意外と知らない「無期雇用派遣」について!メリット・デメリットなど詳しくご紹介♪
2018年は、派遣事業にとって「激動の年」と言われています。理由は、過去に実施された法律改正の影響が現実のものとしてやってくるから。
しかし、悲観的になる必要はありません。
派遣社員として働く人にとってはむしろ、より「安定的・長期的」に働くことができるチャンスでもあるからです。
そのためにも、派遣という働き方が具体的にどう変わっていくのか、ポイントをしっかりと押さえておきましょう!
ポイント1:「無期雇用」の始まり
平成25年4月に実施された労働契約法の改正によって、「無期雇用派遣」という働き方が生まれました。
これについて、以下で詳しく説明していきます!
- 派遣社員の雇用期間について
本題に入る前に、まずは派遣社員の雇用期間について確認しておきましょう。
一般の社員と異なり、派遣社員は派遣元(派遣会社)と雇用契約を結んだうえで、派遣先に派遣されて仕事を行います。雇用契約がない限り、派遣社員として働くことはできません。
そして、これまでの派遣事業では、雇用契約に期間が存在していました。これを「有期雇用」と呼びます。有期雇用とは、たとえば1年ごと、というように期間を設けて雇用契約を結ぶことをいいます。1年経ったら、派遣元との契約を更新する必要があり、これを行わないと、派遣社員として働くことはできません。
しかし、契約更新の有無は、はじめに結んだ雇用契約によります。場合によっては契約が更新されず、派遣会社との契約が終了するケースもあるのです。
そのため、これまでの派遣労働に対するイメージとしては「不安定」「いつ仕事がなくなるか分からない」といった、後ろ向きなものが中心でした。
- 無期雇用っていったい何?
期間を区切って契約される「有期雇用」と異なり、「無期雇用」にはそもそも、雇用契約に対する期間の定めが存在しません。
派遣会社に定年がある場合は、その年になるまで契約が続きます。もし、派遣会社に定年がないのであれば、労働者が死亡するか、その他何らかの事情で働けなくなるまで、雇用契約が続くのです。
たとえば、派遣先での仕事が終了した場合でも、派遣元との契約が無期になっていれば、派遣会社は労働者に新たな派遣先を紹介・提供する義務があります。
労働者にとっては、長期的に雇用を保証してもらえるので、キャリアの安定につながるといったメリットがあります。
- 社員側の申し出により、無期雇用に転換できる!
上記のように、無期雇用で働くことで、より長期的に派遣の仕事を行えるようになります。それでは、どのようにすれば無期雇用で働けるようになるのでしょうか?
実は、労働契約法の改正によって、労働者側の申し出により、有期雇用から無期雇用に転換できるようになったのです。
どういうことか、詳しく説明していきます。
労働契約法では「平成25年4月1日以降に開始した契約期間が通算5年を超えた場合に、派遣社員(労働者)側の申し込みによって無期雇用に転換できる」と定められています。
最初は有期雇用として派遣会社と契約を結んだ方でも、契約が更新されて、平成25年以降の通算が5年を超えた場合には、派遣会社側に無期雇用を申し込むことができます。
申し出を受けた派遣会社は、該当する労働者を無期雇用に転換しなければなりません。つまり、社員側の希望によって、必ず無期雇用派遣の形で働くことができるのです。
- 平成30年4月以降、無期雇用申し込みの権利が発生する
労働者が派遣会社側に無期雇用を申し込む権利は、実質平成30年の4月から発生します。平成25年4月からの契約期間が5年を超えた労働者が、無期雇用として働けるようになるからです。
そして、この流れは今後も加速すると考えられます。無期雇用派遣で働く労働者が増えることで、派遣会社側も今までの労働契約を見直す必要が出てくるでしょう。
ポイント2:労働期間制限の登場と雇用安定措置
平成27年9月に改正された労働者派遣法によって、派遣事業に対し新たなルールが設けられました。また、それに伴い「雇用安定措置」という内容も盛り込まれています。
これらについて、以下で詳しく説明していきます!
- 同じ職場で働くことができるのは3年まで?
派遣労働法の改正によって、「派遣労働者が同じ派遣先の同じ部署で働ける期間は最大で3年まで」という期限が設けられました。
たとえば、ある派遣先の「営業課」で働いていたとします。働き出して3年が経過すると、その部署では働くことができなくなります。この場合、新たな派遣先で働くか、同じ派遣先でも別の部署で働く必要があります。
「3年」という期限の中で職場を転々としなければならないので、労働者側からすれば、仕事に慣れたり、スキルを身につけることが難しくなってしまいますよね。このままでは派遣社員が安心して働けないのではないか、と感じる方も多いと思います。
そこで登場するのが「雇用安定措置」です。
- 「雇用安定措置」っていったい何?
