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内職&在宅ワーカー必見!源泉徴収税の扱いや確定申告手続き等について解説☆

公開日: 2018.10.29
最終更新日: 2023.03.23

内職&在宅ワーカー必見!源泉徴収税の扱いや確定申告手続き等について解説☆

在宅ワークや内職の仕事は源泉徴収されているの?

育児や介護などが理由で、なかなか家庭から出てパートやアルバイト勤務ができないという方も多いと思います。

そんな主婦にとって、内職や在宅ワークは、育児や家事との両立もしやすいおすすめの働き方です。

インターネットの普及により、様々な仕事を在宅で行えるようになった昨今、一昔前の内職以外にも、家にいながらやれるお仕事は、たくさんあります。

簡単に稼げるのはいいけれど、内職や在宅ワークで得た収入は、金額や条件によっては、課税対象となってしまうのです!

また、在宅ワークや内職の中には、クライアントが法人の場合は、源泉徴収税を天引きされていることもあります。源泉徴収によって税金を払いすぎている場合は、確定申告を行えば税金が還付されることもあるのです!

今回は、内職や在宅ワーク従事者が確定申告を行わなければならない条件や、所得の上限など、税金にまつわる手続き等をご紹介致します。

在宅ワークや内職で確定申告が必要になるのはいくらから?

よく、パートタイマーの給与と勘違いして年収103万円までは課税対象とならないと勘違いしている方がいますが、内職や在宅ワークの場合は、税金の支払い対象となる金額が違いますので、中注意が必要です。

サラリーマンの副業で在宅ワークを行っている場合は、年収から経費を差し引いた所得が20万円から、確定申告を行わなければなりません。

一方、他に収入のない専業主婦が在宅ワークで報酬を得た場合は、年収から経費を引いた所得が年38万円から確定申告を行う必要があります。

また、自治体によって住民税の徴収額が異なりますので、これより低い金額でも、所得税の課税対象とならなくても、住民税が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

 

【内職の場合は特例がある】

内職の収入については、パート・アルバイト勤務と違って、税務上は「給与所得」ではなく、「雑所得」というカテゴリーに分類されます。

雑所得は、内職で得た収入金額から必要経費を差し引いたものとなりますが、内職の場合は、家賃や光熱費などの最低限の必要経費しかかからないため、必要経費を差し引いた後の所得がかなり多くなってしまいます。

例えば、パート・アルバイトの扶養の範囲となる年収103万円と同じ収入を内職で得た場合、経費が20万円だったとすると

103万円ー20万円=83万円

となり、パート・アルバイトの方の所得税よりもかなり多くの金額を納付しなければなりません。得られる所得が同じように小さいのに、納めるべき税金の額がかなり大きく夫の扶養からも外れるため、社会保険料の負担なども増えます。

そこで、パート・アルバイトと内職従事者の格差を是正するために、内職従事者に適用される「家内労働者等の必要経費の特例」という法律が設けられました。

この特例では、最低65万円までを必要経費として認めてくれることになりましたので、年収103万円で必要経費が20万円の内職従事者の場合は、

103万円ー65万円=38万円

となり、夫の扶養に入ったまま働くということが可能になります。

また、在宅ワークや内職による収入が、年103万円以上で141万円以下の場合は「配偶者特別控除」の対象となります。

在宅ワークや内職で適用される「家内労働者特例」の条件

では、在宅ワークや内職で家内労働者特例の対象となれるための条件には、どんなものがあるのかを具体的に見ていきたいしたいと思います。

まず、税制上どういった働き方であれば、内職と認められて「家内労働者の必要経費の特例」を受けることができるのかを確認しましょう。

内職に該当する条件は

・家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対して継続して労務の提供をする人
・事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない人

・特定の人を対象にサービスを提供している人

・継続的にその業務を行っている人

・商品販売ではなく人的役務(サービス業)であること

という条件があります。

 

例えば、ピアノ教師やそろばん教室の先生などは、不特定多数に対してサービスを提供していることになりますので、こういった方は、「家内労働者の必要経費の特例」から外れます。

