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パートでも社会保険に加入できる条件は?知っておきたい参考知識をご紹介★

パート・アルバイトの社会保険加入対象が拡大されている!

パート・アルバイト勤務の場合は、所定労働時間を越えない範囲で働く方が多く、社会保険の対象に入らないケースが主流となっていました。

しかし2016年10月から施行された厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入要件の変更により、これまでよりも少ない所定労働時間のパート・アルバイト勤務者でも、社会保険に加入できるようになりました。

2017年4月からは、従業員500名以下の企業で働く方にも、労使関係で双方の合意に至れば、パート・アルバイトの方でも社会保険に加入できるという法律が改正されています。

今回は、パート・アルバイトの方が社会保険に加入できる条件や、加入することによって得られるメリットやデメリットなど、パート・アルバイトの方にとって知っておきたい社会保険の情報についてまとめます。

社会保険ってそもそもどんな保険?

社会保険とは、国が設けた国民の生活を保障するための保険制度で、医療、雇用、年棋院、介護、労災の5つの社会保障に適用されています。

国民皆保険の元に、すべての国民はなんらかの保険料を納めることになっていますが、社会保険は会社に勤めている方や一定の条件を満たしている方のみ加入できる制度となっています。

社会保険の保険料は、雇用されている人だけでなく、雇用主も支払う義務があり、加入しなければならない条件も働き方によって異なります。

社会保険の中でも、国民年金や厚生年金などの公的年金と健康保険の2つは日本に住む20歳から60歳までのすべての人に加入義務があります。

自営業者は、基礎年金となる国民年金のみを支払うのに対し、会社員や公務員などは、厚生年金保険に加入しなければなりません。

パート・アルバイト勤務でも、一定以上の労働条件を満たしている場合は、この厚生年金保険と健康保険の二つに加入する義務があり、現在は国民健康保険と国民年金に加入している場合でも、条件次第では社会保険に切り替えることが可能となりました。

求人欄で「社会保険完備」と書かれている場合は、パート・アルバイトでも条件を満たせば社会保険に加入することが可能です。

パート・アルバイトでも社会保険に加入できるのはどんな人?

では、実際にパート・アルバイトの方が社会保険に加入できる条件とは、一体どんな条件なのでしょうか?

・パート・アルバイト勤務で、勤務時間及び出勤日数が正社員の4分の3以上ある方。

・1週間の所定労働時間及び一ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上ある方。

・パート・アルバイト勤務で、週20時間以上勤務している方。年収106万円以上などの条件を同時に満たしている場合。

・従業員数501名以上の企業で働いている場合。

・学生でない

これまでは、週30時間以上の所定労働時間がないパート・アルバイト勤務の方は、社会保険の加入対象となっていませんでしたが、2016年10月から所定労働時間の上限が週20時間以上と変更されました。

また、年収106万円以上で雇用期間が1年を越えている方、あるいは1年以上となる見込みのある方は、パート・アルバイト勤務であっても、社会保険に加入することができます。

学生については、別の保険制度に加入することになりますので、社会保険の対象とはなりません。

上記の条件に加えて、2017年4月からは、従業員数が500名以下の企業であっても、雇用主側が労働者の社会保険料の2分の1を負担することに合意した場合は、パート・アルバイトでも社会保険に加入することができます。

パート・アルバイトが社会保険に加入するメリットは?

パート・アルバイト勤務をしている方のほとんどは、夫の扶養の範囲内でしか働きたくないと考えている方が多いようですが、パート勤務の妻が社会保険に加入することで得られるメリットもあります。

まずは、どんなメリットがあるかを知って、加入を検討してみましょう。

 

保険料の半分を雇用主が負担してくれる

パート勤務の方が社会保険に加入する場合は、厚生年金保険料と健康保険の保険料を雇用主が半分負担するということが決められています。そのため、これまで専業主婦や夫の扶養の範囲のみで働いていた場合と違って、保険料の支払負担がヘルというメリットがあります。

夫が自営業や個人事業主の場合は、国民健康保険や年金もすべて扶養に入っている妻の分まで全額自己負担しなければなりません。妻が社会保険に加入することによって、世帯全体で支払う保険料が減額される可能性があります。

 

老後の年金が増える

パート勤務の妻が社会保険に加入すると、これまでは、国民年金の基礎年金だけを受給できる権利があったのに対し、厚生年金を支払うことで、プラスアルファーの年金を受け取ることが可能になります。

社会保険に加入すると、報酬に比例して、基礎年金+厚生年金が受け取れますので、その分、老後の年金額が増えるというメリットがあるのです。

例えば、パートの給与が月額8万8000円の人が、厚生年金に40年間加入して毎月8000円分の保険料を納付した人は、月額1万9000円分の年金が増額されるという試算になります。

この年金は、夫の扶養の範囲に入っていたらもらえない年金ですので、パートでも社会保険に加入した方がメリットが大きいと言えます。

 

社会保証制度が充実している

社会保険に加入しているパート・アルバイト勤務の方は、怪我や病気が原因で職場を3日間連続で休んだ場合、一定の条件を満たせば4日目以降から傷病手当てを受け取ることができます。

出産や育児に関連する一時手当て金などの受給もありますので、夫の扶養の範囲で働いている場合より、受けられる社会保証制度の手厚さが違います。

 

