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個人事業主は厚生年金に加入できる?条件や年金の種類を解説

公開日: 2018.10.29
最終更新日: 2022.04.22

個人事業主は厚生年金に加入できる?条件や年金の種類を解説

個人事業主が従業員を雇ったらすぐに厚生年金に加入する必要があるの?

人事業主は原則、厚生年金に加入することはできません。

しかし、事業が大きくなり従業員を雇ったときには、従業員を厚生年金に加入させる必要が出てきます。

そこで今回は、個人事業主が従業員を厚生年金に加入しなければならないケースはどのようなときなのか、また、その手続き方法、従業員の適用範囲、そして個人事業主自身が厚生年金に加入できるかも含めて解説していきたいと思います。

個人事業主はどんな保険に加入しなければいけないの?

人事業主が加入できる社会保険は大きく分けて2つで、一つは国民年金保険、もう一つは国民健康保険です。

会社勤めのサラリーマンの場合は、これに加えて労災保険と雇用保険の4つの保険に加入しており、怪我や病気の際にも手厚い保障が受けられるという特徴があります。

国民健康保険については、いくつかの種類があり、一つは、私たちの住む自治体で手続きを行う一般的な「国民健康保険」、もう一つは、業種ごとに加入でいる「健康保険組合」、そして最後はサラリーマン時代に払い続けていた「健康保険組合(協会)」の任意継続の3種類です。

国民健康保険は、加入者である個人事業主はもちろん、配偶者や被扶養者の保険もすべて個人で一人分ずつ納入しなければなりません。サラリーマンから個人事業主になった場合、この負担額の大きさに驚かれる方も多いようです。

会社に在籍していたころの健康保険を任意継続することもできますが、継続期間は退職後2年間までとなっています。保険料野負担額は、もちろん会社と折半ではなく全額自己負担になりますので、ご注意ください。

業種ごとに加入できる「健康保険組合」の場合は、医師、税理士、文芸、芸術など、様々な分野の組合に参加する同業者で作られている健康保険組合です。

保険料の金額が月額固定となっており、収入によって変動する国民健康保険と違って、一定以上の収入がある個人事業主の方にとっては、こういった組合に所属して定額の保険料を納付する方がお得な場合もあります。

年収300万円以下の個人事業主の場合は、国民健康保険に加入する方がお得かもしれません。健康保険組合に参加するためには、保険料と別途組合費も必要となりますので、この点にご注意ください。

年収130万円未満の個人事業主の場合は、妻が会社員の場合や、親が会社員となっている場合は、家族の扶養に入るというのもあります。年収130万円を越えた時点で加入できなくなりますので、収入をよくみて対策を考えましょう。

人事業主が加入できる社会保険としての年金は「国民年金」です。個人事業主は、厚生年金に加入できない代わりに、基礎年金に加えて、付加年金、国民年金基金、確定拠出型年金の3つの年金制度に加入することが可能です。

保険料の負担は、いずれもすべて個人で請け負わなければなりませんが、掛金のすべてが、所得控除の対象となっているため、節税効果も考えつつ、うまく将来のために貯蓄したいものです。

国民年金の保険料は、月額16200円となっており、配偶者の分も別途納める必要があります。

人事業主が加入できる付加年金は、国民年金に上乗せできる保険で、保険料は月額一口400円となっています。国民年金基金と両方を支払うことはできませんので、ご注意ください。

国民年金基金も、国民年金に上乗せできる保険ですが、こちらは、口数も自由でかけた金額によって受給できる年金額が変わる仕組みになっています。掛金全額が社会保険料控除の対象となっていますので、かなり節税効果が高く個人事業主におすすめの保険です。

これ以外の保険としては、確定拠出型年金があります。毎月決まった金額を拠出してその資金を運用してもらい、老後に年金として受け取るサービスのことです。

運用実績次第で、受給額が決まるため、多くなる場合もあれば、少なくなるというリスクもある保険です。

最近では、元本保証されている確定拠出型年金もありますので、そういった商品を選択して老後資金の確保を行う個人事業主も多いようです。

確定拠出型年金も掛金がすべて社会保険控除の対象となっていますので、節税効果が高い保険です。

個人事業主に厚生年金の加入義務が該当するのはどんな場合?

