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子供が引き起こすトラブルの対処法を解説☆ご近所の車に傷を付けてしまったら?

公開日: 2017.01.27
最終更新日: 2023.03.24

子供が引き起こすトラブルの対処法を解説☆ご近所の車に傷を付けてしまったら?

お子さんが新しいことに挑戦する際や、お友達同士だけで出かけるようになる際など、成長が嬉しい反面、心配なことも増えますね。

大小あれど、時にはトラブルが起こることも。今回はお子さんが引き起こす可能性のあるトラブルについて”個人賠償保険“を使うことができるケースをご紹介します。

こどもが引き起こす可能性があるご近所トラブルの事例

ご近所は何かと付き合うことが多いので、できればトラブルを起こさないで過ごしたいと思うのは当然のことでしょう。しかし、そんなことを気にしないのが“子どもたち”です。ここでは、そんな子どもたちが、もしかしたら引き起こしてしまうかもしれないトラブル事例をご紹介していきます。

◆子どもの声などが「騒音」としてトラブルに…

これはアパートやマンションだけでなく、戸建ての人たちにも注意が必要な事例とも言えます。騒音については、環境省が環境基本法16条に基づく騒音環境基準を定めているものを基準に考えます。
例えば、大声で話している時の会話は90デシベル程度と言われています。人が“騒音”と感じる音量がこの音量になるので、こちらは“騒音”として感じられることになります。子どもたちは昼夜問わず興奮してしまえばどうしても騒いでしまいますし、赤ちゃんに関しては、まさに命がけで泣いてママ達に自分の感情を訴えてきます。ですが、その声に対して苦情を訴えてくる人たちもいるので、親たちは気が気ではありませんよね。

◆近所で子どもたちがかくれんぼをしているのは?

子どもの時によくやった“かくれんぼ”。今でも時々かくれんぼをして遊んでいる子を見かけます。しかし、昔に比べかくれんぼをする広さを兼ね揃えた公園や広場が減ってきて、近所でかくれんぼに限らず遊んでいる子ども達は多くいます。
この時、もし人の敷地や建物の中に勝手に入ってしまうと、刑法上の刑法130条である「住居侵入罪」に問われてしまいます。人が住んでいない土地や建物であっても、軽犯罪法に該当する可能性もあります。14歳未満の者が罪に当たる行為をしたとしても刑事責任は問われませんが、印象としては決して良いイメージではなくなってしまいます。
ご近所付き合いをしていくためには、「印象」はとても大切な物。子どもだからと言っても、きちんと他人の迷惑になる行為はしてはいけないことを伝えておくことが重要となってきます。

◆子ども同士のけんかがもとでご近所ママとトラブルに…

同じ園に通わせていると、何かと顔を合わせることも多い“ママ友”付き合い。学年が同じでなおかつ、バス停も同じとなるとそれこそ四六時中会わなくてはいけませんよね。そんなママ友同士の子どもが園でトラブルになってしまえば大変!気さくなママならお互いに謝って済むことかもしれませんが、ちょっと気難しいママだと厄介です。
子ども同士のことなので親がでしゃばることではないのは確かですが、大事になる前にまず謝罪に行くように注意しましょう。(この時旦那さんにも一緒に謝りに来てもらうと心強いです…!)

◆駐車してある車に子どもが傷をつけてしまった!

小さな傷から大きな傷まで、わざとやったことでないにしろ大変なことです。それが車をとても大切にしている人だったら、尚更一大事!下手をしたら、器物損壊で訴えられてしまう恐れもあります。
そんなことにはならないように、子どもが遊ぶ時は周囲の状況を確認し、子どもから目を離さないようにする、遊べる場所(公園など)に移動してから遊ぶことを子どもにきちんと伝えておくようにしましょう。

◆他人の駐車スペースに子どもの物が置いてあった!

三輪車やボールなど、いろいろな物を使って子どもは遊んでいます。しかし、それらを放置して遊んでいるのは問題です。それが、他人の空きの駐車スペースや駐車場前だともっといけません。
子どもはそんなこと関係なしに物を置いたりしますので、保護者の育児責任が問われてしまいます。保護者自身の印象だけでなく、自身の子どもの印象まで落ちてしまいます。子どもの持ち物の管理をきちんと行うように注意していきましょう。

◆ご近所のものを壊してしまった!