内職従事者は、家内労働者と定義されますが、その中には、製品の製造や加工、包装、梱包などに関わる業務を在宅で委託して行う人で、その業務を共有できるのは親族のみとなっています。

親族以外の誰かを雇って内職にあたる業務を分業した場合も、適用から外れることになりますので、ご注意ください。

在宅ワークでも、不特定多数の方に対してサービスを行う場合は、内職とみなされないケースがあります。

特例が適用される職業としては、

内職、ガスや電気の検針員、NHKの集金担当者、ヤクルトレディ、ブロガー(アフィリエイター)、シルバー人材登録しているワーカーなどです。

特例が適用できない方の例としては、先ほど挙げたピアノ教師や塾講師などの職業の他、店舗や事務所を構えて事業運営している方などです。

内職+パート収入がある人の確定申告はいくらから?

内職とパート・アルバイト勤務をかけもちしている方の場合は、確定申告の必要が出てくるのはいくらからなのでしょうか?

内職以外の収入がある場合に、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるケースについては、給与収入の金額が65万円未満の場合となります。

パート給与が65万円未満の場合、65万円からパートの給与所得を引いた残りの金額と内職などの雑所得の必要経費を比較します。どちらか高い方を必要経費として計上することになります。
「家内労働者等の必要経費の特例」を適用する場合は、必要経費が収入を越えることはできません。つまり赤字計上できないということになります。

例えば、公的年金を受け取っているシニア世代の場合は、内職以外の雑所得が100万円ほどある方もいらっしゃると思います。この雑所得の必要経費が60万円で、内職収入が80万円、そして内職の必要経費が10万円ある方の場合は、

両方の必要経費の合計が60万円+10万円=70万円で家内労働者の必要経費特例の65万円を越えてしまいます。

このようなケースでは、家内労働者等の必要経費の特例が認められません。

雑所得の経産は、年金収入等100万円ー必要経費60万円+内職80万円ー必要経費10万円=110万円となり、確定申告が必要となりますので、ご注意ください。

在宅ワークや内職で確定申告は必要なのか?

在宅ワークや内職を行っている方の中で、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるためには確定申告を行う必要があります。

内職の収入ー本来必要となる経費=所得となりますが、この金額が38万円以下となる場合は、確定申告の必要はありません。

もし、経費が少なすぎて所得が38万円を越えてしまう内職従事者の場合は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を申告書に添付して、確定申告手続きを行わなければなりません。

 

【内職や在宅ワークの確定申告方法】

内職や在宅ワークを行っている人が確定申告を行う方法としては、はっきりと内職の条件に該当する方の場合は、雑所得として、雑所得に当てはまらない場合は、事業所得として計上する必要があります。

しかしながら、法律上では、明確な規定がないため、そこまで多くの収入がない場合は、雑所得として計上するという方が多いようです。

内職で雑所得として確定申告を行う場合は、先述の「家内労働者の必要経費特例」が受けられれば65万円を控除してもらうことが可能です。

一方、在宅ワークを行っている方で、不特定多数のクライアントと契約しているような方の場合は、この特例が適用されない可能性が高くなるため、事業所得として計上する方がお得になる場合もあります。

内職では、青色申告はできませんが、在宅ワークで事業所得として確定申告する場合は、事前に個人事業主としての届け出を税務署に提出し、複式簿記による帳簿の提出などの要件を満たせれば、最大65万円の特別控除が受けられる青色申告での手続きが可能です。

青色申告ができれば、複式簿記による記帳などの条件を満たせば、最大65万円の青色申告特別控除の適用が受けられます。

しかしながら、届け出を出した場合でも、在宅ワークの所得額がかなり低い場合や、事業と見なされない規模と判断された場合は、雑所得として計上されてしまいます。

自分のやっている業務は内職に当たるのか、それとも事業として登録できるような規模の在宅ワークなのか、それによって行うべき手続きと受けられる控除が変わってきますので、ご注意ください。

内職や在宅ワークで源泉徴収されていれば還付金がもらえる可能性も?

