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母子手当(児童扶養手当)はいくらもらえる?金額や計算方法を解説!

お子さんのいる方なら、「母子手当」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか?

これは主に、母子家庭や父子家庭などのひとり親に対して支給される手当のことです。

今回はこの母子手当について、どういう制度なのか、いくらもらえるのかなどを掘り下げていきたいと思います。

そもそも母子手当とは?

まずは、そもそも母子手当とはどういう制度なのかをご説明します。通称、母子手当と呼ばれますが、正式には「児童扶養手当」です。

この手当は、「両親が離婚」、「父または母が死亡」、「父または母が一定の障害を持つ」児童などの養育者に支給されるものです。

児童が18歳の誕生日の後、最初の3月31日(障害児は20歳未満)まで支給されます。

ちなみに、「児童扶養手当」は「児童手当」と似た言葉なので混同しがちですが、全く異なる制度です。

児童手当は、日本国内に住む0歳~中学卒業(15歳の誕生日後、最初の3月31日)までの児童の養育者に支給されます。

つまり、ひとり親の場合「児童手当」と「児童扶養手当」の両方を受け取れるということです。

いくらもらえるもの?

児童扶養手当はいくらもらえるものなのでしょうか。

 

実は、児童扶養手当はみな一律ではなく、児童の扶養者の所得、児童数によって変わります。

また、その金額も固定ではなく、物価に合わせて変動する仕組(物価スライド制)をとっています。

 

ほかにも「全額支給」と「一部支給」というルールがあります。

それぞれもらえる金額は以下のとおりです。

 

いくらもらえるもの?

※令和3年4月時点

 

一部支給の場合、金額に幅があるのは、所得により変動するためです。

具体的には以下のように計算します。

 

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【1人目の場合】

一部支給の上限額 (受給資格者の所得額所得制限限度額)× 所得制限係数

 

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一部支給の上限額は、令和3年4月以降、43,150円とされています。

また、所得制限係数は0.0230559ですので、以下のようになります。

 

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43,150円  (受給資格者の所得額所得制限限度額)× 0.0230559

※10円未満四捨五入

 

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◆受給資格者の所得額について

 

上の式にある受給資格者の所得額とは以下のとおりです。

 

「所得」+「養育費の8-8万円(一定額控除)」 諸控除

 

所得とは、主に、社員やパートなどで働いている方は給与所得、フリーランスや自営業の方は、収入から経費を引いた金額です。

養育費や生活費等をもらっている場合は、それも所得になるのでプラスします。

ちなみに、自分の所得額がいくらか分からないという方は、給与所得の方は源泉徴収票でご確認いただけます。

源泉徴収票内にある「給与所得控除後の金額」の金額です。

フリーランスや自営業の方は確定申告をしているので、自分自身の所得を把握されている方がほとんどだと思いますが、確定申告の控え内にある「所得金額の合計」でご確認いただけます。

控除には、医療費控除や障害者控除等がありますが、別項で説明いたします。

 

◆所得制限限度額とは

 

所得制限限度額とは、扶養者の年間所得額の上限額のことです。

これは、扶養親族等の数によって異なります。

 

 

次に、2人目、3人目がいる場合の計算方法についてご案内いたします。

これを1人目に加算額としてプラスします。

 

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2人目の場合】

 

      一部支給の上限額                     所得制限係数

2人目加算額: 10,180 -(受給者の年間所得額-所得制限限度額)× 0.0035035

 

 

3人目の場合】

 

3人目加算額:  6,100 -(受給者の年間所得額-所得制限限度額)× 0.0020979

 

※10円未満四捨五入

 

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最後に児童扶養手当の所得制限限度額をご紹介します。

 

 

所得制限限度額

控除される金額について

児童扶養手当で審査する所得額は、次の数式より算出します。
児童扶養手当で審査する所得=所得+養育費×0.8-諸控除

 

次に、控除にはどういったものが、あるのか、そして金額について説明していきます。

 

控除

 

申請者が養育者の場合は、次の額も控除されることがあります。

 

養育者の場合

 

 

どんな手続きが必要?

では、児童扶養手当を受け取るには、どのような手続きが必要となるのかを開設していきます。

基本的な流れは以下のようなものになります。

 

ステップ1:自治体の窓口に行く(福祉課や子育て支援課など。窓口が不明な場合は受付に相談)

ステップ2:児童扶養手当認定請求書に記入

ステップ3:記入した児童扶養手当認定請求書と必要書類を一緒に提出

ステップ4:審査結果を待つ(およそ1~3ヶ月ほどかかる)

ステップ5:審査終了後、認定日の翌月から支給が開始される

 

なお、自治体HPで「児童扶養手当認定請求書」がダウンロードできるようになっているところがほとんどです。事前にダウンロードおよび記入をしておけば、ステップ1,2を省くことが可能です。時期により窓口が混み合うこともありますので、できれば事前に手に入れたうえ、分かる範囲で記入をしておくと良いでしょう。

 

なお、必要書類には以下のようなものがあります。

自治体によって変わるので、申請前に必ずお問い合わせをしましょう。

 

必要書類

 

 

◆支給のタイミングについて

 

支給は年に6回です。

1月・3月・5月・7月・9月・11月と、奇数月に支払われます。

ケース別!児童扶養手当支給額事例

では、具体的な例で児童扶養手当の支給額を見て見ましょう。

 

