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確定申告は時間がかかるイメージが変わる!郵送でのやり方を詳しく解説します☆

公開日: 2018.12.21
最終更新日: 2019.09.03

確定申告は時間がかかるイメージが変わる!郵送でのやり方を詳しく解説します☆

作成した確定申告書は税務署に送付することもできます!

意外に思われるかもしれませんが、確定申告は、郵送でもできるんです。

そして、それで、申告が提出することになり、完結することができます。
これは、忙しく働いている方々には、願ってもないシステムですね。

確定申告の郵送のしかたは?

では、郵送による確定申告のやり方は、どのようにやるのでしょうか。

1.まず、確定申告に必要な書類を作成します。
2.そして、添付する書類を確認します。
3.封筒に入れます。
4.郵送します。

税務上の申告書や申請書、届出書などは、「信書」に当たります。信書とは特定の受取人に対して差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書と郵便法などに規定されているものです。
そのため、税務署に輸送して手続きをする場合、「第一種郵便物」または「信書便物」として郵送することが必要となります。
ですから、定形外郵便などで普通に郵送すればOKです。

また、確定申告の郵送方法として、簡易書留、レターパック、普通郵便でおくるとよいでしょう。
普通郵便やレターパックで構いませんが、確定申告の時期は税務署も大量の書類があるので紛失がないとも言えません。
心配であれば書留にしておくといいでしょう。
ちなみに、税務署宛の郵便で確定申告書在中と書いてあれば紛失の心配は少なくなると思います。

ちなみに、「ゆうパック」「ゆうメール」「ゆうパケット」では、信書を送付することはできませんのでご注意ください。

そして、郵送先は、所轄の税務署です。
郵送での申告の場合、記載事項や添付書類に漏れがないように、しっかりと確認してから郵送してくださいね。

郵送期限といつの消印有効か?

確定申告の書類の郵送の場合、「到達主義」ではなく「発信主義」にもとづきます。
という事は、確定申告書を税務署に郵送する場合、「通信日付印により表示された日」を提出日とみなします。

つまり、そのため当日消印有効になります。
それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。

ですから、申告期限(その年の3月15日)に間に合うように、早めに送付してください。次の年の3月15日の消印があれば大丈夫です。

しかし、3/15が期限とした場合、この日のうちにポストに投函すればいいわけではないことです。
ギリギリはおすすめしませんので余裕を持って郵送してください。

確定申告での封筒の書き方と郵送先の宛名、封筒のサイズ・大きさは?

確定申告の書類を入れる封筒ですが、確定申告書が入る定形外(角形2号くらい)のもので十分です。

所轄の税務署の住所を記載、宛名は「○○○税務署 御中」です。また「所得税 確定申告書在中」と記載しておきましょう。

そして、裏面に自分の住所氏名を記入します。

確定申告を郵送する場合、控えは必要・不要?

確定申告の控えはあったほうがよいかという疑問を持たれる方が多くいらっしゃるようですが、私的には、控えはとっておいたほうがよいと考えます。
それは、提出した書類の確認ができるからだけでなく、自分の所得の証明につながるからです。

たとえば、お金を借りたりするときに、提示を求められる場合がありますので、控えは取って置くことをおススメいたします。
確定申告書の控えは、返信用封筒で、税務署の「受付印」が押されて返送されます。

ちなみに、これは確定申告書の内容がOKという意味ではなく、確定申告の書類を受け付けしたという意味の印ですので誤解のないようにしてください。

確定申告書を作成するときの注意点は?

よく税務署では、直接書類を提出する人のなかに、確定申告書控えを「下書き」と間違われる方がいらっしゃいます。

確定申告の用紙は、下書きができません。
ですから、消せるシャーペンやフリクションのボールペンなどで記入しないようにしてください。

消せるものに印は押されませんし不備として処理されてしまいます。

郵送で確定申告、不備の連絡や期限が過ぎたら

郵送で確定申告をして不備などがあった場合、その時はどうしたらよいのでしょうか。

もし、確定申告の期限である3/15に間に合うようでしたら、不備を訂正して提出してください。
内容に不備があれば税務署から連絡がきます。
訂正する内容によっては郵送ですものから、税務署に行く必要なものがあります。
郵送ですむものなどは、期限に注意して作成すればOKです。

しかし、最初に期限内に提出していれば、不備で確定申告の期間を過ぎてもそれは別なことです。
確定申告を郵送、税務署への持ち込み問わず、そもそも期限が過ぎた場合、期限後申告になります。

この場合、状況によってはペナルティがかかることもありますので、ご注意ください。

ですから、期限後申告になるなら、早急に確定申告書を提出してください。
もし、気になるのであれば、税務署から連絡がきた際にご相談されることをおススメします。

確定申告に必用な代表的な書類は?

ところで、確定申告をするときには、どのような書類を準備すればよいのでしょうか。

ここでは、基本的な控除関係書類つまり提出(添付)書類についてまとめてみました。

■源泉徴収票
給与所得者が確定申告をする場合の時は、「源泉徴収票」の添付が必要になります。
源泉徴収票というのは、給与や賞与額の証明書です。

そして、あらかじめ月々の給料から天引きされている納税額の証明でもあります。
確定申告をする場合に、この証明ができないと、所得税や住民税を二重に取られてしまうことがあります。

また、事業所得者も、仕事によっては源泉徴収がされる場合があります。
この場合は、支払調書に天引きされた所得税額の記載があります。
支払調書の場合は、確定申告書に添付する義務はありません。
ですから、天引きされた所得税額は、帳簿につけてきちんと把握しておいてください。

ところで、源泉徴収票は、職場から1月中をめどに発行されます。
しかし、転職や退職された場合、源泉徴収票を、自分で請求しないと発行してもらえないこともあるのでご注意ください。
なお、源泉徴収票は、必ず原本を添付しなければならないことになっていますので、お忘れなく。

