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個人事業主になるための手続きから確定申告の方法まで詳しくご紹介☆

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個人事業主は年収いくらから確定申告が必要になるの?

インターネットの普及で自宅にいながら仕事ができる現代社会では、会社勤めのサラリーマンを辞めて、在宅で働くフリーランスの方が増えています。

フリーランスの方でも、ある一定以上の収入がある場合は、個人事業主として税務署に届け出を出し、個人事業主として事業を運営しなければなりません。

主婦の在宅ワーカーやサラリーマンの副業などで、様々な仕事を自宅で請け負う人も多いと思いますが、こういった人たちもある程度まとまった年収があれば、個人事業主として納税の義務が発生します。

個人事業主として確定申告が必要となるのは、一体いくらからなのでしょうか?

主婦やフリーランスで専業で事業所得がある場合は、年間の売上から経費を差し引いた所得が38万円以上から確定申告手続きが必要となります。

一方、サラリーマンの副業で、在宅ワークなどを行っている方の場合は、副業の売上から経費を差し引いた年間所得が20万円以上ある場合は、個人事業主として確定申告を行う義務が発生します。

パート・アルバイトと違って、配偶者の扶養から外れるのではないかと心配して税務署に届け出を出さない方もいらっしゃるようですが、これは脱税になってしまいますので、注意が必要です。

では、具体的に個人事業主になるためには、どのような手続きが必要なのか?あるいは、確定申告では、どのような書類を準備する必要があるのかなども含めて、詳しくご紹介致します。

個人事業主になるための手続きとは?

フリーランスの方が個人事業主として登録するためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

法務上における個人事業主の「個人」とは、「法人」に対する用語として用いられています。個人で継続して行う事業のことを個人事業と言いますが、法人と違って登記などの手続きは必要ありません。

サラリーマンや主婦が個人事業主になるためには、まず、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を提出します。いわゆる「開業届け」ですが、この書類を事業開始1ヶ月以内に税務署に提出すれば、手続きは完了です。

厳密に言うと、開業届けを提出しなくても、個人で事業を開始することは可能です。ただし、個人事業主として届け出を出していない事業者の場合は、確定申告の際、節税効果の高い「青色申告」での申告ができなくなります。

そのため、将来的に青色申告で確定申告を行いたい場合は、初年度は開業届けを出さなかったとしても、2年目以降のために開業届けを提出しておくというのも良いでしょう。

個人事業主として開業届けを出す目安としては、経費を差し引いた所得が年間38万円以上からとなります。月の売上が4万円以上ある事業者の場合は、個人事業主として届け出を出すことを検討してください。

個人事業主のメリットとデメリットとは?

個人事業主として登録することのメリットは、なんと言っても確定申告の際に、特別控除が受けられる「青色申告」で確定申告ができるという点です。

青色申告の特別控除額は最大65万円となっており、年間売上から経費を差し引いた上に、さらに65万円の控除を所得から差し引くことが可能です。

また、個人事業主なら、法人と違って登記などの手続きが必要ありませんので、開業資金が最小限で済むというメリットもあります。法人に比べて運営コストが少ないというのも個人事業主のメリットと言えるでしょう。

では、反対に個人事業主のデメリットとは何でしょうか?法人に比べると、個人事業主は社会的信用度が低いため、金融機関から融資を受けるのが難しいというデメリットがあります。

また、年間所得が1000万円を越える事業規模となる場合は、個人事業主として所得税を納税するよりも、法人に切り替えて法人税として納税する方が、かなり節税になります。

事業規模が小さく、売上も少ないうちは、個人事業主として経営を続ける方がメリットがありそうですが、課税所得が400万円以上になったら、法人化を検討した方が節税効果が高くなるようです。

個人事事業主の確定申告の方法と時期

個人事業主の確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。これらの申告方法にはどのような違いがあるのでしょうか。