【ケース1】児童1人・給与所得控除後の所得が100万円・養育費月5万円

 

養育費は月額5万円ですから、5万✕12ヶ月で年間60万円になります。

給与所得語の所得は100万円なので、2つを合計すると年間で160万円となります。

 

児童1人の場合の所得制限限度額は、全部支給の場合87万円、一部支給の場合で230万円です。

したがって、このケースの場合は、全部支給の対象とはなりません。

ただ、年間所得が一部支給の230万円未満であるため、一部支給を受けられることになります。

 

では、実際に一部支給の場合の計算をしていきます。

 

まずは児童扶養手当の計算式に使う年間所得を出します。式は前項で説明したとおりです。

 

100万円+60万円✕0.8-8万円=140万円

 

年間所得が出たら、それを児童扶養手当の計算式に当てはめます。

43,150円-(140万円– 87万円)×0.0230559=30,930円

となります。

なお、児童扶養手当は10円未満四捨五入とされています。

 

【ケース2】児童2人・給与所得控除後の所得が150万円・養育費月5万円

 

養育費は月5万円ですから年間では60万円になります。

したがって、給与と養育費の合計所得は210万円となると言えます。

 

児童2人がいる場合の所得制限限度額は、全部支給の場合が125万円、一部支給の場合で268万円です。

このケースの場合、全部支給の対象にはなりませんが、所得が268万円未満なので、一部支給の対象となります。

 

では、一部支給の場合の計算をしていきます。

 

まず式に当てはめる年間所得を出します。

 

150万円+60万円✕0.8-8万円=190万円

 

 

次に、1人目の児童扶養手当を計算していきます。

 

43,150円-(190万円– 87万円)×0.0230559=19,400円 ※10円未満四捨五入

さらに、2人目の児童扶養手当を計算していきます。

 

10,180円 -(190万円-125万円)× 0.0035035 =7,900円

 

1人目と2人目の児童扶養手当を足すと、

19,400円+7,900円=27,300円

となります。

 

【ケース3】児童1人・給与所得控除後の所得が350万円・養育費0円の場合

 

児童がいても、養育費をもらえていないケースを見てみましょう。

養育費がないので、年間所得は350万円となります。

 

児童1人の場合の所得制限限度額は全部支給が87万円、一部支給が230万円です。

このケースの場合、給与所得控除語の所得が350万円なので、全部支給の87万円も、一部支給の230万円も超えています。

したがって、児童扶養手当の支給の対象外となり、もらえる金額はありません。

 

では、一部支給がもらえるぎりぎりの年間所得である230万円まで、あえて落とした場合はどうなるでしょうか。

 

 

43,150円-(230万円– 87万円)×0.0230559=10,180円 ※10円未満四捨五入

 

月額10,180円ですから、1年間だと122,160円です。

 

年間所得230万円に122,160円を足すと、2,422,160円となりますので、もともとの年間所得の350万円と比較し、100万円以上所得が減ることになります。

児童扶養手当をもらうときの注意点とは?

児童扶養手当をもらうときに、知っておきたい注意点があります。

 

◆最初の支給額の計算について

 

最初の申請する場合、申請の時期によって計算に適用する所得が変わります。

申請が1~6月であれば前々年度の所得で、7~12月であれば前年度の所得で計算されることになります。

 

◆申請は1回で終わりではない

 

最初の申請とは別に、毎年8月1日~31日までに、「児童扶養手当現況届」を出す必要があります。

これは、自治体が、現在の児童の養育状況を把握するために行っているもので、提出しないと8月以降の分が支給されなくなりますので、必ず提出するようにしましょう。

 

◆支給が停止されるケースがある

 

請求者の状況によっては、児童扶養手当が停止されることがあります。

それは、一定の所得がある人と生計をひとつにする場合です。

考えられるケースは2つです。

 

・再婚する

・実家に帰って同居する

 

実家に帰って同居、生計を同一にした場合は、両親の所得も一緒に審査が行われます。

一緒に住んでいても生計が別となっている場合は、生計が別々である証明(公共料金の請求書など)を提出することで、変わらず認められることもあります。

いずれにせよ、状況が変化する場合は、自治体に個別に確認、相談すると良いでしょう。

 

◆5年後、または7年後に支給額は半分に減額されることがある

 

支給開始日から5年後、または支給要件に該当するときから7年後の、いずれか早く到達した月から、支給額の2分の1が支給停止となることがあります。

基本的にこの児童扶養手当は、ひとり親の就業や自立を促すことも目的としているためです。

病気や障がいなど特別な事情がないにも関わらず就労していない場合は、就業意欲がないと見なされ、減額の対象となります。

いっぽうで、きちんと就業している等以下のケースに当てはまる場合、期限内に申請を行えば減額対象となりません。

 

・就業している

・求職活動をしている、または自立するための活動をしている

・身体、精神などに障がいがある

・負傷、疾病中で就業することが困難な状況にある

・監護すべき児童や親族がいる(介護も含む)ことで就業が難しい状態にある

まとめ

いわゆる母子手当、正しくは児童扶養手当について、もらえる手当の額や手続き方法などをご紹介してきました。

シングルマザーで、経済的に厳しい環境にいらっしゃる方には、本当に助けになる制度ですよね。

このような公的制度を活用しながら、将来的な自立を目指して前向きに頑張りましょう!

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