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確定申告の期間がいつかや手続きについてご紹介☆期間内に手続きできるよう準備しよう

公開日: 2018.11.12
最終更新日: 2019.09.03

確定申告の期間がいつかや手続きについてご紹介☆期間内に手続きできるよう準備しよう

確定申告っていつまでに行うの?

パソコン一つで行える在宅ワークや、サラリーマンの副業で株式投資やFX投資を行ったり、副業している人や自営業、フリーランスの方は、所得を確定する手続きとして確定申告を行う義務があります。

確定申告は、いつ行うのか、どのように行うのか?知らないという方も多いかもしれませんね。
今回は、確定申告の対象者になるすべての方に役立つ、確定申告の期間や手続きの概要をご紹介致します。

確定申告の期間はいつ?

確定申告の手続き期間は、例年2月中旬頃から3月中旬頃となっており、年度によって若干申告期間の日程が前後します。
2019年(平成31年)の確定申告は、2019年2月18日(月)〜3月15日(金)の約1ヶ月間に申告しなければなりません。
この期間に申告するのは、2018年1月から12月までの1年間に発生した売上から経費を差し引いた所得となります。

確定申告の手続きは、お住まいの地域の税務署の他、e-TAXシステム、郵送などでも行うことが可能です。初めて確定申告する方は、まずは、税務署の窓口で手続きを行う直接申告がおすすめです。
税務署で手続き可能な時間は、月曜から金曜までの平日のみで、8:30〜17:00まで窓口で対応しています。
確定申告期間は、週によっては日曜日も開庁している場合があり、窓口にて手続きの相談や申告書の受付などを行っている場合もあるようです。

確定申告の期間は約1ヶ月ほどありますが、期間が終わりに近づくほど、税務署も混み合います。初めての手続きで分からないことが多い方は、できるだけ早めに税務署の窓口へ行って、書類の書き方なども含めて相談するようにしましょう。とにかく遅れないように手続きをすることがもっとも重要です。

確定申告の手続きは二種類

確定申告の手続きは、二種類のやり方があります。一番簡単なのは、白色申告という申告方法です。

白色申告の場合は、お小遣い帳や家計簿レベルの簡単な帳簿に、売上、経費などの収入と支出を記録した帳簿の提出が必要です。申告の際には、身分証明証と印鑑も忘れないようにしましょう。
白色申告は、もう一つの申告方法である青色申告に比べて特別控除がありません。所得が少ない方は、そうでもありませんが、所得が多い人は、課税対象となる金額が多くなってしまいますので、節税対策を考えるなら、青色申告が断然おすすめです。

青色申告で確定申告手続きを行いたい場合は、事前に税務署への届け出が必要です。開業したら2ヶ月以内に、最寄りの税務署へ行って、開業手続きを行ってください。

無事、開業届けの提出が終わったら、日々の取引の歳入・歳出を帳簿に記録していきます。青色申告の場合は、複式簿記による帳簿の提出と、PL/BL(決算書)の提出が義務付けられています。
簿記・経理の知識がない方にとっては、この複式簿記の帳簿つけがネックとなりますが、最近では、オンラインの会計ソフトなども格安で販売されており、月980円ぐらいの安いコストで帳簿つけができるサービスもあるようです。

開業届けを出した後は、事業所名での銀行口座の開設と、クレジットカードの発行を行えば、オンラインですべての情報を会計ソフトに連結でき、すべての取引が自動で記録される仕組みになっています。
手作業で一つずつ借り方、貸方を入力していく必要もありませんし、一発で帳尻が合いますので、事務作業にあまり多くの時間を割けないという方にもおすすめです。

青色申告で確定申告すると最大65万円の特別控除が受けられる他、社会保険(国民年金、国民健康保険)の納付額なども、すべて所得控除の対象となり、かなり高い節税効果が期待できます。
最初は、どれぐらいの利益が出るか分からないからという理由で、白色申告するつもりの方が多いようですが、青色申告には控除額10万円で少し手続きが簡単になる方法もありますので、最初から開業届けを提出し、青色申告で手続きを進める方がよいでしょう。

