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雇用保険とは?概要や給付条件・加入条件をわかりやすく解説

雇用保険とは

雇用保険は、「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進」を目的とした社会制度です。

たとえば、職を失ったなど、労働者の不足の事態に給付金が支払われるといったものですが、具体的には以下のような手当が用意されています。

 

雇用保険制度の概要

※引用元:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要

 

よく耳にする失業手当(失業保険)のほかにも、就職促進手当や教育訓練給付金などがあるほか、育児休業給付などがあることが分かりますね。

おおまかにまとめると以下のような種類に分けることができます。

 

〇失業等給付・・・失業時の手当。介護休業給付も含む。

〇育児休業給付・・・育児休業中に給与が支払われなかったときの手当。

〇雇用保険二事業・・・雇用機会の増大、技能の講習、訓練などに対する国の施策、助成金。

 

職を失った際だけでなく、出産に伴う育児休業取得の際や介護休業に対する給付なども含まれますし、労働者に直接支払われるものではないですが、技能訓練などに対して財源が使われています。

 

▼失業等給付は4種類

 

もっとも大きな柱と言うべき失業等給付にはおもに4種類に分けることができます。

 

失業等給付

 

〇求職者給付
労働者が失業をした場合、求職活動がスムーズに行えるよう、生活の安定を図るために支払われる給付のことです。あくまで、就職を目的として活動を行っている人が就職できない状態と認められた場合にのみ支給されるものです。

 

〇就職促進給付

失業に対する基本手当をもらっている人が早期に安定した職業に就いた場合や、再就職先で受け取る賃金が一定の基準を下回る場合等に支払われる給付金です。早期再就職の促進を目的としています。

 

〇教育訓練給付

教育訓練を受講した場合、その費用一部を支給するものです。ただし、厚生労働大臣の指定する講座であること、きちんと修了した場合にのみ支給されます。

 

〇雇用継続給付

「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」の3種類で、高齢者、育児者、介護者など、それぞれ事情があって働けなくなった方の生活を円滑に継続させるために支給される手当です。

 

引用元:

ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要

厚生労働省「労働者の皆様へ(雇用保険給付について)

 

▼雇用保険には加入条件がある

 

労働者にとってメリットが大きい雇用保険ですが、加入するには3つの条件があります。

 

<1> 少なくとも31日間以上働く見込みがあること

 

雇用されるにあたり、最低でも31日間以上働く見込みでなければ、加入できません。

雇用契約を結ぶ場合、「更新の可能性がある」などといった文言が書かれているケースも多いですが、別途31日未満で雇い止めの記載がない場合は、31日以上働く込み込みがあると判断され、条件クリアということになります。

もちろん期間の定めがまったく書かれていない場合や、更新の可能性について書かれていない場合でも実際に31日以上働いた実績があれば、こちらも条件クリアということになります。

 

<2> 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること

 

1週間あたりの所定労働時間が20時間を超えていないと、雇用保険に加入できません。風邪や子どもの都合で休むことがあったとしても、基本的に所定労働時間が20時間という契約であれば、雇用保険に加入できます。

逆に、所定労働時間が18時間である方が、残業で週20時間超えたときがあったとしても、加入できないのです。

とはいっても、シフト制など週当たりの時間が不定なケースもあります。

その場合は、1ヶ月当たり87時間以上になれば、加入できます。

 

<3> 学生ではないこと

 

そもそも学生の場合は雇用保険に加入できません。

ただし一定の条件下であれば加入できます。

 

・卒業見込み者で、卒業前に内定先に就職しており、卒業後も引き続き勤務することが予定されている場合

・休学中で働いている場合

・通信教育・夜間・定時制の学生である場合

なお、パートでも上述の条件をクリアすれば、雇用保険に加入できます。

 

上記の「職場が雇用保険の適用事業所である」が該当しない事業所は、個人事業主などが該当し、多くの企業は雇用保険に加入しており、条件をみたしている従業員に対して加入義務があるので、労働者は拒否することができません。

 