まず大きな違いは、青色申告は65万円の特別控除が適用されますが、白色申告には控除がない点です。
また赤字が出た際には、青色申告はその赤字を3年間繰り越すことができますが、白色申告では、その年限りの扱いになってしまいます。
さらには、家族を専従者にした場合、青色申告は届けを出すことで専従者の給与を経費にできますが、白色申告では一定額まで控除できるものの、経費にすることができません。

これほどメリットの大きい青色申告ですが、敬遠する人がいるのは複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられている点にあります。この点に関しては、家計簿をつける要領で帳簿を作成できる白色申告の方が楽だといえます。
ただし複式簿記は、会計ソフトを利用すれば、簿記の知識がなくても簡単に記録することが可能ですから、節税をする観点からいえば青色申告の方に分があります。

さて個人事事業主の確定申告の時期ですが、これは毎年2月16日頃からから3月15日頃までの期間です。税務署が土日に閉庁する関係で、正確な日付は毎年異なります。
確定申告の書類は、税務署の窓口で直接提出する他にe-Taxでの申告や郵送で提出する方法があります。

初めての確定申告で手続きがよく分からないという場合は、税務署で相談しましょう。どうしても手に負えない場合は、税理士に依頼するという方法もあります。

個人事業主の節税方法は?

個人事業主にとって最も有効な節税方法は、青色申告をすることです。青色申告をする場合は、確定申告の対象になる年の3月15日までに、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
ただしこの提出期限は、その年に開業した人は例外措置が適用され、開業から2カ月以内に提出をすれば、この年の青色申告が認められます。もし青色申告承認申請書を提出しなかった場合は、自動的に白色申告の扱いになります。

青色申告には65万円控除というものがあります。これは実際の利益から65万円控除されるので、納税額を大きく減らすことが可能です。
また青色申告では、経費を収入から差し引くことができますから、経費に該当するものはすべて領収書を保管しておきましょう。細かな消耗品などの購入であれば、レシートでも問題ありません。領収書は税務署に提出する必要はありませんが、5,年間の保存義務があるので、いつでも説明ができるように、きちんと整理をしておく必要があります。 

個人事業主をしていると、年によっては赤字に陥ることがあります。赤字の出た年に納税しなくていいのは、すべての確定申告に共通していることですが、青色申告ではこの赤字を3年間にわたって繰り越すことができます。赤字になったとしても、けっして悲観することなく、翌年の節税になるのだと前向きに考えていきましょう。

税金はどうやって支払うの?

税金の納付の方法は、現金、クレジットカード、電子納税、振替の4種類の方法があります。

まず現金の場合は、納付書を添えて銀行や郵便局で納付します。あるいは所轄の税務署でも納付することができます。納付書は各金融機関や税務署に備え付けられています。
納税額が30万円以下であれば、コンビニエンスストアで納めることもできます。この場合、事前に国税庁のホームページにアクセスをして、納付に必要な情報をQRコードとしてプリントアウトします。これを持参するとコンビニエンスストアで現金で納付することができます。

クレジットカードを利用する場合は、インターネットで「国税クレジットカードお支払いサイト」にアクセスすると納付できます。

電子納税は、インターネットバンキングを活用したもので、事前に税務署に電子納税の開始届を提出することで利用が可能になります。
金融機関の口座から振替納税をする場合は、あらかじめ口座振替の依頼書を所轄の税務署か金融機関に提出する必要があります。この依頼書を一度提出すると、以後毎年口座振替によって納付することができます。

いずれの方法も、確定申告の提出期限までに納付する必要があります。

個人事業主になったらきちんと確定申告を行おう!

個人事業主になるための手続き方法と、個人事業主の確定申告のやり方についてざっくりとご紹介致しました。

主婦の在宅ワークでも、月3万円から4万円の所得が発生する場合は、個人事業主として開業届けを出し、確定申告の準備を進めておく方が安心です。

サラリーマンの副業の場合は、月2万円から3万円ほどの事業所得でも確定申告手続きが必要となります。

ほんのお小遣い稼ぎのつもりでも、正しく手続きを行わなければ脱税とみなされてしまいますので、個人事業主になったら、きちんと確定申告手続きを行いましょう!

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