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「103万円の壁」改正でパートの税金は変わる?改正内容を知って損をしない働き方を★

パートで働く方が気にする「103万円の壁」。

自分の税金が免除されるだけでなく、配偶者の税金も控除されるので、年収が103万円を超えないように調整している方も多くいらっしゃいます。

実はこの「103万円の壁」について、2018年1月から改正になることをご存知でしょうか?

今回は、その「103万円の壁」改正に関して、具体的にどんな影響があるのかを見ていきます。

そもそも「103万円の壁」って何?

まず、いわゆる「103万円の壁」とはどのような仕組みなのか、ご説明します。

簡単に言うと、自分で所得税などの税金を納めなくてよく、夫も所得税が軽減される年収のラインのことです。

妻の年収が103万円以下であれば、配偶者の扶養となり、所得税も社会保険(自治体によっては住民税)も全て免除されます。

さらに、夫も「配偶者控除」として38万円の所得控除を受けることができ、所得税を抑えることができるのです。

所得控除の年収上限103万円が150万円に!

さて、この「103万円の壁」が、2018年1月から150万円まで引き上げられるということで、その内容について見ていきましょう。

今回の改正で注目すべきポイントは下記の通りです。

  • 所得控除の対象となる配偶者の年収上限が103万円から150万円に引き上げられる

これは、今までの「103万円の壁」が「150万円の壁」になるということではありません。

配偶者控除が適用される妻の年収については今までと変わりません。(年収103万円を超えると所得税が課税されます)

配偶者特別控除の枠が拡大され、妻の年収が103万円以上150万円以下であれば夫は38万円の所得控除が受けられるということです。

そして、年収が150万円を超えたとしても、201万円までは配偶者特別控除の適用になるので、手取り額が急に減ることにはならないのです。(妻の年収が増える度に、配偶者特別控除の金額は少なくなります)

  • 納税者本人の所得により控除額が下がる、もしくはなくなる

配偶者特別控除の上限は引き上げになりますが、控除額については夫の年収によって下がる、もしくはなくなります。

というのは、例えば夫の年収が1,120万円以下であれば配偶者特別控除の範囲は38~3万円となり、所得が増えるにしたがって控除額が少なくなるのです。

そして、夫の年収が1,220万円を超えた場合は、配偶者特別控除も配偶者控除も全て適用外となります。

この場合、妻の年収に関係なく、控除がなくなってしまうというわけです。

所得税や社会保険の上限は変わる?

社会保険の加入については「106万円の壁」、「130万円の壁」と言われています。この部分については、2018年1月の改正でも変わりはありません。

ちなみに、106万円の壁と130万円の壁については、下記の通りです。

  • 106万円の壁

2016年10月から、パートでも一定の条件を満たす場合に、社会保険の加入ができるようになりました。

この条件を満たしている場合、夫の扶養から外れることになるので、自分の給料から社会保険料(健康保険、年金)が天引きされるのです。

社会保険加入の条件は次の通りです。

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月収が88,000円以上(年収106万円以上)

・1年以上の継続勤務が見込まれる

・従業員数(被保険者数)501人以上の会社である

・学生でない

103万円と106万円、たった3万円の差ですが、社会保険に加入するのとしないのでは手取り額に大きく影響しますよね。

社会保険への加入は会社が決定することではありますが、どうしても扶養の範囲内で働きたいのであれば、その旨を相談し、勤務時間を減らすなど調整してもらうという手もあります。

  • 130万円の壁

「106万円の壁」も「130万円の壁」も、どちらも社会保険加入におけるボーダーラインです。

106万円の壁は2016年に新たに制定された仕組みで、130万円の壁がなくなったわけではありません。

年収が130万円を超えると、下記条件のいずれかに該当する方は社会保険に加入しなければなりません。

・1週間の勤務時間が正社員の3/4以上

・1か月の勤務日数が正社員の3/4以上

また社会保険加入については、「年収が130万円になる見込みがあるか」「過去1年間の収入が130万円を超えているか」がポイントになります。

「年収が130万円以上だが夫の扶養に入ったままだった」という場合、過去の社会保険料も納めなければならない可能性があるので、気を付けましょう。

ちなみに住民税については、自治体によって基準は異なりますが、年収98万円未満であれば課税されません。

年収が100万円を超えると住民税の均等割と10%の所得割が課せられますが、年収103万円未満であれば、住民税以外の所得税などは納める必要はありません。

年収がいくらならお得になる?