近年ではパートやアルバイト、嘱託、派遣など様々な労働の選択がありますが、そのほとんどが上記の条件に当てはまるのであれば加入となります。

しかしながら、例外がありまして、在宅ワークや個人事業主として働いている方々達は「業務委託契約」や「代理店」、「フランチャイズ」など、雇用関係に当てはまらない人達は雇用保険の対象外となります。

 

今回は、雇用保険のメリットとデメリットについてコラムを執筆していきたいと思います。

そもそも雇用保険のメリットとは

雇用保険のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

雇用保険とは保険の一種なので、加入した場合は当然掛け金の支払いが必要となります。

給与から天引きされ手取りが減ってしまうことから、「自分は加入したくない!」と考える方も少なくありません。

しかし、雇用保険には大きなメリットがあるので順番に説明していきます。

 

【1】失業保険が受けられる

 

雇用保険には保険料が発生するため、加入したくないと考える方が多いです。

しかし、雇用保険には、「万が一の際に失業保険が受けられる」という大きなメリットがあります。そこで、その具体的な内容について説明していきます。

 

▽4種類の求職者給付がある!

 

失業保険とは、職を失ってから、再就職を目指して求職をしている人に支払われる保険です。

以下、4種類の対象者がいます。

 

・一般被保険者・・・求職をしている人

・高年齢被保険者・・・65歳以上で求職をしている人

・短期雇用特例被保険者・・・季節労働者や1年未満など短期で雇用される人

・日雇労働被保険者・・・日々雇用されている人、もしくは30日以内というごく短期期間で雇用される方

 

▽基本手当について

 

手当には、技能習得手当や寄宿手当といったものもありますが、一般的には基本手当というものが支給されます。

 

基本手当は、1日あたり、離職前賃金日額の50~80%程度もらうことができます。

(60~64歳の場合は45~80%)

この割合は人によって異なりますが、賃金が低いほど、高い率で計算されます。

なお、年齢ごとに上限が決められているので、必ずしもこの割合分もらえるわけではありません。

 

基本手当

※出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について

 

また、基本手当はいつまでももらえるというわけではなく、あらかじめ給付日数が決められています。

期間は90日から最大で330日となっています(ただし就職困難者は最大で360日)が、年齢や被保険者であった期間によって変わってくるので、人により少なくはない差が生まれます。

一般的な求職者は以下のとおりです。

 

所定給付日数

※出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

 

 

ちなみに、この基本手当も、失業したら必ずもらえるというものではなく、基本手当をもらうための要件に適応する場合のみとなっています。

要件とは以下のとおりです。

 

・失業をしている状態であること

・離職した日以前2年間に通算12ヶ月以上被保険者であったこと

※ただし会社都合で退職となった場合は、離職した以前1年間に通算6ヶ月以上被保険者であれば適用されます。会社が倒産してしまった場合や継続の希望はしたものの契約更新をしてもらえなかった場合などは、会社都合の退職となります。

 

【2】再就職した場合もお金が受け取れる

 

また、失業保険を受け取っていた人が再就職した際に、「再就職手当」の支給制度もあります。

これは早期に再就職を促進するための制度です。

失業保険を受け取ることができる期間中に就職をすると、「せっかくの給付金がもらえないから、わざと就職をしない!」なんて方が出てくる恐れがあります。

これは、そういった事態を防ぐための制度と言えます。

給付の条件は、失業の認定を受けた後、所定給付日数を3分の1以上残して再就職することです。3分の1残した場合は基本手当の支給残日数の60%、3分の2を残した場合は、支給算日数の70%が支給されることになります。

 

さらに、その再就職手当を受け取った方が、再就職先に6ヶ月以上雇用され、その6ヶ月間の賃金が、離職前の賃金より低かった場合、「就職促進定着手当」が支給されます。

 

 

【3】育児や介護、定年後にもメリットがある

 

ほかにも、指定された教育訓練講座を自己負担で受講した場合に支給される「教育訓練給付金」

や出産後の育児や介護等で仕事を休んでいるときにもらえる「育児休業給付」があります。

 