確定申告を郵送またはe-TAXで行う場合の注意点

確定申告の手続き方法には、窓口での直接申告以外に、郵送またはe-TAXで申告するという方法もあります。
混み合う窓口に並ぶよりも、時間を短縮できるため、郵送やe-TAXでの申告手続きを行う方も増えています。

郵送で手続きを行う場合は、「通信日付印により表示された日を提出日とみなす」となっていますので、 確定申告の期間内に通信日付印がつくように発送すれば大丈夫です。
確定申告の期間が3月15日までの場合は、3月15日の消印有効です。

e-TAXで手続きする場合は、国税庁のオンラインシステムを利用して、確定申告を行います。e-TAXでの申告を希望する方は、事前に申請が必要です。
ペーパーレスで自宅からでも手続きが可能なe-TAXシステムですが、国税庁が運営するサービスなので、ユーザビリティが低いと言われています。確定申告の経験があまりない方や、パソコンによる操作が不得意な方にはおすすめできません。
e-Tax対応の会計ソフトを利用している方は、そのままデータを使えるため、コストも時間も短縮できます。

確定申告しないとどうなるの?

確定申告の期間は分かっていても、期間内に間に合うように会計処理ができなかったり、手続き方法が分からなくて、うまくできなかったという方も中にはいらっしゃるかもしれません。
もし、確定申告の期間内に、申告手続きができなかった場合は「期限後申告」という形で手続きが可能です。

この場合は、遅延した分の延滞税(最高14.6%)が追徴課税されるという決まりになっています。
また、納税期間を大きく過ぎて税金が未納だった場合については、無申告加算税(最高20%)の納付を言い渡される可能性もあります。
本来納めるべき税金に加えて、最大34.6%の高額な追徴課税が加算されてしまいますので、注意が必要です。

期限後申告の場合は、節税効果の高い青色申告で確定申告をこともできません。いろいろな面でデメリットしかありませんので、確定申告の期間をしっかりと把握して、会計年度が終わったら1月中のできるだけ早い段階で、前年所得をまとめておきましょう。

確定申告の期間内には納税も行うので注意!

確定申告の時期には、同時に税金を納付する必要があります。納付期限は確定申告提出期限と同じ3月15日です。

納付は、所轄税務暑や金融機関で行えます。それぞれの機関に用意されている納付書に必要事項を記入の上、現金に添えて納付します。

納付額が30万円以下であれば、コンビニエンスストアでも納付できます。国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面から納付に必要な情報をQRコードとして作成し、プリントアウトしたものを持参することで納付が可能になります。

税金を一度に支払えない場合はどうする?

所得税が一度に支払えない場合は、納付期限までに納税すべき額の2分の1以上を納付することで救済措置が受けられます。これにより残りの税額の納付を5月31日まで延長することができるのです。ただし延納期間中は年1.6%の割合で利子税がかかります。

もし期限までに一切納付しなかった場合には、罰則として延滞税が課せられます。これに加えて、本来納めるべき税額と実際に納めた日までの利子税を納めることになるのです。

確定申告の時期はこれでばっちり!

確定申告はいつなのか?また、確定申告手続きは、どのように行うのかをざっくりとご説明致しました。

在宅ワークを行う主婦の中には、パートと勘違いして、年収103万円までは、確定申告を行わなくてよいと思っている方が少なくありません。
正しくは、売上から経費を差し引いた年間所得が38万円あると、確定申告の義務が発生します。このことを知らずに、確定申告手続きを行わないまま放置していると、高額の追徴課税を納付しなければならなくなるリスクがあります。

売上から経費を引いた後の年間所得が38万円を越えない方であっても、会計記録は7年間保管し、何かの場合に税務署からのおたずねがあったらきちんと書類を提出できる準備をしておきましょう。
確定申告の期間は1ヶ月ほどとかなり短いです。会計期末には、早めにデータをまとめて、必要があれば、お近くの税務署か税理士さんに相談して、確定申告をうまく行えるように準備を進めましょう。

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