厚生年金の加入条件は、事業形態に応じて、強制加入と任意加入の二通りの該当条件があります。では、どのような場合が強制加入となるのか、個人事業主が厚生年金に加入すべき条件のポイントと合わせて確認してみましょう。

 

【強制適用の場合】

厚生年金が強制適用されるのは「法人登記された事業所」となります。例えば、一人起業で個人事業主として開業した方が、売上1000万円を越えて法人として登記した場合は、社長一人しかいなくても、厚生年金の強制適用事業所に当てはまります。

法人として登録せず、個人事業主のまま経営を継続している場合は、常時5人以上の従業員を雇用している場合は、厚生年金への加入が強制となりますのでご注意ください。

 

【任意適用の場合】

人事業主が経営している場合で、従業員が常時5人未満の事業所の場合は、厚生年金の加入は任意適用となります。農林水産業、サービス業、士業、宗教業などの業種に該当する場合は、従業員が常時5人未満の事業所でも、従業員の半数以上が厚生年金に加入することに同意し、事業主が手続きを行えば、任意で厚生年金に加入することもできます。

厚生年金の加入が、強制適用になっているのに、従業員を加入させていない場合は、行政指導の対象になりますので、ご注意ください。

 

【パート労働者は厚生年金に加入させないといけないの?】

続いては、個人事業主が厚生年金への加入を義務付けられた場合に、どのような従業員が厚生年金に加入できる被保険者となるのかを見ていきたいと思います。

厚生年金の被保険者は、当然被保険者、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者、あるいはパート・アルバイトの4つのタイプがあります。

当然被保険者以外の該当者については、色々と条件がありますので、以下に詳細をご紹介していきます。

 

【当然被保険者】

厚生年金の適用事業所で常時雇用されている70歳未満のすべての従業員。性別や国籍、賃金の額などを問わず、誰でも上記を満たせば厚生年金の加入が必要。

 

【任意単独被保険者】

事業主が厚生年金の加入に同意した任意加入ができる事業所で雇用されている、70歳未満の従業員のうち、後生労働大臣から許可を受けた人。

 

【高齢任意加入被保険者】

70歳以上の高齢者で、老齢年金や老齢厚生年金が受けられない人で、厚生年金の提供事業所に勤務している方。または、任意加入ができる事業所の場合は、事業主と厚生労働大臣の認可を受けている人。

 

【パート・アルバイト

厚生年金の適用事業所で、パートタイムやアルバイト勤務をしている方のうち、正社員の労働日数または、労働時間の4分の3以上出勤している人。

厚生年金に従業員が加入できる条件としては、勤務先から常時雇用されているということが条件になります。したがって、契約内容が2ヶ月以下の日雇い労働者や、4ヶ月以下の季節労働者、あるいは6ヶ月以下の臨時採用職員などは、厚生年金の被保険者になることはできません。

2016年10月からは、パート・アルバイト勤務者への厚生年金の加入条件が大幅に改善され、従業員501名以上の事業所に勤めている場合の該当者や所定労働時間が週20時間以上あるすべての労働者が、厚生年金の被保険者として加入できるように改訂れています。

夫の扶養の範囲を越えないように働きたいと考えているパート勤務の主婦の方など、逆に厚生年金に加入したくない場合は、勤務先を二つにわけて、それぞれ月8万8千円を越えない範囲で労働するなど、労働時間の調整などが必要になってきます。

厚生年金の手続きはどのように行えばよい?

続いては、厚生年金の加入手続きについて見ていきましょう。個人事業主が、従業員を初めて厚生年金に加入させる手続きを行う場合は、厚生年金の加入要件を満たした事実が発生して5日居ないに、管轄の日本年金機構事務センターに「新規適用届け」の提出が義務付けられています。

書類の提出方法は、インターネットからの申し込みの他、郵送、または窓口への直接提出の3つの方法があります。

法人登録を済ませた事業所の場合は、法人登記簿謄本の原本も添付してください。個人事業主の場合は、強制適用事業所に当たる場合は、事業主の住民票の原本を添付するようにしてください。

また、強制加入が求められない事業所の個人事業主の方が、新たに厚生年金の加入手続きをする場合も、新規適用届と任意適用申請書を提出する必要があります。この場合は、従業員野半数以上が厚生年金への加入に同意したことを証明する書類も添付してください。

個人事業主自身も厚生年金に加入できるの?

従業員5人以上の場合は、個人事業を行っている事業所でも厚生年金の加入義務が発生しますが、この時、個人事業主本人には、厚生年金の被保険者になる権利がありません。

もし、個人事業主が厚生年金に加入したい場合は、事業を法人化しなければならないということです。厚生年金は、国民年金と違って、一年でも加入期間があれば、老年になってから年金を受け取れるというメリットがあります。

人事業主の場合は、法人化しない場合は、国民年金と国民健康保険のみを支払うことになりますので、老後の資金確保が不安という方も多いでしょう。

最近では、個人事業主が法人化する場合の最低資本金制度もなくなり、保証人制度なども改善されて、一人起業でも法人化しやすくなっています。もちろん、登記の手続きなどに、数十万の出費がかかることは避けられませんが、厚生年金も含めた社会保障の手厚さと、節税効果という両方を見れば、個人事業主で売上1000万円以上の規模で事業を行っている場合は、法人化を検討してみるのも一つの方法です。

個人事業主自身が厚生年金保険に加入する場合とは?