また、あまり知られていませんが、60歳以降の賃金が、60歳時点での賃金に対し75%未満になったときに受給できる「高年齢雇用継続給付金」もあります。

最近では、60歳で定年を迎えたものの、それ以降も再雇用契約やグループ会社への出向等で働き続けることが一般的です。ただしその際には、給与が7割未満になることが多く、生活面で支援が必要となるケースも多いのです。

その状況を救ってくれるのが高年齢雇用継続給付金です。

なお、一度辞めて失業保険を受け取ったとしても再就職し、まだ失業保険の支給残日数がある場合は「高年齢再就職給付金」をもらえるという制度もあります。

 

~人生のさまざまな局面でメリットのある制度~

 

このように、失業、育児、介護、60歳以降の賃金低下時など、人生のさまざまな局面で助けられるのがこの雇用保険なのです。

高年齢雇用継続給付金などについては、65歳定年制が普及しつつあり、それも将来的に70歳にまで引き上げられることが想定されることから、制度の見直しがはかられるかもしれませんが、全体的に大きなメリットがあると言えるでしょう。

それでは雇用保険のデメリットは?

雇用保険のメリットは十分理解いただけたと思いますが、いくらメリットがあると言っても、雇用保険に対する掛け金が高いのではデメリット部分も大きくなります。

では実際にいくらなのか説明していきます。

 

雇用保険料の計算式は以下のとおりです。

 

給与額(賞与額)×雇用保険料率

 

つまり、給与、または賞与をいくらもらうかによって変わってきます。

これは所得税や住民税と同じなので分かりやすいと思います。

 

ほかに、ポイントとなるのが雇用保険料率です。

雇用保険料率は、業種によって変わります。

また、失業保険の受給者数や積立金の残高により毎年見直しがなされます。

令和3年の雇用保険率は以下のとおりです。

 

上の表から分かるように、雇用保険の掛け金は一般の方で0.9%です。

しかし、事業主の負担があるので、実際に労働者が負担する金額は0.3%となります。

 

たとえば、一般の方で給与額が20万円の方は以下のようになります。

 

雇用保険料(全 体):20万円 ✕ 9/1,000 = 1,800円

 

しかし、事業主と労働者で分けて計算すると以下のようになります。

 

雇用保険料(事業主):20万円 ✕ 6/1,000 = 1,200円

雇用保険料(労働者):20万円 ✕ 3/1,000 =  600円

 

つまり、給与が20万円の一般の人は、月々の負担はわずか600円ということになるのです。

 

たしかに、掛け金の支払いは雇用保険のデメリットとも言えます。

しかし、その率は0.3%~0.4%と、かなり低く抑えられているので、大きなデメリットとはならないと言えます。

給与が40万、50万円と高額になればなるほど負担額は増えますが、その場合にもらえる失業保険の額も増えますので、同じようにメリットの方が大きいと言えます。

 

一方、会社側としてはその雇用保険の手続きはとっても大変です。

 

新しく従業員が増えたり退職した人がいたりすると、その事務手続きによってハローワークとのやり取りや、行ったり来たりを繰り返します。

 

事務の方が多忙で退職した人にうっかり失業手当の証明となる「離職票」の手続きを忘れてしまうと、失業保険は遅くなるところかいつになっても失業給付をもらう事はできませんので、失業して2~3週間たっても会社から離職票が郵送されてこなければ会社に電話するか、最悪はハローワークにいって相談することにしましょう。

雇用保険料の計算方法

雇用保険の計算方法について説明していきます。

 

雇用保険料は、労働者だけでなく事業者も負担するという特徴があります。

 

雇用保険料

 

そして、この事業者負担分と労働者負担分は、それぞれ雇用保険料率が定められているのですが、実は事業の種類によってこの率が異なっているのが特徴です。

実際の雇用保険料率は表のとおりです。

 

雇用保険料率

出典:厚生労働省 都道府県局労働局・ハローワーク「令和4年度雇用保険料率のご案内」より作成

※赤字部分は令和4年10月1日~令和5年3月31日まで適用

 

 