■社会保険料
国民年金などの、いわゆる「社会保険」のために支払った保険料や掛金は、所得から全額控除をしてもらうことができます。
そのため、控除を受ける時には、「社会保険料の支払を証明する書類」を添付して申請する必要があります。

例えば、国民年金保険料の場合、「国民年金保険料控除証明書」が添付しなければならない通知書となります。
毎年、10月末から11月頃に、日本年金機構から送られてきます。
それを、確定申告時に必要となりますので、忘れずにしっかり保管しておいてください。

しかし、10月以降に加入した方に関しては、「国民年金保険料控除証明書」合は、少し遅れてきますので(1月頃が多いです)知っておいてください。

■小規模企業共済等掛金
小規模企業共済等掛金とは、納税者が「小規模企業共済法」に基づいて、規定された共済契約を実施して払う掛け金のことです。
そして、掛金等を支払った場合には、その控除が受けられます。
これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金は、次の三つです。
・小規模企業共済法の規定によって、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と結んだ共済契約の掛金
・確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
・地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金

掛金の支払を証明する書類としては、「小規模企業共済掛金払込証明書」があります。
11月頃に中小企業基盤整備機構から送られてきます。

また、
・個人型確定拠出年金については、国民年金基金連合会から「控除証明書」
・心身障害者扶養共済については各自治体から「掛金払込証明書」
が送られてきます。

■生命保険料控除関係書類
生命保険料は、支払った保険料に応じて一定の金額が所得から控除されます。

今の制度では、
・一般生命保険料控除
・介護医療保険料控除
・個人年金保険料控除
の3種類が当てはまります。

ですから、自分の加入保険を、各保険会社から送られてくる書類で確認してください。

控除額はそれぞれ最大4万円まで(総額で12万円まで)の所得控除が受けられます。
生命保険保険料控除の書類は、「生命保険料控除証明書」です。
加入している各保険会社から10〜11月頃に発行されます。

■地震保険料控除関係書類
地震保険料は、支払った保険料に応じて一定の金額が所得から控除されます。

控除額は、
・年間の支払保険料が5万円以下の場合は全額
・5万円超の場合は5万円まで
となっています。

控除の対象となる保険契約には、細かい規定があります。

そのため、控除対象となるかどうかは、各保険会社から送られてくる書類できちんと確認してください。
必要な書類は、「保険料控除証明書」です。
各保険会社から10〜11月頃に発行されます。

■寄附金控除関係書類
もし、国・地方公共団体・公共法人・政治団体などに寄附をした場合は、所得控除や税額控除を受けられることがあります。

寄付金が年間で2,000円以上の場合、控除の対象となりますので、「金額が少ないから」といって、そのままにせずに手続きをされることをおススメいたします。

控除額は最大で総所得金額の40%までです。
寄附金控除の手続きには、「寄附を証明する領収書」が必要です。

場合によっては、領収書の他に、その寄附先が寄附金控除の対象であることを証明する書類も必要となります。

また、政治団体への寄附の場合は、「寄附金(税額)控除のための書類」が必要になりますのでご注意を。

確定申告の書類は、申告内容によって違います。

このように、「確定申告」は、申告する内容によって、提出する書類に違いがあります。

そこで、ここでは、特に申請の多い種類別の「確定申告」の提出書類をまとめてみました。

「代表的な確定申告内容」別の提出する書類は?

給与所得がある場合:
1.給与所得の源泉徴収票(原本)

 公的年金等の雑所得がある場合:
1.公的年金等の源泉徴収票(原本)
2.退職所得を申告する場合は、退職所得の源泉徴収票(原本)

事業所得や不動産所得、山林所得がある場合:
1.青色申告者は青色申告決算書
2.白色申告者は収支内訳書
3.山林所得の者は山林所得収支内訳書(計算明細書)

医療費控除を受ける場合:
1.医療費控除明細書
※経過措置により「平成29年分から平成31年分までの確定申告」については、医療費の領収書の添付又は提示でもできます。
2.医療費通知(原本)
※明細の記載を省略する場合に限ります。

「セルフメディケーション」税制を受ける場合:
1.セルフメディケーション税制の明細書
※ 経過措置により「平成29年分から平成31年分までの確定申告」については、特定一般用医薬品等購入費の領収書の添付又は提示でもできます。
2.適用を受ける期間の、一定の取り組みの証明書や書類

社会保険料を受ける場合:
国民年金保険料及び国民年金基金の掛金については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
※給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は必要ありません。

生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合:
1.支払額などの証明書
(ただし、旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除きます。)
※給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は必要ありません。 

おまけ 雑損控除を受ける場合:
雑損控除とは、所得控除の一種です。
これは、地震や家事、台風などの自然災害、盗難や横領によって住宅や家財や現金に損失を受けた場合などが対象となります。

これらの損失にかかった出費に対して、一定金額を所得控除として所得から差し引くことができる制度です。
この手続きには、「かかった金額の領収書」が必要となります。

まとめ

確定申告は、上記の通り、ご自身の手続きをする申告内容によって、提出する書類の種類や量が違います。
ですから、確定申告の手続きを「郵送」で実施する場合、必要書類の不備がないように、十分に注意を払い作成する必要があります。

また、マイナンバー制度導入により、申告書を税務署へ提出する時に、マイナンバーの記載や、本人確認書類の提示、写しの添付が必要になることがあります。

郵送で申告をして、不備となっては悲しいですよね。
ですから、不安な場合は、最寄りの税務署に確認して完璧に準備をしましょう。

参考サイト

http://www.nta.go.jp/https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/send-by-mail/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htmhttps://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat2/cat22/cat220/cid184.html

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