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主婦のパートで働き損をしない為には?税金の仕組みを理解しよう☆

2018年もあっという間に年末を迎え、パート先の事務の方から年末調整のハンコを持参してくるように言われる恒例の時期がやってまいりました。

主婦で家庭のことをしながら、皆さんは今年も配偶者控除を受けるために仕事量を上手に調整されてこられたことでしょう。
でも巷で聞くのは、今年から配偶者控除制度の改正により、少し多めにパート主婦も稼げるようになったとも時々聞くようにもなっています。

なのですが、正直、あまり周りの主婦たちは多く働くようにも見受けられません。
どうしてなのでしょうか?

それで今回は、少しだけ主婦にとっての苦手分野である税金のことをお話してみましょう。
どのように以前と変わったのでしょうか?
さらに、どんなことに気を付けて働けばよいのでしょうか?

せっかく、忙しい家事の合間を縫ってお仕事をしているのですから、できる限り働いた分だけは手取りとして受け取りたいものですよね。
では、まずそれらの諸々を知るためにも、今年から改正された配偶者控除制度がどう変わったのかをお話ししましょう。

2018年から始まった配偶者控除制度の改正って何のこと?

これは昨年までは、妻の年収が103万円以下の場合に、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができ、夫の所得税が軽減される、という税制上の制度のことでした。
それが今年の2018年1月からは妻の年収が150万円までに引き上げられました。
これがよく聞く「103万円の壁」から「150万円の壁」に変更した、ということを意味しています。

ですから、今までは103万円の壁を超えないように調整しながらパート主婦の皆さんは働いてこられたわけなのですが、それが年間約47万円をプラスして働いても、夫は配偶諸控除として満額の38万円を受け取れる、ということになったのです。
単純計算すると、これは月収で今まで8万5千円前後で抑えていたものが、千円前後まで12万5千円は働けるようになった、ということになり、手取りが約4万円位増えると家計もだいぶ助かるのではないでしょうか?

ただ、これだけ聞くと非常にお得感だけがあるようなのですが、実は上手くはゆかず、働いた分だけ手取りが増えるわけでもないようです。

注意が必要なのは、これは夫が受け取れる所得控除額が満額であるというだけのことだということなのです。
つまり、配偶者控除制度の改正はできているので、その面でだけは非常にお得のようですが、実は他の税制上のボーダーラインが変わらないのです。

それは一体どういうことなのでしょうか?
次にこの点を少しお話しましょう。

パート主婦本人が支払わなければならない所得税と社会保険のボーダーラインは以前のまま

配偶者控除制度の改正によって、妻が150万円まで働いても夫が受け取れる所得控除額は満額の38万円のまま、ということで、一見したところ、たくさん働けるようにも思えます。
なのですが、所得税と社会保険、住民税のボーダーラインの変更は全くないのです。

こうなってくると、配偶者控除制度の改正のラインだけを目安に103万円を超えて働いても、妻本人が支払うものが増えてしまい、手取りが非常に減ってしまい、働き損になってしまう、という大いなる矛盾をはらんでいます。

それぞれのボーダーラインを少しおさらいしてみましょう。
・住民税
年収93万円から100万円(地域によって異なる)
・所得税
年収103万円
・社会保険
年収106万円か130万円(パート先の会社の規模によって異なる)

このように、上記のものに関しては以前のままのため、うっかり中途半端に増やしてしまうなら、逆に税金の支払いだけでも相当な金額が引かれてしまい、手取りが非常に減少することになってしまうのです。
こういったことを踏まえると、逆に今まで通りの方がいいという人がいるのもうなづけますね。

でも、上記のどのボーダーラインを超えないように調整しながら働くことが賢くて働き損をできる限り避けることが出来るのでしょうか?
次にその点から考察してゆきましょう!

妻のパート先によって異なる働き方に要注意!