会社員として働いている方は、給与から源泉徴収税という形で所得税が前倒しで払われる仕組みになっています。

在宅ワークや内職の場合は、基本的に源泉徴収は行われないことになっていますが、仕事の内容によっては、源泉徴収の対象となっていて、報酬額から源泉徴収税が引かれている場合もあります。

在宅ワークで、執筆などを手がける脚本家や書籍の編集を行う方、あるいは、デザイナーなどの業務を行っている方には、源泉徴収を行うということが法律で義務付けられています。

内職だと、こういった業務に該当する方はいらっしゃらないかもしれませんが、在宅ワークの場合は、ライター業務や編集業務、ウェブデザインなどを手がけるウェブデザイナーなどの場合は、源泉徴収されることがあります。

源泉徴収を行う義務があるのは、パートやアルバイトを雇って給与を支払っている個人事業主や、法人として運営している雇用主の場合に限定されています。

もし、法人化していない場合や、一人起業で個人事業主として経営している場合は、源泉徴収する必要がないため、業務委託契約を結んでいる在宅ワーカーに対して、源泉徴収税を差し引かないということもあります。

取引先によって、源泉徴収をされる場合とされない場合がありますので、よく確認してください。

源泉徴収税の徴収額は、国内居住者の場合は10.21%、海外在住者の場合は20%を越える金額を差し引かれます!

一年間の所得が35万円ある在宅ワーカーの場合は、3万円以上も手取りが減ってしまうことになります。

在宅ワークでも所得が38万円以下となる人の場合は、所得税を支払う必要がないため、確定申告手続きを行って源泉徴収税を還付してもらうことが可能です。

在宅ワーカーが確定申告する際に必要な書類とは?

在宅ワークを行っている人は、会社に勤めている会社員と違って源泉徴収票を発行してもらうことはできません。

内職や在宅ワークに従事している方が入手できる書類は「支払調書」という書類になります。支払調書は、業務委託契約を結んでいるクライアントが任意で発行するものとなっていますので、ワーカーの方から、クライアントに調書を発行してもらえるように依頼することが可能です。

しかし、支払調書の手続きをお願いすること自体が難しいという場合もあるかもしれません。そういう場合は、源泉徴収が差し引かれた書類(請求書)等を代わりに提出することも可能です。

源泉徴収額は自分で記載することができますが、手続きには、源泉徴収税を支払ったことを証明できる請求書などをきちんと保管しておきましょう。

 

【所得税以外の税金にご注意!】

在宅ワークや内職をしている方が支払う税金には、所得税以外に住民税もあります。

自治体によって住民税が課税される最低所得額の金額は異なり、年間28万円から35万円の所得があった場合は、住民税が発生しますのでご注意ください。

パート年収が103万円未満の方でも、住民税の支払い義務が発生してしまう場合もありますが、内職や在宅ワークでも同じです。

また、住民税の申告義務は収入が1円でも発生したら申告しなければならないという義務があるため、年38万円以下の所得だから大丈夫と思っていたら大間違いです。

住民税は、確定申告手続き後に、確定した所得に応じて課税されます。確定申告をする必要がない方でも、住民税の支払義務が発生しますので、申告手続きを行っておいた方が安心です。

払いすぎた源泉徴収税を払い戻してもらえる可能性もありますし、自分が不正を行っていないことを証明するためにも、確定申告手続きを行っておくとよいでしょう。

確定申告しなかった場合の罰則は?

内職や在宅ワークなどで、確定申告の対象となるほどの所得がありながら、確定申告を行わなかった場合には、本来徴収されるべき税金額に加えて、無申告加算税と延滞税も追徴課税されます。

もし、内職や在宅ワークで得た収入がそれほど多くなければ、課税される税金や罰金も少なかったり、あるいは免除してもらえる場合もありますが、違反者としてブラックリストに掲載され、今後は取り締まりが厳しくなる可能性もあります。

また、確定申告の必要がない場合でも、自分が税金を支払う必要がないということを証明するために、帳簿を残しておくことが義務付けられています。

青色申告の場合は、複式簿記による帳簿作成が必要ですが、白色申告かそれ以外(申告の必要がないぐらいの報酬額)の場合は、家計簿程度の簡単な帳簿で構いません。

きちんと記録を残しておき、万が一、税務署からお尋ねがきた場合にも、対応できるように保管しておきましょう。

在宅ワークや内職でバランスのよい収入はいくらぐらい?

