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パートでも確定申告が必要な場合を詳しく解説!お得に賢く稼いじゃおう☆

公開日: 2018.10.05
最終更新日: 2019.06.25

パートでも確定申告が必要な場合を詳しく解説!お得に賢く稼いじゃおう☆

「私はパートタイマーで、配偶者の被扶養者として働いているので何もしなくていい」と思っている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、パートで配偶者の扶養の範囲内で働いていたとしても、確定申告が必要な場合があるのです。また、確定申告をした方が、税金が還付されてお得になるケースもあります。

今回はそんな、知っているようで知らないパートと確定申告の関係について見ていきたいと思います。

そもそも確定申告とは?

まずは、確定申告とは何かについてご説明します。

確定申告とは、所得税を計算し、税金を支払うための手続きのことを言います。確定申告が必要なのは、主に個人事業主や株などの配当や不動産所得があった方、退職金を受け取った方になります。

個人が受けた所得の計算期間は1月1日~12月31日の1年間。この期間に対して確定申告書や決算書などを準備し、翌年の2月16日~3月15日までに税務署に申告、納税を行います。

確定申告の対象者であるにも関わらず申告していなかった場合、本来の税金額に加え、加算税や延滞税というものも支払わなければなりません。

一方、人によっては払いすぎた税金が「還付金」の形で戻ってくる場合もあります。

なお、確定申告と似た制度に「年末調整」があります。こちらは、毎月給料から天引きされている所得税の過不足を調整する手続きのことを言います。

というのは、給料から天引きされる所得税は概算の金額なので、年末調整で正しい税額を算出し、不足している場合は追加徴収、払いすぎている場合は還付をするのです。

生命保険や個人年金を支払っている方はその分控除され、還付金が増えます。

会社員は、この年末調整で所得税の清算をしているので、原則として確定申告の必要はありません。ただし、高額収入のある方や、不動産所得がある方などは確定申告の対象となります。

パートでも確定申告が必要な場合

次に、パートでも確定申告が不要な場合と必要な場合について見ていきましょう。

 

  • 確定申告が不要な場合

配偶者の扶養に入っていて、収入がパートの給料のみで年収103万円以内であれば、確定申告は不要となります。(給与所得控除額65万円+所得税の配偶者控除38万円=103万円)

ただし、年収が103万円未満であっても給料から所得税が天引きされていることがありますので、その際は確定申告で払いすぎた税金を還付してもらいましょう。

 

  • 確定申告が必要な場合

パートの年収が103万円以上の場合は注意が必要です。一般的に、年収103万円以上であれば給料から所得税が引かれます。

その時、会社が年末調整を行っていれば確定申告の必要はありませんが、そうでなければ自分で確定申告をしなければなりません。

また、1~12月の1年間に複数のパートをかけもちした、もしくは転職してトータルの年収が103万円を超えた場合でも確定申告の必要があります。

パートのかけもちで確定申告が必要なのは、年末調整はメインで働いている1社しかできないので、他の会社からの収入に対して所得税の申告を行わなければならないからです。

もし、パート以外に副業や事業所得などの収入がある際も確定申告が必要な場合があります。こちらは、収入の種類によって控除金額が異なるので、税金が発生するかもしれないためです。

パート以外の収入がある方は、念のため税務署に問い合わせた方が安全ですね。

パート・アルバイトが確定申告を出す際の注意

パートやアルバイトで仕事をした場合、勤め先が源泉徴収をして必要な税金を納めているので確定申告をする必要がありません。 
ところが複数の仕事を掛け持ちしている場合などでは、源泉徴収や年末調整が適正に行われていないことがあるため、確定申告をする必要があります。確定申告が必要となるのは、次のようなケースです。

・複数の勤め先から給与をもらっている
・年末調整を行っていない勤め先がある
・年の途中で仕事を辞めた
・医療控除などの控除申告を行いたい

複数の会社で働いていた場合や年の途中で勤めを辞めた場合は、年末調整が行われていないために、税金を払い過ぎている可能性があります。確定申告をすることで払い過ぎていた税金が還付されるので、ぜひ申告をしましょう。

その場合、すべての勤務先から源泉徴収票をもらうことが重要です。実際に自分が納めた税額の証になるからです。確定申告によって、税金の払い過ぎが明らかになった場合は、後日還付されることになります。

