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パートでも雇用保険に加入できる!加入条件や雇用保険のメリット・デメリットもご紹介

公開日: 2018.11.02
最終更新日: 2022.10.05

パートでも雇用保険に加入できる!加入条件や雇用保険のメリット・デメリットもご紹介

雇用保険は、労働者に今後起こり得るリスクに備える保障で、条件を満たしていれば自動的に加入義務が発生するものです。

雇用の安定と、就職の促進のために必要な保障を受けることができます。ひとことで言うと、失業と雇用継続を支えてくれる保険です。

雇用保険には、加入条件があります。以下、3つの条件を満たしていると加入が可能です。

・1週間の所定労働時間が20時間以上である。

・勤務開始から31日以上の雇用見込みがある。

・学生ではない。(卒業見込みがある。)

以上の条件を満たしていれば加入しなければいけません。これは、自分で加入するというよりは、雇用先の企業が加入手続きをするのが一般的です。

就職や転職の場合、例えパートタイマーだとしても、その企業が雇用保険に加入しているかどうかは、きちんとチェックをしましょう。

雇用保険料の支払いをしぶり、雇用保険がない企業もたくさんあります。

この場合、このような企業には就職しない、或いは、雇用保険手続きを依頼する、労働基準監督署にその旨相談するなど、対処しましょう。

また、知識不足でいま働いている企業が雇用保険に加入していないならば、早めに退職するか、契約企業に問い合わせるなどする必要があります。

それほど、大切な保険制度という認識を持ちましょう。

パートタイマー(扶養内パート)と雇用保険

雇用保険の加入条件は、正社員、パートタイマー、アルバイトのように働き方が異なる場合でも同じで、加入条件さえ満たしていれば、雇用保険加入が義務付けられています。

これまでは、勤務開始から最低6カ月以上の雇用見込みがある人が対象でしたが、2016年10月に「31日以上の雇用見込み」に条件が変更になりました。

1か月で辞めるなどの短期契約以外は、この条件を満たすということになります。

また、1週間の所定労働時間が20時間以上ということは、パートタイマー勤務では、1日4時間の週5日勤務以上であるということが満たす条件ですね。

このような勤務日数には条件はありません。具体的に何日働くかということではなく、20時間働くかどうかといった点です。

パートタイムでは、シフトや仕事内容などで実質は毎週20時間出勤が必要のない職場などもあります。この場合、契約上1週間20時間以上であるとなっていれば大丈夫です。

よって、残業や急な休日出勤などは条件に含まれません。週20時間に加算されないので、基本的に20時間働いているのであれば、企業との勤務契約上、1週間に20時間であるとなっていることが重要です。

また、閑散期など一時的に20時間未満で働いた場合、あくまでも一時的な勤務時間の短縮になるので、この場合「普段は20時間以上働いている」とみなされ、加入条件を満たします。

雇用保険のメリット

いま契約している仕事を辞めざるを得ないとき、その退職理由が自己都合でも、会社都合のどちらでも雇用保険に加入し、加入期間、年齢などの条件を満たせば、失業手当をはじめ、さまざまな給付金を受給できます。

再就職サポートする制度で、失業期間も休職活動を行えるように、条件に応じて一定の収入が保障されます。

この「失業保険」の受給が、雇用保険加入のいちばんのメリットと言えるでしょう。

また、60歳以上、65歳未満の加入者は、「高年齢雇用継続給付金」を受給できます。給料が、60歳に達した時と比較して、75%未満となってしまった場合に限り、労働者の手取り額低下を抑えるために給付金が支給されます。

このほか、失業保険の受給者が再就職をしたときには、「就職促進給付」、「教育訓練給付」などが受給可能です。

教育訓練給付などを多いに利用することで、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講でき、さらなる知識とスキルアップで再就職を支えてもらえます。

雇用保険のデメリット

雇用保険に加入していれば、毎月の給料から雇用保険料を天引きされます。手続きなども会社が全て実施しますが、ほんの小額ですが毎月自分が働いた給料からの支払いになります。

雇用保険料率は、一般事業所の場合0.9%。そのうち、事業所が0.6%負担し、労働者が0.3%の負担となります。

事業主は、雇用保険料負担を嫌がり、雇用保険加入をしない所もありますのが、指定条件を満たした労働者であれば加入義務があるので、ご自分の就職先の加入有無をしっかりとチェックしておきましょう。

また、失業手当を受給するためには、就職活動をしていますといった証明が必要です。ハローワークに出向き、実際に求人を探し、求職活動を行い、履歴書送付や面接などを行いながら就職活動実績を示すために、受給認定までの指定回数分出向かなくてはいけません。

 

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