賢いパートの働き方とは?年収がいくらなら税金で損をしないか詳しく解説☆
今年もあっという間に年末になってしまいました。
皆さんは2018年は一体どんな年でしたか?
パートの主婦の方であれば、そろそろ会社の事務員さんたちから、年末調整のためハンコを持参してくださいね~と言われておられる方も多いことでしょう。
何となく言われるままにしていることも多いのが現状ですが、今年からパート主婦は少し多めに働けるようになったとか、ほぼ変わらない、等々情報は不安定なものばかり…
それで今回は年末調整のこの時期に、きちんと手取りを時給で働いた分をほぼもらえるような賢い働き方、無駄のない稼ぎ方は一体どういうものなのか?を少しご紹介してゆきましょう。
2018年から何が変わったの?
今年1月から変わったのは、配偶者控除制度の改正です。
これによって、パート主婦が聞きなれていた「103万円の壁」から「150万円の壁」に変更されました。
今までパートをされている主婦にとっては、出来るだけ働き損を回避するために、年間の手取りを103万円以内に抑えるようにされていたのではないでしょうか?
そのように抑えることによって税制上お得になることは何となくわかっていた上に、事務員さんが逆に配慮してくださって、それを超えないように働かせてもらったりしていたのではないでしょうか?
この配慮によって、妻本人で所得税を払う必要はないですし、夫も扶養控除が受けられて所得税が減額されることが出来ました。
このギリギリのボーダーラインが「103万円の壁」ということだったのです。
それが一気に引き上げられたのが今年初めに行われた改正です。
「150万円の壁」になりました。
つまりパート主婦が今まで抑えていた年間の稼ぎを、年間で言うならば約47万円増やすことが出来るようになった、ということになります。これだけの手取りを増やしても満額の配偶者控除を受けられて手取りはそのまま。という単純に考えるとそのようになります。
ですが、それだけ聞くと非常にうまい良い話で政府も本当に色々と考えてくれているのだなあと感謝なのですが、実際には違うので、要注意!なのです。
これは単にご主人様の受け取れる所得控除額を満額受け取れるに過ぎない、ということであることを忘れないでください。
ですから、全体的に見ると、働いた分だけ手取りが増えるわけではありません。
では一体それはどういうことなのでしょうか?
次にその点を詳しくご紹介してゆきましょう。
所得税と社会保険のボーダーラインは変わらない
先ほどご紹介してきたように、2018年から配偶者控除の額が変更されて、これまで夫が所得控除38万円を受けられる妻の年収の上限103万円から150万円になりましたよね。
それでこれからは年間約47万円も増やせる?ということで1か月約4万円程度増やしても大丈夫!と一気に稼ぐのを増やしたら働き損にもなりかねません。
なぜなら今年改正されたのは、夫が所得控除38万円を受けられる妻の年収の上限が103万円から150万円に上がっただけであり、所得税と社会保険のボーダーラインは変わらない、という大きな落とし穴があるのです。
つまり働き損をしてしまいかねない、というのが現状ですので、ここをしっかり押さえておきましょう。
●妻本人が支払う所得税のボーダーライン
103万円のまま
●住民税のボーダーライン
年収93〜100万円(地域によって異なる)
●夫の社会保険の扶養に入れるボーダーライン
106万円または130万円のまま変わりません。
※パート先が大手かそうでないかによって異なる。
大手なら106万円を超えるとパート先で社会保険に加入しなければならない。
以上の重要ポイントを抑えて働くことを忘れないようにしましょう。
また忘れてならないのが、自分は主婦でパート勤務だから大企業ではない、との勝手な思い込みは大変危険です。
ご主人様より、実は大企業にお勤めの主婦は結構多いものです。
というのは、ご主人様が従業員501人以上の企業に勤めている、というのは結構まれなことかもしれませんが、パートであればそれは簡単にあり得ることだからです。
例えばパート先で多いのはイトーヨーカ堂やイオン系列かも知れません。
であれば当然大手チェーンですので、106万円を終えるようであれば、そこで妻本人が社会保険に強制加入が必要になり、夫の社会保険の扶養からは外されます。
ここまでで様々な税制上のボーダーラインは以前のままである、という意外な落とし穴があることを知りました。
でも実際どうすれば一番手取りを減らすことなく、無駄をしないで稼ぐことが出来るのでしょうか?
次にその点を少し考察してみましょう。
どのボーダーラインを一番念頭において働くことが安全なの?
これは大切な要素です。
税制上のことを考慮して、手取りをほぼすべて受け取れるようにすることも出来るかもしれませんがそれでは少なすぎる、ということもあり得ます。
それで一番負担の大きいものは何かを把握しておくことは大切です。
例えば住民税、妻本人の支払い義務が生じる所得税、夫の社会保険の扶養に入れるボーダーラインで、どれが一番働き損を食い止めることができるのでしょうか?