年収によっては、税金や保険料が天引きされたことにより、給料が増えたのに手取りが減ってしまうという逆転現象が起こります。

そんな逆転現象を避けるために、年収がいくらならお得になるのかを見ていきましょう。

社会保険料は地域によって料率が異なるので一概には言えませんが、年収140万円くらいで逆転現象が起こるようです。

さらに、40歳以上の方であれば、社会保険料に加えて介護保険料も引かれるので、さらに手取り額が減ってしまいますね。

逆転現象が起きそうな方は、年収を130万円未満に抑えた場合の手取り額のシミュレーションをして、可能ならばお得な方の働き方に変えてもらいましょう。

ただし、手取りが減ったことにより必ず損をするわけでもありません。

会社で社会保険に加入すると、「厚生年金保険料」を毎月支払うことになります。それだけ、自分が将来受け取れる年金が増えるということです。

これは長い目で見れば将来への蓄えになり、むしろお得とも言えるのではないでしょうか。

さらに社会保険制度は、もしものことがあった場合に頼りになります。例えば、けがや病気による休職中の収入を保障する「傷病手当金」を受け取ることができます。

これは仕事中や通勤中以外のけがが対象になるので、例えば保育園への送り迎え中の交通事故も対象になるのです。

休職期間に応じて給料の2/3ほどの金額が受け取れますので、労働者にとっては非常にありがたい制度ですよね。

そうは言っても、逆転現象を起こさずにお得に働くボーダーラインはないのか、気になりますよね。

一般的に、年収170万円以上だと逆転現象は起こらず、働いた分だけ手取りが増えていきます。

ただ、年収170万円を稼ごうとすると、パートであればフルタイムで働かなければ難しいでしょう。

もし、子育てが一段落してパートに集中できるという方は、ぜひ年収170万円以上を目指してみてはいかがでしょうか。

年収別 税金と手取り一覧

年収の壁がいろいろとあることが分かりましたが、それでは実際に年収の壁を超えることで、税金と手取り収入がどのように変化するのかをみていきましょう。 

会社員の夫(38)、妻(34)、子(5歳)の3人家族で、夫の年収が600万円だとした場合、パートの妻の年収の変化によって、税金と手取りはどのようになるでしょうか。

  1. 100万円未満……住民税の基礎控除は、ほとんどの自治体で35万円に設定されています。こうした自治体に居住している場合、年収がすべて手取りになります。(手取り=年収)
  2. 年収100万円以上~103万円以下……住民税の均等割りと10%の所得割が課せられます。税額は、5千円~8千円であるため、あまり税金を引かれているという実感はありません。(手取り=年収-住民税)
  3. 年収103万円超~130万円未満……103万円を超えると所得税が課せられるようになります。所得税と住民税を合わせて約1万円~4万円が課せられます。(手取り=年収-所得税-住民税)
  4. 年収130万円以上~141万円未満……年収が130万円以上になると、パート先で社会保険の加入要件を満たした場合、厚生年金、介護保険、健康保険への加入義務が発生します。所得税、住民税、社会保険料を合わせて約15万円~20万円が差し引かれます。(手取り=年収-所得税-住民税-社会保険料)
  5. 年収141万円以上……収入増に伴い、所得税、住民税、社会保険料がアップしていきます。また夫の配偶者特別控除額が減ったり、扶養手当が支給されなくなったりします。実質、夫の手取りが減ることになるので、家族単位で収入のメリットを検討した方がいいでしょう。(手取り=年収-所得税-住民税-社会保険料)

住民税に関して

住民税は、収入があった年の翌年に支払う仕組みになっています。この点が、収入のあった年に支払う所得税との大きな違いです。このため就職2年目で手取りが減ることががあります。

住民税は「均等割」と「所得割」から成り立っています。 

均等割は納税をする人全員が同じ金額を納めるもので、年収が100万円以上だと市町村に対して3,500円、都道府県に対して1,500円の合計5,000円が課せられます。

所得割の方は、年収をそのまま適用するのではなく控除額を除いた額を基本に算出します。 

控除額は、年収が162万円以下だと65万円が給与所得控除額です。さらに住民税の基礎控除があります。この額は自治体によって異なりますが、多くの自治体では35万円に設定しています。これを基に次の計算式により課税所得金額を算出します。

課税所得金額=年収-65万円(給与所得控除)-35万円(住民税基礎控除)
これにより、年収100万円以下の人は、住民税が課せられないことになります。

課税所得金額に対してして住民税の計算を行います。計算式は次のとおりです。
・市町村民税=課税所得金額×6%+3,500円(均等割)
・都道府県民税=課税所得金額×4%+1,500円(均等割) 

実際の税額は自治体によって異なりますが、たとえば年収120万円だと住民税は2万5千円が目安ということになります。

まとめ

パートとして働くには、色々な「壁」があることが分かりましたね。

これだけ情報があると、何をどうすればいいのか悩んでしまうかもしれませんが、重要なのは「自分が何を優先するか」ということです。

節税して手取りを増やしたいなら、それぞれの壁に収まるように勤務時間などを調整する。

将来のステップアップのために仕事を増やしたいのであれば、壁のことは気にせず家庭と仕事を両立させる方法を考えた方がいいでしょう。

ぜひ、自分が納得できる働き方を選び、生き生きとしたパート生活を送ってくださいね!

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