税金の支払いは、在宅ワークや内職を行っている妻だけでなく、会社員として勤めている夫の納付分もあります。世帯全体の収入と支出を考えたときに、妻があまりにも在宅ワークや内職で稼ぎすぎると、夫の配偶者控除が減額されてしまい、世帯全体の収入が減ってしまう場合もあります。

配偶者控除で減額してもらえる税額の最高額は、住民税と所得税を合わせて10万9千円となっています。仮に、妻の年収が5万円増えたとすると控除してもらえる額は、10万5千円となります。

一年間の税金の差額は4千円ほどですので、もし5万円の収入があるなら、税引き後の世帯収入は4万6千円プラスになるということです。

このように実際差し引かれる税額を確認していけば、在宅ワークや内職でもう少し稼いだ方がお得ということになります。

夫が会社勤めのサラリーマンの場合は、会社で加入している社会保険の加入条件をよく確認しておきましょう。年収130万円以上の収入がある配偶者は、夫の社会保険の扶養から外れることになってしまいます。

経費などのを差し引く前の金額となりますので、年収が130万円以上となった場合は、夫の扶養から外れて自分で国民健康保険などの保険料を納める必要が出てきます。

国民健康保険と、国民年金の負担額は、年収に応じてことなりますが、年収130万円の方だと、二つの社会保険料を合わせて年間30万円ほどの出費となります。

一方、年収129万円の人はどうでしょうか?この場合は、保険料の負担がすべて夫の扶養の範囲となりますので、個人で社会保険料を支払う必要が一切ありません。

そう考えると、年収129万円の方が年収130万円よりも、世帯収入が30万円近くも高いという計算になります。

どこまで稼ぐかという線引きは、こういった社会保障費などにかかるコストも含めて、慎重に考えましょう。

在宅ワーカーの確定申告はどのように行うの?

在宅ワーカーや内職従事者の確定申告の重要性については、十分ご理解いただけたと思います。

では、実際に在宅ワーカーが確定申告を行う場合は、どのような手続きが必要なのかを見ていきたいと思います。確定申告には白色申告と青色申告の2つの手続き方法があります。

白色申告は、開業届出なしで簡単な帳簿の提出のみで手続きが完了します。初めて確定申告を行う方でも、ハードルが低いのが白色申告ですが、特別控除がありませんので、収入が多い方にとっては、節税という部分ではあまりメリットがありません。

一方、青色申告は「個人事業の開廃業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出する必要がありますが、この2つの手続きを行っておけば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるため、節税効果の高い申告方法となっています。
「個人事業の開廃業届出書」などの書類は、開業して2ヶ月以内に提出しましょう。提出が遅れてしまった場合は、その年度の確定申告は青色申告で行うことができません。翌年の提出期限は3月15日までとなっていますので、ご注意ください。

在宅ワークや内職を始める時には、ほとんどの方がそれほど収入がないと思いますが、開業届けや確定申告の書類を一度揃えておくと、収入が増えたときに、どんな手続きが必要になるかよく分かるのでおすすめです。

確定申告が初めての方は、税務署の「確定申告会場」にて、担当者の相談を受けながら手続きを進めることができます。手続きに必要となるものは、マイナンバーカード、または、本人確認できる書類、印鑑、領収書、帳簿等です。

確定申告手続きでは、医療費や社会保険、生命保険などの控除も受けられますので、該当する書類がある場合は、すべて持参するようにしてください。

また、内職や在宅ワーク以外に、パート・アルバイトなどの給与所得がある場合は、給与明細や源泉徴収票を持っていきましょう。在宅ワーカーで、支払い調書がある方は、それも忘れないように持っていってください。