それぞれ引かれる金額はありますが、妻本人の支払いの負担の額が大きくなってしまうのは、夫の社会保険の扶養から外れて自身で国民健康保険料や国民年金を支払う必要がある場合が最も負担が大きくなると考えてください。
そうなると、住民税のボーダーラインである年収93〜100万円は少し超えても働けます。
引かれる金額が少ないですから、手取りの方がいい場合もあります。
所得税に関しては103万円のままですから、それを超えない方が良いのですが、これも引かれる金額が少ないので、もしもうっかり超えてしまった場合でも、さほどの負担にはなりません。
ただ、重要なのが、夫の社会保険の扶養に入れる額を超えてしまった場合です。
妻自身が健康保険や厚生年金など加入して支払わなければならない金額は、年間数十万円にも上ります。
ですから、夫の社会保険の扶養に入れる程度に収めておくことがパート主婦にとっては、働き損をなくす、賢い働き方、と言えるのです。
では少しだけ先ほど触れた、妻のパート先が大企業とそうでないかによって、その一番重要なボーダーラインが変わってくるわけですから、その違いをもう少し詳しく記載してゆきましょう。
パート先が大企業の場合の注意点
大企業とは一般的にどういう規模の会社のことでしょうか?
これは従業員501人以上(社会保険加入者501人以上)の会社のことを指します。
そうなるとパート先でレジ打ちや品出ししかしておらず、たいして凄い仕事をしていないように思えても、実は大企業にお勤め、ということになり、税制上もそこでのルールの適用が求められてきます。
イオン系列等がパート先であれば、年収106万円を超えてしまうと、そこで強制的に社会保険に加入しなければなりません。
その場合、地域やパート主婦の年齢によっても若干の違いはあるものの、月々1万4000円前後の手取り減少となってきます。
減少を取り戻すほど働くとすると、年間最低でも約125万円以上稼ぐ必要が出てきてしまい、普通の主婦がパートで働くのに、そこまで増やすのは非常に困難ですし、とても無理でしょう。
ですから現実的に考えるなら、パート先が大企業であるのであれば、残念ですが、年収106万円を超えないようにした方が無難です。
パート先が中小企業の場合
パート先が大企業でないのは従業員数で決まります。
一般的には従業員500人以下(社会保険加入者500人以下)を指して言います。
この場合には130万円までは夫の社会保険の扶養に入ることが出来ます。
そのラインを超えた場合に、夫の社会保険の扶養から外されてしまい、社会保険料の支払いによる手取り減少分を取り戻せるのは153万円からとなってしまいます。
大手企業がパート先の場合には、そこで社会保険に加入させてくれるのですが、中小企業ではそうもゆかない場合があり、社会保険に加入できない場合は、妻自身で国民健康保険と国民年金を支払わなければなりません。そうなると150万円分年間働いたと思っていても取り分が非常に多くなり、働き損も生じかねません。
では総合的に見てどれくらいが働き損を食い止めて手取りをそのままもらえるのでしょうか?
パート主婦の場合は、残念ながら今まで通りが安全
色々と論じてきましたが、これまでのところの税制上の改正が配偶諸控除の額のみであり、夫の所得控除額38万円を満額受け取れるのが妻の年収の上限が103万円から150万円に変更しただけで、住民税やつまほんにんがはらう所得税や社会保険のボーダーラインは現状のままである、ということを踏まえるならば、残念ながら、現状の働き方のままが、一番手取りをそのまま受け取れる、ということなのです。
勿論体力や時間が有り余っているのであれば、多少税制上の負担があっても、手取りを少しでも増やしたい、というのであれば話は別ですが。
そういったパート主婦の場合、106万円や130万円のボーダーラインを超えるのであれば、少し超えるのではなくて、思い切って大幅に仕事量を増やすことによって、引かれた分を取り戻し、多少手取りを増やすことも可能です。
ですから、超えてしまうのであれば、思い切って大幅に超えるようにがむしゃらに働くことによって、解消は出来るということですが、手取りをそのままいただけるわけではないことを念頭に置かれると良いでしょう。
まとめ
結局、今まで通りが今のところは良いのかもしれません。
要は、今年から改正された配偶者控除制度の改正だけを考えて稼ぐ量をやたらに増やしたら大変なことになる、ということを念頭に置いておきましょう。
悲しいことですが、今回の改正でお得になるのは高額所得者のみです。
それ以外の方は今まで通りの103万円の壁を意識して働かれてくださいね。
主婦は家でとても貴重な仕事をしています。
それはお金が実際に手に入らないかも知れませんが、貴重な働きであり、しかもそれによって沢山の節約もご主人様は出来ていることでしょう。
外の仕事ばかりに目を向けていたら家事もおろそかになり、それが高じて家族が風邪を引きやすくなり、医療費にかかってしまいかねません。
ですからパート主婦の場合にはそういったことも考えて、貴重な主婦のお仕事とのバランスで見て、外でのお仕事量を調整されてくださいね!