完了すると所得税の納付が完了します。また、該当者は3月31日までに消費税も納付します。

確定申告から約3ヶ月後の6月頃になると、住民税の納付通知が届きますので、分割または一括で税金を納めることになります。分割納付は、6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納めることになりますので、忘れないように気をつけてください。

人事業税については、対象者に8月頃、都道府県税事務所から納付通知が届きますので、所定の金額を納めます。多くの自治体では、個人事業税も分割納付を認めており、8月と11月の年2回に分けて納付することが可能です。

個人事業主で消費税と個人事業税の対象者とは?

金額によっては、所得税や住民税の納付が必要ない個人事業主もいますが、該当する所得があった場合には、必ずこの2つの税金を納めなくてはなりません。

それに対し、消費税は、開業から2年間は納付の必要がなく、前々年の課税売上高が1000万円を越えない個人事業者は消費税を納める必要はありません。

また、個人事業税についても、個人事業主として営業を行った場合、年間の事業所得が290万円以下となる場合は、支払う必要はありません。

所得は、売上から経費を差し引いた金額になります。青色申告の場合は、さらにそこから最大65万円を引くことになります。経費や控除額をすべて差し引いた後の金額が290万円以下となれば、個人事業税も支払わなくてよいということです。

個人事業主の税金の計算方法

人事業主の税金は、どのように計算したら良いのでしょうか?税金の種類ごとに、計算方法を見てみましょう。

 

所得税の計算方法

所得税の計算は、
収入 − 経費 − 各種控除 = 課税所得金額

課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額

という2つの計算式で求められます。
例えば、課税所得金額が500万円の方は、所得税率が20%で、控除額は427,500円です。

5,000,000 × 0.2 = 1,000,000

1,000,000 − 427,500 = 572,500円

となり、所得税額は、57万2,500円となります。

所得税の税率は、課税所得金額によって異なり、一番低い税率は、195万円以下の方が対象となる5%からとなっています。所得額が330万円以上から税率は20%と高くなりますので、個人事業主でそこまで大きな収入を得ることが難しい方は、所得が330万円以下になるよう調整して働くというのも一つの選択です。

消費税は、仕入れや経費で支払った消費税分を差し引いて納付します。

 

消費税の計算式は、
課税売上高の8% − 課税仕入等の8% = 消費税の納付税額

となります。他にも、消費税を計算する方法がありますので、気になる方は税務署等でご確認ください。

今後、消費税が10%に引き上げられる見込みですので、該当する個人事業主の方は、税金対策にますます頭を悩ませることになるかもしれませんね。

 

続いては、住民税ですが、住民税は「均等割」と「所得割」の2つの税金が課税されます。「均等割」とは、所得金額に関わらず一律に課せられる税金のことです。自治体によって金額が異なりますが、3500円から5000円ほどとなっています。

働く場所を選ばない個人事業主の方は、住民税の安い自治体に住むというのも一つの選択です。

住民税の「所得割」は、納税者の所得に応じて金額が異なります。

住民税の所得割の計算方法は

(所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額

となっています。先に確定申告した所得に基づいて地方自治体が計算して納付通知書に住民税の金額を記載してくれます。

最後に、個人事業税についてですが、個人事業税も地方自治体から通知が着ます。該当しない方には、通知書が届きませんので納める必要はありません。

人事業税の計算方法は
(収入 − 必要経費 − 各種控除 − 事業主控除290万円)× 税率 = 個人事業税

で求めることができます。

節税をするにはどうすればよいのか?

人事業主になれば、毎年確定申告が必要になります。収入が増えたのは大歓迎だけど、その分税金が増えたら困るという人もいるのではないでしょうか。 
人事業主にとって最も有効節税な方法は、青色申告をすることです。どういった点が節税になるのか、順を追って説明していきましょう。

ひとつは青色申告には65万円控除というものがあります。たとえば昨年50万円の収入があったとします。青色申告を選択しない場合は、控除額は10万円なので、所得税率を5%として計算をすると、2万円の税金を納める必要があります。
ところが青色申告をすると、65万円まで控除することができるので、収入はゼロ円となり、税金を納める必要がなくなるのです。

二点目は経費です。個人事業主には消耗品やパソコンなど事業を行ううえで欠かせないものがあります。こうした事業に必要な支出を経費として収入から差し引くことができるのです。

三点目は赤字の繰り越しができることです。個人事業主をやっていると、年によっては赤字に陥ることがあります。赤字の出た年に納税しなくていいのは、すべての確定申告に共通していることですが、青色申告ではこの赤字を3年間にわたって繰り越せるのです。したがって翌年が黒字になったとしても、前年度の赤字の繰り越しにより大幅に節税ができるのです。

このように節税のメリットが大きい青色申告ですが、確定申告の時期になって急に青色申告をしようとしても認められません。

青色申告をする場合は、確定申告の対象になる年の3月15日までに、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
ただしこの提出期限は、その年に開業した人は例外措置が適用され、開業から2カ月以内に提出をすれば、この年の青色申告が認められます。