昔の話かもしれませんが、よく漫画などで野球をしていた少年が怖いおじさんの庭に特大ホームランを打って窓ガラスを割った、盆栽を倒したなんてシーンを見たことはありませんか?
漫画の世界だからこそ「笑い話」で済みますが、現実の世界の話だと笑ってなんていられません!そんなことにならないように、遊ぶ場所はきちんと選んで遊んでください。もちろんお子さんにも伝えることを忘れないでくださいね。

◆物の貸し借りで揉めてしまった

小学生ぐらいになってくると、お互いの家で遊んだりすることも増えてくると思います。遊びや一緒に宿題をしたりすると、物の貸し借りをすることもあると思います。借りた時に借りた物を壊してしまった、または失くしてしまったらどうでしょう?子ども同士だけで片付く問題ではなくなってしまう場合もあります。
物の貸し借りをした時は、きちんとそのことを保護者にも報告してもらうことで「知らなかった」を防ぐことが出来ます。親子の間でもきちんと「報・連・相」を行うように気をつけていきましょう。

子供が車に傷つけてしまった時の対処法

先程の事例の中で「車に傷をつけてしまった」という事例をご紹介いしましたが、もしこの事例が自分に起こってしまった場合、どのように対応したらよいでしょう?
困らないように、ここからは対処方法についてお話していきたいと思います。

◆まずは慌てず!加入している保険会社と警察へ連絡してください。

まずは、警察と自信が加入している保険会社へ連絡してください。警察を呼ぶことで事故処理をしてもらえます。この時に「事故証明書」などをもらっておくことがポイントです。
当事者同士で話し合いをしようとすると、トラブルが悪化してしまう危険性があるので、自己の度合いに関わらず必ず警察に同席してもらってください。

事故処理が終了したら、次に加入している保険会社へ連絡して事故報告を行います。連絡後は、保険会社の担当者が相手との示談交渉をしてくださるので、担当者に任せましょう。
ここで第三者である保険会社に介入してもらうことで、当事者同士でのトラブルも防ぐことが出来ます。

この時、修理代は子どもの保護者が支払うこととなります。傷の程度によっては、修理費用が高額になってしまうこともあります。
保険を適用させれば、自己負担額を多少なりとも減らすことはできますが、注意しておきたいことが1つ。それは「適用できる保険の種類が決まっていること」です。保険によって適用範囲外になっていることもあるので、どんな保険が適用できるのかを保険会社の担当者に確認を取っておきましょう。

ここでお伝えしておきますが、「自賠責保険は使えない」ことを念頭に入れておいてください。

他人の車を傷つけてしまった場合、物損事故として扱われます。この時、強制加入である自賠責保険は利用することができません。なぜなら、自賠責保険は「対人の事故における賠償のみが適用範囲」だからなのです。
つまり、事故によって相手がけがを負っているのであれば適応されますが、単に物損のみであれば任意保険加入していないと全て「自己負担(自腹)」で支払うこととなりますので、注意しておきましょう。

傷付けてしまった場合のケースごとの対処法

ただ単に車を傷つけてしまったと言っても、いろいろなケースが存在します。自分自身が傷付けていないとしても、子どもがつけた傷は当然保護者が責任を負うことになると思いますが、加入しているすべての保険が適用できるのかと言うと、それはまた別の話になってきます。

ケースが異なれば適用できる保険の種類は異なってくるので、ここではケースごとについての対処方法や適用できる保険の種類などについて、いくつかご紹介していきます。

◆基本的な対処法は任意保険の車両保険

ほとんどの人は加入していると思いますが、他人の車を傷つけてしまった場合に使えるのが、この任意保険の車両保険になります。車両保険を適用させることで、修理費は負担することが出来ます。
しかし、保険を使えば割引級が下がってしまうので、月々の保険料が増えてしまいます。保険料の増額を考えれば、場合にもよりますが保険を使わずに全て自己負担した方が良いこともあるので、請求された修理費と保険を適用した後の値上がった後の保険料を見比べてから保険を適用するかを考えることも必要かもしれません。

◆子どもが傷をつけた場合は「個人賠償責任保険」

自分ではなく子どもが傷付けてしまった場合、適用できる保険は「個人賠償責任保険」が適用されます。これは、自動車保険・火災保険・損害保険の特約・学校などで加入を勧められる団体保険などが該当します。それぞれ適用範囲が異なっていますので、どの保険が該当するのか確認し、適用できるものを利用しましょう。

◆子どもが傷付けたという証拠がない場合

子どもが車に傷をつけたという確固たる証拠がない場合、支払い義務は発生しません。傷を補償しなくてはいけないのは、自分か自分の子供が傷付けた場合なので、確たる証拠がない限り単なる「言いがかり」でしかありません。
本当に傷付けていなければ支払い義務は発生することはありませんが、話し合いをする中で新たなトラブルが発生しないよう、ここでも必ず第三者である保険会社の担当者に介入してもらい、話し合いをするようにしましょう。

★番外編!もし傷つけてしまっても逃げてしまったら…?