雇用安定措置とは、派遣社員が上記の3年を超えても同じ職場で引き続き働きたい、と希望した際に、派遣元(派遣会社)側が取らなければならない措置のことを指します。
具体的には、以下の措置を取ることが義務付けられています。
- 派遣先の企業に、派遣労働者の直接雇用を依頼する。
- 派遣労働者に新しい派遣先を提供する。
- 派遣労働者を無期雇用する
- 派遣社員に、教育訓練の機会を提供する。
個別に見ていきましょう。まず1番ですが、派遣会社は派遣先の企業に、派遣労働者の「直接雇用」を依頼しなければなりません。
つまり、派遣社員をその企業の正社員として雇ってもらえるように依頼する、ということです。ただし、あくまで「依頼する」ところまでしか義務付けられていないので、注意が必要です。
派遣会社からの依頼に対し、派遣先の企業がどのように対応するかまでは、法律で定められていません。つまり、雇ってもらえるかどうかはその企業次第、ということです。
派遣先の企業が直接雇用を断った場合、他の措置が取られます。2番の措置は文言通り、該当する派遣労働者に別の派遣先を紹介・提供するということです。
派遣先は、その派遣社員の能力や経験を考慮したうえで紹介されます。しかし、必ずしも理想に叶う職場が紹介されるとは限りません。
注目していただきたいのは、3番目の「派遣社員を無期雇用する」という項目です。
派遣労働法では、「派遣会社に無期雇用されている労働者であれば、派遣に一切の期限制限がかからない」とも定められています。つまり、無期雇用に転換することで、同じ職場で働き続けることができるのです。
派遣労働者側からすれば、長期的に雇用が安定すると言えるでしょう。
4番目の措置は、派遣会社が派遣労働者に対し、その後の就職活動を支援するための教育を提供する、という意味になります。たとえば、資格を取ったり、仕事で必要な技能を獲得するための教育支援、というと分かりやすいでしょう。
- 「雇用安定措置」によって、労働者はより働きやすくなる
派遣労働者が3年を超えても同じ職場で働き続けることを希望した場合に、派遣元側に雇用安定措置の義務が発生します。平成27年の9月に施行されたため、3年後の平成30年9月末から、期限制限の抵触日がやってきます。
派遣事業主は抵触日までに、雇用安定措置を講ずる必要があるのです。労働者側にとっては、雇用安定措置はより安定して働くためのセーフティネットであると言えるでしょう。
知っておきたい!無期雇用のメリット・デメリット
上記2つのポイントで大切になるのが、「無期雇用派遣という働き方をしっかり理解する」ということです。
無期雇用派遣、というのは今までにない働き方のため、具体的にどのようになるのか、想像しにくい側面もあります。だからこそ、無期雇用として働くメリット・デメリットをあらかじめ理解しておくことが大切です。
以下で、これらについてより詳しく説明していきます!
- メリット1:長期的に安定して働ける
これが、無期雇用派遣で働く最大のメリットと言えるでしょう。雇用契約に期限がないため、長期的に働くことができます。たとえば、今の派遣先での仕事が終了しても、派遣元が雇用を保証してくれるため、安心して仕事を続けることができます。
派遣という働き方を、長期的なキャリアとして考えることができるので、人生設計をより明確に行うことができるでしょう。
- メリット2:年齢を重ねても、安心して働ける
通常、年齢を重ねるごとに、新しい仕事先は見つかりにくくなるものです。たとえば、派遣社員としての契約に期限が設けられている場合、いつ契約が終了になるかは誰にも分かりません。
もし、高齢時に契約を打ち切られてしまった場合、次の仕事を探すのが非常に困難になってしまいますよね。無期雇用派遣で働く場合、この心配は大きく軽減されます。
無期雇用の場合、派遣社員として長期的に(定年がある場合はその年齢まで)働くことができるので、年齢を重ねてからの失職のリスクは少なくなります。
また、その人の経験や実績を考慮した派遣先を紹介してもらえるため、新しい仕事に対するハードルも低くなります。
- メリット3:期間制限の3年を超えても、同じ職場で働ける
平成27年に改正された法律によって、派遣社員は同じ職場で継続3年以上働くことができなくなりました。しかし、無期雇用派遣で働く場合、このルールは適用されません。
3年を超えても、期間の制限なく働き続けることができるため、キャリアの安定に繋がります。また、同じ仕事を長年積み重ねることで、スキルの習熟や人間関係の構築といった点でも、享受できる恩恵が大きくなりますね。
次に、無期雇用派遣として働く場合のデメリットについて考えてみましょう!
- デメリット1:正社員と労働条件が異なる場合がある
「契約期間の定めがない」という点では、無期雇用派遣と正社員は同等であると言えます。
しかし、その他の労働条件などに関しては、異なる点が生じます。たとえば、正社員には保証される福利厚生が、無期雇用派遣では適用されない、といったケースも出てきます。
そのため、逐一確認する必要があるのです。
- デメリット2:派遣ならではの自由さはなくなる
通常、派遣という雇用形態は「都合に合わせて自由に働ける」というところを目的として発達してきました。たとえば、夏の間だけ集中して働いて、あとは長期旅行に出掛ける、など。
派遣ならではの自由なライフスタイルが謳歌できました。しかし、無期雇用派遣として働く場合、上記のようにはいきません。
長期的に安定して仕事が得られる代わりに、切れ目なく継続して働き続ける必要があるからです。
「自由さ」を取るか、「安定」を取るか。じっくり考えたうえで、自分にあった働き方を選択する必要があります。
まとめ:これからの派遣事業について
ここまで、変わりゆく派遣事業を理解するために必要なポイントについて紹介してきました。「無期雇用」の出現によって、これからの派遣事業は大きく変化していくことが予想されます。
これまで、派遣という働き方に対しては「キャリア・収入が不安定だ」という見方が多数を占めていました。ほとんど常識として、私たちの間に定着してきたこのイメージも、今後、大きく揺らぐことになるでしょう。
「派遣労働」自体が大きく変化し、今後、スタンダードな働き方になる可能性だってあります。そのような中で、自分にあった働き方を模索するために必要なのは「情報を知ること」です。
ぜひ、この記事の内容を参考にして、あなたにあった働き方を見つけてください!