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厚生年金とはどういう制度?基礎知識を身に付けて将来に備えよう★

はじめに

みなさんは、まだ先のように思える老後の事を考えたことはありますか?
医療や福祉が充実してきて人生100年計画と言われるようになり、今の日本の平均寿命は過去最高を更新してきて、厚生労働省が簡易的に公開した2017年の平均寿命は、男性は「80.09歳」、女性は「87.26歳」となりました。私たち現役世代は、将来的にもっと長生きすると思っても良いかもしれません。

現在ほとんどの企業は定年を60歳としていますが、人手不足や技術の継承が間に合わないと理由から、定年後も再雇用を推進しています。
しかし、年齢を重ねるごとに体の不調が出始めて、長く働けなく人もいるかもしれません。高齢になって働けなくなったら、収入は途絶えてしまいます。そんな時に助けとなるのが年金制度です。現役世代に納めてきた年金保険料を支払った期間によって支給額が大きく変わってきます。
今回は、年金のしくみやその中でも会社員が加入する厚生年金についてお話ししていきたいと思います。

そもそも厚生年金の位置づけは?

厚生年金は年金制度の一つであり、国民年金を基礎として、それにプラスしてもらえるとってもありがたい制度です。国民年金を1階として、厚生年金を2階としているのですが、1階は国民年金のみとなっております。

1階の国民年金は、日本国民が全員対象となり、25年以上納付していないと受給資格がありませんでしたが、法改正により2017年8月1日から10年に短縮されました。これで今まで該当しなかった人ももらえるようになったのですが、やはり納付期間が短い事もあり、支給される金額は少ないです。
2階部分は主に厚生年金であり、会社員など労働者として扱われる人が対象となっています。また、公務員もこれまでは共済年金と言う制度でしたが法改正により2015年10月1日に厚生年金に統一されました。

その他の2階部分は、自営業の方を対象として国民年金の制度に上乗せする国民年金基金か、各保険会社が取り扱っている個人型の確定拠出年金になります。
3階の部分もありますが、これは働いている会社によってさまざまで企業型の確定拠出年金もあれば、確定給付年金、厚生年金基金、適格退職年金などあり、自分の会社がどの年金を運用しているか確認する必要があります。
もちろん、この3階部分の年金を何もしていない会社もありますので、そのような場合は任意で個人型の確定拠出年金に加入することをお勧めします。

さて、よく聞く第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者などがありますが、第1号比被保険者はいわゆる自営業者になります。そして、サラリーマンや公務員の方は第2号被保険者となります。そして、第2号被保険者の旦那さんを持つ専業主婦の方は3号被保険者になってしまいます。
よく誤解されますが、無職の人は第3号被保険者ではなく自営業とみなされるので、第1号被保険者に入ります。つまり、第3号被保険者の方は保険料を払う義務がありませんが、何も対策をしないと国民年金の支給しかされないので、個人型確定拠出年金「iDeCo」に加入しましょう。

 

朗報!パートでも厚生年金に加入できるかもしれません

この記事を書いた2018年12月16日に、ちょうど厚生労働省から厚生年金に加入する人の該当者を短時間労働者など、パートの方でも加入することができるかもしれません。
従来は、パートでも加入できるのは企業規模が501人以上の社員がいる会社で、月に88,000円以上で月に80時間以上働いている人に限られていたそうですが、この基準が引き下げられるそうです。2020年に法案を提出するそうですが、この法案が通れば、もしかしたら第3号被保険者の主婦の方でも、厚生年金で年金額を手厚く上乗せできるかもしれません。

厚生年金っていくらくらいもらえるの?

厚生年金は国民年金のように加入期間はありません。しかし、年収や加入期間によって大きく変わってきます。
厚生年金も国民年金も日本年金機構が取り扱っており、年金番号も統一されていますので、年に一度届く年金定期便をご覧になるか、直接年金事務所に行って調べてもらえば自分がどのくらい支給されるのかがわかります。

さいごに・・・

私はまだ30代ですがされど30代です。今後の年金制度がどうなるかわかりませんが、間違いなく段階的に引き上げられることでしょう。
備えておけば間違いないですが、先の事を考えすぎて不安にならないようにしています。30年後50年後の事なんて誰もわかりません。大切なのはそれまで元気に働き続ける前提で、一生懸命働いていくことだと思います。

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