確定申告をするとお得になるケース

ここでは、確定申告を行うことで税金が戻ってくる=還付される場合について見ていきます。還付される可能性のあるケースは下記の通りです。

 

  • 給料が88,000円を超える月があった

年収が103万円未満だとしても、給料が88,000円を超えた月がある場合、所得税が天引きされている可能性があります。

それは給与計算の際に、月収88,000円以上は源泉徴収(給料から概算の所得税を引く)を行う、というルールがあるからです。

給与計算ソフトなどで自動的に所得税が計算され、天引きされている可能性もありますので、心当たりのある方は給与明細をチェックしてみるといいでしょう。

また、年間の所得税の天引き額は会社が発行する「源泉徴収票」に記載されています。年収が103万円未満でも、確定申告をすることでその分の税金が戻ってきます。

  • かけもちで働いており、それぞれの給料から所得税が引かれていた

複数のパートをかけもちしており、年収が103万円未満なのに、それぞれの会社から所得税を天引きされていたという場合は払い過ぎとなり、還付が受けられます。

単発のアルバイトなどで働いたとしても、日給2,900円以上であれば源泉徴収が行われますので、そういうものもしっかりチェックしましょう。

  • 年間で支払った医療費が多かった

これは、「医療費控除」という制度です。医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日に自分や、生計を共にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が一定の額を超える場合、最大200万円まで受けられる所得控除のことです。

控除の対象となる金額の計算式は下記の通りです。

「支払った医療費合計額」-「保険金などで補填された金額」-10万円(給与等の総所得が200万円未満の方は、総所得の5%の金額)

また、2017年1月から導入された「セルフメディケーション税制」についても見逃せません。ニュースでもかなり取り上げられたのでご存知の方も多いかもしれませんね。

こちらは、風邪薬などの一般用医薬品の購入費用に対して所得控除を受けられるという制度です。

年間で購入した医薬品の購入費用が12,000円を超えると、超えた金額(上限額88,000円)に対して所得控除の適用を受けることができます。

これらの控除の他にも、ふるさと納税や寄付などの寄付金控除、住宅ローン控除などがありますので、詳しく知りたい方は国税庁のHPをチェックしてみてくださいね。

確定申告を行う際は、税務署へ行って書類で提出することもできますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というWEBサイトが便利です。画面の指示の通りに入力していくと、簡単に申告書を作成することができます。

申告書は税務署への持ち込みか郵送になりますが、事前に「e-tax」の手続きをしておけば、パソコンからオンライン申告も可能です。

もしくは、「freee」という確定申告ソフトもおすすめ。こちらは、無料で確定申告書の作成までをサポートしてくれる会計ソフトです。

有料のプランだと、パソコンからそのまま申告ができたり、チャットで質問に答えてくれるなどのオプションがあります。

確定申告を出さなかったときの注意点

税金は本来雇用者が源泉徴収義務者として税金を納めています。しかし一部の個人事業者においては、源泉徴収をすることなく、パートやアルバイトに給与を渡していることがあります。
この場合、労働者自ら確定申告をしなかったり、期限を過ぎてから確定申告をしたりすると、「期限後申告」として取り扱われます。

期限後申告の場合、確定申告による所得税に加えて、「無申告加算税」や「延滞税」が加算されます。
「無申告加算税」は、指導を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合、無申告加算税は所得税額の5%です。また税務調査による期限後申告の無申告加算税は、所得税額が50万円までなら所得税の10%、同じく50万円を超える部分は同15%です。 

また無申告加算税を納めるケースでは、必然的に本来の納税日よりも遅れて納税することになるため、別途「延滞税」も課せられます。納期限の翌日から 2カ月以内であれば、所得税の年2.6%、2カ月を超えると所得税の年14,6%が納期限から納付日まで日割りで課されます。

まとめ

いかがでしたか?パートには不要というイメージのあった確定申告について、必要な場合の条件やお得になるケースなどをご紹介してきました。

「確定申告なんて面倒だからやりたくない」と思うかもしれませんが、少しでも税金が戻ってくるのであれば、やらない手はありませんよね。

今は便利な会計ソフトやサポートサービスがありますので、会計初心者でも簡単に確定申告ができます。ぜひ、チャレンジしてみてくださいね!

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