人事業主は、一部のケースを除いて厚生年金保険には加入することはできません。

では、個人事業主が厚生年金保険に加入する場合とはどのようなケースでしょう。

いくつかケースで解説していきます。

 

 

1:個人事業主が法人化した場合は?

 

法人化した場合、従業員は厚生年金保険などの社会保険に加入する必要があります。

それは、事業主本人も例外ではありません。

厚生年金保険は、「適用事業所に使用される者」が「被保険者」になることが定められていますが、法人の代表者も「使用される者」にあたるためです。

なお、従業員を雇っていない「1人だけの法人」だったとしても同様です。

 

その場合従業員および代表者は、国民年金(第1被保険者)の被保険者から厚生年金保険の被保険者(第2被保険者)となります。

 

厚生年金保険料は1ヶ月当たりの標準報酬で変わりますが、半分は法人、半分は自分が負担します。

たとえば、平均報酬が月24万円だった場合厚生年金保険料は43,920円なので、法人、個人ともに、21,960円ずつ負担することになります。(出典:令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和3年度版)

 

国民年金の保険料は1ヶ月あたり16,610円ですので、負担が大きくなると感じられるかもしれません。

しかし、実際にはメリットも大きいです。

 

・厚生年金保険は2階建ての保険であり、保障も手厚い(老齢年金が増える)

・個人が支払った保険料は社会保険料控除の対象になる(税負担が軽くなる)

・法人が支払った保険料は損金処理できる(税負担が軽くなる)

 

なお、国民年金保険を支払っていた配偶者がいた場合、第3被保険者扱いとなるため、以後、保険料の支払いはなくなるというメリットもあります。

 

2:個人事業で厚生年金保険の適用事業所となった場合は?

 

人事業主が法人化しないまま従業員を雇った場合はどうなるでしょうか。

答えは「強制適用事業所」にあたる場合は、必ず従業員を厚生年金保険などの社会保険に加入させる義務があります。

 

強制適用事業所とされるのは、法人のほか、個人事業主が常時5人以上の従業員を使用している場合です。※ただし適用業種にあたる場合のみ。

 

ただし、ここで重要なのは、厚生年金の強制適用事業所となった場合でも、法人化していなければ個人事業主自身は加入することはできないということです。

従業員は厚生年金保険に加入させたとしても個人事業主自身は国民年金保険のままということになります。

 

強制適用事業所のほかにも任意適用事業所という区分けがあります。

従業員が5人未満でも、従業員の半数以上の同意があり事業主が任意で申請した場合に任意適用事業所扱いとなります。

しかしこの場合も、従業員を厚生年金保険に加入させることはできますが、事業主本人は厚生年金保険に加入することはできません。

 

結果、個人事業主自身が厚生年金保険に加入する場合とは、法人化した場合のみということになります。

厚生年金の適用範囲はどこまで?扶養家族も含まれる?

厚生年金の扶養の範囲は、加入している被保険者が対象となります。また、被保険者の配偶者や家族で、20歳から60歳未満の方で、年収130万円未満の方は、被扶養者になることが可能です。

年収130万円を越える収入のある方は、被扶養者から外れる可能性がありますので、ご注意ください。

障害のある方は、年収180万円までは被扶養者として認定されます。もう一つの条件として、厚生年金に加入する従業員の年収2分の1未満でなければなりません。例えば、被保険者となっている従業員の夫の年収が256万円の場合の妻のパート収入が129万円だった場合は、妻は被扶養者に該当することができませんのでご注意ください。

パート・アルバイト勤務の方が、よく年収130万円の壁と言っているのを耳にされる方も多いと思いますが、夫の扶養に入ったまま働くためには、この年収130万円を越えないように労働時間を調整する必要があります。

個人事業主は厚生年金加入のルールをしっかりと理解して手続きを行おう!

人事業主が知っておきたい厚生年金の加入ルールや、手続き等についてざっくりとご紹介致しました。

人事業主本人は、組織を法人化しなければ厚生年金に加入することはできません。厚生年金は、国民年金の基礎年金に加えて、上乗せして保障がしてもらえる手厚い保険です。

従業員5人以上の事業所では、強制加入となりますので、申請漏れなどのないようご注意ください。

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