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2018年に改正された配偶者控除制度について!変更点や損をしない働き方など解説★

今年の猛烈な暑さもどこへやら、あっという間に年末になってきました。

年末になるとパート主婦は年末調整という語を聞いたりと、いつもは忘れている税金や手続きのことが何となく心配になるものです。
それに2018年度から少し多めに働けるようになったとか、さほど変わらない、という方もいますし、どれを信じたらいいのかはっきりとしないので、どこか不安も感じますよね。

それで今回は、2018年から大きく変更された税制改正を取り上げて、少しでもお得な働き方を学んでいきましょう!

目次

103万円→150万円の壁に

2018年から配偶者控除の額が変更されて、これまで夫が所得控除38万円を受けられる妻の年収の上限103万円から150万円になりました。
これによって、今まで103万円に抑えていた主婦のパートの方々も、もう少し働いても、ご主人様は所得控除を減らされることがないので、この面だけで言えばお得になっています。

これは月収で言うと、どれほどの変化なのでしょうか?

■これまでの上限月収:約8万5千円
■これからの上限月収:約12万5千円

となります。

ですから、ご主人様の所得控除額を満額もらうためだけのことを考えると、1カ月で約4万円を増やすことが出来て、もし時給1000円でパートをしていたとしたら、1週間で10時間ほど増やすことが出来る、という訳です。

ただ、ここで注意が必要なのは、これはご主人様の受け取れる所得控除額を満額受け取れる、ということの面だけでお得なのであり、全体的に見ると働いた分だけ手取りが増えるわけではない、ということを忘れないでください。

次にこの点を詳しくご紹介していきましょう。

2018年に改正された配偶者控除制度について!変更点や損をしない働き方など解説★

妻本人が支払う所得税と社会保険のボーダーラインは変わらない!

夫の側で受け取れる所得控除分に関しては、妻の年収103万円から150万円までは満額の38万円が適用される、ということは変更したにもかかわらず、ある大きな落とし穴があるため、注意が必要です。

妻本人が支払う所得税のボーダーラインに関しては、今まで通り、103万円のままなのです。
ということは、所得控除を満額受け取れるからといって、妻の年収を安易に上げてしまうことによって、妻の取り分が減ってしまう、という矛盾が出てきてしまいます。

更に住民税に関しても(これは地域によって多少の額の差はありますが)、変更がないため、妻の年収が93万円から100万円がボーダーラインとなっています。

そして大きな負担になるのが社会保険です。なんと、こちらのボーダーラインもそのままとなっています。
もし妻のパート先が501人以上の大企業であれば、年収106万円以上で、勤務先の会社で妻本人の社会保険加入が強制的になります。

そうではない小さな会社である場合は、年収130万円以上になると、夫の社会保険の扶養から外れなければなりません。しかし、妻の勤務先で社会保険に加入できないこともあり、妻自身で国民健康保険と国民年金を支払わなければならず、そうなると150万円分年間働いたと思っていても、取り分が非常に多くなり、働き損も生じかねません。

パート主婦の場合は、現状維持がお得

以上の事からすると、これまでと同じような感じで働く方が、働き損が無い方が多いことでしょう。

今回の配偶者控除制度の改正により、確かに配偶者控除の受け取れる満額のボーダーラインが上がったため、沢山働けるようになったかと思いきや、沢山働いて所得控除を満額もらったとしても、妻本人の手取りがそのまま反映されないのであれば、子育ての合間を縫って一生懸命働いても意味がないようにも感じます。
でも勤務先の関係で、どうしても働いてほしいと頼まれたり、うっかり超えてしまう、ということもあるかも知れませんよね。

そんな時はこれを覚えておくと良いでしょう。

106万円や130万円のボーダーラインを超えるのであれば、少し超えるのではなくて、思い切って大幅に仕事量を増やすことです。
そうするなら、社会保険料などの手取りを減らしているものを取り戻すことが出来ます。
例えば、大規模チェーン店などのスーパーに勤務している主婦も多いと思いますが、そのような従業員501人以上の勤務先の場合は以下の通りです。

社会保険料の負担によって、減額された手取り分を取り戻すためには、必要な年収は125万以上です。
これは大体、1カ月に20時間多く働いて、手取り額が変わらないので、それ以上であれば大丈夫、ということになるわけです。

でもパート主婦がこんなに増やして外に出て働くのは結構きついですよね。
ご主人様たちとは違って、主婦には家でも仕事が沢山あるからです。

こういったことを踏まえて言うのであれば、やはり、パート主婦に限っては、今まで通りの現状維持が安心安全、ということになるわけです。

まとめ

確かに2018年1月以降、配偶者控除の改正はなされました。
ですが、社会保険やそのほかの仕組みはまだ変更されていないのが現状です。

ですから逆に、配偶者控除の事だけを考慮に入れて、沢山働くと損をしてしまいかねません。
悲しいことですが、今回の改正でお得になるのは、高額所得者のみであるということなのです。
それ以外の、今まで103万円の壁を意識して働くことをしていた世帯にとっては、正直さほど変わらない上、現状維持の方がいいことにお気づきになるでしょう。

大企業にパート主婦として勤務していると、同じような主婦の方も多い上、事務方の方で色々調整して教えてくれて、働き過ぎないように出来るかもしれませんが、そうでない場合は本当に注意が必要です。

結局、トータル的に考える時、一番お得な働き方はどれくらいなのでしょうか?

夫の扶養に入ることを希望され、税金も払いたくなければ
■年収100万円に抑える

扶養からは外れたくないけれど、税金はあきらめて支払うことにした場合
■従業員501人以上の勤務先だと年収106万円以下
■従業員が少ない勤務先だと130万円以下

これ以上働いたとしても、働いた分だけ手取りが増えるわけではないですが、それでも良いのであれば、それもまたアリですよね。

このように、妻の年収によって、それが上がっても逆に税金の負担が増えたりしますし、夫の社会保険の扶養に入れなくなって、妻自身が支払うことになったりするため、家全体の事を総合的に考えることが慎重になってきています。
働いても手取りが全く変わらない、ということもあり得ますから、最初から計画的に働かれることをお勧めします。

やはり、主婦のパートって子育てや家事の合間を縫って大変な忙しさの中で、企業に時間を買い取って頂いて働いているわけですから、ボランティアではないですよね!
残念ながら主婦のパートにとっては、今回の配偶者控除の改正はあまり、自身の働き方には大きな影響がない、と考えてください。
でも、そうであると、のんびりした今までと同じ気持ちで現状をキープ出来るため、それもまたいいかも知れませんね。

これからも税制上の改正には注意しつつ、家族の必要を考えて調整しながら働いてくださいね!

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