よく、当て逃げやひき逃げをして警察に捕まってしまうという現場をテレビなどでも見た人がいると思います。確かに悪いことをしてしまったら、「隠したい」「逃げたい」と思ってしまうことでしょう。思うことは決して悪いとは言いません。しかし、だからと言って逃げてしまうことは良くありません。
もし警察に連絡もせず、その現場から立ち去ってしまったらもちろん処罰の対象となってしまいます。最近ではドライブレコーダーや防犯カメラを搭載している車も多いので、たとえ周囲に現場を見ている人がいなかったとしても、すぐに犯人を特定してしまうことでしょう。逃げてしまえば余計な罰則が科されてしまうだけなので、気の迷いに負けることなく、必ず警察へ連絡を行うようにしてください。
親が鏡となってする行動は、いずれ子どもが大人になった時の手本としていきてきます。決して、恥じない行動を保護者がきちんととるようにしましょう。

子供が傷をつけてしまった時絶対にしてはいけないこと

「傷をつけてしまった」という状況にパニックになってしまうため、冷静な判断が出来ないということも考えられます。ですが、車を傷つけてしまったことは事実であり、何らかの形として責任をきちんと取らなくてはいけません。ここでは、絶対にやってはいけない事例について少しお話していきたいと思います。

◆決して知らん顔や逃げてはいけません。

先程もご紹介しましたが、逃げてしまっては“犯罪”に当たります。逃げてしまうと修理費の補償以上に重い罪を背負っていかなくてはなりません。もし、この事故によって相手側にけがを負わせてしまい、それが重傷だったとしたらとても重大なことにつながってしまいます。
人命救助をするという観点からも、事故を起こしてしまった時は、逃げずに対応して必要に応じては救急車を呼ぶ措置をしなくてはいけません。きちんとした対応を取るよう、落ち着いて行動するようにしましょう。

◆当事者同士での示談交渉はしない

事故を起こした場合、示談交渉をした上で最終的に支払金額を決めます。ですが、この示談交渉は当事者同士で行ってはいけません。もし示談交渉を行ったとすると、相手の出方次第では更なるトラブルに発展することや、法外な金額を請求されてしまう恐れもあります。
示談交渉は、保険会社の担当者に任せて行うのがベストです。相手側から当事者同士での交渉を求められたとしても、保険会社に一任する旨を伝え、きっぱりと断るようにしてください。

◆誠意ある対応をきちんとしましょう

突然起きてしまったことに対してパニックになってしまうのは人間として仕方がないことではありますが、そんな時こそ落ち着いて冷静な対応をするように心掛けましょう。誠実な対応をすることはとても大切です。誠心誠意謝罪をし、適切な対応をして更なるトラブルに発展しないように気をつけましょう!また、保険会社からの報告をきちんと確認し、後日お詫びの品を持っていくなどするだけでも誠意が伝わります。

※しかし、いくら非があると言っても何度も何度も謝罪に訪れることや、いつまでも謝罪続けるなどしてしまうと、かえって相手側を不快な思いにさせてしまう可能性があります。何事もほどほどに対応しておきましょう。

入っていますか?“個人賠償保険”

こんなこと、心配になったことはありませんか?

  • 補助輪を取る練習中だけど、まだぎこちなくて、よその車にぶつからないか心配
  • キックボードを買ってあげたけど、どこにでも乗って行くので対人事故が心配
  • 幼稚園や保育園でお友達とけんかをして、怪我をさせないか心配
  • サッカーボールなどで近隣の窓を割ってしまわないか心配

このような“個人が第三者、もしくは第三者の所有物に損害を与えてしまったケース”については個人賠償保険の適用となることがあります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
実は、私はあまり保険について詳しくなかったので、このように適用できるものとそうでない保険があることにも驚きました。私自身もやんちゃな男の子2人のママなので、いずれもしかしたら自分の子供がやってしまうトラブルかもしれないと考えると、その時々の対応や情報を知るとても良い機会となりました。

予期せぬ出来事が起きてしまうことに対して、パニックになるなということはとても難しいことだと思います。それが自分の子供がしてしまったことだと尚更かもしれません。ですが、そんな時こそ1回深呼吸!落ち着いて対応するようにしていけば、それだけでも誠意が相手に伝わります。わからないことはきちんと専門家である保険会社と連携して対応していきましょう。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

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