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パート主婦の方必見!年収がいくらなら損しない働き方になるかを徹底解説!

2018年もあっという間に年末です。
パート主婦にとっては、時々事務の方から年末調整や源泉徴収票等々、聞くようになる季節です。

でも今年から配偶者控除制度の改正がなされ、少し多めに働けるようになった、という人もいれば、以前と結局は変わらないという人もいて、なんだか不安になりますよね。

それで今回は配偶者控除制度の改正によって、一体何が変わったのか?
又働き方をどう工夫すれば損が出ないのかを簡単にご紹介してみます。

せっかく働いたのに、手取りは変わらなかった~なんて悲しい思いはしたくないですからね。

目次

2018年から一体何が変わったの?

配偶者控除制度の変更がなされました。
これによって、夫が所得控除38万円の満額を受け取ることの出来る妻の年収の上限が上がっています。
年収103万円から年収150万円に変更した、ということです。
ということは妻がパートで今までは月収を8万5千円に抑えていたものを、月収12万5千円まで働くことが出来るようになって、沢山稼ぐことが出来るようになれた、ということになります。

1か月4万円の差は大きいですから、最初にこの改正だけを聞くと、本当に有難く感じた方も多いことでしょう。

ただし、ここで注意が必要になってくるのです。
改正されたのは、実は配偶者控除制度のみ、だからなのです。
それで次に何が変更されていないかをお伝えしますね。

所得税や住民税、社会保険のボーダーラインは変わらない!
ここが非常に重要です。
つまり、配偶者控除制度が改正されて、150万円まで働けるようになったとはいえ、それで働いてしまったことで、妻本人の支払いが増えてしまって、結果、働いた分の手取りはほとんど変わらない、という悲惨な結果もあり得る、ということなのです。

例えば、住民税に関しては地域によって若干の違いはありますが、大体が年収93万円~100万円となっています。

そして所得税のボーダーラインは変わらず103万円です。
健康保険や年金などの社会保険に関しては、妻が勤務する会社の規模によって違いますが、大企業であれば、106万円であり、中小企業に勤務されているのであれば、130万円となっていて、これらに関しても、変更されていないのです。

ということは、配偶者控除制度の改正によって、妻が沢山働いても、夫の所得控除分の満額を貰えるから、少し多めに働こう、と頑張ってみたものの、結局のところ、住民税・所得税・社会保険料などの支払いによって、30万円位引かれたとしたら、手取りはほとんど増えず、働いた分はそういった税金で消えてしまっている、ということになるわけです。

では、パート主婦が一番安心して損なく働けるのは年収にするとどう変わるのでしょうか?
次にその点を論じてゆきましょう。

結局パート主婦にとって損なく働くボーダーラインはどれくらいなの?

配偶者控除制度の改正によってこれからはもう少し多めに稼げるというほのかな希望もつかの間、結局のところ、今のところは、現状維持が良い、というのが現実です。

というのは、配偶者控除制度以外はまだ改正されていないからです。
ですから、今まで通り103万円に年収は抑えておくなら、夫の扶養に全て入ることができ、手取りも働いた分がほとんど手に入ることになります。

働き損になるボーダーは妻の勤務先によって変わります。

・パート勤務先が大手であれば
106万円から125万円

・パート勤務先が中小企業であれば
130万円から153万円

となります。
これは夫婦が40歳以上で夫の年収が700万円までの方に限りますが。

なぜこういうことになるかというと、この年収ですと働いても、社会保険料などを妻自身が支払う義務が生じてしまい、手取りの給与額は変わらない、ということになってしまうからです。

注意が必要なのは、パート勤務先がただのスーパーと思っていても、大手のチェーン店であることもしばしばですから、そうなると働ける金額は自分が思っているより少ないことでしょう。イオンなどのスーパーなんかは要注意かも知れませんね。

まとめ

配偶者控除制度の改正でも、他が改正されていないため、逆に混乱してしまいますが、パート主婦であれば、現状維持が間違いないと言えるでしょう。

これからの政府の動向に注意しながら、現状維持で損を回避して手取りを増やせるよう頑張りましょう!

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