都道府県から探す
母子手当はいくらもらえるの?手続きについても詳しく解説します! | 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス 在宅ワーク・内職の求人・アルバイト情報なら主婦のためのママワークス
母子手当はいくらもらえるの?手続きについても詳しく解説します!
公開日: 2018.11.02
最終更新日: 2019.06.25

お子さんのいる方なら、「母子手当」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか?
これは主に、母子家庭や父子家庭などのひとり親に対して支給される手当のことです。
今回はこの母子手当について、どういう制度なのか、いくらもらえるのかなどを掘り下げていきたいと思います。
そもそも母子手当とは?
まずは、そもそも母子手当とはどういう制度なのかをご説明します。通称、母子手当と呼ばれますが、正式には「児童扶養手当」です。
この手当は、「両親が離婚」、「父または母が死亡」、「父または母が一定の障害を持つ」児童などの養育者に支給されるものです。
児童が18歳の誕生日の後、最初の3月31日(障害児は20歳未満)まで支給されます。
ちなみに、「児童扶養手当」は「児童手当」と似た言葉なので混同しがちですが、全く異なる制度です。
児童手当は、日本国内に住む0歳~中学卒業(15歳の誕生日後、最初の3月31日)までの児童の養育者に支給されます。
つまり、ひとり親の場合「児童手当」と「児童扶養手当」の両方を受け取れるということです。
いくらもらえるもの?
次に、最も気になる手当額について見ていきましょう。児童扶養手当の支給額は、所得金額や育てている子どもの数によって変わります。
例えば子どもが一人の場合は、前年度の所得が87万円未満であれば「全額支給」となり、手当の全額を受け取ることができます。そして、子どもが2人、3人と増えるごとに手当も加算されるのです。
一方、所得が増えるごとに支給額も減っていき、(子ども一人の場合)所得が230万円以上になると支給額は0円となります。
子どもの数に応じた支給月額については、下記の通りです。
- 全額支給の月額
一人目:42,500円 /二人目:10,040円 /3人目:6,020円
- 一部支給の月額
一人目:42,490~10,030円 /二人目:10,030~5,020円 /3人目:6,010~3,010円
一部支給の金額に幅があるのは、所得に応じて計算をして支給額を決めるためです。
下記の計算方法で児童扶養手当の月額を算出します。
42,490-(※1受給者の年間所得額-※2所得制限限度額)×0.0226993+2人目加算額+3人目加算額
※1受給者の年間所得額とは、年収から所得税や保険などを控除した後の金額です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に書かれた金額を指します。
この金額に(養育費の8割-定額控除80,000円-その他控除)を加えた額が年間所得額となります。
※2所得制限限度額とは、扶養者の年間所得額の上限のことです。この上限を超えてしまうと、手当の一部もしくは全部が支給されなくなります。
例えば子どもが一人の場合、年間所得57万円未満であれば全額支給、年間所得230万円未満であれば一部支給となります。
なお、2人目、3人目の加算額の計算方法は下記の通りです。
2人目加算額:10,030-(受給者の年間所得額-所得制限限度額)×0.0035035
3人目加算額:6,010-(受給者の年間所得額-所得制限限度額)×0.0020979
上記の計算方法により手当額を算出し、その額が毎回支給されますが、受給期間が5年を経過すると手当が1/2に減額されてしまいます。
ただし、求職活動中の方や心身に障害がある方、病気などにより就業が困難な方などは、届出をすることにより減額にならず、今まで通りの受給が可能です。
そしてもう一点、注意しなければならないことがあります。
自分の所得が所得制限限度額の範囲内であれば一部もしくは全額支給になりますが、「扶養義務者」の所得制限限度額というものもあるのです。
扶養義務者とは、簡単に言うと同居する親族のことです。自分の両親や祖父母、兄弟がこれに当たります。
仮に自分が無収入だとしても、この扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えていると、手当を受けることができないのです。
扶養義務者の所得制限限度額は、養育者本人の限度額よりも高めに設定されていますが(子ども一人の場合、限度額は274万円)、正社員として働いていれば簡単に超えてしまいますよね。
扶養義務者から経済的な援助を受けているのであれば、手当なしでも生活には困らないかもしれません。
しかしそうでない場合は、扶養義務者の存在によって手当がもらえなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
控除される金額について
児童扶養手当で審査する所得額は、次の数式より算出します。
児童扶養手当で審査する所得=所得+養育費×0.8-諸控除
諸控除の額は次のとおりです。
・社会保険料 8万円
・障害者控除 27万円
・特別障がい者控除 40万円
・勤労学生控除 27万円
・小規模企業共済等掛金控除 (地方税法で控除された額)
・配偶者特別控除 (地方税法で控除された額)
・医療費控除 (地方税法で控除された額)
また申請者が養育者の場合で、次の控除がある場合は、次の額も控除されます。
・寡婦(夫)控除(一般)27万円
・寡婦控除(特別)35万円
どんな手続きが必要?
児童扶養手当の支給に当たり、具体的にどのような手続きが必要なのか見ていきましょう。
手続きは、各自治体の役場に窓口がありますので、そちらで行います。まずは自分の住む自治体のHPをチェックしてみましょう。
児童扶養手当には、認定審査というものがあります。最初に申請をしてから1~3か月ほどかかり、認定されると認定日が属する月の翌月分から支給開始になります。
児童扶養手当を初めて申請する場合は、申請の時期によって前年度の所得で計算をするのか、前々年度の所得で計算をするのかが変わります。
1~6月までの申請であれば、前々年度の所得。7~12月までの申請であれば前年の所得で計算されるのです。
また、手当の支給月は年3回で、4月に12~3月分、8月に4~7月分、12月に8~11月分が支給されます。ですので、認定のタイミングによっては、最初の支給が認定日から4か月後ということもあり得るわけです。
ちなみに、2019年11月分からは「2か月分ずつ年6回払い」に変更になります。それまでより短いスパンで手当を受け取ることができるので、ありがたいですね。
そして、支給日はほとんどの自治体で10日前後となっているようです。支給日が休日や祝日の場合は、前倒しで振り込まれます。
手続きに必要なものについては自治体にもよりますが、基本的には下記になります。
- 児童扶養手当認定請求書(自治体窓口もしくはHPから取得)
- 戸籍謄本(請求者本人と子どものもの。離婚の場合は離婚日の記載のあるもの)
- 世帯全員のマイナンバーカード、または個人番号通知カード
- 年金手帳
- 所得証明書
- 印鑑
- 預金通帳(請求者名義のもの)
申請の前に、まずは役場の窓口へ行き、申請したい旨を相談することをおすすめします。世帯の状況などにより、申請自体が難しい場合や、別途必要なものが出てくる可能性があります。
さらに、手続きは最初の申請で終わりではなく、毎年8月1~31日までの間に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。
これは児童の養育状況や前年の所得を確認するためのもので、提出しないと8月分以降の手当が支給されなくなってしまいます。
毎年書類を提出するので煩わしく感じるかもしれませんが、大事な手続きですので、忘れずに早めの提出を心がけたいですね。
まとめ
いわゆる母子手当、正しくは児童扶養手当について、もらえる手当の額や手続き方法などをご紹介してきました。
シングルマザーで、経済的に厳しい環境にいらっしゃる方には、本当に助けになる制度ですよね。
このような公的制度を活用しながら、将来的な自立を目指して前向きに頑張りましょう!