源泉徴収税を差し引かれている場合は、還付してもらえる可能性もありますので、忘れずに持参しましょう。

確定申告会場では、かなり長時間待たされることになりますので、確定申告の期間が始まったらすぐに税務署へいくようにしましょう。

教えていただきながら一度確定申告を行えば、2年目からは、そこまで手続きも難しく感じません。また、申請書は税務署で入手する以外にも、電子申告システムなどがありますので、オンラインで手続きを行って郵送で申告手続きを済ませることも可能です。

自信がない場合は、プリントアウトした書類を持って、一度税務署の窓口で確認してもらうのが安心です。

e-Taxシステムで確定申告をする場合は、源泉徴収票や控除書類は提出しなくても大丈夫です。ICカードリーダーや電子証明書が必要なので、e-Taxシステムでの確定申告は、少し手続きが煩雑です。

最近では、オンラインの経理ソフトfreeeなどを活用して、簡単に帳簿の作成ができるようになっています。経理ソフトなら、そのまま確定申告の書類も作成できますので、導入することをおすすめします。

一年目は白色申告という方も多いかもしれませんが、青色申告には2つの特別控除があります。65万円の特別控除と10万円の特別控除の2種類です。

65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記の帳簿と、屋号を掲げた事業専用の通帳の残高などがすべて合っていなくてはなりません。

それに対し、10万円までの控除を受ける青色申告なら、簡易帳簿のみで申告手続きが可能となります。

白色申告でそのまま10万円分を控除しなかった場合に比べて、所得税5%、住民税10%分の1.5万円分節税できるという計算にないります。

また、10万円分を妻の年収から引くことで、夫が受けられる配偶者控除の範囲が広がるというメリットもありますので、次行初年度でも、できれば10万円の青色申告を目指して手続きをしてみるのが良さそうです。

オンライン会計ソフトのfreeeなら月額980円のコースと1980円の2つのコースがあります。税理士の方にお願いすると、かなり割高になりますので、在宅ワークや内職の収入であれば、オンラインソフトの利用で十分だと思います。

オンラインの経理ソフトは、クレジットカードや銀行のカードと連動させることも可能出すので、個人事業主が会計処理を素早く簡単行う方法として注目されています。

確定申告の計算もすべて自動で行ってくれるので、記入漏れや申告漏れなどもなくなり、スムーズに会計処理が行えるというメリットがあります。

手続きに必要な確認項目なども、一つ一つ会計ソフトが聞いてくれますので、確認しながら作業を行えば、素人でも安心して確定申告手続きができます・

オンライン経理ソフトの中には、安いものだと年8800円ほどで利用できるサービスもあります。仮に、10万円の青色申告を行った場合は、既に1万5000円節税できますので、会計ソフトの料金を差し引いたとしても、十分元をとれます。

青色申告の「開業届け」は、個人事業主としての届けでを出すだけですので、この時点で配偶者の扶養から外れるというわけでもありません。しかしながら、夫が勤務している会社によって、配偶者控除や社会保険の対象範囲が異なりますので、事前に確認の上、手続きを進めましょう。

対象者は確定申告を行って払いすぎた源泉徴収税を還付してもらおう!

在宅ワークや内職を行っている方の源泉徴収税の扱いや、確定申告手続き等について、詳しくご紹介致しました。

在宅ワーカーや内職従事者が、確定申告を行わなければならないケースとしては、他に本業等のない副業ワーカーの場合が、年収38万円から、本業からの収入があるサラリーマン等の場合は、年収20万円からとなります。

在宅ワークでは、基本的に源泉徴収税は徴収されなくてよいことになっていますが、業種やクライアントが法人の場合は、源泉徴収されている場合もあります。

確定申告手続きを行うことで、払いすぎた源泉徴収税は還付してもらえますので、正しく申告して、納付すべき税金は納め、還付してもらえる分は還付してもらえるように手続きしてみてくださいね!

 

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