青色申告は、複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられているために、敬遠をする個人事業主もいます。しかし複式簿記は、会計ソフトを利用すれば、簿記の知識がなくても簡単に記録することができるのです。
まだ青色申告をしたことがないという個人事業主さんも、会計ソフトを活用して青色申告で節税をしてみてはいかがでしょうか。

経費で落とせるモノ・落とせないモノを知っておこう

青色申告のメリットのひとつが、業務に必要な支出を経費として収入から差し引くことができるという点です。
しかしこの経費は、すべてが自己判断で適用できるのではなく、一定のルールのもとに経費か経費でないかの判断をすることになります。はたしてどのようなものが経費となり、どのようなものがNGなのでしょうか。詳しくみていくことにしましょう。

まず個人事業主が経費として計上できるものは、業務上必要な支出であるということが大前提です。言い換えれば、プライベートで使用するものは経費にはなりません。この辺りの棲み分けがうまくできないと、青色申告の利点を生かせないばかりか、最悪の場合税務調査の対象になりかねません。

たとえば経費として計上できるものとしては、次のようなものがあります。

 【経費として計上できるもの】

・業務で使用する家具調度品……机、いす、書棚、書類収納庫
・業務で使用するパソコンやプリンター……用紙やインクも経費として計上できます。
・インターネットの通信料……私用でも使う場合は、相当分を案分して差引きます。できれば原則私用では使用しないといった明確な棲み分けがあった方がいいでしょう。
・個人事業主が出張した際の交通費や宿泊費……業務での出張が大前提ですから、きちんと説明ができる裏付けが必要です。
・業務専用の鞄や作業着……スーツは業務専用に使用するものであっても、私用でも使えると判断されるので認められません。
・業務関連の所属団体への会費……士業のように地域団体に所属しないと業務ができない場合がこれに該当します。
・業務に関する研修参加費や交通費
・従業員との懇親会費用
・得意先との飲食代……業務であるとの裏付けは必要です。
事務用品購入費用
・ホームページ開設維持費用
・業務に必要な書籍や情報誌の購入代
・業務で訪問した際の駐車場代
・業務として使用する携帯電話代
・業務で使用する郵便代
事務所専用に借りた部屋の家賃……ただし敷金や保証金は、退去時に返金されるために「資産」として計上します。
・従業員やアルバイトへの給与……家族であっても青色事業専従者として届出がされていれば、経費に計上できます。ただし、給与額は業務に見合ったものが求められますから、業務所得を下げる目的であるかのような不自然に高額な給与は認められません。

これらの経費として計上するものは、領収書などの裏付け資料が必要になります。レシートがあれば領収書の代用になります。
交通費は近郊であれば、日付、経路、金額をひと月ことにまとめて記録したものを残しておけば有効です。
これらの資料は確定申告で提出する必要はありませんが、5年間の保管義務があります。 

【経費として計上できないもの】

・個人事業主の給料……そもそも個人事業主には「給料」という概念はありません。個人事業主が生活費として引き出した金は経費にはなりません。
・青色事業専従者として届けていない家族の給与……ただし専従者として届出をした場合は経費として計上できます。
・個人事業主の税金(所得税、住民税、固定資産税、相続税、贈与税)……業務上の契約に伴う印紙税は経費になります。
・個人事業主が出張先で支出した業務以外の費用
・スーツや靴……たとえ業務専用と位置付けられていても私用としても使用できるため経費としては認められません。ただし安全靴などの使用箇所が特殊なものは経費として認められます。
・個人的な友人や家族との飲食代
・個人的な関係のある人への慶弔見舞金
・子どもへの小遣い……家族へ渡す金や生活費として使用する金は、すべて経費として計上することはできません。
・交通違反の罰金・反則金……たとえ業務中に起こした交通違反であっても、罰金や反則金の支払いは経費には計上できません。ただしレッカー代や駐車場代を計上することは可能です。
・個人事業主や家族の健康診断費用や医療費
・個人事業主や家族の生命保険料

人事業主の中には、自宅に事務所を設けている場合があります。このようなケースでは、使用時間や面積などの合理的な裏付けで案分ができれば事務所相当分が経費として認められます。

次のようなものがそれに該当します。
・家賃
・光熱費
・電話代
・車のガソリン代

ただし個人事業主が持ち家の使用料として賃料を支払うといった支出は認められません。

個人事業主になったらきちんと確定申告して税金を納めよう!

人事業主が納めなければならない税金の種類や、税金の納め方についてご紹介しました。

人事業主が納付すべき税金の中で、もっとも負担が大きくなるのが「所得税」です。経費として計上できないものもありますが、中小企業共済など、個人事業主だけが使える社会保障の中には、税金控除の対象になっているものもあります。

人事業主になったら、こういった節税対策もしっかり学びながら、正しく確定申告を行って税金を納めるようにしてください。

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