▷定期的に見直される雇用保険料率

 

雇用保険料率は定期的に見直しされます。

表は令和4年の4月1日からの雇用保険料率ですが、実は令和4年10月1日から新しい雇用保険料率が適用されます。()内で赤字で示している数値がその新しい雇用保険料率です。

たとえば、建設業に携わっている方は、現在雇用保険料率は1,000分の12.5で、事業者がうち1,000分の8.5、労働者が1,000分の4を負担している状態です。

しかし、平成4年10月1日からは、雇用保険料率が1,000分の16.5となり、事業者、労働者それぞれが1,000分の10.5,1,000分の6と上がっています。

実は平成3年は1,000分の12で、事業者負担が1,000分の8という数値でした。ここでは労働者の負担率に変動はなかったものの、全体に増加傾向にあることが分かります。

 

▷雇用保険料を計算してみよう

 

一般の事業に従事する方で1ヶ月の賃金が30万円の場合の雇用保険料を計算してみましょう。

 

≪~令和4年9月30≫

 

雇用保険料率:30万円✕9.5/1,000=2,850円

事業者負担=30万円✕6.5/1,000=1,950円

労働者負担=30万円✕3/1,000=900円

 

≪令和4年10月1日~令和5年3月31≫

 

雇用保険料率:30万円✕13.5/1,000=4,050円

事業者負担=30万円✕8.5/1,000=2,550円

労働者負担=30万円✕5/1,000=1,500円

 

基本的に雇用保険料は給与の天引きとなるので、払い込みなどの手続きは必要ありません。

雇用保険の役割と加入に必要な書類

雇用保険の目的と必要な書類って?

 

▼雇用保険の目的

 

厚生労働省の説明によると、雇用保険制度の目的には、「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進」とあります。簡単に言うと以下のことが挙げられます。

 

〇仕事を失った人は給与を受け取ることができず、生活が難しくなるため、一時的に給付を行うことにより生活を支えてあげる

〇仕事を失った方が再就職できるよう、準備資金や資格取得資金を給付する

 

これまで仕事をして給与を受け取り、その給与で生活をしていた方が仕事を失うと、新たに入ってくる収入がなくなるわけですから、貯金を崩さないと生活ができなくなります。

貯金が十分あれば良いですが、十分でない場合は再就職活動をするどころか、生活自体がままなりません。

そこで、一定条件のもと給付金を出すことにより、再就職活動に専念できるようにするのです。

また、仕事が確実に得られるよう資格を取得する場合も、支援を行ってくれます。

 

▼必要な書類

 

雇用保険に加入するには事業所が手続きを行うことが必要です。

また、労働者自身が万が一職を失ったときに実際に手当をもらうにも、その人がきちんと対象になっているかの証明が必要です。

必要な書類は以下のとおりです。

 

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

・被保険者が持っている雇用保険被保険者証(なければ履歴書の写し)

・労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署に提出した控え)

・法人登記謄本(原本)または登記事項証明書(交付後3ヶ月以内の原本)

 

被保険者資格取得届は1保険者あたり1組必要です。

複数の人を雇う場合は、人数分必要となります。

書式はインターネット上でもダウンロードできるうえ、あらかじめ被保険者情報を入力したうえで印刷することも可能です。

提出は、ハローワークに出向いて持参する方法のほか、郵送や電子申請も可能です。

 

なお、適用事業所設置届を出す理由は、不正受給を防ぐ目的だと思われます。

そのほか、新たに加入する被保険者が、以前勤務していた企業から受け取った雇用保険被保険者証も必要となるので忘れずに準備しましょう。

その他、知っていてほしい事

一口に雇用保険と言っても、実際の会社の給与明細の控除一覧を見ると雇用保険と書いてない場合があります。多くの会社は「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「年金」などを総称して「社会保険」とひとくくりにまとめている場合があります。正社員の場合は間違いなく雇用保険だと思っていただいても大丈夫ですが、曖昧なパートさんの場合は、必ずその社会保険の内訳がどのような内容なのかを確認することをお勧めします。

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