多くのパート主婦にとっては、自分がただのレジ打ちや品出しだから、大企業にお勤めしているように感じないというのが現状かもしれませんね。
でも、実は妻の方が一家の大黒柱のご主人様よりも大企業にお勤めしているというご家庭は結構多いはずなのですよ。

というのは、イオン系列のスーパーやイトーヨーカ堂などがそれにあたるのですが、従業員数が501人以上であれば大手企業という扱いになるのです。
そして、その目安で税金対策も変わりますから、要注意なのです。

以下が、妻のパート先の企業の注意点です。
・従業員数501人以上の大企業の場合
年収106万円を超えると社会保険に強制加入が義務化
・従業員数500人以下の中小企業の場合
年収130万円以内

これを超えると、夫の社会保険の扶養から外されるため、妻自身で国民健康保険と国民年金を支払わなければならなくなります。
ですから、パート先の企業がどれほどの規模かによっても働き方が変わってきますから、この辺を仕事を探す場合に考慮した上で働き先を決めてみるのもいいでしょう。

勿論、そんなにバブルの時代ではありませんから、主婦を雇ってくれるところなら、そうそう自分で選べるような状況ではないことの方が多いですけどね。
でも、手取りをどうしても増やしたい、だからといって社会保険に関しては夫の扶養に入っておきたいのであれば、同じ時給などであれば中小企業の方が条件的にはいいでしょう。

社会保険の扶養から外されるとどれくらい働き損が生じてしまうの?

一例としては、130万円までは夫の社会保険の扶養に入れるとします。これは妻のパート先が中小企業であることにはなりますが。
この場合ですと、130万円の壁をうっかり超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、社会保険料の支払いによる手取り減少分を取り戻せるのは、153万円からということになってしまいます。
なぜかというと、夫の社会保険の扶養から外される場合、妻が自身で国民健康保険と国民年金を支払わなければならず、そうなると150万円分年間働いたと思っていても取り分が非常に多くなり、働き損も生じかねません。
つまり、簡単に言うと数十万は年間損なゾーンが出てきてしまうということなのです。

ですから、住民税や所得税に関しては、多少引かれても大した金額ではないのかもしれませんが、夫の社会保険の扶養から外されるボーダーラインをうっかり超えてしまうなら、非常に働き損のゾーンが出てしまうため、忙しい主婦にとっては大変もったいないことになってしまいます。

簡単に言うと働き損のない働き方ってどうすればいいの?

ですから、非常に残念ではあるのですが、手取りをできる限り働いたままの金額にしたいのであれば、正直なところ現状維持が一番無難でお得であると言えるのです。
配偶者控除制度の改正によって、一見パート主婦にとってとても嬉しい税制改革だと喜んだのもつかの間、結局よく調べて見るなら、逆にそれが大きな落とし穴にもなり得ることも分かります。

じゃあ何のための改正なのか?とも思えます。
でもお得な人もいるようです。
もしかしたら、私たち普通の主婦のパートのような人にではなくて、高額所得者の人たちのようですよ。

それでも、もし非常に体力も時間も有り余って、とにかく仕事をしてできる限り手取りを増やしたいというのであれば、中途半端にではなく、106万円や130万円を超えたのであれば大幅に超えるなら減少分の解消もできますし、手取りも増やせます。

ただ要するに、手取りを働いた分そのまま増えるという訳ではないことを覚えておくと良いでしょう。要は中途半端に増やすくらいなら、思い切って大幅に増やさないと損がでる、ということになります。

まとめ

パート主婦にとっては今まで通りの現状維持がお薦めの理由に納得していただけましたでしょうか?

年収103万円以内に抑えておくことによって、引かれるのは少額の住民税と雇用保険のみであり、ほとんどの働いた分が手取りとして受け取ることが出来ます。
逆に中途半端に働いてしまい、年収150万円になってしまうなら、そこから住民税+所得税+国民年金+健康保険+雇用保険が合計で引かれることとなり、自身で30万円以上支払う場合もあります。

そうなると、年収103万円の時より若干手取りが増えても、引かれる金額を考えるとほとんど変わらず、正直税金の支払いのために働いたようなものとなってしまいます。
こういった働き損を減らすためにも、是非抑えるべきところは抑えて、後は主婦の知恵で上手に節約をしながら余裕のあるライフスタイルを維持する方がお得であることは言うまでもありません。

仕事を中途半端に増やしても、税金の支払いで消え失せ、しかも体も疲れてしまって、家族のためのお弁当代なども外食を増やしてもらったら、逆にそっちにも浪費してしまいあっという間に沢山働いた分は消えてしまいます。

主婦のお仕事は非常に貴重です。
家族の健康に寄与していますし、それによって沢山の医療費も自然と抑えることが出来ることでしょう。
これからも笑顔で元気よく疲れもなく、パート主婦として輝いてゆきましょう!

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