障害年金も受け取れる

社会保険に加入している場合は、加入している期間中に事故や病気などで、体に障害を受けてしまった場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることが可能です。

障害厚生年金は、最低保障額(月4万9000円)が保障されています。障害基礎年金は、障害の度合いが1級、または2級と認定された方のみであるのに対し、障害厚生年金は、障害度3級でも支給される手厚い保険です。

また、加入者が不慮の事故等で亡くなった場合も、遺族年金が支給されます。遺族年金も基礎年金と厚生年金がありますが、遺族基礎年金の方は、18歳未満の子供のいない世帯には支給されません。これに対し、遺族厚生年金は18歳未満の子供がいない世帯にも、配偶者に遺族年金が支給される手厚い保険となっています。

 

国民健康保険の負担額が減る

社会保険に加入すると、医療保険制度も充実します。医療保険制度の給付額の中で、社会保険加入者が、出産や怪我などで仕事を休まなければならない状態になった場合は、パート・アルバイトの賃金の3分の2を傷病手当てや出産手当てとして受給することができます。

働けない状態でも、収入があるというのは、かなり大きなメリットです。

パート・アルバイトが社会保険に加入するデメリットとは?

では、パート・アルバイト勤務の方が社会保険に加入することのデメリットは何でしょうか?

 

手取り収入が減る

まず、最初に挙げられるデメリットは、手取り収入が減るということです。社会保険にかかる費用は、賃金から天引きされますので、これまで夫の扶養の範囲で働いていた人に比べると、毎月の手取り収入が減ってしまうというデメリットがあります。

パート・アルバイト勤務をする方で、20歳以上60歳未満の場合、1年間の収入が130万円未満であれば「第3号被保険者」(扶養に入っている状態)となりますので、保険料は自己負担しなくてもよいという仕組みになっています。

例えば、東京と在住で、30代のパート勤務の妻の年収が129万円だった場合は、所得税と住民税を合計約5万円近く納付する義務があります。もし、年収が130万円になった場合は、この2つの税金に加えて社会保険料も納めなければならないため、全部合わせると約20万円ほど手取り収入が少なくなってしまいます。

2016年10月からは、社会保険加入対象者の範囲が拡大されましたので、新たに「年収106万円」の壁が加わっています。夫の収入や世帯全体の収入を考えたとき、妻が社会保険に加入する方が得なのか、損なのかをきちんと見極めることが重要です。

 

パート勤務の方が106万円と130万円の壁をクリアするための対策

世帯全体の手取り収入を減らさないようにするためには、年収106万円の壁と130万円の壁をクリアするための対策が必要です。

 

130万円の壁の対策

夫の年収が1000万円以下の世帯では、パートの妻の年収が130万円を越えた方が、世帯全体の収入が上がる場合もあります。逆に夫の年収が1000万円を越える世帯では、妻が年収130万円以上となった方が世帯年収が減ってしまう場合が多くなります。

社会保険料と所得税、住民税をよく確認して、世帯全体の手取り収入の増減をよく見極めることが重要です。

社会保険に加入することのメリットは、将来受けられる年金額が増えることや、病気、出産などで仕事を休むときに手当てが受けられるなど、社会保障制度が手厚いという点もあります。今後出産育児なども考えている若い世代の場合は、世帯全体の手取りが多少減っても、パートの妻が社会保険に加入している方が後々得をするという場合もあります。

 

106万円の壁の対策

106万円の壁の場合は、従業員数が500人以下の企業に努めている場合は、月額8万8000円以上の収入を得ていたとしても、社会保険加入の対象にはなりません。また、週の労働時間が20時間以上という条件についても、例えば、パート・アルバイト先を2ヶ所に増やし、それぞれが8万8000円未満になるように労働時間を調整すれば、年収106万円の壁に引っかかることはありません。この場合の注意点としては、年収130万円を越えないように調整するということです。

長期間に渡ってパート・アルバイトを続けていく可能性がある方にとっては、一時的な手取り収入は減るとしても、将来的な保障(年金の受給額の増額)のメリットがありますので、社会保険に加入するということを検討するということも一つの選択です。

パート勤務する期間が短い場合は、手取り収入が多くなるように調整した方がお得かもしれませんね。

パート・アルバイトの場合はメリットとデメリットをよく見て社会保険の加入を検討しよう!

パート・アルバイトでも加入できる社会保険の条件や、デメリットとメリットをご紹介してきました。

2016年10月から法改正により社会保険に加入できる方の対象範囲が広がりました。社会保険に加入すれば、傷病や出産の際の手当てや遺族年金、障害年金という点でも、手厚い保障が受けられるというメリットがあります。

パート・アルバイトの方にとっては、とにかく手取り収入が多い方がよいと考える方も多いかもしれません。しかし、将来的な保障の手厚さや、退職時や休職時にも失業保険などが下りる社会保険は、非常に心強い保険です。

収入を調整することが一番の懸案事項になっている方が多いかもしれませんが、働く時間を増やして社会保険に加入する方が、結果としてお得になる場合もあります。

パート勤務の場合でも、夫の収入や世帯全体のメリットとデメリットを確認した上で、自分にとっても家族にとっても一番よい働き方を検討してみるのが良いでしょう。

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